農(nóng)林水産省國立研究開発法人審議會令 平成二十七年政令第百九十五號 農(nóng)林水産省國立研究開発法人審議會令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 農(nóng)林水産省の國立研究開発法人審議會(以下「審議會」という。)は,、委員八人以內(nèi)で組織する,。 2 審議會に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、臨時(shí)委員を置くことができる,。 3 審議會に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識経験のある者(その者が外國人(日本の國籍を有しない者をいう,。以下同じ,。)である場合にあっては,、研究開発(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する研究開発をいう。次項(xiàng)において同じ,。)に関して高い識見を有する者)のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識経験のある者(その者が外國人である場合にあっては、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 5 委員,、臨時(shí)委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き,、委員(外國人である委員を除く,。)のうちから、委員が選挙する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは,、委員(外國人である委員を除く。)のうちから會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 (部會) 第五條 審議會は、その定めるところにより,、部會を置くことができる,。 2 部會に屬すべき委員,、臨時(shí)委員及び専門委員は、會長が指名する,。 3 部會に部會長を置き,、當(dāng)該部會に屬する委員(外國人である委員を除く。)のうちから,、當(dāng)該部會に屬する委員が選挙する,。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは,、當(dāng)該部會に屬する委員(外國人である委員を除く。)のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會は、その定めるところにより,、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (議事) 第六條 審議會は、會議を開き,、議決する場合は,、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 外國人である委員及び議事に関係のある外國人である臨時(shí)委員の數(shù)が,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の総數(shù)の五分の一を超えないこと,。 二 委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過半數(shù)が出席すること。 2 審議會の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、部會の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第七條 審議會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出,、意見の開陳,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第八條 審議會の庶務(wù)は,、農(nóng)林水産技術(shù)會議の事務(wù)局において処理する,。 (審議會の運(yùn)営) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。