農(nóng)地法施行規(guī)則 昭和二十七年農(nóng)林省令第七十九號(hào) 農(nóng)地法施行規(guī)則 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))及び農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號(hào))に基き,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、農(nóng)地法施行規(guī)則を次のように定める,。 (世帯員とみなす事由) 第一條 農(nóng)地法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執(zhí)行又は未決勾留とする,。 (法人がその行う農(nóng)業(yè)に関連する事業(yè)として行うことができる事業(yè)) 第二條 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)畜産物の貯蔵,、運(yùn)搬又は販売 二 農(nóng)業(yè)生産に必要な資材の製造 三 農(nóng)作業(yè)の受託 四 農(nóng)山漁村滯在型余暇活動(dòng)のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第四十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)村滯在型余暇活動(dòng)に利用されることを目的とする施設(shè)の設(shè)置及び運(yùn)営並びに農(nóng)村滯在型余暇活動(dòng)を行う者を宿泊させること等農(nóng)村滯在型余暇活動(dòng)に必要な役務(wù)の提供 (法人に農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利を移転した後その構(gòu)成員となる者に係る一定期間) 第三條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)イの農(nóng)林水産省令で定める一定期間は,、六月とする。 (一般承継人の範(fàn)囲) 第四條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)イの農(nóng)林水産省令で定める一般承継人は,、次に掲げるものとする,。 一 その法人の構(gòu)成員でその法人に農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以內(nèi)にその法人の構(gòu)成員となり、引き続き構(gòu)成員となつているもの 二 前號(hào)又はこの號(hào)に規(guī)定する者の一般承継人で,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以內(nèi)にその法人の構(gòu)成員となり,、引き続き構(gòu)成員となつているもの (法人の常時(shí)従事者となることが確実と認(rèn)められる者に係る一定期間) 第五條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ホの農(nóng)林水産省令で定める一定期間は、その法人の構(gòu)成員となつた日の翌日から起算して六月とする,。 (農(nóng)作業(yè)の範(fàn)囲) 第六條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ヘの農(nóng)林水産省令で定めるものは,、農(nóng)産物を生産するために必要となる基幹的な作業(yè)とする。 (使用人) 第七條 法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める使用人は,、その法人の使用人であつて,、當(dāng)該法人の行う農(nóng)業(yè)(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)をいう。次條,、第九條,、第十一條第一項(xiàng)第六號(hào)ホ、チ及びリ,、第五十九條第七號(hào),、第十號(hào)及び第十一號(hào)並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責(zé)任を有する者とする,。 (農(nóng)作業(yè)に従事する日數(shù)) 第八條 法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める日數(shù)は,、六十日(理事等(同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する理事等をいう。以下同じ,。)又は使用人(同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する使用人をいう,。以下同じ。)がその法人の行う農(nóng)業(yè)に年間従事する日數(shù)の二分の一を超える日數(shù)のうち最も少ない日數(shù)が六十日未満のときは,、その日數(shù))とする,。 (常時(shí)従事者の判定基準(zhǔn)) 第九條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ホに規(guī)定する常時(shí)従事者であるかどうかの判定は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を常時(shí)従事者とすることによりするものとする,。 一 その法人の行う農(nóng)業(yè)に年間百五十日以上従事すること,。 二 その法人の行う農(nóng)業(yè)に従事する日數(shù)が年間百五十日に満たない者にあつては、その日數(shù)が年間付録第一の算式により算出される日數(shù)(その日數(shù)が六十日未満のときは,、六十日)以上であること,。 三 その法人の行う農(nóng)業(yè)に従事する日數(shù)が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し,、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており,、かつ、その法人の行う農(nóng)業(yè)に従事する日數(shù)が年間付録第一の算式により算出される日數(shù)又は付録第二の算式により算出される日數(shù)のいずれか大である日數(shù)以上であること,。 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利移動(dòng)についての許可申請(qǐng)) 第十條 農(nóng)地法施行令(以下「令」という,。)第一條の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には,、當(dāng)事者が連署するものとする。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 その申請(qǐng)に係る権利の設(shè)定又は移転が強(qiáng)制競(jìng)売,、擔(dān)保権の実行としての競(jìng)売(その例による競(jìng)売を含む,。以下単に「競(jìng)売」という。)若しくは公売又は遺贈(zèng)その他の単獨(dú)行為による場(chǎng)合 二 その申請(qǐng)に係る権利の設(shè)定又は移転に関し,、判決が確定し,、裁判上の和解若しくは請(qǐng)求の認(rèn)諾があり、民事調(diào)停法(昭和二十六年法律第二百二十二號(hào))により調(diào)停が成立し,、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二號(hào))により,、審判が確定し、若しくは調(diào)停が成立した場(chǎng)合 2 令第一條の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書(全部事項(xiàng)証明書に限る。第三十條第一號(hào)を除き,、以下同じ。) 二 権利を取得しようとする者が法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人及び令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する法人を除く,。第十九條第二項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)である場(chǎng)合には、その定款又は寄附行為の寫し 三 権利を取得しようとする者が農(nóng)地所有適格法人(農(nóng)事組合法人又は株式會(huì)社であるものに限る,。)である場(chǎng)合には,、その組合員名簿又は株主名簿の寫し 四 権利を取得しようとする者が農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二號(hào))第五條に規(guī)定する承認(rèn)會(huì)社(以下「承認(rèn)會(huì)社」という。)が構(gòu)成員となつている農(nóng)地所有適格法人である場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員が承認(rèn)會(huì)社であることを証する書面及びその構(gòu)成員の株主名簿の寫し 五 権利を取得しようとする者が令第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する法人である場(chǎng)合には,、第十六條第二項(xiàng)の要件を満たしていることを証する書面 六 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者にあつては、同條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する條件その他農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の適正な利用を確保するための條件が付されている契約書の寫し 七 権利を取得しようとする者が景観法(平成十六年法律第百十號(hào))第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する景観整備機(jī)構(gòu)である場(chǎng)合には,、同法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村長(zhǎng)の指定を受けたことを証する書面 八 國(guó)家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて法第三條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者にあつては,、同法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する契約の契約書の寫し 九 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には、同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 十 その他參考となるべき書類 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利移動(dòng)についての許可申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第十一條 令第一條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 権利の設(shè)定又は移転の當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 申請(qǐng)に係る土地の所在,、地番,、地目(登記簿の地目と現(xiàn)況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現(xiàn)況による地目,。以下同じ,。),、面積及びその所有者の氏名又は名稱 三 申請(qǐng)に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設(shè)定されている場(chǎng)合には、當(dāng)該権利の種類及び內(nèi)容並びにその設(shè)定を受けている者の氏名又は名稱 四 権利を設(shè)定し,、又は移転しようとする契約の內(nèi)容 五 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項(xiàng) イ これらの者が現(xiàn)に所有し,、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地の利用の狀況 ロ これらの者の耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に必要な機(jī)械の所有の狀況、農(nóng)作業(yè)に従事する者の數(shù)等の狀況 六 権利を取得しようとする者が農(nóng)地所有適格法人である場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng) イ 農(nóng)地所有適格法人が現(xiàn)に行つている事業(yè)の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業(yè)計(jì)畫 ロ 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員の氏名又は名稱及びその有する議決権 ハ 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員からその農(nóng)地所有適格法人に対して権利を設(shè)定し,、又は移転した農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 ニ 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ニに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には、その構(gòu)成員が農(nóng)地利用集積円滑化団體(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號(hào))第十一條の十四に規(guī)定する農(nóng)地利用集積円滑化団體をいう,。以下同じ,。)又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)(農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第百一號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)をいう。以下同じ,。)に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地のうち,、當(dāng)該農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)がその農(nóng)地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 ホ 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員のその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)への従事?tīng)顩r及び権利の取得後における従事計(jì)畫 ヘ 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ヘに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には、その構(gòu)成員がその農(nóng)地所有適格法人に委託している農(nóng)作業(yè)の內(nèi)容 ト 承認(rèn)會(huì)社が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員の株主の氏名又は名稱及びその有する議決権 チ 農(nóng)地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)への従事?tīng)顩r及び権利の取得後における従事計(jì)畫 リ 農(nóng)地所有適格法人の理事等又は使用人のうち,、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)に従事する者の役職名及び氏名並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)(その者が使用人である場(chǎng)合には、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)及び農(nóng)作業(yè))への従事?tīng)顩r及び権利の取得後における従事計(jì)畫 七 信託の引受けにより法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が取得される場(chǎng)合には,、當(dāng)該信託契約の內(nèi)容 八 権利を取得しようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には,、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)への従事?tīng)顩r 九 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供する農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地の面積 十 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う者がその土地を貸し付け、又は質(zhì)入れしようとする場(chǎng)合には,、その事由 十一 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)が,、権利を設(shè)定し、又は移転しようとする農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の周辺の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼすことが見(jiàn)込まれる影響 十二 権利を取得しようとする者が法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)の許可を受けようとする場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng) イ 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の計(jì)畫 ロ その者が法人である場(chǎng)合には,、その法人の業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等(法第三條第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等をいう。次號(hào)ロ及び第十九條第一項(xiàng)第六號(hào)において同じ,。)のうち,、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事?tīng)顩r及び権利の取得後における従事計(jì)畫 十三 所有権を取得しようとする者が國(guó)家戦略特別區(qū)域法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて法第三條第一項(xiàng)の許可を受けようとする法人である場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng) イ 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の計(jì)畫 ロ その法人の業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等のうち,、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事?tīng)顩r及び所有権の取得後における従事計(jì)畫 ハ 國(guó)家戦略特別區(qū)域法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する契約に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の所有権の移転請(qǐng)求権の保全のための仮登記をすることについて,、その法人が承諾をする旨 十四 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、令第一條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第二百六十九條の二第一項(xiàng)の地上権又はこれと內(nèi)容を同じくするその他の権利を取得しようとする場(chǎng)合 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地の所有者から同項(xiàng)の委託を受けることにより法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得しようとする場(chǎng)合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の五十第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合において農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場(chǎng)合 三 前條第二項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合 (農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)の屆出) 第十二條 法第三條第一項(xiàng)第十三號(hào)の屆出をしようとする農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出しなければならない,。 2 法第三條第一項(xiàng)第十四號(hào)の二の屆出をしようとする農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出しなければならない。 第十三條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には,、當(dāng)事者が連署するものとする,。ただし、第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、第二號(hào)に掲げる書類にあつては、権利を取得する農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が,、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第八條第一項(xiàng)若しくは第九條第一項(xiàng)若しくは第十一條の十一第一項(xiàng)若しくは第十一條の十二第一項(xiàng)の承認(rèn)を受け,、又は同法第十一條の十三第一項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定により同法第十一條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程を定め、若しくは変更した後初めて當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)に前條第一項(xiàng)の屆出書を提出する場(chǎng)合に限り添付するものとする,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書 二 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第八條第一項(xiàng)若しくは第九條第一項(xiàng)の都道府県知事の承認(rèn)を受けた同法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)規(guī)程の寫し又は同法第十一條の十一第一項(xiàng)若しくは第十一條の十二第一項(xiàng)の承認(rèn)を受け,、若しくは同法第十一條の十三第一項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定により定め、若しくは変更された同法第十一條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の寫し 三 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで屆出書を提出する場(chǎng)合にあつては,、第十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 四 その他參考となるべき書類 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、第二號(hào)に掲げる書類にあつては,、権利を取得する農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が、農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた後初めて當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)に前條第二項(xiàng)の屆出書を提出する場(chǎng)合に限り添付するものとする,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書 二 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地中間管理事業(yè)規(guī)程の寫し 三 第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで屆出書を提出する場(chǎng)合にあつては,、第十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 四 その他參考となるべき書類 (農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)の屆出の受理) 第十四條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は、第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出書の提出があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該屆出を受理したときはその旨を,、當(dāng)該屆出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を,、遅滯なく,、當(dāng)該屆出をした農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に書面で通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を受理した旨の通知をする書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 土地の所在,、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設(shè)定又は移転の別 三 屆出書が到達(dá)した日及びその日に屆出の効力が生じた旨 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利移動(dòng)の制限の例外) 第十五條 法第三條第一項(xiàng)第十六號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が管理することとされている農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の貸付けにより法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定される場(chǎng)合 二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))又は鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))による買受権に基づいて農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が取得される場(chǎng)合 三 法第四十七條の規(guī)定による売払いに係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第三條第一項(xiàng)の権利を設(shè)定し,、又は移転する場(chǎng)合 四 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)(以下「公庫(kù)」という,。)が,、公庫(kù)のための抵當(dāng)権の目的となつている農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を競(jìng)売又は國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))による滯納処分(その例による滯納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場(chǎng)合 五 包括遺贈(zèng)又は相続人に対する特定遺贈(zèng)により法第三條第一項(xiàng)の権利が取得される場(chǎng)合 六 都市計(jì)畫法第五十六條第一項(xiàng)又は第五十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によつて市街化區(qū)域(同法第七條第一項(xiàng)の市街化區(qū)域と定められた區(qū)域(同法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該協(xié)議が調(diào)つたものに限る,。)をいう。以下同じ,。)內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が取得される場(chǎng)合 七 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に規(guī)定する電気事業(yè)者(同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する小売電気事業(yè)者を除く,。以下「電気事業(yè)者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設(shè)置するため,、又は同項(xiàng)第十五號(hào)に規(guī)定する発電事業(yè)者がプロペラ式発電用風(fēng)力設(shè)備のブレードを設(shè)置するため民法第二百六十九條の二第一項(xiàng)の地上権又はこれと內(nèi)容を同じくするその他の権利を取得する場(chǎng)合 八 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が國(guó)又は地方公共団體の試験研究又は教育に必要な施設(shè)の造成及び譲渡を行うため當(dāng)該施設(shè)の用に供する農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を取得する場(chǎng)合 九 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第百二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)者(以下「認(rèn)定電気通信事業(yè)者」という,。)が有線電気通信のための電線を設(shè)置するため民法第二百六十九條の二第一項(xiàng)の地上権又はこれと內(nèi)容を同じくするその他の権利を取得する場(chǎng)合 十 國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による信託(農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地を農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地を農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が取得される場(chǎng)合 十一 成田國(guó)際空港株式會(huì)社が公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號(hào))第九條第二項(xiàng)又は特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號(hào))第八條第一項(xiàng)若しくは第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を取得する場(chǎng)合 十二 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方公共団體(以下「特定地方公共団體」という,。)である市町村又は大規(guī)模災(zāi)害からの復(fù)興に関する法律(平成二十五年法律第五十五號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定被災(zāi)市町村(以下「特定被災(zāi)市町村」という,。)が、東日本大震災(zāi)又は同法第二條第一號(hào)に規(guī)定する特定大規(guī)模災(zāi)害(以下「特定大規(guī)模災(zāi)害」という,。)からの復(fù)興のために定める防災(zāi)のための集団移転促進(jìn)事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する集団移転促進(jìn)事業(yè)計(jì)畫(以下「集団移転促進(jìn)事業(yè)計(jì)畫」という,。)に係る同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する移転促進(jìn)區(qū)域(以下「移転促進(jìn)區(qū)域」という。)內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を,、當(dāng)該集団移転促進(jìn)事業(yè)計(jì)畫に基づき実施する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する集団移転促進(jìn)事業(yè)(以下「集団移転促進(jìn)事業(yè)」という,。)により取得する場(chǎng)合 十三 獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が水路を設(shè)置するため民法第二百六十九條の二第一項(xiàng)の地上権又はこれと內(nèi)容を同じくするその他の権利を取得する場(chǎng)合 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利移動(dòng)の不許可の例外) 第十六條 令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ハの農(nóng)林水産省令で定めるものは、學(xué)校法人,、醫(yī)療法人,、社會(huì)福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。 2 令第二條第二項(xiàng)第三號(hào)の一般社団法人又は一般財(cái)団法人で農(nóng)林水産省令で定めるものは,、次に掲げる法人とする,。 一 その行う事業(yè)が令第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)に限られている一般社団法人で、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、地方公共団體その他農(nóng)林水産大臣が指定した者の有する議決権の數(shù)の合計(jì)が議決権の総數(shù)の四分の三以上を占めるもの 二 地方公共団體の有する議決権の數(shù)が議決権の総數(shù)の過(guò)半を占める一般社団法人又は地方公共団體の拠出した基本財(cái)産の額が基本財(cái)産の総額の過(guò)半を占める一般財(cái)団法人 (別段の面積の基準(zhǔn)) 第十七條 法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 設(shè)定區(qū)域(農(nóng)業(yè)委員會(huì)が法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定に基づき別段の面積を定める?yún)^(qū)域をいう,。第三號(hào)及び次項(xiàng)において同じ。)は,、自然的経済的條件からみて営農(nóng)條件がおおむね同一と認(rèn)められる地域であること,。 二 農(nóng)業(yè)委員會(huì)が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十アール以上であること,。 三 農(nóng)業(yè)委員會(huì)が定めようとする別段の面積は,、設(shè)定區(qū)域內(nèi)においてその定めようとする面積未満の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している者の數(shù)が、當(dāng)該設(shè)定區(qū)域內(nèi)において農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している者の総數(shù)のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであること。 2 設(shè)定區(qū)域が次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合には,、法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該設(shè)定區(qū)域及びその周辺の地域における農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の保有及び利用の現(xiàn)況及び將來(lái)の見(jiàn)通し等からみて,、新規(guī)就農(nóng)を促進(jìn)するために適當(dāng)と認(rèn)められる面積とする,。 一 當(dāng)該設(shè)定區(qū)域內(nèi)に現(xiàn)に耕作の目的に供されておらず、かつ,、引き続き耕作の目的に供されないと見(jiàn)込まれる農(nóng)地その他その適正な利用を図る必要がある農(nóng)地が相當(dāng)程度存在すること,。 二 當(dāng)該設(shè)定區(qū)域の位置及び規(guī)模からみて、當(dāng)該設(shè)定區(qū)域內(nèi)において法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する面積(北海道では二ヘクタール,、都府県では五十アールである面積をいう,。)未満の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供する者の數(shù)が増加することにより、當(dāng)該設(shè)定區(qū)域及びその周辺の地域における農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと,。 (公示の方法) 第十八條 法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による公示は,、市町村の條例の公布と同一の方法によりするものとする。 (使用人) 第十八條の二 法第三條第三項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める使用人は,、その法人の使用人であつて,、當(dāng)該法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に関する権限及び責(zé)任を有する者とする。 (利用狀況の報(bào)告) 第十九條 法第三條第六項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)の許可をした農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出してしなければならない。 一 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて同條第一項(xiàng)の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 前號(hào)の者が使用貸借による権利又は賃借権の設(shè)定を受けた農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 三 前號(hào)の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積,、生産數(shù)量及び反収 四 第一號(hào)の者が行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)がその農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の周辺の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の狀況 六 第一號(hào)の者が法人である場(chǎng)合には、その法人の業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等のうち,、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事?tīng)顩r 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の者が法人である場(chǎng)合には,、定款又は寄附行為の寫し 二 その他參考となるべき書類 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についての権利取得の屆出を要しない場(chǎng)合) 第二十條 法第三條の三の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 法第五條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する場(chǎng)合 二 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八號(hào))第三條第三項(xiàng)の承認(rèn)を受けて法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得した場(chǎng)合 三 市民農(nóng)園整備促進(jìn)法(平成二年法律第四十四號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律第三條第三項(xiàng)の承認(rèn)を受けたものとみなされて法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得した場(chǎng)合 四 第十五條各號(hào)(第五號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についての権利取得の屆出の方法) 第二十一條 法第三條の三の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 権利を取得した農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の所在、地番及び面積 三 権利を取得した事由及び権利を取得した日 四 取得した権利の種類及び內(nèi)容 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 (地域振興上又は農(nóng)業(yè)振興上の必要性が高いと認(rèn)められる施設(shè)) 第二十五條 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、國(guó)又は都道府県等が設(shè)置する道路,、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)その他の施設(shè)で次に掲げる施設(shè)以外のものとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校の用に供する施設(shè) 二 社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))による社會(huì)福祉事業(yè)又は更生保護(hù)事業(yè)法(平成七年法律第八十六號(hào))による更生保護(hù)事業(yè)の用に供する施設(shè) 三 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する病院,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する診療所又は同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する助産所の用に供する施設(shè) 四 多數(shù)の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの イ 國(guó)が設(shè)置する庁舎であつて,、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの ロ 國(guó)が設(shè)置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務(wù)所の用に供する庁舎 ニ 指定市町村が設(shè)置する市役所,、特別區(qū)の區(qū)役所又は町村役場(chǎng)の用に供する庁舎 ホ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 五 宿舎(職務(wù)上常駐を必要とする職員又は職務(wù)上その勤務(wù)地に近接する場(chǎng)所に居住する必要がある職員のためのものを除く,。) (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地を転用する場(chǎng)合の屆出) 第二十六條 令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項(xiàng)証明書 二 屆出に係る農(nóng)地が賃貸借の目的となつている場(chǎng)合には,、その賃貸借につき法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による解約等の許可があつたことを証する書面 (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地を転用する場(chǎng)合の屆出書の記載事項(xiàng)) 第二十七條 令第三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 屆出者の氏名,、住所及び職業(yè)(法人にあつては、名稱,、主たる事務(wù)所の所在地,、業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び代表者の氏名) 二 土地の所在、地番,、地目及び面積 三 土地の所有者及び耕作者の氏名又は名稱及び住所 四 転用の目的及び時(shí)期並びに転用の目的に係る事業(yè)又は施設(shè)の概要 五 第三十一條第六號(hào)に掲げる事項(xiàng) (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地を転用する場(chǎng)合の屆出の受理通知書の記載事項(xiàng)) 第二十八條 令第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出を受理した旨の通知をする書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 土地の所在、地番,、地目及び面積 三 屆出書が到達(dá)した日及びその日に屆出の効力が生じた旨 四 屆出に係る転用の目的 (農(nóng)地の転用の制限の例外) 第二十九條 法第四條第一項(xiàng)第八號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 耕作の事業(yè)を行う者がその農(nóng)地をその者の耕作の事業(yè)に供する他の農(nóng)地の保全若しくは利用の増進(jìn)のため又はその農(nóng)地(二アール未満のものに限る,。)をその者の農(nóng)作物の育成若しくは養(yǎng)畜の事業(yè)のための農(nóng)業(yè)用施設(shè)に供する場(chǎng)合 二 耕作の事業(yè)以外の事業(yè)に供するため,、法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が管理することとされている農(nóng)地の貸付けを受けた者が當(dāng)該貸付けに係る農(nóng)地をその貸付けに係る目的に供する場(chǎng)合 三 法第四十七條の規(guī)定による売払いに係る農(nóng)地をその売払いに係る目的に供する場(chǎng)合 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))に基づく土地改良事業(yè)により農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 五 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))に基づく土地區(qū)畫整理事業(yè)若しくは土地區(qū)畫整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十號(hào))第三條第一項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地區(qū)畫整理の施行により道路、公園等公共施設(shè)を建設(shè)するため,、又はその建設(shè)に伴い転用される宅地の代地として農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 六 地方公共団體(都道府県等を除く,。)がその設(shè)置する道路、河川,、堤防,、水路若しくはため池又はその他の施設(shè)で土地収用法第三條各號(hào)に掲げるもの(第二十五條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる施設(shè)又は市役所、特別區(qū)の區(qū)役所若しくは町村役場(chǎng)の用に供する庁舎を除く,。)の敷地に供するためその區(qū)域(地方公共団體の組合にあつては,、その組合を組織する地方公共団體の區(qū)域)內(nèi)にある農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 七 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 八 獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)がダム、堰せき ,、堤防,、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくはこれらの施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 九 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)又は全國(guó)新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者が鉄道施設(shè)(當(dāng)該認(rèn)可を受けた者にあつては,、その認(rèn)可に係るものに限る。以下同じ,。)の敷地又は鉄道施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十 成田國(guó)際空港株式會(huì)社が,、成田國(guó)際空港の敷地若しくは當(dāng)該空港の建設(shè)のために必要な道路若しくは線路若しくは當(dāng)該空港の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第三十八條第一項(xiàng)若しくは第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可に係る航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào))第一條に規(guī)定する航空保安無(wú)線施設(shè)若しくは航空燈火(以下「航空保安施設(shè)」という。)の設(shè)置予定地とされている土地(以下「航空保安施設(shè)設(shè)置予定地」という,。)の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地を航空保安施設(shè)を設(shè)置するため農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十一 法第五條第一項(xiàng)第六號(hào)の屆出に係る農(nóng)地をその屆出に係る転用の目的に供する場(chǎng)合 十二 都市計(jì)畫事業(yè)(都市計(jì)畫法第四條第十五項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫事業(yè)をいう,。以下同じ。)の施行者が市街化區(qū)域內(nèi)において同法第五十六條第一項(xiàng),、第五十七條第三項(xiàng)若しくは第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて又は同法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求によつて取得された農(nóng)地を都市計(jì)畫事業(yè)により農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十三 電気事業(yè)者が送電用若しくは配電用の施設(shè)(電線の支持物及び開(kāi)閉所に限る,。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設(shè)するための裝置又はこれらの施設(shè)若しくは裝置を設(shè)置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十四 地方公共団體(都道府県を除く,。),、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)、地方住宅供給公社,、土地開(kāi)発公社(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))に基づく土地開(kāi)発公社をいう,。以下同じ。),、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)又は國(guó)(國(guó)が出資の額の全部を出資している法人を含む,。)若しくは地方公共団體が出資の額の過(guò)半を出資している法人(國(guó)又は都道府県が作成した地域開(kāi)発に関する計(jì)畫で農(nóng)林水産大臣が指定するもの(以下「指定計(jì)畫」という。)に従つて工場(chǎng),、住宅又は流通業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供される土地の造成の事業(yè)をその主たる事業(yè)として行うものに限る,。)で農(nóng)林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化區(qū)域(指定法人にあつては,、指定計(jì)畫に係る市街化區(qū)域)內(nèi)にある農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十五 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)が獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號(hào))第十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)(以下「特定公共施設(shè)」という,。)又はその施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくはその施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十六 認(rèn)定電気通信事業(yè)者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む,。)若しくは中継施設(shè)又はこれらの施設(shè)を設(shè)置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十七 地方公共団體(都道府県を除く,。)又は災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する指定公共機(jī)関若しくは同條第六號(hào)に規(guī)定する指定地方公共機(jī)関が行う非常災(zāi)害の応急対策又は復(fù)舊であって、當(dāng)該機(jī)関の所掌業(yè)務(wù)に係る施設(shè)について行うもののために必要な施設(shè)の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 十八 ガス事業(yè)者(ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定するガス事業(yè)者をいう,。第五十三條第十七號(hào)において同じ,。)が、ガス導(dǎo)管の変位の狀況を測(cè)定する設(shè)備又はガス導(dǎo)管の防食措置の狀況を検査する設(shè)備の敷地に供するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 (農(nóng)地を転用するための許可申請(qǐng)) 第三十條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には、法人の登記事項(xiàng)証明書及び定款又は寄附行為の寫し 二 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項(xiàng)証明書 三 申請(qǐng)に係る土地に設(shè)置しようとする建物その他の施設(shè)及びこれらの施設(shè)を利用するために必要な道路,、用排水施設(shè)その他の施設(shè)の位置を明らかにした図面 四 次條第五號(hào)の資金計(jì)畫に基づいて事業(yè)を?qū)g施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 五 申請(qǐng)に係る農(nóng)地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場(chǎng)合には,、その同意があつたことを証する書面 六 申請(qǐng)に係る農(nóng)地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場(chǎng)合には、當(dāng)該土地改良區(qū)の意見(jiàn)書(意見(jiàn)を求めた日から三十日を経過(guò)してもなおその意見(jiàn)を得られない場(chǎng)合には,、その事由を記載した書面) 七 その他參考となるべき書類 (農(nóng)地を転用するための許可申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第三十一條 法第四條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 申請(qǐng)者の氏名,、住所及び職業(yè)(法人にあつては,、名稱、主たる事務(wù)所の所在地,、業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び代表者の氏名) 二 土地の所在,、地番、地目,、面積,、利用狀況及び普通収穫高 三 転用の事由の詳細(xì) 四 転用の時(shí)期及び転用の目的に係る事業(yè)又は施設(shè)の概要 五 転用の目的に係る事業(yè)の資金計(jì)畫 六 転用することによつて生ずる付近の農(nóng)地、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 七 その他參考となるべき事項(xiàng) (申請(qǐng)書を送付すべき期間) 第三十二條 法第四條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、申請(qǐng)書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県機(jī)構(gòu)の意見(jiàn)を聴くときは,、八十日)とする。ただし,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)が當(dāng)該申請(qǐng)書に同條第一項(xiàng)の許可をすることが相當(dāng)であるとする內(nèi)容の意見(jiàn)を付そうとする場(chǎng)合において都道府県機(jī)構(gòu)が當(dāng)該許可をしないことが相當(dāng)であるとする內(nèi)容の意見(jiàn)を述べたときその他の特段の事情がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 (地域の農(nóng)業(yè)の振興に資する施設(shè)) 第三十三條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)イの農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)(法第四條第六項(xiàng)第一號(hào)ロ又は第五條第二項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる土地にあつては,、これらの土地以外の周辺の土地に設(shè)置することによつてはその目的を達(dá)成することができないと認(rèn)められるものに限る。)とする,。 一 都市住民の農(nóng)業(yè)の體験その他の都市等との地域間交流を図るために設(shè)置される施設(shè) 二 農(nóng)業(yè)従事者の就業(yè)機(jī)會(huì)の増大に寄與する施設(shè) 三 農(nóng)業(yè)従事者の良好な生活環(huán)境を確保するための施設(shè) 四 住宅その他申請(qǐng)に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業(yè)務(wù)上必要な施設(shè)で集落に接続して設(shè)置されるもの(令第六條又は第十三條に掲げる土地にあつては,、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。) (市街地に設(shè)置することが困難又は不適當(dāng)な施設(shè)) 第三十四條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ロの農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)(令第六條又は第十三條に掲げる土地以外の土地に設(shè)置されるものに限る,。)とする。 一 病院,、療養(yǎng)所その他の醫(yī)療事業(yè)の用に供する施設(shè)でその目的を達(dá)成する上で市街地以外の地域に設(shè)置する必要があるもの 二 火薬庫(kù)又は火薬類の製造施設(shè) 三 その他前二號(hào)に掲げる施設(shè)に類する施設(shè) (特別の立地條件を必要とする事業(yè)) 第三十五條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ハの農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は,、次のいずれかに該當(dāng)するものに関する事業(yè)とする。 一 調(diào)査研究(その目的を達(dá)成する上で申請(qǐng)に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る,。) 二 土石その他の資源の採(cǎi)取 三 水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖用施設(shè)その他これに類するもの 四 流通業(yè)務(wù)施設(shè),、休憩所、給油所その他これらに類する施設(shè)で,、次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)に設(shè)置されるもの イ 一般國(guó)道又は都道府県道の沿道の區(qū)域 ロ 高速自動(dòng)車國(guó)道その他の自動(dòng)車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動(dòng)車の沿道への出入りができない構(gòu)造のものに限る,。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以內(nèi)の區(qū)域 五 既存の施設(shè)の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設(shè)の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。) 六 法第四條第六項(xiàng)第一號(hào)ロ又は第五條第二項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる土地に係る法第四條第一項(xiàng)若しくは第五條第一項(xiàng)の許可又は法第四條第一項(xiàng)第七號(hào)若しくは第五條第一項(xiàng)第六號(hào)の屆出に係る事業(yè)のために欠くことのできない通路,、橋,、鉄道、軌道,、索道,、電線路,、水路その他の施設(shè)(令第六條又は第十三條に掲げる土地以外の土地に設(shè)置されるものに限る。) (隣接する土地と同一の事業(yè)の目的に供するための農(nóng)地の転用) 第三十六條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ニの農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供すべき土地の面積に占める申請(qǐng)に係る法第四條第六項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず,、かつ、申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供すべき土地の面積に占める申請(qǐng)に係る令第六條に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする,。 (公益性が高いと認(rèn)められる事業(yè)) 第三十七條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は,、次のいずれかに該當(dāng)するものに関する事業(yè)とする。ただし,、第一號(hào),、第三號(hào)、第六號(hào),、第七號(hào),、第十二號(hào)及び第十三號(hào)に該當(dāng)するものに関する事業(yè)にあつては、令第六條又は第十三條に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る,。 一 土地収用法その他の法律により土地を収用し,、又は使用することができる事業(yè)(太陽(yáng)光を電気に変換する設(shè)備に関するものを除く。) 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第二十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる目的を達(dá)成するために行われる森林の造成 三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する関連事業(yè)計(jì)畫若しくは急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事 四 非常災(zāi)害のために必要な応急措置 五 土地改良法第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する非農(nóng)用地區(qū)域(以下単に「非農(nóng)用地區(qū)域」という,。)と定められた區(qū)域內(nèi)にある土地を當(dāng)該非農(nóng)用地區(qū)域に係る土地改良事業(yè)計(jì)畫に定められた用途に供する行為 六 工場(chǎng)立地法(昭和三十四年法律第二十四號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する工場(chǎng)立地調(diào)査簿に工場(chǎng)適地として記載された土地の區(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において行われる工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置 七 獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が実施する獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十七號(hào))附則第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つた土地の區(qū)域內(nèi)において行われるものに限る。) 八 削除 九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する集落地區(qū)計(jì)畫の定められた區(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたもので,、集落地區(qū)整備計(jì)畫(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する集落地區(qū)整備計(jì)畫をいう,。第四十七條及び第五十七條において同じ。)が定められたものに限る,。)內(nèi)において行われる同項(xiàng)に規(guī)定する集落地區(qū)施設(shè)及び建築物等の整備 十 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第四十一號(hào))第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫(同法第四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議が調(diào)つたものに限る,。)に従つて行われる同法第二條に規(guī)定する優(yōu)良田園住宅の建設(shè) 十一 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)用地土壌汚染対策地域(以下単に「農(nóng)用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域內(nèi)にある農(nóng)用地(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)用地をいう,。この號(hào),、第四十七條及び第五十七條において同じ。)(同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫(以下単に「農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫」という,。)において農(nóng)用地として利用すべき土地の區(qū)域として區(qū)分された土地の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地を除く,。)その他の農(nóng)用地の土壌の同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定有害物質(zhì)(以下単に「特定有害物質(zhì)」という。)による汚染に起因して當(dāng)該農(nóng)用地で生産された農(nóng)畜産物の流通が著しく困難であり,、かつ,、當(dāng)該農(nóng)用地の周辺の土地の利用狀況からみて農(nóng)用地以外の土地として利用することが適當(dāng)であると認(rèn)められる農(nóng)用地の利用の合理化に資する事業(yè) 十二 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第四十六條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する復(fù)興整備事業(yè)であつて、次に掲げる要件に該當(dāng)するもの イ 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第四十六條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる地域をその區(qū)域とする市町村が作成する同項(xiàng)に規(guī)定する復(fù)興整備計(jì)畫に係るものであること,。 ロ 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する復(fù)興整備協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議が調(diào)つたものであること,。 ハ 當(dāng)該市町村の復(fù)興のため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)められること。 ニ 當(dāng)該市町村の農(nóng)業(yè)の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められること,。 十三 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第八十一號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫に定められた同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において同法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備整備計(jì)畫(當(dāng)該設(shè)備整備計(jì)畫のうち同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について同法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議が調(diào)つたものであり,、かつ、同法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為に係る當(dāng)該設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議が調(diào)つたものに限る,。)に従つて行われる同法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備 (地域の農(nóng)業(yè)の振興に関する地方公共団體の計(jì)畫に従つて行われる農(nóng)地の転用) 第三十八條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ヘ(6)の農(nóng)林水産省令で定める計(jì)畫は,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫又は同計(jì)畫に沿つて當(dāng)該計(jì)畫に係る?yún)^(qū)域內(nèi)の農(nóng)地の効率的な利用を図る観點(diǎn)から市町村が策定する計(jì)畫とする。 第三十九條 令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ヘ(6)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次のいずれかに該當(dāng)する施設(shè)を前條に規(guī)定する計(jì)畫に従つて整備するため行われるものであることとする,。 一 前條に規(guī)定する計(jì)畫(次號(hào)に規(guī)定するものを除く,。)においてその種類,、位置及び規(guī)模が定められている施設(shè) 二 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則(昭和四十四年農(nóng)林省令第四十五號(hào))第四條の五第一項(xiàng)第二十六號(hào)の二に規(guī)定する計(jì)畫において當(dāng)該計(jì)畫に係る?yún)^(qū)域內(nèi)の農(nóng)用地等の保全及び効率的な利用を確保する見(jiàn)地から定められている當(dāng)該區(qū)域內(nèi)において農(nóng)用地等以外の用途に供することを予定する土地の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されるものとして當(dāng)該計(jì)畫に定められている施設(shè) (特定土地改良事業(yè)等) 第四十條 令第五條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は、次に掲げる要件を満たしている事業(yè)とする,。 一 次のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)(主として農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の災(zāi)害を防止することを目的とするものを除く,。)であること。 イ 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の新設(shè)又は変更 ロ 區(qū)畫整理 ハ 農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に著手した開(kāi)墾建設(shè)工事を除く,。) ニ 埋立て又は干拓 ホ 客土,、暗きよ排水その他の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の改良又は保全のため必要な事業(yè) 二 次のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)であること。 イ 國(guó)又は地方公共団體が行う事業(yè) ロ 國(guó)又は地方公共団體が直接又は間接に経費(fèi)の全部又は一部につき補(bǔ)助その他の助成を行う事業(yè) ハ 農(nóng)業(yè)改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二號(hào))に基づき公庫(kù)又は沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)から資金の貸付けを受けて行う事業(yè) ニ 公庫(kù)から資金の貸付けを受けて行う事業(yè)(ハに掲げる事業(yè)を除く,。) (農(nóng)作業(yè)を効率的に行うのに必要な條件) 第四十一條 令第六條第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、區(qū)畫の面積、形狀,、傾斜及び土性が高性能農(nóng)業(yè)機(jī)械(農(nóng)作業(yè)の効率化又は農(nóng)作業(yè)における身體の負(fù)擔(dān)の軽減に資する程度が著しく高く,、かつ、農(nóng)業(yè)経営の改善に寄與する農(nóng)業(yè)機(jī)械をいう,。)による営農(nóng)に適するものであると認(rèn)められることとする,。 (土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更等に係る特定土地改良事業(yè)等) 第四十二條 令第六條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、申請(qǐng)に係る事業(yè)が次に掲げる要件を満たしていることとする,。 一 第四十條第一號(hào)ロからホまでに掲げる事業(yè)のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)であること,。 二 次のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)であること。 イ 國(guó)又は都道府県が行う事業(yè) ロ 國(guó)又は都道府県が直接又は間接に経費(fèi)の全部又は一部を補(bǔ)助する事業(yè) (公共施設(shè)又は公益的施設(shè)の整備の狀況の程度) 第四十三條 令第七條第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める程度は,、次のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設(shè)されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第四十二條第二項(xiàng)の指定を受けた道で現(xiàn)に一般交通の用に供されているものをいい,、第三十五條第四號(hào)ロに規(guī)定する道路及び農(nóng)業(yè)用道路を除く,。)の沿道の區(qū)域であつて、容易にこれらの施設(shè)の便益を享受することができ,、かつ,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地からおおむね五百メートル以內(nèi)に二以上の教育施設(shè)、醫(yī)療施設(shè)その他の公共施設(shè)又は公益的施設(shè)が存すること,。 二 申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地からおおむね三百メートル以內(nèi)に次に掲げる施設(shè)のいずれかが存すること,。 イ 鉄道の駅,、軌道の停車場(chǎng)又は船舶の発著場(chǎng) ロ 第三十五條第四號(hào)ロに規(guī)定する道路の出入口 ハ 都道府県庁、市役所,、區(qū)役所又は町村役場(chǎng)(これらの支所を含む,。) ニ その他イからハまでに掲げる施設(shè)に類する施設(shè) (宅地化の狀況の程度) 第四十四條 令第七條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 住宅の用若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè)又は公共施設(shè)若しくは公益的施設(shè)が連たんしていること,。 二 街區(qū)(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設(shè)又は河川,、水路等によつて區(qū)畫された地域をいう,。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること,。 三 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する用途地域が定められていること(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)。 (市街地化が見(jiàn)込まれる?yún)^(qū)域) 第四十五條 令第八條第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)域は,、次に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 一 相當(dāng)數(shù)の街區(qū)を形成している?yún)^(qū)域 二 第四十三條第二號(hào)イ、ハ又はニに掲げる施設(shè)の周囲おおむね五百メートル(當(dāng)該施設(shè)を中心とする半徑五百メートルの円で囲まれる?yún)^(qū)域の面積に占める當(dāng)該區(qū)域內(nèi)にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場(chǎng)合にあつては,、その割合が四十パーセントとなるまで當(dāng)該施設(shè)を中心とする円の半徑を延長(zhǎng)したときの當(dāng)該半徑の長(zhǎng)さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以內(nèi)の區(qū)域 第四十六條 令第八條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)域は,、宅地化の狀況が第四十四條第一號(hào)に掲げる程度に達(dá)している?yún)^(qū)域に近接する?yún)^(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地の區(qū)域で、その規(guī)模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする,。 (申請(qǐng)に係る農(nóng)地の全てを申請(qǐng)に係る用途に供することが確実と認(rèn)められない事由) 第四十七條 法第四條第六項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 法第四條第一項(xiàng)の許可を受けた後,、遅滯なく,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地を申請(qǐng)に係る用途に供する見(jiàn)込みがないこと。 二 申請(qǐng)に係る事業(yè)の施行に関して行政庁の免許,、許可,、認(rèn)可等の処分を必要とする場(chǎng)合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見(jiàn)込みがないこと,。 二の二 申請(qǐng)に係る事業(yè)の施行に関して法令(條例を含む,。第五十七條第二號(hào)の二において同じ。)により義務(wù)付けられている行政庁との協(xié)議を現(xiàn)に行つていること,。 三 申請(qǐng)に係る農(nóng)地と一體として申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供する土地を利用できる見(jiàn)込みがないこと,。 四 申請(qǐng)に係る農(nóng)地の面積が申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的からみて適正と認(rèn)められないこと。 五 申請(qǐng)に係る事業(yè)が工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地の造成(その処分を含む,。)のみを目的とするものであること,。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 イ 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資する事業(yè)の実施により農(nóng)業(yè)の振興に資する施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ロ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第五項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の実施により工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ハ 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第七條第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行う者に限る,。第五十七條第五號(hào)ハにおいて同じ。)が農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ニ 第三十八條に規(guī)定する計(jì)畫に従つて工場(chǎng)、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 ホ 非農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該非農(nóng)用地區(qū)域に係る土地改良事業(yè)計(jì)畫に定められた用途に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該用途に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ヘ 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する用途地域が定められている土地の區(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ト 都市計(jì)畫法第十二條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において、同法第三十四條第十號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)するものとして同法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 チ 集落地域整備法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する集落地區(qū)計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る。)內(nèi)において集落地區(qū)整備計(jì)畫に定められる建築物等に関する事項(xiàng)に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 リ 國(guó)(國(guó)が出資している法人を含む。)の出資により設(shè)立された法人,、地方公共団體の出資により設(shè)立された一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人,、土地開(kāi)発公社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が、農(nóng)村地域への産業(yè)の導(dǎo)入の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫に基づき同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する産業(yè)導(dǎo)入地區(qū)內(nèi)において同條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 ヌ 総合保養(yǎng)地域整備法(昭和六十二年法律第七十一號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本構(gòu)想に基づき同法第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)において同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ル 削除 ヲ 多極分散型國(guó)土形成促進(jìn)法(昭和六十三年法律第八十三號(hào))第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本構(gòu)想に基づき同法第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)において同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する中核的施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ワ 地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第七十六號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本計(jì)畫に基づき同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する拠點(diǎn)地區(qū)內(nèi)において同項(xiàng)の事業(yè)として住宅及び住宅地若しくは同法第六條第五項(xiàng)に規(guī)定する教養(yǎng)文化施設(shè)等の用に供される土地を造成するため又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する拠點(diǎn)地區(qū)內(nèi)において同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 カ 地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)地域経済牽引事業(yè)計(jì)畫に基づき同法第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地利用調(diào)整區(qū)域內(nèi)において同法第十三條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ヨ 削除 タ 大都市地域における優(yōu)良宅地開(kāi)発の促進(jìn)に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七號(hào))第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫に従つて住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 レ 地方公共団體(都道府県等を除く,。)又は獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)その他國(guó)(國(guó)が出資している法人を含む,。)の出資により設(shè)立された地域の開(kāi)発を目的とする法人が工場(chǎng)、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 ソ 電気事業(yè)者又は獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)その他國(guó)若しくは地方公共団體の出資により設(shè)立された法人が,、ダムの建設(shè)に伴い移転が必要となる工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 ツ 事業(yè)協(xié)同組合等(獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)法施行令(平成十六年政令第百八十二號(hào))第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)協(xié)同組合等をいう。以下同じ,。)が同號(hào)に規(guī)定する事業(yè)の実施により工場(chǎng),、事業(yè)場(chǎng)その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協(xié)會(huì)若しくは土地開(kāi)発公社又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人が住宅又はこれに附帯する施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ナ 土地開(kāi)発公社が土地収用法第三條各號(hào)に掲げる施設(shè)を設(shè)置しようとする者から委託を受けてこれらの施設(shè)の用に供される土地を造成するため農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合であつて、當(dāng)該農(nóng)地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ラ 農(nóng)用地土壌汚染対策地域として指定された地域內(nèi)にある農(nóng)用地(農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫において農(nóng)用地として利用すべき土地の區(qū)域として區(qū)分された土地の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地を除く,。)その他の農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染に起因して當(dāng)該農(nóng)用地で生産された農(nóng)畜産物の流通が著しく困難であり、かつ,、當(dāng)該農(nóng)用地の周辺の土地の利用狀況からみて農(nóng)用地以外の土地として利用することが適當(dāng)であると認(rèn)められる農(nóng)用地の利用の合理化に資する事業(yè)の実施により農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場(chǎng)合 (指定の申請(qǐng)) 第四十八條 令第九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)(以下この條において「申請(qǐng)」という,。)は、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて,、これらを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 申請(qǐng)に係る市町村(以下「申請(qǐng)市町村」という。)における令第九條第二項(xiàng)第一號(hào)の目標(biāo)(以下「面積目標(biāo)」という,。)及びその算定根拠を記載した書類 二 申請(qǐng)市町村が行つた申請(qǐng)の日の屬する年の前年以前五年の期間(以下「過(guò)去五年間」という,。)における次條第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで及びホに掲げる事務(wù)の処理の狀況の概要を記載した書類 三 指定により當(dāng)該指定の日以後申請(qǐng)市町村の長(zhǎng)が行うこととなる事務(wù)(以下「農(nóng)地転用許可事務(wù)」という。)に関する組織図及び體制図 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (指定の基準(zhǔn)) 第四十九條 農(nóng)林水産大臣は,、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標(biāo)を定めている申請(qǐng)市町村を、令第九條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるものとする,。 一 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する基本指針及び同法第四條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針に沿つて,、農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積のすう勢(shì)及び農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。 二 地方公共団體が策定した土地利用に関する計(jì)畫に基づき開(kāi)発行為(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する開(kāi)発行為をいう,。)が予定されていることその他の申請(qǐng)市町村として考慮すべき事情がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該事情を適切に勘案していること。 2 農(nóng)林水産大臣は,、次に掲げる要件の全てを満たす申請(qǐng)市町村を,、令第九條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるものとする。 一 申請(qǐng)市町村が行つた過(guò)去五年間における次のイからホまでに掲げる事務(wù)の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は當(dāng)該事務(wù)の処理若しくは行為が當(dāng)該要件を満たしていない場(chǎng)合には,、申請(qǐng)市町村が當(dāng)該事務(wù)の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており,、かつ、面積目標(biāo)の達(dá)成に向けて農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認(rèn)められること。 イ 申請(qǐng)市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の條例の定めるところにより法第四條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)又は農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十五條の二第一項(xiàng)の許可に係る事務(wù)を処理することとされている場(chǎng)合における當(dāng)該事務(wù)の処理 法,、令及びこの省令又は農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四號(hào))及び農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則に違反したことがないこと。 ロ 法第四條第三項(xiàng)(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による申請(qǐng)書の送付に係る事務(wù)の処理 當(dāng)該申請(qǐng)書に付された意見(jiàn)の內(nèi)容が法第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可をすることが相當(dāng)であるとするものである場(chǎng)合に,、都道府県知事が當(dāng)該許可の申請(qǐng)に対して法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと(地方自治法第百八十條の二の規(guī)定により申請(qǐng)市町村(同法第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の條例の定めるところにより法第四條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)の許可に係る事務(wù)を処理することとされているものを除く,。)の委任を受けて,、指定の日以後、農(nóng)業(yè)委員會(huì)が農(nóng)地転用許可事務(wù)を行うこととなる場(chǎng)合に限る,。),。 ハ 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫の変更のうち、農(nóng)用地等(同法第三條に規(guī)定する農(nóng)用地等をいう,。)以外の用途に供することを目的として農(nóng)用地區(qū)域(同法第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)用地區(qū)域をいう,。以下このハにおいて同じ。)內(nèi)の土地を農(nóng)用地區(qū)域から除外するために行う農(nóng)用地區(qū)域の変更に係る事務(wù)の処理 都道府県知事が當(dāng)該変更に係る同法第十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議において同法,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行令及び農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則に定める要件を満たしていないとして同意しなかつたことがないこと,。 ニ 第二十九條第六號(hào)の施設(shè)の敷地に供するため申請(qǐng)市町村の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする行為 當(dāng)該施設(shè)の公益性を考慮してもなお當(dāng)該行為が土地の農(nóng)業(yè)上の利用の確保の観點(diǎn)から著しく適正を欠いていたと認(rèn)められるものでないこと。 ホ 申請(qǐng)市町村が地方自治法第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の條例の定めるところにより法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分若しくは命令又は農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十五條の三の規(guī)定による命令に係る事務(wù)を処理することとされている場(chǎng)合における當(dāng)該事務(wù)の処理 當(dāng)該事務(wù)の処理が著しく適正を欠いていたと認(rèn)められるものでないこと,。 二 指定の日以後の農(nóng)地転用許可事務(wù)の処理を行う體制(以下「事務(wù)処理體制」という,。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること,。 イ 農(nóng)地転用許可事務(wù)に従事する職員を二名以上(過(guò)去五年間における法第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)の年間平均件數(shù)が二十件以下である申請(qǐng)市町村にあつては,、一名以上)配置すること。 ロ イの職員のうち前號(hào)イからハまでの事務(wù)に通算して二年以上従事した経験(以下「従事経験」という,。)を有するものの人數(shù)が二名以上(過(guò)去五年間における法第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)の年間平均件數(shù)が二十件以下である申請(qǐng)市町村にあつては,、一名以上)であること又は次に掲げる者の人數(shù)がそれぞれ一名以上であること。 (1) イの職員であつて,、従事経験を有するもの (2) イの職員であつて,、農(nóng)地転用許可事務(wù)の適正な処理を図るための農(nóng)林水産省、都道府県又は都道府県機(jī)構(gòu)が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法,、令及びこの省令並びに農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行令及び農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則に関する理解を有すると認(rèn)められるもの ハ イ及びロに掲げる要件を満たす事務(wù)処理體制を継続的に確保できると認(rèn)められること。 (面積目標(biāo)の達(dá)成狀況等の報(bào)告) 第四十九條の二 指定市町村は,、毎年四月一日から同月末日までの間に,、報(bào)告書に次に掲げる書類を添えて、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 面積目標(biāo)の達(dá)成狀況を記載した書類 二 前年の農(nóng)地転用許可事務(wù)の処理の概要を記載した書類 2 前項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合のほか,、指定市町村は、農(nóng)林水産大臣の求めに応じ、農(nóng)林水産大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類を提出しなければならない,。 (指定の取消し) 第四十九條の三 令第九條第八項(xiàng)の規(guī)定による指定市町村が同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判斷は,、指定市町村が次に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合に行うものとする。 一 令第九條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合 二 法第五十八條第二項(xiàng)の指示に従わない場(chǎng)合 三 農(nóng)地転用許可事務(wù)に係る地方自治法第二百四十五條の五第三項(xiàng)の規(guī)定による求めに応じない場(chǎng)合 (指定及びその取消しに関し必要な事項(xiàng)) 第四十九條の四 第四十八條から前條までに規(guī)定するもののほか,、指定及びその取消しに関し必要な事項(xiàng)は,、別に定めるところによる。 (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)の屆出) 第五十條 令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には,、當(dāng)事者が連署するものとする,。ただし、第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出する場(chǎng)合には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 第二十六條第一號(hào)に掲げる書類 二 屆出に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が賃貸借の目的となつている場(chǎng)合には,、その賃貸借につき法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による解約等の許可があつたことを証する書面 三 屆出に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地以外のものにする行為が都市計(jì)畫法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受けることを必要とするものである場(chǎng)合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面 四 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで屆出書を提出する場(chǎng)合には,、第十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)の屆出書の記載事項(xiàng)) 第五十一條 令第十條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)、第二十七條第二號(hào)から第四號(hào)まで並びに第五十七條の三第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (市街化區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)の屆出の受理通知書の記載事項(xiàng)) 第五十二條 令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出を受理した旨の通知をする書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 第二十八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 屆出に係る権利の種類及び設(shè)定又は移転の別 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)の制限の例外) 第五十三條 法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が管理することとされている農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を耕作及び養(yǎng)畜の事業(yè)以外の事業(yè)に供するために貸し付けることにより法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定される場(chǎng)合 二 法第四十七條の規(guī)定によつて所有権が移転される場(chǎng)合 三 法第四十七條の規(guī)定による売払いに係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第一號(hào)の権利を設(shè)定し、又は移転する場(chǎng)合 四 土地改良法に基づく土地改良事業(yè)を行う者がその事業(yè)に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 五 地方公共団體(都道府県等を除く,。)がその設(shè)置する道路,、河川、堤防,、水路若しくはため池又はその他の施設(shè)で土地収用法第三條各號(hào)に掲げるもの(第二十五條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる施設(shè)又は市役所,、特別區(qū)の區(qū)役所若しくは町村役場(chǎng)の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその區(qū)域(地方公共団體の組合にあつては,、その組合を組織する地方公共団體の區(qū)域)內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地につき第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 六 道路整備特別措置法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 七 獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)がダム,、堰せき 、堤防,、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくはこれらの施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 八 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)又は全國(guó)新幹線鉄道整備法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者が鉄道施設(shè)の敷地又は鉄道施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 九 成田國(guó)際空港株式會(huì)社が成田國(guó)際空港の敷地若しくは當(dāng)該空港の建設(shè)のために必要な道路若しくは線路若しくは當(dāng)該空港の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため,、又は航空保安施設(shè)設(shè)置予定地の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地若しくは採(cǎi)草放牧地について航空保安施設(shè)を設(shè)置するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十 都市計(jì)畫法第五十六條第一項(xiàng)、第五十七條第三項(xiàng)若しくは第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて又は同法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求によつて都市計(jì)畫事業(yè)に供するため市街化區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地につき所有権が移転される場(chǎng)合 十一 電気事業(yè)者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十二 地方公共団體(都道府県を除く,。),、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu),、地方住宅供給公社、土地開(kāi)発公社,、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)又は指定法人が市街化區(qū)域(指定法人にあつては,、指定計(jì)畫に係る市街化區(qū)域)內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地につき第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十三 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)が特定公共施設(shè)又はその施設(shè)の建設(shè)のために必要な道路若しくはその施設(shè)の建設(shè)に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十四 認(rèn)定電気通信事業(yè)者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む,。)若しくは中継施設(shè)又はこれらの施設(shè)を設(shè)置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十五 地方公共団體(都道府県を除く,。)又は災(zāi)害対策基本法第二條第五號(hào)に規(guī)定する指定公共機(jī)関若しくは同條第六號(hào)に規(guī)定する指定地方公共機(jī)関が行う非常災(zāi)害の応急対策又は復(fù)舊であって、當(dāng)該機(jī)関の所掌業(yè)務(wù)に係る施設(shè)について行うもののために必要な施設(shè)の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 十六 特定地方公共団體である市町村又は特定被災(zāi)市町村が,、東日本大震災(zāi)又は特定大規(guī)模災(zāi)害からの復(fù)興のために定める集団移転促進(jìn)事業(yè)計(jì)畫に係る移転促進(jìn)區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を,、耕作及び養(yǎng)畜の事業(yè)以外の事業(yè)に供するため當(dāng)該集団移転促進(jìn)事業(yè)計(jì)畫に基づき実施する集団移転促進(jìn)事業(yè)により取得する場(chǎng)合 十七 ガス事業(yè)者が、ガス導(dǎo)管の変位の狀況を測(cè)定する設(shè)備又はガス導(dǎo)管の防食措置の狀況を検査する設(shè)備の敷地に供するため第一號(hào)の権利を取得する場(chǎng)合 (隣接する土地と同一の事業(yè)の目的に供するための農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用) 第五十四條 令第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)ニの農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供すべき土地の面積に占める申請(qǐng)に係る法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず,、かつ、申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供すべき土地の面積に占める申請(qǐng)に係る令第十三條に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする,。 (農(nóng)作業(yè)を効率的に行うのに必要な條件) 第五十五條 令第十三條第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、第四十一條に規(guī)定する要件を満たしていることとする。 (土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更等に係る特定土地改良事業(yè)等) 第五十六條 令第十三條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、申請(qǐng)に係る事業(yè)が第四十二條各號(hào)に掲げる要件を満たしていることとする,。 (申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の全てを申請(qǐng)に係る用途に供することが確実と認(rèn)められない事由) 第五十七條 法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事由は、次のとおりとする,。 一 法第五條第一項(xiàng)の許可を受けた後,、遅滯なく、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を申請(qǐng)に係る用途に供する見(jiàn)込みがないこと,。 二 申請(qǐng)に係る事業(yè)の施行に関して行政庁の免許,、許可、認(rèn)可等の処分を必要とする場(chǎng)合においては,、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見(jiàn)込みがないこと,。 二の二 申請(qǐng)に係る事業(yè)の施行に関して法令により義務(wù)付けられている行政庁との協(xié)議を現(xiàn)に行つていること。 三 申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地と一體として申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的に供する土地を利用できる見(jiàn)込みがないこと,。 四 申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積が申請(qǐng)に係る事業(yè)の目的からみて適正と認(rèn)められないこと。 五 申請(qǐng)に係る事業(yè)が工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地の造成(その処分を含む,。)のみを目的とするものであること。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 イ 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資する事業(yè)の実施により農(nóng)業(yè)の振興に資する施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ロ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第五項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の実施により工場(chǎng)、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ハ 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合であつて、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ニ 第三十八條に規(guī)定する計(jì)畫に従つて工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され、又は移転される場(chǎng)合 ホ 非農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該非農(nóng)用地區(qū)域に係る土地改良事業(yè)計(jì)畫に定められた用途に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該用途に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 ヘ 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する用途地域が定められている土地の區(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ト 都市計(jì)畫法第十二條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る。)內(nèi)において,、同法第三十四條第十號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)するものとして同法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 チ 集落地域整備法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する集落地區(qū)計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(農(nóng)業(yè)上の土地利用との調(diào)整が調(diào)つたものに限る,。)內(nèi)において集落地區(qū)整備計(jì)畫に定められる建築物等に関する事項(xiàng)に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 リ 國(guó)(國(guó)が出資している法人を含む。)の出資により設(shè)立された法人,、地方公共団體の出資により設(shè)立された一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人,、土地開(kāi)発公社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が、農(nóng)村地域への産業(yè)の導(dǎo)入の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫に基づき同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する産業(yè)導(dǎo)入地區(qū)內(nèi)において同條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合 ヌ 総合保養(yǎng)地域整備法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本構(gòu)想に基づき同法第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)において同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 ル 削除 ヲ 多極分散型國(guó)土形成促進(jìn)法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本構(gòu)想に基づき同法第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)において同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する中核的施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 ワ 地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する同意基本計(jì)畫に基づき同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する拠點(diǎn)地區(qū)內(nèi)において同項(xiàng)の事業(yè)として住宅及び住宅地若しくは同法第六條第五項(xiàng)に規(guī)定する教養(yǎng)文化施設(shè)等の用に供される土地を造成するため又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する拠點(diǎn)地區(qū)內(nèi)において同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき。 カ 地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)地域経済牽引事業(yè)計(jì)畫に基づき同法第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地利用調(diào)整區(qū)域內(nèi)において同法第十三條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が當(dāng)該施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ヨ 削除 タ 大都市地域における優(yōu)良宅地開(kāi)発の促進(jìn)に関する緊急措置法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫に従つて住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され、又は移転される場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 レ 地方公共団體(都道府県等を除く。)又は獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)その他國(guó)(國(guó)が出資している法人を含む,。)の出資により設(shè)立された地域の開(kāi)発を目的とする法人が工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合 ソ 電気事業(yè)者又は獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)その他國(guó)若しくは地方公共団體の出資により設(shè)立された法人が、ダムの建設(shè)に伴い移転が必要となる工場(chǎng),、住宅その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合 ツ 事業(yè)協(xié)同組合等が獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)法施行令第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)の実施により工場(chǎng),、事業(yè)場(chǎng)その他の施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合 ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協(xié)會(huì)若しくは土地開(kāi)発公社又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人が住宅又はこれに附帯する施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ナ 土地開(kāi)発公社が土地収用法第三條各號(hào)に掲げる施設(shè)を設(shè)置しようとする者から委託を受けてこれらの施設(shè)の用に供される土地を造成するため法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合であつて、申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地がこれらの施設(shè)の用に供されることが確実と認(rèn)められるとき,。 ラ 農(nóng)用地土壌汚染対策地域として指定された地域內(nèi)にある農(nóng)用地(農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫において農(nóng)用地として利用すべき土地の區(qū)域として區(qū)分された土地の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地を除く,。)その他の農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染に起因して當(dāng)該農(nóng)用地で生産された農(nóng)畜産物の流通が著しく困難であり、かつ,、當(dāng)該農(nóng)用地の周辺の土地の利用狀況からみて農(nóng)用地以外の土地として利用することが適當(dāng)であると認(rèn)められる農(nóng)用地の利用の合理化に資する事業(yè)の実施により法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利が設(shè)定され,、又は移転される場(chǎng)合 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)についての許可申請(qǐng)) 第五十七條の二 法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には、當(dāng)事者が連署するものとする,。ただし,、第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第三十條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書類 二 申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場(chǎng)合には,、その同意があつたことを証する書面 三 申請(qǐng)に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場(chǎng)合には,、當(dāng)該土地改良區(qū)の意見(jiàn)書(意見(jiàn)を求めた日から三十日を経過(guò)してもなおその意見(jiàn)を得られない場(chǎng)合には、その事由を記載した書面) 四 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合にあつては,、第十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 五 その他參考となるべき書類 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の転用のための権利移動(dòng)についての許可申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第五十七條の三 法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 第三十一條第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 転用することによつて生ずる付近の農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地,、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 四 その他參考となるべき事項(xiàng) (申請(qǐng)書を送付すべき期間) 第五十七條の四 法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、申請(qǐng)書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県機(jī)構(gòu)の意見(jiàn)を聴くときは、八十日)とする,。ただし、法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)が當(dāng)該申請(qǐng)書に法第五條第一項(xiàng)の許可をすることが相當(dāng)であるとする內(nèi)容の意見(jiàn)を付そうとする場(chǎng)合において都道府県機(jī)構(gòu)が當(dāng)該許可をしないことが相當(dāng)であるとする內(nèi)容の意見(jiàn)を述べたときその他の特段の事情がある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (農(nóng)地所有適格法人の報(bào)告) 第五十八條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、次條に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を當(dāng)該農(nóng)地所有適格法人が現(xiàn)に所有し,、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の所在地を管轄する農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出してしなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款の寫し 二 農(nóng)事組合法人又は株式會(huì)社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の寫し 三 承認(rèn)會(huì)社が構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員が承認(rèn)會(huì)社であることを証する書面及びその構(gòu)成員の株主名簿の寫し 四 その他參考となるべき書類 第五十九條 法第六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 農(nóng)地所有適格法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名 二 農(nóng)地所有適格法人が現(xiàn)に所有し,、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 三 農(nóng)地所有適格法人が當(dāng)該事業(yè)年度に行つた事業(yè)の種類及び売上高 四 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員の氏名又は名稱及びその有する議決権 五 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員からその農(nóng)地所有適格法人に対して権利を設(shè)定又は移転した農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 六 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ニに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には、その構(gòu)成員が農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地のうち,、當(dāng)該農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)がその農(nóng)地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 七 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員のその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)への従事?tīng)顩r 八 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ヘに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員がその農(nóng)地所有適格法人に委託している農(nóng)作業(yè)の內(nèi)容 九 承認(rèn)會(huì)社が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となつている場(chǎng)合には、その構(gòu)成員の株主の氏名又は名稱及びその有する議決権 十 農(nóng)地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)への従事?tīng)顩r 十一 農(nóng)地所有適格法人の理事等又は使用人のうち,、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)に従事する者の役職名及び氏名並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)(その者が使用人である場(chǎng)合には,、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)及び農(nóng)作業(yè))への従事?tīng)顩r 十二 その他參考となるべき事項(xiàng) (報(bào)告を要しない農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の指定) 第六十條 令第十六條第二號(hào)の規(guī)定による指定は、交換分合計(jì)畫につき土地改良法第九十八條第十項(xiàng)又は第九十九條第十二項(xiàng)(同法第百條第二項(xiàng)及び第百條の二第二項(xiàng)(同法第百十一條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第百十一條,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の五、農(nóng)住組合法(昭和五十五年法律第八十六號(hào))第十一條,、集落地域整備法第十二條並びに市民農(nóng)園整備促進(jìn)法第六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公告があつた日の翌日から起算して三月以內(nèi)に、その所有者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定書を交付してするものとする,。 一 土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該交換分合計(jì)畫に基づき交換分合が行われた令第十六條第二號(hào)に規(guī)定する特定農(nóng)地等及び同號(hào)の規(guī)定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番,、地目及び面積 (農(nóng)地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の屆出) 第六十一條 法第七條第五項(xiàng)の屆出は,、法第二條第三項(xiàng)に掲げる農(nóng)地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面でしなければならない。 (農(nóng)地所有適格法人が農(nóng)地所有適格法人でなくなつた場(chǎng)合における使用貸借の返還の請(qǐng)求等) 第六十二條 法第七條第八項(xiàng)の規(guī)定による使用貸借の返還の請(qǐng)求又は賃貸借の解約の申入れは,、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない,。 一 使用貸借の返還の請(qǐng)求にあつては、その農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の返還の時(shí)期としてその請(qǐng)求の日の翌日から起算して一年以內(nèi)の時(shí)期が定められているものであること,。 二 賃貸借の解約の申入れにあつては,、その申入れの翌日から起算して一年を経過(guò)した時(shí)にその賃貸借が終了するものであること。 (擔(dān)保権者等への通知) 第六十三條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書でしなければならない,。 一 買収すべき土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 二 買収すべき土地の所在、地番,、地目及び面積 三 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する先取特権,、質(zhì)権若しくは抵當(dāng)権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執(zhí)行に係る権利を有する者は,、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に対価の供託の要否を申し出るべき旨 四 その他必要な事項(xiàng) (賃貸借の解約等の許可申請(qǐng)) 第六十四條 令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により合意による解約に係る申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には、當(dāng)事者が連署するものとする,。ただし,、第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 令第二十條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし,、合意による解約をし,、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出しなければならない。 3 令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書 二 第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により連署しないで申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には、第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することを証する書面 三 その他參考となるべき書類 (賃貸借の解約等の許可申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第六十五條 令第二十條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 土地の所在,、地番,、地目及び面積 三 賃貸借契約の內(nèi)容 四 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細(xì) 五 賃貸借の解除をし、解約の申入れをし,、合意による解約をし,、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日 六 賃借人の生計(jì)(法人にあつては経営)の狀況及び賃貸人の経営能力 七 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び內(nèi)容 八 その土地の引渡しの時(shí)期 九 その他參考となるべき事項(xiàng) (申請(qǐng)書を送付すべき期間) 第六十五條の二 令第二十條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は、申請(qǐng)書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする,。 (賃貸借の解除の屆出) 第六十六條 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出してしなければならない。 一 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 土地の所在,、地番、地目及び面積 三 賃貸借契約の內(nèi)容 四 解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない狀況の詳細(xì) 五 賃貸借の解除をしようとする日 六 その土地の引渡しの時(shí)期 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書 二 法第三條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する條件、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第十八條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する條件その他農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の適正な利用を確保するための條件が付されている書面 三 その他參考となるべき書類 (賃貸借の解除の屆出の受理) 第六十七條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、前條の規(guī)定により屆出書の提出があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該屆出を受理したときはその旨を、當(dāng)該屆出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を,、遅滯なく,、當(dāng)該屆出をした者に書面で通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 土地の所在,、地番,、地目及び面積 三 屆出書が到達(dá)した日及びその日に屆出の効力が生じた旨 (賃貸借の解約等の通知) 第六十八條 法第十八條第六項(xiàng)の規(guī)定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし,、合意による解約をし,、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書でしなければならない,。 一 當(dāng)該賃貸借の當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 土地の所在,、地番、地目及び面積 三 賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては,、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時(shí)期 四 合意による解約にあつては,、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時(shí)期 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 合意による解約に係る前項(xiàng)の通知書には,、當(dāng)事者が連署するものとする,。 3 第一項(xiàng)の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地の登記事項(xiàng)証明書 二 賃貸借の解約の申入れ,、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)して同項(xiàng)の許可を要しないで行われた場(chǎng)合には,、信託契約書の寫し 三 合意による解約が行われた場(chǎng)合には,、賃貸借の當(dāng)事者間において法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による合意が成立したことを証する書面又は民事調(diào)停法による農(nóng)事調(diào)停の調(diào)書の謄本 四 賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)して同項(xiàng)の許可を要しないで行われた場(chǎng)合には,、當(dāng)該賃貸借契約書の寫し 五 その他參考となるべき書類 (強(qiáng)制競(jìng)売申立人又は競(jìng)売申立人の買取りの申出) 第六十九條 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 民事執(zhí)行規(guī)則(昭和五十四年最高裁判所規(guī)則第五號(hào))第二十一條に規(guī)定する強(qiáng)制執(zhí)行の申立書の謄本又は同規(guī)則第百七十條に規(guī)定する競(jìng)売等の申立書の謄本 二 民事執(zhí)行規(guī)則第二十三條(同規(guī)則第百七十三條第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に掲げる書類 三 裁判所の事件番號(hào)及び件名を証する書類 四 次の入札又は競(jìng)り売りを?qū)g施すべき日を証する書類 五 民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號(hào))第六十條第三項(xiàng)(同法第百八十八條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する買受可能価額を証する書類 六 民事執(zhí)行法第六十一條(同法第百八十八條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により不動(dòng)産を一括して売卻することが定められたときは,、その定めを証する書類 七 民事執(zhí)行法第六十二條第一項(xiàng)(同法第百八十八條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する物件明細(xì)書の謄本 八 民事執(zhí)行規(guī)則第二十九條(同規(guī)則第百七十三條第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する現(xiàn)況調(diào)査報(bào)告書の謄本 (滯納処分を行う行政庁の買取りの申出) 第七十條 法第二十三條第一項(xiàng)の行政庁の申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を提出してしなければならない,。 一 行政庁の名稱及び所在地 二 滯納者の氏名又は名稱及び住所 三 公売に付された農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の所在、地番,、地目及び面積 四 その土地の上に留置権,、先取特権、質(zhì)権若しくは抵當(dāng)権又は地上権、永小作権,、使用貸借による権利,、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設(shè)定の時(shí)期並びにその権利を有する者の氏名又は名稱及び住所 五 買受人がなかつた事由 六 代金納付の期限 (和解の仲介の申立手続) 第七十一條 法第二十五條第一項(xiàng)の申立ては、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申立書を農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出して,、又は次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)業(yè)委員會(huì)に陳述してしなければならない,。 一 申立人及び紛爭(zhēng)の相手方の氏名又は名稱及び住所 二 紛爭(zhēng)に係る土地の所在、地番,、地目及び面積 三 申立ての趣旨 四 紛爭(zhēng)の経過(guò)の概要 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により陳述を受けた農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、その陳述の內(nèi)容を録取しなければならない。 (利用狀況調(diào)査) 第七十二條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用狀況調(diào)査は,、當(dāng)該調(diào)査の対象となる農(nóng)地が法第三十二條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するかどうかについて行うものとする,。 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)に対する申出を行うことができる団體) 第七十三條 法第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)業(yè)者の組織する団體は、次に掲げる団體とする,。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 二 土地改良區(qū) 三 農(nóng)業(yè)共済組合及び農(nóng)業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する全國(guó)連合會(huì)(同法第百條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により法第三十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の市町村において共済事業(yè)を行うものに限る,。) 四 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた団體 五 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第二十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)法人又は特定農(nóng)業(yè)団體 (利用意向調(diào)査) 第七十四條 法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による利用意向調(diào)査は、別記様式により行うものとする,。 (所有者等を確知することができない場(chǎng)合における所有者等からの申出手続) 第七十五條 法第三十二條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 當(dāng)該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 當(dāng)該申出に係る農(nóng)地の所在,、地番、地目及び面積 (所有者等を確知することができない場(chǎng)合の公示事項(xiàng)) 第七十六條 法第三十二條第三項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、同項(xiàng)の規(guī)定による公示の日から起算して六月以內(nèi)に同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による申出がないときは,、當(dāng)該公示に係る農(nóng)地について、法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が利用権を設(shè)定すべき旨の裁定をすることがある旨とする,。 (利用意向調(diào)査の対象とならない農(nóng)地) 第七十七條 法第三十二條第六項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 法第三十五條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による通知に係るもの 二 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律第二十條の規(guī)定により農(nóng)地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除がされたもの 三 土地収用法その他の法律により収用され,、又は使用されることとなるもの (耕作の事業(yè)に従事する者が不在となる農(nóng)地) 第七十八條 法第三十三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 次に掲げる農(nóng)地であつて,、當(dāng)該農(nóng)地について耕作の事業(yè)に従事する者が不在となり,、又は不在となることが確実と認(rèn)められるもの イ その農(nóng)地の所有者等(法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所有者等をいう。以下同じ,。)で耕作の事業(yè)に従事するものが死亡したもの ロ その農(nóng)地の所有者等で耕作の事業(yè)に従事するものが遠(yuǎn)隔地に転居したもの 二 その農(nóng)地の所有者等で耕作の事業(yè)に従事するものから農(nóng)業(yè)委員會(huì)に対し,、その農(nóng)地について耕作の事業(yè)の継続が困難であり、かつ,、法第三十三條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示が必要である旨の申出があつたもの 三 その農(nóng)地に係る農(nóng)地中間管理権(農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律第二條第五項(xiàng)第一號(hào)に掲げる権利に限る,。)の殘存期間が一年以下であつて,、農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が過(guò)失がなくてその農(nóng)地の所有者(その農(nóng)地が數(shù)人の共有に係る場(chǎng)合には、その農(nóng)地について二分の一を超える持分を有する者)を確知することができないもの 四 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定により設(shè)定された農(nóng)地中間管理権の殘存期間が一年以下であるもの 五 法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定により設(shè)定された利用権の殘存期間が一年以下であるもの 第七十九條 法第三十三條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地は,、第七十七條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 第八十條 削除 (農(nóng)地中間管理権の設(shè)定に関する裁定の申請(qǐng)手続) 第八十一條 法第三十七條の規(guī)定による裁定の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出してしなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地の所在、地番,、地目及び面積 三 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地の利用の現(xiàn)況 四 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地についての申請(qǐng)者の利用計(jì)畫の內(nèi)容の詳細(xì) 五 希望する農(nóng)地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (裁定の申請(qǐng)の公告) 第八十二條 法第三十八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 2 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を都道府県の公報(bào)に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (意見(jiàn)書において明らかにすべき事項(xiàng)) 第八十三條 法第三十八條第二項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合にあつては、第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)とする,。 一 意見(jiàn)書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 意見(jiàn)書を提出する者の有する権利の種類及び內(nèi)容 三 意見(jiàn)書を提出する者の當(dāng)該農(nóng)地の利用の狀況及び利用計(jì)畫 四 意見(jiàn)書を提出する者が當(dāng)該農(nóng)地を現(xiàn)に耕作の目的に供していない理由 五 意見(jiàn)書を提出する者が當(dāng)該農(nóng)地について農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)との協(xié)議が調(diào)わず,、又は協(xié)議を行うことができない理由 六 意見(jiàn)の趣旨及びその理由 七 その他參考となるべき事項(xiàng) (農(nóng)地中間管理権の裁定の通知等) 第八十四條 法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、法第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面でするものとする。 2 法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、第八十一條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び法第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき,、都道府県の公報(bào)に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (所有者等を確知することができない場(chǎng)合における利用権の設(shè)定に関する裁定の申請(qǐng)手続) 第八十五條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請(qǐng)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出してしなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地の所在、地番,、地目及び面積 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地の利用の現(xiàn)況 三 當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)地についての申請(qǐng)者の利用計(jì)畫の內(nèi)容の詳細(xì) 四 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相當(dāng)する補(bǔ)償金の額 五 その他參考となるべき事項(xiàng) (利用権の裁定の通知等) 第八十六條 法第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、同條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面でするものとする。 2 法第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、當(dāng)該裁定に係る農(nóng)地の所有者等に係る情報(bào)及び同條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第三十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき,、都道府県の公報(bào)に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (措置命令書の記載事項(xiàng)) 第八十七條 法第四十四條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 講ずべき支障の除去等の措置の內(nèi)容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由 四 法第四十四條第三項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)すると認(rèn)められるときは、同項(xiàng)の規(guī)定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(zhǎng)が自ら講ずることがある旨及び當(dāng)該支障の除去等の措置に要した費(fèi)用を徴収することがある旨 2 法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を市町村の公報(bào)に掲載することその他所定の手段によりするものとする,。 (支障の除去等の措置に係る費(fèi)用負(fù)擔(dān)) 第八十八條 市町村長(zhǎng)は、法第四十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該支障の除去等の措置に要した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)させようとする場(chǎng)合においては、當(dāng)該農(nóng)地の所有者等に対し負(fù)擔(dān)させようとする費(fèi)用の額の算定基礎(chǔ)を明示するものとする,。 (買収した土地等の貸付け) 第八十九條 令第二十八條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による貸付けは,、次に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するものでなければならない。 一 當(dāng)該貸付けの対象となる農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についての法第四十六條の規(guī)定による売払いが當(dāng)分の間見(jiàn)込まれないこと,。 二 當(dāng)該貸付けが一時(shí)的なものであること,。 第九十條 前條の貸付けに係る競(jìng)爭(zhēng)入札について、入札に參加することのできる者として次條第一號(hào)に掲げる者を定めた場(chǎng)合において,、同號(hào)に掲げる者に該當(dāng)するものとして入札に參加する旨の申込みを行う者があるときは,、農(nóng)林水産大臣は、當(dāng)該申込者が同號(hào)に掲げる者に該當(dāng)するかどうかについて農(nóng)業(yè)委員會(huì)に意見(jiàn)を聴くものとする,。 (貸付けの相手方) 第九十一條 令第二十八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者(その者による農(nóng)地についての権利の取得が法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場(chǎng)合に該當(dāng)しない者に限る。)とする,。 一 當(dāng)該貸付対象となる農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を借り受けて當(dāng)該農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地について耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行うことが認(rèn)められる者 二 農(nóng)地利用集積円滑化団體(農(nóng)地売買等事業(yè)(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第四條第三項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する農(nóng)地売買等事業(yè)をいう,。)を行う者に限る。) 三 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu) (買収した土地等についての國(guó)有財(cái)産臺(tái)帳等) 第九十二條 法第四十五條第一項(xiàng)の土地,、立木,、工作物及び権利に係る國(guó)有財(cái)産臺(tái)帳は、土地,、立木,、工作物及び権利ごとに區(qū)分して作成し、次に掲げる事項(xiàng)を市町村の區(qū)域(農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により二以上の農(nóng)業(yè)委員會(huì)が置かれている市町村については,、その農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域)ごとに一括して記載するものとする,。 一 種目 二 數(shù)量 三 価格 四 増減の期日 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の國(guó)有財(cái)産臺(tái)帳については、國(guó)有財(cái)産法施行細(xì)則(昭和二十三年大蔵省令第九十二號(hào))第二條から第六條までの規(guī)定にかかわらず,、財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定めるものとする,。 第九十三條 法第四十五條第一項(xiàng)の土地、立木,、工作物及び権利に係る貸付簿は,、土地、立木,、工作物及び権利ごとに區(qū)分して作成し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 種目 二 所在の場(chǎng)所 三 數(shù)量 四 価格 五 貸付けの始期及び期間 六 借賃 七 借賃の支払の方法 八 その他貸付の條件 九 相手方の氏名又は名稱及び住所 十 その他必要な事項(xiàng) (買収した土地等の売払い) 第九十四條 法第四十六條第一項(xiàng)の売払いに係る競(jìng)爭(zhēng)入札について,、入札に參加することのできる者として次條第一號(hào)に掲げる者を定めた場(chǎng)合において,、同號(hào)に掲げる者に該當(dāng)するものとして入札に參加する旨の申込みを行う者があるときは、農(nóng)林水産大臣は,、當(dāng)該申込者が同號(hào)に掲げる者に該當(dāng)するかどうかについて農(nóng)業(yè)委員會(huì)に意見(jiàn)を聴くものとする,。 (売払いの相手方) 第九十五條 法第四十六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者(その者による農(nóng)地についての権利の取得が法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場(chǎng)合に該當(dāng)しない者に限る。)とする,。 一 當(dāng)該売払対象となる農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地を取得して當(dāng)該農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地について耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行うことが認(rèn)められる者 二 第九十一條第二號(hào)に掲げる者及び同條第三號(hào)に掲げる者(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第七條第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行う者に限る,。) (売払いの手続) 第九十六條 法第四十七條の認(rèn)定があつた土地、立木,、工作物又は権利につき同項(xiàng)の売払いを受けようとする者は,、その用途を明らかにしなければならない。 第九十七條 法第四十七條の所管換又は所屬替の手続は,、國(guó)有財(cái)産法の定めるところによる,。 (立入調(diào)査の通知) 第九十八條 法第四十九條第三項(xiàng)の通知は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類でするものとする,。 一 目的 二 調(diào)査若しくは測(cè)量の場(chǎng)所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場(chǎng)所 三 調(diào)査及び測(cè)量の期間及び時(shí)間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限 (命令書の記載事項(xiàng)) 第九十九條 法第五十一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原狀回復(fù)等の措置の內(nèi)容 二 命令の年月日及び原狀回復(fù)等の措置を講ずべき旨の命令をするときは,、その履行期限 三 命令を行う理由 四 法第五十一條第三項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)すると認(rèn)められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び當(dāng)該原狀回復(fù)等の措置に要した費(fèi)用を徴収することがある旨 (原狀回復(fù)等の措置に係る費(fèi)用負(fù)擔(dān)) 第百條 都道府県知事等は、法第五十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該原狀回復(fù)等の措置に要した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)させようとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該違反転用者等に対し、その者に負(fù)擔(dān)させようとする費(fèi)用の額の算定基礎(chǔ)を明示するものとする,。 (農(nóng)地臺(tái)帳の記録事項(xiàng)) 第百一條 法第五十二條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 その農(nóng)地の耕作者の氏名又は名稱及びその者の整理番號(hào) 二 その農(nóng)地に使用貸借による権利,、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設(shè)定されている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該権利が次のいずれに該當(dāng)するかの別 イ 法第三條第一項(xiàng)の許可を受けて設(shè)定又は移転されたもの ロ 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第十九條の規(guī)定による公告があつた農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の定めるところによつて設(shè)定又は移転されたもの ハ 特定農(nóng)地貸付けに関する農(nóng)地法等の特例に関する法律第三條第三項(xiàng)の承認(rèn)に係る特定農(nóng)地貸付けによつて設(shè)定又は移転されたもの ニ イからハまでに掲げるもの以外のもの 三 その農(nóng)地に係る遊休農(nóng)地に関する措置(法第四章に定める措置をいう。)の実施狀況 四 その農(nóng)地の所有者が當(dāng)該農(nóng)地について法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を設(shè)定し,、又は移転する意思がある旨の表明があつた場(chǎng)合にあつては,、その旨(その旨を法第五十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により公表することについて當(dāng)該所有者の同意がある場(chǎng)合に限る。) 五 その農(nóng)地が次に掲げる地域又は區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、その旨 イ 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された農(nóng)業(yè)振興地域 ロ 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)用地區(qū)域 ハ 都市計(jì)畫法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫區(qū)域 ニ 市街化區(qū)域 ホ 都市計(jì)畫法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた市街化調(diào)整區(qū)域 ヘ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた生産緑地地區(qū) 六 その農(nóng)地が租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第七十條の四第一項(xiàng)本文又は第七十條の六第一項(xiàng)本文の規(guī)定の適用を受けているかどうかの別 七 その農(nóng)地について農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が農(nóng)地中間管理権を有する場(chǎng)合には,、その旨及び當(dāng)該農(nóng)地についての賃借権又は使用貸借による権利の設(shè)定又は移転の狀況 八 その他必要な事項(xiàng) (農(nóng)地臺(tái)帳の正確な記録を確保するための措置) 第百二條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は、農(nóng)地臺(tái)帳の正確な記録を確保するため,、毎年一回以上,、農(nóng)地臺(tái)帳について、固定資産課稅臺(tái)帳(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第三百四十一條第九號(hào)に掲げる固定資産課稅臺(tái)帳をいう,。)及び住民基本臺(tái)帳との照合を行うものとする,。ただし、固定資産課稅臺(tái)帳との照合は,、同法第二十二條の規(guī)定に違反しない範(fàn)囲內(nèi)で行うものとする,。 (農(nóng)地臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)の提供) 第百三條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に対し、その求めに応じ,、農(nóng)地臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)を提供するものとする,。 2 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は、土地改良區(qū)に対し,、その求めに応じ,、農(nóng)地臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)のうち、法第五十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第百一條第一號(hào),、第二號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)するものを提供するものとする。 3 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)を提供する場(chǎng)合には,、當(dāng)該事項(xiàng)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該事項(xiàng)の適切な管理のために必要な條件を付するものとする,。 第百三條の二 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、市町村長(zhǎng)に対し、法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る農(nóng)地及び農(nóng)地中間管理権(農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律第二條第五項(xiàng)第一號(hào)に掲げる権利に限る,。)が設(shè)定された農(nóng)地について農(nóng)地臺(tái)帳に記録された事項(xiàng)のうち,、法第五十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第百一條第一號(hào)、第三號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)するものを提供するものとする,。 2 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提供した事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合には、市町村長(zhǎng)に対し,、速やかに,、當(dāng)該変更後の事項(xiàng)を提供するものとする。 (公表することが適當(dāng)でない事項(xiàng)等) 第百四條 法第五十二條の三第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)とする。 一 市街化區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地 全ての事項(xiàng) 二 前號(hào)に掲げる農(nóng)地以外の農(nóng)地 法第五十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する者の住所並びに同號(hào)に規(guī)定する借賃等の額並びに第百一條第二號(hào),、第六號(hào)及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng) 2 法第五十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、次に掲げる方法により行うものとする。 一 公表すべき事項(xiàng)を記載した書面を市町村の事務(wù)所に備え置き,、公衆(zhòng)の閲覧に供すること,。 二 公表すべき事項(xiàng)(法第五十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する者の氏名又は名稱並びに第百一條第一號(hào)に規(guī)定する者の氏名又は名稱を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること,。 (権限の委任) 第百五條 法及び令に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限(法第四條第一項(xiàng)及び令第九條の規(guī)定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第五十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による権限を除く,。)は、地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 (買収した土地等の管理のための帳簿の経過(guò)規(guī)定) 2 法第六十一條第一號(hào)の土地、立木,、工作物及び権利で舊自作農(nóng)創(chuàng)設(shè)特別措置法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村農(nóng)業(yè)委員會(huì)が定めた未墾地買収計(jì)畫に基き買収したものの國(guó)有財(cái)産臺(tái)帳については,、第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を市町村の區(qū)域ごとに一括して記載するものとする,。 (未墾地の売渡対価に算入すべき補(bǔ)償金額) 3 令附則第二項(xiàng)の省令で定める補(bǔ)償金額は,、舊自作農(nóng)創(chuàng)設(shè)特別措置法第三十四條第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第十二條第一項(xiàng)又は第四十條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による権利の消滅に対し、同法第三十九條第一項(xiàng)又は第四十條の六第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付した補(bǔ)償金の額とする,。 (農(nóng)地調(diào)整法施行規(guī)則等の廃止) 4 次に掲げる命令は,、廃止する。 一 農(nóng)地調(diào)整法施行規(guī)則(昭和二十一年農(nóng)林省令第四號(hào)) 二 自作農(nóng)創(chuàng)設(shè)特別措置法施行規(guī)則(昭和二十一年大蔵?農(nóng)林省令第一號(hào)) 三 自作農(nóng)創(chuàng)設(shè)特別措置法及び農(nóng)地調(diào)整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第百十九號(hào)) 四 國(guó)有農(nóng)地等の一時(shí)貸付規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第百二號(hào)) 五 國(guó)有農(nóng)地等の國(guó)有財(cái)産臺(tái)帳の取扱に関する規(guī)則(昭和二十三年大蔵?農(nóng)林省令第七號(hào)) 六 開(kāi)拓財(cái)産管理規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第百七號(hào)) 七 農(nóng)地調(diào)査規(guī)則(昭和二十二年農(nóng)林省令第二號(hào)) 八 牧野調(diào)査規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第十四號(hào)) 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第五九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅露辙r(nóng)林省令第三七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和二十九年七月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁露蝗辙r(nóng)林省令第三五號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に次の各號(hào)の一に該當(dāng)する農(nóng)地につき,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)が法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により小作料の最高額を定めるには,、改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號(hào)に掲げる時(shí)期までは,、この省令施行の際その農(nóng)地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農(nóng)地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農(nóng)地につきその際定められている小作料の最高額に相當(dāng)する額)の田にあつては九?六倍,、畑にあつては六倍に相當(dāng)する額によらなければならない,。 一 土地改良法に基く土地改良事業(yè)、舊耕地整理法(明治四十二年法律第三十號(hào))に基く耕地整理又は土地區(qū)畫整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十號(hào))第三條第一項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地區(qū)畫整理の施行に係る地域又は地區(qū)內(nèi)の農(nóng)地で,、その事業(yè)に係る規(guī)約によつて,、換地処分の発効前にその農(nóng)地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき,。 二 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))に基く土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行地區(qū)內(nèi)の農(nóng)地で,、同法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその農(nóng)地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき,。 三 石炭鉱業(yè)又は亜炭鉱業(yè)による鉱害が生じている農(nóng)地については,、その農(nóng)地が本來(lái)有していた効用がおおむね回復(fù)されたとき。 附 則?。ㄕ押腿柲暌哗栐滤娜辙r(nóng)林省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三二年九月一一日農(nóng)林省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年六月二九日農(nóng)林省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六號(hào))の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三八年四月二五日農(nóng)林省令第三三號(hào)) この省令は,、昭和三十八年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年六月五日農(nóng)林省令第四〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一〇月一一日農(nóng)林省令第六三號(hào)) この省令は,、昭和三十八年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一一月二〇日農(nóng)林省令第五三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一一月三〇日農(nóng)林省令第五九號(hào)) 抄 1 この省令は,、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月一七日農(nóng)林省令第二六號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地法第七十八條第一項(xiàng)の土地,、立木,、工作物又は権利で改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する開(kāi)拓財(cái)産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で當(dāng)該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により提出されたものとみなす,。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十六條の規(guī)定によつてした農(nóng)地法第七十八條第一項(xiàng)の土地、立木,、工作物又は権利で新規(guī)則第四十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する開(kāi)拓財(cái)産以外のものの貸付けは,、同條の規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により一?六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農(nóng)地につき農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可を受けるため提出された申請(qǐng)書で當(dāng)該申請(qǐng)書に係る処分がなされていないものは、改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出されたものとみなす,。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける申請(qǐng)書に係る処分をする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請(qǐng)に関し,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見(jiàn)を聞くものとする,。 附 則 (昭和四一年一二月二六日農(nóng)林省令第六一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年八月二五日農(nóng)林省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年九月二九日農(nóng)林省令第四六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一〇月一日農(nóng)林省令第五九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年六月一四日農(nóng)林省令第三四號(hào)) この省令は,、都市計(jì)畫法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四四年一〇月二〇日農(nóng)林省令第四八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年九月一日農(nóng)林省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する,。 (農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の権利移動(dòng)についての許可手続の経過(guò)規(guī)定) 2 この省令による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、農(nóng)地法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定した法人は,、農(nóng)地法施行令第一條の二に規(guī)定する法人とみなす。 (小作料の最高額の基準(zhǔn)の経過(guò)規(guī)定) 3 農(nóng)地法の一部を改正する法律附則第八項(xiàng)に規(guī)定する小作料については,、昭和五十五年九月三十日までは,、この省令による改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第十四條の二並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (農(nóng)地法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)地保有合理化促進(jìn)事業(yè)を行なう法人の指定手続) 4 農(nóng)地法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第三條の二第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)業(yè)委員會(huì)を経由して都道府県知事に提出しなければならない,。 5 この省令による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の指定について準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶露辙r(nóng)林省令第三三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶露辙r(nóng)林省令第三四號(hào)) 抄 1 この省令は,、國(guó)有農(nóng)地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十號(hào))の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗辙r(nóng)林省令第二九號(hào)) 抄 この省令は,、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢铝辙r(nóng)林省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍耆缕呷辙r(nóng)林省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅露蝗辙r(nóng)林省令第二七號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晁脑乱哗柸辙r(nóng)林省令第一三號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌哗栐露辙r(nóng)林省令第四六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉露迦辙r(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽露湃辙r(nóng)林水産省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二九日農(nóng)林水産省令第三八號(hào)) 1 この省令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 2 民事執(zhí)行法の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行の事件に係る農(nóng)地法施行規(guī)則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐掳巳辙r(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴氯柸辙r(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辙r(nóng)林水産省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴露湃辙r(nóng)林水産省令第三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露娜辙r(nóng)林水産省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辙r(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第六十一條の規(guī)定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同一の事業(yè)の用に供するため二ヘクタールを超える農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにすることを目的としてその農(nóng)地について同法第三條第一項(xiàng)本文に掲げる権利を取得する場(chǎng)合において當(dāng)該事業(yè)の用に供するために取得するものを除く,。)につき同法第七十三條第一項(xiàng)の許可を受けるため,、改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された申請(qǐng)書で當(dāng)該申請(qǐng)書に係る処分がなされていないものは、改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出されたものとみなす,。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける申請(qǐng)書に係る処分をする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請(qǐng)に関し,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見(jiàn)を聴くものとする,。 附 則 (昭和六三年七月二二日農(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は,、農(nóng)用地開(kāi)発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四號(hào))の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日農(nóng)林水産省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第四條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出された申請(qǐng)書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後において改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(當(dāng)該申請(qǐng)に係る処分がなされていないものに限る,。)は、施行日以後においては,、これらの規(guī)定により都道府県知事に提出されたものとみなす,。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける申請(qǐng)書に係る処分をする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に関し,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見(jiàn)を聴くものとする。 4 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十六條の規(guī)定により開(kāi)拓財(cái)産の貸付けを受けるため提出された申込書で施行日以後において新規(guī)則第四十六條の規(guī)定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(當(dāng)該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る,。)は,、施行日以後においては、同條の規(guī)定により都道府県知事に提出されたものとみなす,。 5 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十六條の規(guī)定によってした開(kāi)拓財(cái)産の貸付け(國(guó)若しくは都道府県以外の者が當(dāng)該開(kāi)拓財(cái)産を土地収用法第三條各號(hào)に掲げるものに関する事業(yè)以外の事業(yè)に供するため當(dāng)該貸付けを受けた場(chǎng)合を除く,。)は、新規(guī)則第四十六條の規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽露辙r(nóng)林水産省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露辙r(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第五條の改正規(guī)定中第二十二號(hào)を削り、第二十三號(hào)を第二十二號(hào)とし,、第二十四號(hào)を第二十三號(hào)とする部分及び第七條の改正規(guī)定中第十六號(hào)を削り,、第十七號(hào)を第十六號(hào)とし,、第十八號(hào)を第十七號(hào)とする部分は、塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào))の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露辙r(nóng)林水産省令第七五號(hào)) 1 この省令は、農(nóng)地法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十六號(hào))の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出された申請(qǐng)書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(當(dāng)該申請(qǐng)に係る処分がなされていないものに限る,。)は、施行日以後においては,、これらの規(guī)定により都道府県知事に提出されたものとみなす,。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける申請(qǐng)書に係る処分をする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に関し,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見(jiàn)を聴くものとする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢氯辙r(nóng)林水産省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒甓乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第七號(hào)) 1 この省令は,、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法(平成十年法律第百五十二號(hào))の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。 2 新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法附則第九條の規(guī)定による廃止前の高度技術(shù)工業(yè)集積地域開(kāi)発促進(jìn)法(昭和五十八年法律第三十五號(hào))第五條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)(同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を含む,。)を受けた開(kāi)発計(jì)畫については,、この省令の規(guī)定による改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第五條の六、第五條の十六及び第七條の五の規(guī)定は,、平成十七年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する。 3 新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法附則第九條の規(guī)定による廃止前の地域産業(yè)の高度化に寄與する特定事業(yè)の集積の促進(jìn)に関する法律(昭和六十三年法律第三十二號(hào))第五條第四項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)(同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を含む,。)を受けた集積促進(jìn)計(jì)畫については,、この省令の規(guī)定による改正前の農(nóng)地法施行規(guī)則第五條の十六及び第七條の五の規(guī)定は、平成十七年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一一年七月一日農(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月三〇日農(nóng)林水産省令第六五號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一六日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は,、平成十二年三月二十日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二一日農(nóng)林水産省令第二一號(hào)) この省令は,、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年二月二六日農(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二二日農(nóng)林水産省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 附 則 (平成一三年五月九日農(nóng)林水産省令第九七號(hào)) この省令は,、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月二一日農(nóng)林水産省令第一二六號(hào)) この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日農(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。ただし、第二條中農(nóng)地法施行規(guī)則第五條の六第七號(hào)の改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露蝗辙r(nóng)林水産省令第五三號(hào)) この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二九號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第五八號(hào)) この省令は、平成十五年八月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱欢辙r(nóng)林水産省令第八〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八一號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露湃辙r(nóng)林水産省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第四條から第十條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一〇九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省令第六五號(hào)) この省令は、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第四七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における農(nóng)地法施行規(guī)則第二十條第五號(hào)の規(guī)定の適用については,、この省令の施行後においても,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により都道府県知事がその都道府県の區(qū)域の一部についてこの省令による改正前の農(nóng)林水産省関係構(gòu)造改革特別區(qū)域法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(yè)を定める省令第二條第一項(xiàng)で定める基準(zhǔn)に従い別段の面積を定め,、これを公示した場(chǎng)合における當(dāng)該面積は,、この省令による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第三條の四第二項(xiàng)で定める基準(zhǔn)に従い定められたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露蝗辙r(nóng)林水産省令第一〇三號(hào)) この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露迦辙r(nóng)林水産省令第三七號(hào)) この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐滤娜辙r(nóng)林水産省令第八〇號(hào)) この省令は、平成十九年十一月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露辙r(nóng)林水産省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。ただし、第一條のうち,、農(nóng)地法施行規(guī)則第五條第十號(hào)中「掲げるもの」の下に「(第二十八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる施設(shè)又は市役所,、特別區(qū)の區(qū)役所若しくは町村役場(chǎng)の用に供する庁舎を除く,。)」を加える改正規(guī)定、同令第五條の二中「掲げる施設(shè)」の下に「(法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ又は第五條第二項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる土地にあつては,、これらの土地以外の周辺の土地に設(shè)置することによつてはその目的を達(dá)成することができないと認(rèn)められるものに限る,。)」を加える改正規(guī)定、同令第五條の四第五號(hào)の改正規(guī)定,、同令第五條の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規(guī)定,、同令第五條の十二第一號(hào)中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規(guī)定、同令第五條の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規(guī)定,、同令第七條第六號(hào)中「もの」の下に「(第二十八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる施設(shè)又は市役所,、特別區(qū)の區(qū)役所若しくは町村役場(chǎng)の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規(guī)定及び同令第七條の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規(guī)定は,、平成二十二年六月一日から施行する,。 (転用の制限に関する経過(guò)措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に地方公共団體(都道府県を除く。)が第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則(以下「新農(nóng)地法施行規(guī)則」という,。)第二十八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる施設(shè)又は市役所,、特別區(qū)の區(qū)役所若しくは町村役場(chǎng)の用に供する庁舎の敷地に供するためその區(qū)域(地方公共団體の組合にあってはその組合を組織する地方公共団體の區(qū)域、地方開(kāi)発事業(yè)団にあってはその設(shè)置団體たる普通地方公共団體の區(qū)域)內(nèi)にある農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする行為に著手しているときは,、當(dāng)該行為については,、新農(nóng)地法施行規(guī)則第三十二條第六號(hào)の規(guī)定は、適用しない,。 2 前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行前にされた農(nóng)地法第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって,、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準(zhǔn)については,、當(dāng)該改正規(guī)定による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第三十三條,、第三十五條第五號(hào)、第三十六條,、第四十三條第一號(hào),、第四十六條及び第五十四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (土地等の売払いに関する経過(guò)措置) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、改正法附則第八條第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、改正法の施行後最初に改正法第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)地法(以下「新農(nóng)地法」という,。)第四十六條の規(guī)定の例により,、改正法第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)地法(以下「舊農(nóng)地法」という。)第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地を新農(nóng)地法第四十六條第一項(xiàng)に掲げる者に売り払おうとするときは,、その旨を舊農(nóng)地法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の通知を受けた舊農(nóng)地法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者は、改正法附則第八條第三項(xiàng)の買受けを希望するときは、當(dāng)該通知があつた日から起算して三月以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した買受申込書を地方農(nóng)政局長(zhǎng)(北海道にあつては,、農(nóng)林水産大臣)に提出しなければならない。 一 申込者の氏名又は名稱及び住所 二 買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場(chǎng)所,、立木についてはその樹(shù)種,、數(shù)量及び所在の場(chǎng)所、工作物についてはその種類及び所在の場(chǎng)所,、権利についてはその種類及び內(nèi)容 三 希望する対価 四 希望する対価の支払の方法 五 申込者又はその世帯員等が現(xiàn)に所有し,、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現(xiàn)にその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している農(nóng)地及び採(cǎi)草放牧地の面積 六 申込者が個(gè)人である場(chǎng)合にあつては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に従事している狀況及びこれらの者が當(dāng)該事業(yè)につきその労働力以外の労働力に依存している狀況、法人である場(chǎng)合にあつてはその法人のその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に係る労働力の狀況 七 申込者又はその世帯員等がその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している機(jī)械及び役畜の狀況 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 3 地方農(nóng)政局長(zhǎng)(北海道にあつては,、農(nóng)林水産大臣)は,、前項(xiàng)の申込書の提出があつた場(chǎng)合において、その申込みを相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その申込者に対し次に掲げる事項(xiàng)を記載した売払通知書を交付するものとする,。 一 売払いの相手方の氏名又は名稱及び住所 二 売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場(chǎng)所、立木についてはその樹(shù)種,、數(shù)量及び所在の場(chǎng)所,、工作物についてはその種類及び所在の場(chǎng)所、権利についてはその種類及び內(nèi)容 三 対価 四 対価の支払の方法 五 その他売払條件 第四條 改正法附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えてなおその効力を有するものとされた舊農(nóng)地法第八十條第二項(xiàng)の規(guī)定により売払いを行う場(chǎng)合においては,、新農(nóng)地法施行規(guī)則第百一條の規(guī)定の適用については、同條中「法第五十八條第四項(xiàng)」とあるのは,、「法第五十八條第四項(xiàng)及び農(nóng)地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七號(hào))附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる農(nóng)地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五號(hào))附則第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)地法施行令第十七條前段」とする,。 (國(guó)有農(nóng)地等の売払いに関する特別措置法施行規(guī)則の廃止) 第七條 國(guó)有農(nóng)地等の売払いに関する特別措置法施行規(guī)則(昭和四十六年農(nóng)林省令第三十四號(hào))は廃止する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露辙r(nóng)林水産省令第三六號(hào)) この省令は,、農(nóng)業(yè)経営に関する金融上の措置の改善のための農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳辙r(nóng)林水産省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃辙r(nóng)林水産省令第四七號(hào)) この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六二號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月一四日農(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月二〇日農(nóng)林水産省令第六一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、家事事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の農(nóng)地法施行規(guī)則第十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三條の規(guī)定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調(diào)停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるものを含む,。)を家事事件手続法による審判の確定及び調(diào)停の成立とみなす,。 附 則 (平成二五年二月四日農(nóng)林水産省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年八月一九日農(nóng)林水産省令第五八號(hào)) この省令は,、大規(guī)模災(zāi)害からの復(fù)興に関する法律(平成二十五年法律第五十五號(hào))附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一月一〇日農(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年二月二八日農(nóng)林水産省令第一四號(hào)) この省令は,、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進(jìn)するための農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年二月二八日農(nóng)林水産省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日農(nóng)林水産省令第二四號(hào)) この省令は,、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進(jìn)するための農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年四月三〇日農(nóng)林水産省令第三四號(hào)) この省令は,、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第八十一號(hào))の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月五日農(nóng)林水産省令第四八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二八日農(nóng)林水産省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省令第七號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一八號(hào)) 抄 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露迦辙r(nóng)林水産省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露柸辙r(nóng)林水産省令第五七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露蝗辙r(nóng)林水産省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳辙r(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴氯蝗辙r(nóng)林水産省令第四九號(hào)) この省令は、企業(yè)立地の促進(jìn)等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七號(hào))の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年九月二五日農(nóng)林水産省令第五五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月一三日農(nóng)林水産省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 付録第一 (L/N)×(2/3) Nは、その法人の構(gòu)成員の數(shù) Lは,、その法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な年間総労働日數(shù) 付録第二 L×(a/A) Lは,、その法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な年間総労働日數(shù) Aは、その法人の耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)の用に供している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 aは,、當(dāng)該構(gòu)成員がその法人に所有権若しくは使用収益権を移転し,、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせている農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 別記様式(第74條関係) [別畫面で表示]