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農(nóng)產(chǎn)品檢查法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


農(nóng)産物検査法施行規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第三十二號 農(nóng)産物検査法施行規(guī)則 農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號)に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則を次のように定める,。 (品位等検査に係る種類の検査) 第一條 品位等検査に係る種類についての検査は,、輸入に係る農(nóng)産物(玄米、精米,、小麥及び大麥を除く,。)にあつては農(nóng)産物検査法(以下「法」という。)第二條第二項並びに農(nóng)産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七號,。以下「令」という,。)第一條第一項及び第二項に掲げる農(nóng)産物の種類について行い、その他の農(nóng)産物にあつては次の表の上欄に掲げる農(nóng)産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う,。 農(nóng)産物の種類 事項 もみ 當(dāng)年産のもの(生産された年の翌年の十月三十一日までに検査を行うべきことを求められたものをいう,。以下同じ。)及び當(dāng)年産のもの以外のものの別の水稲うるちもみ,、水稲もちもみ,、陸稲うるちもみ、陸稲もちもみ,、種子水稲うるちもみ,、種子水稲もちもみ,、種子陸稲うるちもみ,、種子陸稲もちもみ及び飼料用もみの別 玄米 國內(nèi)産玄米にあつては,、當(dāng)年産のもの及び當(dāng)年産のもの以外のものの別の水稲うるち玄米、水稲もち玄米,、陸稲うるち玄米,、陸稲もち玄米、醸造用玄米及び飼料用玄米の別 外國産玄米にあつては,、うるち玄米及びもち玄米の別 うるち玄米及びもち玄米にあつては,、それぞれにつき短粒種、中粒種及び長粒種の別 精米 國內(nèi)産精米にあつては,、當(dāng)年産のもの及び當(dāng)年産のもの以外のものの別の水稲うるち精米,、水稲もち精米、陸稲うるち精米及び陸稲もち精米の別 外國産精米にあつては,、うるち精米、もち精米,、うるち砕精米及びもち砕精米の別 うるち精米及びもち精米にあつては,、それぞれにつき短粒種、中粒種及び長粒種の別 小麥 國內(nèi)産小麥にあつては,、生産年度別の普通小麥,、強力小麥及び種子小麥の別 外國産小麥にあつては、食糧小麥及び飼料小麥の別 大麥 國內(nèi)産大麥にあつては,、生産年度別の普通小粒大麥,、普通大粒大麥、ビール大麥及び種子大麥の別 外國産大麥にあつては,、食糧大麥,、ビール大麥及び飼料大麥の別 はだか麥 生産年度別の普通はだか麥及び種子はだか麥の別 大豆 生産年度別の普通大豆、特定加工用大豆(製品の段階において大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆をいう,。以下同じ。)及び種子大豆の別 生産年度別の普通大豆,、特定加工用大豆及び種子大豆のそれぞれにつき大粒大豆,、中粒大豆、小粒大豆及び極小粒大豆の別 小豆 生産年度別の一般小豆及び種子小豆の別 生産年度別の一般小豆及び種子小豆のそれぞれにつき大納言小豆,、普通小豆及びその他の小豆の別 いんげん 生産年度別の普通いんげん及び種子いんげんの別 生産年度別の普通いんげん及び種子いんげんのそれぞれにつき中長うずら、大手亡,、大正金時,、北海金時,、丹頂金時,、大正白金時、白金時,、福白金時,、その他の金時、とら豆,、白花豆,、大福及びその他のいんげんの別 かんしよ生切干 生産年度別のかんしよ平切干及びかんしよ粗砕切干の別 そば 生産年度別の普通そば、だつたんそば及び種子そばの別 でん粉 かんしよでん粉及びばれいしよでん粉の別 かんしよでん粉にあつては,、かんしよ生でん粉,、かんしよ並でん粉及びかんしよさらしでん粉の別 ばれいしよでん粉にあつては、ばれいしよ生でん粉,、ばれいしよ未粉でん粉,、ばれいしよ精製でん粉,、ばれいしよ二番粉でん粉及びばれいしよ二番粉でん粉精粉の別 (品位等検査に係る銘柄の検査) 第二條 品位等検査に係る銘柄についての検査は,、産地、品種,、産地品種又は産地型につき行う,。 (品位等検査に係る量目の検査) 第三條 品位等検査に係る量目についての検査は、正味重量及び皆掛重量につき行う,。 (品位等検査に係る荷造り及び包裝の検査) 第四條 品位等検査に係る荷造り及び包裝についての検査は,、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき,、包裝については種類及び資材につき行う,。 (品位等検査に係る品位の検査) 第五條 品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率,、異物,、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率,、形質(zhì),、整粒歩合,、発芽率,、容積重等につき行う。 (品位等検査の検査方法) 第六條 品位等検査は,、各個に,、又は抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農(nóng)林水産大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)抽出方法によるものとする,。 2 品位等検査に係る品位についての検査は,、農(nóng)林水産大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)計測方法及び鑑定方法により行う。ただし,、種子もみ,、種子小麥、種子大麥,、種子はだか麥又は種子大豆に係る検査のうち,、主要農(nóng)作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一號)第四條第二項(同法第七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の生産物審査において同法第四條第五項(同法第七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の都道府県が定める基準(zhǔn)に適合すると認められた事項に係る検査は,、同法第五條(同法第七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の生産物審査証明書により行う,。 (成分検査) 第七條 成分検査は,、たんぱく質(zhì)、アミロース及びでん粉につき行う,。 (成分検査の検査方法) 第八條 成分検査は,、抽出して行う。この場合における抽出の方法は,、農(nóng)林水産大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)抽出方法によるものとする。 2 成分検査は,、農(nóng)林水産大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)計測方法により行う,。 (米穀の売買取引業(yè)者等に係る品位等検査) 第九條 法第五條第二項第一號(法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、一年とする,。 2 法第五條第二項第二號(法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める日は,、十一月一日とする,。 (検査証明の方法) 第十條 輸入に係る農(nóng)産物についての品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は、法第五條第二項(法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の品位等検査(以下この條において「期間経過米検査」という,。)を行つた米穀にあつては別記様式第一號による検査証明書を、期間経過米検査以外の検査を行つた農(nóng)産物にあつては別記様式第二號による検査証明書を交付してするものとする,。 2 輸入に係る農(nóng)産物以外の農(nóng)産物であつて包裝されていないものについての品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は,、次の各號の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる検査証明書を交付してするものとする,。 一 期間経過米検査を行つた米穀 別記様式第三號による検査証明書 二 普通小麥のうち,、その水分の含有率及び容積重の數(shù)値について品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第四號による検査証明書 三 前二號に掲げる農(nóng)産物以外の農(nóng)産物 別記様式第五號による検査証明書 3 輸入に係る農(nóng)産物以外の農(nóng)産物であつて包裝されているものについての品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は、次の各號の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した當(dāng)該農(nóng)産物の包裝又は當(dāng)該表示を印刷した當(dāng)該農(nóng)産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか,、銘柄區(qū)分のあるものにあつては銘柄を,、普通小麥のうちその水分の含有率及び容積重の數(shù)値について品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明を受けようとするものにあつては當(dāng)該數(shù)値を記載し、農(nóng)産物検査員(法第十七條第二項第一號に規(guī)定する者をいう,。以下同じ,。)の認印を押し、かつ,、當(dāng)該包裝又は票せんに,、農(nóng)林水産大臣が定めるところにより、別記様式第六號による等級証印,、別記様式第七號による種子用証印又は別記様式第八號による醸造用証印を押してするものとする,。 一 もみ及び玄米(第四號に掲げるものを除く。),、小麥(次號に掲げるものを除く,。)、大麥,、はだか麥,、大豆、小豆,、いんげん,、かんしよ平切干又はそば 別記様式第九號による表示 二 普通小麥のうち、その水分含有率及び容積重の數(shù)値について品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第十號による表示 三 精米(次號に掲げるものを除く,。),、かんしよ粗砕切干又はでん粉 別記様式第十一號による表示 四 期間経過米検査を受けようとする米穀 別記様式第十二號による表示 4 前項の農(nóng)産物のうち第六條第一項の規(guī)定により抽出して品位等検査を行つたものについての法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は、前項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる検査証明書を交付してすることができる。 一 期間経過米検査を行つた米穀 第二項第一號に掲げる検査証明書 二 普通小麥のうち,、その水分の含有率及び容積重の數(shù)値について品位等検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明を受けようとするもの 別記様式第十三號による検査証明書 三 前二號に掲げる農(nóng)産物以外の農(nóng)産物 別記様式第十四號による検査証明書 5 輸入に係る農(nóng)産物以外の農(nóng)産物であつて包裝されているものについての成分検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は,、別記様式第十五號による表示をその包裝の表面の見やすい箇所に印刷した當(dāng)該農(nóng)産物の包裝又は當(dāng)該表示を印刷した當(dāng)該農(nóng)産物の票せんに農(nóng)産物検査員の認印を押し、かつ,、別記様式第十六號による検査証明書を交付してするものとし,、これ以外の成分検査に係る法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明は、別記様式第十六號による検査証明書を交付してするものとする,。 (銘柄の検査の特例) 第十一條 法第十四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 法第三條又は第四條の品位等検査を受けた米穀(精米を除く,。)であつて,、法第十五條第一項第三號に掲げる場合に該當(dāng)するため品位等検査を受けていないものとみなされたものについて,、法第五條第一項の品位等検査を行う場合 二 大豆、小豆,、いんげん及びそばについて,、品位等検査を受けようとする農(nóng)産物の生産地を農(nóng)産物検査を行う區(qū)域に含む登録検査機関が法第九條の品位等検査を行う場合 (消印) 第十二條 法第十六條の規(guī)定による表示の抹消は,、別記様式第十七號の消印を押してするものとする,。 (登録検査機関の登録) 第十三條 法第十七條第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許稅の領(lǐng)収証書をはり付け,、かつ,、定款、登記事項証明書,、役員の氏名及び住所を記載した書面,、申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算に関する書類を添え、これを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 名稱並びに主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地 二 農(nóng)産物検査を行おうとする農(nóng)産物の種類(國內(nèi)産農(nóng)産物又は外國産農(nóng)産物の別を含む,。) 三 農(nóng)産物検査の登録の區(qū)分 四 農(nóng)産物検査を行おうとする?yún)^(qū)域 五 一年間に行おうとする農(nóng)産物の種類(國內(nèi)産の米穀又は麥にあつては、包裝されているもの及び包裝されていないものの別,。第十九條第二號において同じ,。)ごとの品位等検査の検査見込數(shù)量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件數(shù) 六 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物検査員の氏名及び住所並びに當(dāng)該農(nóng)産物検査員が農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 七 農(nóng)産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設(shè)備及びその所在場所 八 法第十七條第三項各號のいずれかに該當(dāng)する事実の有無 2 前項の規(guī)定は、法第十八條第三項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項の規(guī)定による申請について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「登録免許稅の領(lǐng)収証書」とあるのは「手數(shù)料に相當(dāng)する額の収入印紙」と、「ならない,?!工趣ⅳ毪韦稀袱胜椁胜ぁ¥郡坤?、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十八條第三項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項の申請をするときは、當(dāng)該申請により得られた納付情報により,、現(xiàn)金をもって手數(shù)料を納付するものとする,。」と読み替えるものとする,。 第十四條 法第十七條第二項(法第十八條第三項及び第十九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の登録は、別記様式第十八號による登録臺帳に記帳して行う,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定により登録された者に対し、農(nóng)産物検査員であることを示す別記様式第十九號による農(nóng)産物検査員証を交付するものとする,。 3 農(nóng)産物検査員は,、その業(yè)務(wù)を行うときは、前項の農(nóng)産物検査員証を攜帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない,。 (農(nóng)産物検査員) 第十五條 法第十七條第二項第一號(法第十八條第三項及び第十九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ。)の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者として,、農(nóng)林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。 一 農(nóng)産物検査に一年以上従事した経験を有する者 二 農(nóng)林水産大臣が指定する研修の課程を修了した者 2 農(nóng)林水産大臣は,、農(nóng)産物検査員の求めがある場合その他必要があると認める場合には,、前項の名簿を更新するものとする。 3 法第十七條第二項第一號の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げるとおりとする。 一 國內(nèi)産農(nóng)産物に係る品位等検査を行う場合 一年間に行おうとする農(nóng)産物の種類(米穀又は麥にあつては,、包裝されているもの及び包裝されていないものの別)ごとの検査見込數(shù)量(トンで表した量をいう,。次號において同じ。)を,、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各區(qū)分に掲げる數(shù)で除して得た數(shù)(小數(shù)點以下の端數(shù)は、切り上げるものとする,。以下この項において同じ,。)のうち最も大きい數(shù) イ 包裝されている米穀 二千五百 ロ 包裝されていない米穀 六千 ハ 包裝されている麥 二千 ニ 包裝されていない麥 一萬五千 ホ 大豆 千五百 ヘ 小豆及びいんげん 六千 ト かんしよ生切干 百 チ そば 千 リ でん粉 三萬 二 外國産農(nóng)産物に係る品位等検査を行う場合 一年間に行おうとする農(nóng)産物の種類ごとの検査見込數(shù)量を、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各區(qū)分に掲げる數(shù)で除して得た數(shù)のうち最も大きい數(shù)(その數(shù)が二を下回る場合にあつては,、二) イ 米穀 五千 ロ 麥 三萬 ハ 米穀及び麥以外の農(nóng)産物 二萬 三 成分検査を行う場合 一年間に行おうとする検査見込件數(shù)を、五百五十で除して得た數(shù) (農(nóng)産物検査に係る機械器具その他の設(shè)備) 第十六條 法第十七條第二項第二號(法第十八條第三項及び第十九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める機械器具その他の設(shè)備は,、次の各號に掲げる農(nóng)産物検査の區(qū)分ごとに當(dāng)該各號に掲げるとおりとする。 一 國內(nèi)産農(nóng)産物に係る品位等検査 別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備 二 外國産農(nóng)産物に係る品位等検査 別表第二の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備 三 成分検査 別表第三の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備 (登録臺帳の記載事項) 第十七條 法第十七條第四項第七號(法第十八條第三項及び第十九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、農(nóng)産物検査員の住所及び當(dāng)該農(nóng)産物検査員が農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類とする。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十八條 登録検査機関は,、法第十七條第八項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 廃止の屆出の場合は,、廃止の予定期日 三 休止の屆出の場合は,、予定する休止の開始期日及び期間 四 休止又は廃止をする理由 (変更登録) 第十九條 法第十九條第二項の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する金額の収入印紙をはり付け,、これを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 法第十七條第四項第三號から第五號までに掲げる事項のうち変更しようとする事項 二 一年間に行おうとする農(nóng)産物の種類ごとの品位等検査の検査見込數(shù)量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件數(shù) 三 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物検査員の氏名及び住所並びに當(dāng)該農(nóng)産物検査員が農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 四 農(nóng)産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設(shè)備及びその所在場所 (報告) 第二十條 登録検査機関は,、法第二十條第三項の規(guī)定による報告をしようとするときは、農(nóng)林水産大臣の定める様式に従い,、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し,、農(nóng)林水産大臣が定める期日までにこれを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物の數(shù)量 二 農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物の種類及び銘柄,、量目,、荷造り及び包裝並びに品位又は成分についての検査の結(jié)果 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十一條 法第二十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする,。 一 農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 二 農(nóng)産物検査に係る手數(shù)料の額に関する事項 三 農(nóng)産物検査に係る手數(shù)料の収納の方法に関する事項 四 農(nóng)産物検査を行う時間及び休日に関する事項 五 農(nóng)産物検査を行う區(qū)域及び農(nóng)産物検査を行う場所に関する事項 六 農(nóng)産物検査の受付の條件に関する事項 七 農(nóng)産物検査の受検のための準(zhǔn)備に関する事項 八 農(nóng)産物検査員の配置に関する事項 九 機械器具その他の設(shè)備の保守點検に関する事項 十 農(nóng)産物検査の請求書の保存に関する事項 十一 帳簿の備付けに関する事項 (帳簿) 第二十二條 法第二十五條に規(guī)定する帳簿は,、農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)を行う登録検査機関ごとに作成し、農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に備え付け,、最終の記載の日から五年間保存しなければならない,。 2 法第二十五條の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 農(nóng)産物検査を請求した者の氏名又は名稱及び住所 二 農(nóng)産物検査の請求を受けた年月日 三 農(nóng)産物検査を行つた年月日 四 農(nóng)産物検査を行つた場所 五 農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物の種類及び銘柄,、量目、荷造り及び包裝並びに品位又は成分についての検査の結(jié)果 六 農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物検査員の氏名(法第十七條第一項第二號に掲げる検査の區(qū)分に係る登録検査機関(次條において「登録成分検査機関」という,。)が成分検査の試料の採取の業(yè)務(wù)を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行つた登録検査機関の名稱) 七 輸入に係る農(nóng)産物についての農(nóng)産物検査を行つた場合にあつては、船舶名,、輸入港名,、入港年月日その他當(dāng)該農(nóng)産物を特定するために必要な事項 (登録検査機関の照會先) 第二十三條 令第四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める者は、農(nóng)産物の出荷の事業(yè)を行う者とする,。 (業(yè)務(wù)の委託の屆出) 第二十四條 登録成分検査機関は,、法第二十八條の規(guī)定により他の登録検査機関に業(yè)務(wù)を委託しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項について農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 業(yè)務(wù)を委託しようとする登録検査機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 業(yè)務(wù)を委託しようとする期間 2 登録成分検査機関は、前項各號に掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 3 登録成分検査機関は,、第一項の委託をしようとするときは,、業(yè)務(wù)を委託しようとする登録検査機関に対して,、當(dāng)該委託する業(yè)務(wù)に関する準(zhǔn)則を示さなければならない,。 (立入調(diào)査職員の証明書) 第二十五條 法第三十一條第三項の立入調(diào)査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十號のとおりとする,。 (農(nóng)林水産大臣に対する申出の手続) 第二十六條 法第三十三條第一項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 申出に係る農(nóng)産物の種類及び數(shù)量 三 申出に係る農(nóng)産物の検査を行つた年月日 四 申出の理由 五 申出に係る農(nóng)産物の検査を請求した者の氏名又は名稱及び住所 六 申出に係る農(nóng)産物に法第十三條第一項の規(guī)定による表示を付し、又は同項の検査証明書を交付した登録検査機関の名稱 七 申出に係る農(nóng)産物の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名稱 (農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第二十七條 法第三十五條第三項に規(guī)定する場合にあつては,、登録検査機関は,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)を農(nóng)林水産大臣に引き継ぐこと,。 二 引き継ぐべき農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を農(nóng)林水産大臣に引き渡すこと,。 三 その他農(nóng)林水産大臣が農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 (都道府県知事の行う表示の除去等の內(nèi)容等の報告) 第二十八條 令第五條第三項の規(guī)定による報告(同條第一項第一號に掲げる事務(wù)に係るものに限る,。)は,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 不正な手段により農(nóng)産物検査を受けた事実が明らかとなつた受検者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該農(nóng)産物検査を行つた登録検査機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 三 表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(以下この項において「表示の除去等」という,。)をした年月日 四 表示の除去等に係る農(nóng)産物の種類 五 表示の除去等の內(nèi)容 六 その他參考となるべき事項 2 令第五條第三項の規(guī)定による報告(同條第一項第七號に掲げる事務(wù)に係るものに限る。)は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 受理をした報告に係る登録検査機関が農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物の數(shù)量 二 受理をした報告に係る登録検査機関が農(nóng)産物検査を行つた農(nóng)産物の種類及び銘柄,、量目,、荷造り及び包裝並びに品位又は成分についての検査の結(jié)果 三 その他參考となるべき事項 3 令第五條第三項の規(guī)定による報告(同條第一項第九號から第十二號までに掲げる事務(wù)に係るものに限る。)は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 命令又は登録の取消しをした登録検査機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 命令又は登録の取消しをした年月日 三 命令をした場合にあつては,、當(dāng)該命令の內(nèi)容 四 その他參考となるべき事項 4 令第五條第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 報告を求め,、又は立入調(diào)査を行つた農(nóng)産物の生産者、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等又は倉庫業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 報告を求め,、又は立入調(diào)査を行つた年月日 三 報告の徴収又は立入調(diào)査の結(jié)果 四 その他參考となるべき事項 附 則 抄 1 この省令は、農(nóng)産物検査法の施行の日(昭和二十六年五月二十日)から施行する,。 4 主要食糧検査令施行規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第四十八號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押投昶咴露辙r(nóng)林省令第五二號) この省令は,、昭和二十六年八月二十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押投臧嗽滤娜辙r(nóng)林省令第五七號) この省令は,、昭和二十六年九月二日から施行する,。 附 則 (昭和二六年八月二四日農(nóng)林省令第六一號) この省令は,、昭和二十六年九月十六日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月一日農(nóng)林省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月二二日農(nóng)林省令第六〇號) 抄 1 この省令は,、農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百八十六號)の施行の日(昭和二十七年七月二十二日)から施行する,。 附 則 (昭和二七年一〇月一日農(nóng)林省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する,。但し、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則第三條第一項の表の精大麥,、精はだか麥,、精小麥及び小麥粉の項並びに別表第一中精大麥、精はだか麥及び精小麥の項の改正規(guī)定は,、昭和二十七年十月十五日から,、同規(guī)則第三條第一項の表の小豆及びいんげんの項の改正規(guī)定並びに別表第一の改正規(guī)定中大豆、小豆,、えんどう,、いんげん、緑豆,、とうもろこし,、あわ、ひえ及びそばにかかる部分は,、昭和二十七年十月三十一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年一二月二七日農(nóng)林省令第九一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年三月三一日農(nóng)林省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年五月一日農(nóng)林省令第一三號) この省令は,、昭和二十八年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年五月二〇日農(nóng)林省令第二一號) この省令は、昭和二十八年五月三十一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月二一日農(nóng)林省令第三九號) この省令は,、昭和二十八年九月十九日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月二六日農(nóng)林省令第四一號) この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和二九年三月三一日農(nóng)林省令第二〇號) この省令は,、昭和二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二九年六月一六日農(nóng)林省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年九月一六日農(nóng)林省令第六〇號) この省令は,、昭和二十九年十月十六日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年三月四日農(nóng)林省令第一一號) この省令は,、昭和三十年三月六日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年八月一一日農(nóng)林省令第二九號) この省令は,、昭和三十年九月十一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年四月一二日農(nóng)林省令第一三號) この省令は,、昭和三十一年五月十二日から施行する,。 附 則 (昭和三一年五月七日農(nóng)林省令第一九號) この省令は,、昭和三十一年六月六日から施行する,。 附 則 (昭和三一年八月一一日農(nóng)林省令第四〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三二年五月四日農(nóng)林省令第二一號) この省令は,、昭和三十二年五月十一日から施行する,。 附 則 (昭和三三年五月二三日農(nóng)林省令第二五號) 抄 1 この省令は,、昭和三十三年六月二十三日から施行する,。 附 則 (昭和三三年一二月一九日農(nóng)林省令第五七號) この省令は,、昭和三十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑氯柸辙r(nóng)林省令第二〇號) 抄 1 この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する,。ただし,、第三條第一項の表のなたねの項の改正規(guī)定及び別表第一の表のなたねの項の改正規(guī)定は、昭和三十四年五月一日から,、別表第一の表の甘しよ生切干の項の改正規(guī)定及び別表第一の表のでん粉の項の改正規(guī)定は,、昭和三十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥耆乱痪湃辙r(nóng)林省令第三號) この省令は,、昭和三十五年四月十九日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥昶咴缕呷辙r(nóng)林省令第二六號) この省令は,、昭和三十五年七月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥暌哗栐乱晃迦辙r(nóng)林省令第四六號) この省令は,、昭和三十五年十一月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥暌灰辉露蝗辙r(nóng)林省令第五二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌辉铝辙r(nóng)林省令第一號) この省令は,、昭和三十六年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿甓露巳辙r(nóng)林省令第六號) 抄 1 この省令は,、昭和三十六年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昃旁露迦辙r(nóng)林省令第四四號) この省令は,、昭和三十六年十月二十六日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露柸辙r(nóng)林省令第四七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、別表第一の甘しよ生切干及び馬鈴しよの項の改正規(guī)定は,、昭和三十七年十月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第五七號) 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑露辙r(nóng)林省令第三〇號) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年五月二十二日から施行する。 2 次に掲げる省令は,、廃止する。 (1) 災(zāi)害地における昭和二十八年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印の臨時特例に関する省令(昭和二十八年農(nóng)林省令第三十二號) (2) 昭和二十八年産の玄米についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印の臨時特例に関する省令(昭和二十八年農(nóng)林省令第六十二號) (3) 昭和二十九年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和二十九年農(nóng)林省令第五十二號) (4) 昭和二十九年産の玄米についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和二十九年農(nóng)林省令第七十號) (5) 昭和三十年産の大麥、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十年農(nóng)林省令第二十七號) (6) 昭和三十一年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十一年農(nóng)林省令第三十三號) (7) 昭和三十二年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十二年農(nóng)林省令第三十號) (8) 昭和三十三年産の大麥、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十三年農(nóng)林省令第二十七號) (9) 昭和三十四年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十四年農(nóng)林省令第三十號) (10) 昭和三十五年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十五年農(nóng)林省令第二十七號) (11) 昭和三十六年産の大麥、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十六年農(nóng)林省令第三十六號) (12) 昭和三十七年産の大麥,、はだか麥及び小麥についての農(nóng)産物検査法施行規(guī)則の等級証印等の臨時特例に関する省令(昭和三十七年農(nóng)林省令第二十九號) 附 則?。ㄕ押腿四昃旁露柸辙r(nóng)林省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌欢乱欢辙r(nóng)林省令第七一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁乱蝗辙r(nóng)林省令第三三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁乱蝗辙r(nóng)林省令第四〇號) この省令は、昭和四十年九月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁掳巳辙r(nóng)林省令第四三號) 抄 1 この省令は、昭和四十二年十月九日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶露辙r(nóng)林省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆露辙r(nóng)林省令第九號) 抄 1 この省令は,、昭和四十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴乱涣辙r(nóng)林省令第四二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴乱痪湃辙r(nóng)林省令第五八號) 抄 1 この省令は,、昭和四十六年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林省令第六〇號) この省令は,、昭和四十七年十一月八日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆乱蝗辙r(nóng)林省令第一一號) この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶氯蝗辙r(nóng)林省令第三四號) この省令は,、昭和五十年六月五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第四三號) この省令は,、昭和五十一年十月五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥臧嗽露迦辙r(nóng)林省令第三八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐露柸辙r(nóng)林水産省令第四三號) この省令は,、昭和五十六年十月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 1 この省令は,、昭和五十八年四月三十日から施行する。 2 昭和五十七年以前に生産された國內(nèi)産の大麥,、はだか麥及び小麥の検査については,、この省令の施行後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、昭和五十九年五月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露呷辙r(nóng)林水産省令第五五號) 1 この省令は,、昭和六十二年一月一日から施行する。 2 昭和六十一年以前に生産された國內(nèi)産の種子もみ,、種子大麥,、種子はだか麥、種子小麥及び種子大豆の検査については,、この省令の施行後も,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑氯柸辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四四號) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶乱欢辙r(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、平成元年六月十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴戮湃辙r(nóng)林水産省令第三一號) この省令は、平成三年七月九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁滤娜辙r(nóng)林水産省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第二一號) 1 この省令は,、平成五年六月十日から施行する。 2 平成四年以前に生産された國內(nèi)産の大豆の検査については,、この省令の施行後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴滤娜辙r(nóng)林水産省令第四三號) この省令は,、平成七年八月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐氯柸辙r(nóng)林水産省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の第十條の農(nóng)産物検査官の証明書の様式は,、平成八年三月三十一日までは,、なお従前の例によることができる。 第三條 期間経過米検査以外の検査についての検査請求書の様式,、検査を受けようとする農(nóng)産物に付する表示の付け方,、検査証明の方法及び消印の様式は、平成八年十月三十一日までは,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成八年三月二七日農(nóng)林水産省令第七號) この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月三一日農(nóng)林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令,、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則,、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令,、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場法施行規(guī)則、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令,、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶露辙r(nóng)林水産省令第六四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露迦辙r(nóng)林水産省令第一〇七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (國の検査の手數(shù)料納付の方法) 第二條 農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)附則第三條第五項の手數(shù)料は、農(nóng)産物検査印紙を附則第五條第二項の検査請求書を提出する際これにはり付けて納付するものとする,。 (國の検査の受付の條件) 第三條 改正法附則第三條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が行う農(nóng)産物検査(以下「國の検査」という,。)は、輸入に係る農(nóng)産物にあっては十トンに満たないもの,、輸入に係る農(nóng)産物以外の農(nóng)産物であって包裝されていないものにあっては五百キログラムに満たないもの,、その他の農(nóng)産物にあってはその種類ごとに農(nóng)林水産大臣が定める條件を欠くものについては、次に掲げる場合を除き,、行わない,。 一 量目についての條件を欠く米穀について改正法による改正後の農(nóng)産物検査法(以下「新法」という。)第五條第二項(新法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の品位等検査を受ける場合 二 新法第六條第一項の品位等検査を受ける場合 三 新法第十五條第二項の品位等検査を受ける場合 四 新法第三十四條第一項の品位等検査を行う場合 (國の検査を行う者) 第四條 國の検査は,、農(nóng)産物検査官が行う,。 2 農(nóng)産物検査官は、地方農(nóng)政事務(wù)所(地方農(nóng)政局が所在する府県にあっては地方農(nóng)政局,、北海道にあっては北海道農(nóng)政事務(wù)所,。以下同じ。)の職員の中から地方農(nóng)政事務(wù)所長(地方農(nóng)政局が所在する府県にあっては地方農(nóng)政局長,、北海道にあっては北海道農(nóng)政事務(wù)所長,。以下同じ。)が任命する,。 3 農(nóng)産物検査官は,、自己に利害関係がある農(nóng)産物については、國の検査を行ってはならない,。ただし,、地方農(nóng)政事務(wù)所長がやむを得ないと認めて承認した場合は、この限りでない,。 4 農(nóng)産物検査官は,、國の検査を行う場合には、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があったときは,、これを提示しなければならない。 5 前項の証明書の様式は,、農(nóng)林水産大臣が定める,。 (國の検査の請求) 第五條 國の検査は、國の検査を受けようとする者の請求により行う,。 2 前項の請求は,、生産者にあってはその住所地又は検査を受けようとする農(nóng)産物の生産地を管轄する地方農(nóng)政事務(wù)所、輸入者及び売買取引業(yè)者等にあっては検査を受けようとする農(nóng)産物の所在地を管轄する地方農(nóng)政事務(wù)所に農(nóng)林水産大臣が定める検査請求書を提出してするものとする,。 (國の検査の受検のための準(zhǔn)備) 第六條 國の検査に係る品位等検査を受けようとする農(nóng)産物(輸入に係るもの以外のものであって,、包裝されているものに限る。)には,、農(nóng)林水産大臣が定める表示を當(dāng)該農(nóng)産物の包裝の表面の見やすい箇所に印刷し,、又は當(dāng)該表示が印刷された票せんを付さなければならない。ただし,、新法第五條第二項(新法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の品位等検査を受けようとする場合には、當(dāng)該品位等検査の期日において,、農(nóng)産物検査官に対し當(dāng)該表示が付された票せん(農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)を提出することをもって足りる。 2 國の検査に係る成分検査を受けようとする米穀又は小麥(輸入に係るもの以外のものであって,、包裝されているものに限る,。)には,、農(nóng)林水産大臣が定める表示を當(dāng)該米穀又は小麥の包裝の表面の見やすい箇所に印刷し、又は當(dāng)該表示が印刷された票せんを付さなければならない,。 3 第一項本文及び前項の票せんの付け方は,、農(nóng)林水産大臣が定める。 (國の検査の期日) 第七條 國の検査は,、検査請求書の提出があった日から十日以內(nèi)において地方農(nóng)政事務(wù)所長が指定する日に行う,。 2 災(zāi)害その他やむを得ない理由により前項の期日に國の検査を行うことができないときは、地方農(nóng)政事務(wù)所長は,、その理由が消滅した日から十日以內(nèi)において更に農(nóng)産物検査の期日を指定する,。 (國の検査の実施) 第八條 國の検査は、あらかじめ地方農(nóng)政事務(wù)所長が定めて公示した場所のうち,、その指定する場所において行う,。 (費用の負擔(dān)) 第九條 國の検査を行うために必要な農(nóng)産物の積替え、運搬,、開裝又は改裝に要する費用は,、受検者の負擔(dān)とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露辙r(nóng)林水産省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦辙r(nóng)林水産省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 第十四條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第七五號) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に請求のあったもみ,、玄米及び精米に係る品位等検査については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉滤娜辙r(nóng)林水産省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉掳巳辙r(nóng)林水産省令第二號) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 2 平成十八年三月三十一日までに請求のあった農(nóng)産物検査法第十三條第一項の規(guī)定による検査証明については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一六年三月一八日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日農(nóng)林水産省令第五一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の農(nóng)産物検査法施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する登録免許稅の領(lǐng)収証書については、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、登録免許稅の額に相當(dāng)する金額の収入印紙とすることができる。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の農(nóng)産物検査法施行規(guī)則別記様式第十九號(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の農(nóng)産物検査法施行規(guī)則別記様式第十九號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴挛迦辙r(nóng)林水産省令第三九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辙r(nóng)林水産省令第三五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆戮湃辙r(nóng)林水産省令第一〇號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月五日農(nóng)林水産省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 別表第一(第十六條関係) 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 機械器具その他の設(shè)備 もみ(飼料用もみを除く。) 一 穀刺 二 カルトン 三 恒溫器 四 はかり 五 試験用もみすり機 六 小型試験用とう精機 七 常圧加熱乾燥法使用機材(化學(xué)天びん,、試料粉砕器及び恒溫乾燥器をいう,。以下同じ。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定と同等の精度でその測定結(jié)果が得られる水分計測器(以下「常圧加熱乾燥法使用機材等」という,。) もみ(飼料用もみに限る,。) 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 玄米(飼料用玄米を除く。) 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 小型試験用とう精機 五 常圧加熱乾燥法使用機材等 玄米(飼料用玄米に限る,。) 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 精米 一 穀刺 二 カルトン 三 ふるい 四 はかり 五 常圧加熱乾燥法使用機材等 小麥,、大麥、はだか麥 一 穀刺 二 カルトン 三 恒溫器 四 ふるい 五 はかり 六 常圧加熱乾燥法使用機材等 七 穀粒容積重計 大豆,、小豆,、いんげん 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒溫器六 ふるい かんしよ生切干 一 はかり 二 常圧加熱乾燥法使用機材 そば 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒溫器 六 穀粒容積重計 七 ふるい でん粉 一 白度計 二 はかり 三 常圧加熱乾燥法使用機材等 四 砂分測定瓶 五 ガラス電極水素イオン濃度計 六 窒素定量法使用機材(化學(xué)天びん、分解裝置,、蒸留裝置及び滴定裝置をいう,。以下同じ。)(第三號の規(guī)定により化學(xué)天びんを設(shè)置する場合にあつては,、化學(xué)天びんを除く,。) 七 電気爐 別表第二(第十六條関係) 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 機械器具その他の設(shè)備 米穀 一 穀溫計 二 穀刺 三 カルトン 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 試料均分器 六 鑑定用鏡板 七 粒形テスター 八 ふるい 九 はかり 十 砂分測定瓶 十一 試験用とう精機 小麥、はだか麥 一 穀溫計 二 穀刺 三 カルトン 四 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 五 穀粒容積重計 六 常圧加熱乾燥法使用機材 七 試料均分器 八 鑑定用鏡板 九 細麥等判定用ふるい 十 はかり 十一 試験用とう精機 大麥 一 穀溫計 二 穀刺 三 カルトン 四 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 五 穀粒容積重計 六 常圧加熱乾燥法使用機材 七 試料均分器 八 鑑定用鏡板 九 細麥等判定用ふるい 十 はかり 十一 試験用とう精機 十二 恒溫器 大豆,、小豆,、いんげん 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒溫器 六 ふるい かんしよ生切干 一 はかり 二 常圧加熱乾燥法使用機材 そば 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒溫器 六 穀粒容積重計 七 ふるい でん粉 一 白度計 二 はかり 三 常圧加熱乾燥法使用機材等 四 砂分測定瓶 五 ガラス電極水素イオン濃度計 六 窒素定量法使用機材(第三號の規(guī)定により化學(xué)天びんを設(shè)置する場合にあつては、化學(xué)天びんを除く,。) 七 電気爐 別表第三(第十六條関係) 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 機械器具その他の設(shè)備 米穀 一 穀刺 二 カルトン 三 試料均分器 四 はかり 五 試験用もみすり機 六 小型とう精機 七 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 八 ふるい 九 化學(xué)天びん 十 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材(化學(xué)天びんを除く,。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質(zhì)測定と同等の精度でその測定結(jié)果が得られる近赤外分析計 十一 加熱器十二 恒溫槽十三 分光光度計十四 純水裝置 小麥 一 穀刺 二 カルトン 三 試料均分器 四 はかり 五 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 六 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質(zhì)測定と同等の精度でその測定結(jié)果が得られる近赤外分析計 七 落球粘度計 八 純水裝置 別記様式第一號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十四號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十五號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十七號(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十八號(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十九號(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十號(第二十五條関係) [別畫面で表示]