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農(nóng)林水產(chǎn)省國家研究發(fā)展法人理事會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)林水産省國立研究開発法人審議會(huì)令 平成二十七年政令第百九十五號 農(nóng)林水産省國立研究開発法人審議會(huì)令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 農(nóng)林水産省の國立研究開発法人審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という,。)は、委員八人以內(nèi)で組織する。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる,。 3 審議會(huì)に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識経験のある者(その者が外國人(日本の國籍を有しない者をいう,。以下同じ,。)である場合にあっては、研究開発(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する研究開発をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に関して高い識見を有する者)のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識経験のある者(その者が外國人である場合にあっては、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 臨時(shí)委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする,。 4 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする,。 5 委員,、臨時(shí)委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (會(huì)長) 第四條 審議會(huì)に會(huì)長を置き,、委員(外國人である委員を除く,。)のうちから、委員が選挙する,。 2 會(huì)長は,、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する,。 3 會(huì)長に事故があるときは,、委員(外國人である委員を除く。)のうちから會(huì)長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 (部會(huì)) 第五條 審議會(huì)は、その定めるところにより,、部會(huì)を置くことができる,。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は,、會(huì)長が指名する,。 3 部會(huì)に部會(huì)長を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員(外國人である委員を除く,。)のうちから,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員が選挙する。 4 部會(huì)長は,、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する,。 5 部會(huì)長に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員(外國人である委員を除く,。)のうちから部會(huì)長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)は,、その定めるところにより,、部會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (議事) 第六條 審議會(huì)は,、會(huì)議を開き,、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 外國人である委員及び議事に関係のある外國人である臨時(shí)委員の數(shù)が,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の総數(shù)の五分の一を超えないこと。 二 委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過半數(shù)が出席すること,。 2 審議會(huì)の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第七條 審議會(huì)は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出,、意見の開陳,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第八條 審議會(huì)の庶務(wù)は,、農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議の事務(wù)局において処理する,。 (審議會(huì)の運(yùn)営) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長が審議會(huì)に諮って定める,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。