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農(nóng)山漁村電氣導(dǎo)入促進(jìn)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法施行規(guī)則 昭和二十八年農(nóng)林省令第二十號 農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法施行規(guī)則 農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法(昭和二十七年法律第三百五十八號)第二條第二項(xiàng),、第六條及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、並びに同法を?qū)g施するため,、農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (電気の導(dǎo)入の事業(yè)を行なう法人) 第一條 農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める法人は,、株式會(huì)社であつて,、その発行済み株式の総數(shù)の十分の九以上に相當(dāng)する數(shù)の株式を農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入促進(jìn)法施行令(昭和二十八年政令第四十號。以下「令」という,。)第一條の法人が保有するものとする,。 (発電の規(guī)模) 第一條の二 法第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする,。ただし,、當(dāng)該発電所が法第十一條に規(guī)定する土地改良事業(yè)により造成され、又は管理されるかんがい排水施設(shè)から取水するものであり,、かつ當(dāng)該かんがい排水施設(shè)の効率的な管理のために當(dāng)該発電所の設(shè)置が必要であると認(rèn)められるときは,、農(nóng)林水産大臣が別に定める出力以下とする。 (都道府県農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入計(jì)畫) 第一條の三 法第二條第二項(xiàng)第二號の事項(xiàng)には建設(shè)する施設(shè)の概要,、月別発電計(jì)畫,、総工事費(fèi)及び資金調(diào)達(dá)計(jì)畫を、同項(xiàng)第三號の事項(xiàng)には電気機(jī)器導(dǎo)入計(jì)畫,、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする,。 (全國農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入計(jì)畫に関する通知) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、法第三條の規(guī)定により全國農(nóng)山漁村電気導(dǎo)入計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該電気導(dǎo)入計(jì)畫に定められている電気導(dǎo)入事業(yè)を行おうとする農(nóng)林漁業(yè)団體に対し、當(dāng)該事業(yè)が當(dāng)該電気導(dǎo)入計(jì)畫に定められている旨を通知しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫書の提出) 第三條 法第六條の事業(yè)計(jì)畫書は,、前條の通知を受けた後遅滯なく提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第四條 法第六條第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、事業(yè)の年間収支予想とする,。 (都道府県知事が指導(dǎo)を行う法人) 第五條 令第三條第二號の農(nóng)林水産省令で定める法人は,、株式會(huì)社であつて、その発行済み株式の総數(shù)の十分の九以上に相當(dāng)する數(shù)の株式を同條第一號の法人が保有するものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅露辙r(nóng)林省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱晃迦辙r(nóng)林省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥甓乱凰娜辙r(nóng)林省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。