農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行規(guī)則 昭和五十五年農(nóng)林水産省令第三十四號 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行規(guī)則 農(nóng)用地利用増進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號)第四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)第五號,、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)第六號及び第四項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十一條第四項(xiàng)並びに農(nóng)用地利用増進(jìn)法施行令(昭和五十五年政令第二百十九號)第一條第五號並びに第三條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、農(nóng)用地利用増進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (青年の年齢) 第一條 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令で定める範(fàn)囲の年齢は、原則として十八歳以上四十五歳未満とする,。 (効率的かつ安定的な農(nóng)業(yè)経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者) 第一條の二 法第四條第二項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める者は,、年齢が六十五歳未満であつて、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 商工業(yè)その他の事業(yè)の経営管理に三年以上従事した者 二 商工業(yè)その他の事業(yè)の経営管理に関する研究又は指導(dǎo),、教育その他の役務(wù)の提供の事業(yè)に三年以上従事した者 三 農(nóng)業(yè)又は農(nóng)業(yè)に関連する事業(yè)に三年以上従事した者 四 農(nóng)業(yè)に関する研究又は指導(dǎo)、教育その他の役務(wù)の提供の事業(yè)に三年以上従事した者 五 前各號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者 (法人の要件) 第一條の三 法第四條第二項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、當(dāng)該法人の役員である同項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる者のうち當(dāng)該法人が営む農(nóng)業(yè)に従事すると認(rèn)められるものが,、當(dāng)該法人の役員の過半數(shù)を占めることとする,。 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)を行う者の要件) 第一條の四 法第四條第三項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする,。 一 市町村が社員となつている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が含まれている場合には,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の有する議決権を含む。)の數(shù)が議決権の総數(shù)の過半を占めるもの又は市町村が基本財(cái)産の拠出者となつている一般財(cái)団法人でその拠出した基本財(cái)産(その基本財(cái)産の拠出者のうちに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が含まれている場合には,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の拠出した基本財(cái)産を含む,。)の額が基本財(cái)産の総額の過半を占めるものであること。 二 その法人が主として農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)その他農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資するための事業(yè)を行うと認(rèn)められること,。 第一條の五 法第四條第三項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次に掲げるものとする。 一 目的,、構(gòu)成員たる資格,、構(gòu)成員の加入及び脫退に関する事項(xiàng)、代表者に関する事項(xiàng),、総會(huì)の議決事項(xiàng)等が定められている定款又は規(guī)約を有していること,。 二 その法人又は団體が主として農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)その他農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資するための事業(yè)を行うと認(rèn)められること。 (基本構(gòu)想の作成について意見を聴くべき者) 第二條 市町村が法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想(同項(xiàng)の基本構(gòu)想をいう,。以下同じ,。)を定めようとするときは、當(dāng)該市町村の長は,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)及び當(dāng)該市町村の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の意見を聴かなければならない,。 (基本構(gòu)想に定めるべき事項(xiàng)) 第三條 法第六條第二項(xiàng)第五號ホの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 利用権設(shè)定等促進(jìn)事業(yè)の実施により設(shè)定され,、又は移転される利用権の條件その他利用権の設(shè)定等に係る法律関係に関する事項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)第五號イ(2)及び(3)に掲げる事項(xiàng)を除く。),、農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の作成の申出を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び土地改良區(qū)に関する事項(xiàng)並びに農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の作成手続その他利用権設(shè)定等促進(jìn)事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) 二 農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定手続その他農(nóng)用地利用改善事業(yè)の実施を促進(jìn)する事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) 三 法第四條第四項(xiàng)第四號に掲げる事業(yè)の內(nèi)容及び當(dāng)該事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)第五號ハ及びニに掲げる事項(xiàng)を除く,。) 四 その他農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) 第四條 削除 (基本構(gòu)想の協(xié)議手続) 第五條 市町村は、法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想につき協(xié)議をしようとするときは,、當(dāng)該基本構(gòu)想に第二條の規(guī)定により聴いた意見を記載した書面を添えて,、これを都道府県知事に提出しなければならない。 (基本構(gòu)想の公告) 第六條 法第六條第六項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、都道府県知事の同意を得て基本構(gòu)想を定めた旨及び當(dāng)該同意に係る基本構(gòu)想を市町村の公報(bào)に掲載することその他所定の手段により行うものとする,。 (基本構(gòu)想の変更) 第七條 第二條及び第五條の規(guī)定は、法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による基本構(gòu)想の変更について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第五條中「第二條の規(guī)定により聴いた意見」とあるのは、「第二條の規(guī)定により聴いた意見及び基本構(gòu)想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)規(guī)程の承認(rèn)申請手続) 第八條 法第八條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請は,、次に掲げる書面を提出して行わなければならない,。 一 事業(yè)規(guī)程 二 定款 (事業(yè)規(guī)程に定めるべき事項(xiàng)) 第九條 法第八條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第七條第一號に掲げる事業(yè)の実施に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 農(nóng)用地等の買入れに関する事項(xiàng) ロ 農(nóng)用地等の売渡し及び貸付けに関する事項(xiàng) ハ 農(nóng)用地等の管理に関する事項(xiàng) ニ その他法第七條第一號に掲げる事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) 二 法第七條第二號に掲げる事業(yè)の実施に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 信託の引受けに関する事項(xiàng) ロ 信託財(cái)産の売渡しに関する事項(xiàng) ハ 信託財(cái)産の管理に関する事項(xiàng) ニ 信託財(cái)産に係る損失の塡補(bǔ)に関する事項(xiàng) ホ 信託の終了に関する事項(xiàng) ヘ 信託と併せ行う貸付けに関する事項(xiàng) ト その他法第七條第二號に掲げる事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) 三 法第七條第三號に掲げる事業(yè)の実施に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地所有適格法人(以下「農(nóng)地所有適格法人」という,。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項(xiàng) ロ 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が當(dāng)該事業(yè)に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項(xiàng) ハ その他法第七條第三號に掲げる事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) 四 法第七條第四號に掲げる事業(yè)の內(nèi)容及び當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事項(xiàng) 五 農(nóng)地利用集積円滑化団體並びに農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県機(jī)構(gòu)(以下「都道府県機(jī)構(gòu)」という。),、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等の関係機(jī)関及び関係団體との連攜に関する事項(xiàng) 六 その他法第七條各號に掲げる事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) (事業(yè)規(guī)程の承認(rèn)基準(zhǔn)) 第十條 法第八條第三項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 法第七條各號に掲げる事業(yè)を行うに當(dāng)たつて,、農(nóng)地利用集積円滑化団體並びに都道府県機(jī)構(gòu),、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等の関係機(jī)関及び関係団體の適切な連攜が図られると認(rèn)められるものであること。 二 農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地又は開発して農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供する土地とすることが適當(dāng)な土地につき法第七條第一號から第三號までに掲げる事業(yè)を?qū)g施する場合における農(nóng)業(yè)用施設(shè)は次に掲げるものであること,。 イ 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè),、農(nóng)業(yè)用道路その他農(nóng)用地の保全又は利用上必要な施設(shè) ロ 畜舎、蠶室,、溫室,、農(nóng)産物集出荷施設(shè)、農(nóng)産物調(diào)製施設(shè),、農(nóng)産物貯蔵施設(shè)その他これらに類する農(nóng)畜産物の生産,、集荷、調(diào)製,、貯蔵又は出荷の用に供する施設(shè) ハ 堆肥舎,、種苗貯蔵施設(shè),、農(nóng)機(jī)具収納施設(shè)その他これらに類する農(nóng)業(yè)生産資材の貯蔵又は保管(農(nóng)業(yè)生産資材の販売の事業(yè)のための貯蔵又は保管を除く,。)の用に供する施設(shè) ニ 廃棄された農(nóng)産物又は廃棄された農(nóng)業(yè)生産資材の処理の用に供する施設(shè) 三 前號に掲げる農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地又は開発して同號に掲げる農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地とすることが適當(dāng)な土地について、法第七條第一號から第三號までに掲げる事業(yè)を?qū)g施する場合には,、農(nóng)用地につき実施するこれらの事業(yè)と併せて行うものであること,。 (事業(yè)規(guī)程の公告) 第十一條 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告は、同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を都道府県の公報(bào)に記載することその他所定の手段により行うものとする,。 (事業(yè)規(guī)程の変更等の手続) 第十二條 第八條の規(guī)定は,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 (支援法人の指定の申請) 第十二條の二 法第十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十一條の三各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 法第十一條の三各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (名稱等の変更の屆出) 第十二條の三 法第十一條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支援法人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (支援法人の業(yè)務(wù)の一部委託の認(rèn)可の申請) 第十二條の四 支援法人は,、法第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の一部を委託しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した委託認(rèn)可申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 委託しようとする法人の名稱及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務(wù)所の所在地 四 委託しようとする業(yè)務(wù)內(nèi)容及び範(fàn)囲 五 委託の期間 2 前項(xiàng)の委託認(rèn)可申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項(xiàng)証明書 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十二條の五 法第十一條の五第四項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 被保証人の資格 二 保証の範(fàn)囲 三 保証の金額の合計(jì)額の最高限度 四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 五 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度 六 保証契約の締結(jié)及び変更に関する事項(xiàng) 七 保証料に関する事項(xiàng)その他被保証人の守るべき條件に関する事項(xiàng) 八 保証債務(wù)の弁済に関する事項(xiàng) 九 求償権の行使方法及び消卻に関する事項(xiàng) 十 業(yè)務(wù)の委託に関する事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請) 第十二條の六 支援法人は,、法第十一條の六第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、申請書に次に掲げる書類を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか,、収支予算書の參考となる書類 2 前項(xiàng)第一號の事業(yè)計(jì)畫書には、法第十一條の三各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫その他必要な事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號の収支予算書は,、収入にあつてはその性質(zhì)、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分するものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫書等の変更の認(rèn)可の申請) 第十二條の七 支援法人は,、法第十一條の六第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。この場合において,、収支予算書の変更が前條第一項(xiàng)第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない,。 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第十二條の八 支援法人は,、法第十一條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)にしなければならない,。 (區(qū)分経理の方法) 第十二條の九 支援法人は,、法第十一條の三第一號に掲げる業(yè)務(wù)(以下「債務(wù)保証業(yè)務(wù)」という。)に係る経理について特別の勘定を設(shè)け,、債務(wù)保証業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の承認(rèn)申請手続) 第十二條の十 法第十一條の十一第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない,。 一 農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程 二 法第四條第三項(xiàng)第一號に掲げる一般社団法人又は一般財(cái)団法人にあつては,、定款 三 法第四條第三項(xiàng)第二號に掲げる者にあつては、定款又は規(guī)約 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程に定めるべき事項(xiàng)) 第十二條の十一 法第十一條の十一第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 農(nóng)地所有者代理事業(yè)の実施に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 農(nóng)用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して行う農(nóng)用地等の売渡し、貸付け又は農(nóng)業(yè)の経営若しくは農(nóng)作業(yè)の委託に関する事項(xiàng)(當(dāng)該委任に係る農(nóng)用地等の保全のための管理に関する事項(xiàng)を含む,。) ロ その他農(nóng)地所有者代理事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) 二 農(nóng)地売買等事業(yè)の実施に関する次に掲げる事項(xiàng)(法第四條第三項(xiàng)第一號に掲げる法人に限る,。次號において同じ。) イ 農(nóng)用地等の買入れ及び借受けに関する事項(xiàng) ロ 農(nóng)用地等の売渡し及び貸付けに関する事項(xiàng) ハ 農(nóng)用地等の管理に関する事項(xiàng) ニ その他農(nóng)地売買等事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) 三 法第四條第三項(xiàng)第一號ハに掲げる事業(yè)の內(nèi)容及び當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事項(xiàng) 四 事業(yè)実施地域に関する事項(xiàng) 五 事業(yè)実施地域が重複する他の農(nóng)地利用集積円滑化団體並びに農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu),、都道府県機(jī)構(gòu),、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等の関係機(jī)関及び関係団體との連攜に関する事項(xiàng) 六 その他農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)の実施方法に関する事項(xiàng) (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の承認(rèn)基準(zhǔn)) 第十二條の十二 法第十一條の十一第三項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 農(nóng)用地の利用関係の調(diào)整を適確に行うための要員を有しているものであること,。 二 農(nóng)地所有者代理事業(yè)を行う場合には、その事業(yè)実施地域に存する農(nóng)用地等の所有者からその所有する農(nóng)用地等について農(nóng)地所有者代理事業(yè)に係る委任契約の申込みがあつたときに,、正當(dāng)な理由なく當(dāng)該委任契約の締結(jié)を拒まないことが確保されているものであること,。 三 農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)を行うに當(dāng)たつて、効率的かつ安定的な農(nóng)業(yè)経営を営む者に対する農(nóng)用地の利用の集積を適確に図るための基準(zhǔn)を有しているものであること,。 四 前各號に掲げるもののほか,、農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)を適正かつ確実に実施すると認(rèn)められるものであること。 五 農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)を行うに當(dāng)たつて,、事業(yè)実施地域が重複する他の農(nóng)地利用集積円滑化団體並びに農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu),、都道府県機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等の関係機(jī)関及び関係団體の適切な連攜が図られると認(rèn)められるものであること,。 六 農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地又は開発して農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供する土地とすることが適當(dāng)な土地につき農(nóng)地所有者代理事業(yè)及び農(nóng)地売買等事業(yè)を?qū)g施する場合における農(nóng)業(yè)用施設(shè)は,、第十條第二號イからニまでに掲げるものであること。 七 第十條第二號イからニまでに掲げる農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地又は開発して當(dāng)該農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地とすることが適當(dāng)な土地について,、農(nóng)地所有者代理事業(yè)及び農(nóng)地売買等事業(yè)を?qū)g施する場合には,、農(nóng)用地につき実施するこれらの事業(yè)と併せて行うものであること。 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の公告) 第十二條の十三 法第十一條の十一第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を市町村の公報(bào)に記載することその他所定の手段により行うものとする,。 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の変更等の手続) 第十二條の十四 第十二條の十の規(guī)定は、法第十一條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程の作成の手続) 第十二條の十五 法第六條第五項(xiàng)の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という,。)が法第十一條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程を定めようとするときは,、當(dāng)該同意市町村の長は,、當(dāng)該農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)規(guī)程を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。この場合においては,、あらかじめ,、縦覧の開始の日、場所及び時(shí)間を公告しなければならない,。 第十二條の十六 第十二條の十三の規(guī)定は,、法第十一條の十三第四項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫の認(rèn)定申請手続) 第十三條 法第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫は、農(nóng)林水産大臣の定める様式により作成するものとする,。 (農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第十四條 法第十二條第四項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 その農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫の達(dá)成される見込みが確実であること,。 二 その農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫に法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する関連事業(yè)者等(耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う個(gè)人又は農(nóng)地所有適格法人を除く,。)が法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する措置として當(dāng)該農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫を作成した者(農(nóng)地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計(jì)畫が含まれる場合にあつては,、當(dāng)該出資が次に掲げる要件に該當(dāng)するものであること,。 イ 當(dāng)該農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫を作成した者の農(nóng)業(yè)経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。 ロ 當(dāng)該農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫を作成した者が株式會(huì)社である場合にあつては,、農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第二號イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する関連事業(yè)者等(耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う個(gè)人又は農(nóng)地所有適格法人に限る,。)を除く。ハにおいて同じ,。)の有する議決権の合計(jì)が総株主の議決権の二分の一以上となるものでないこと,。 ハ 當(dāng)該農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫を作成した者が持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)である場合にあつては,、農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第二號イからチまでに掲げる者以外の者の數(shù)が社員の総數(shù)の二分の一以上となるものでないこと,。 2 同意市町村が農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫が前項(xiàng)第二號に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを判斷しようとするときは、當(dāng)該同意市町村の長は,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見を聴かなければならない,。 (農(nóng)業(yè)経営改善計(jì)畫の認(rèn)定の有効期間) 第十五條 法第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の有効期間は、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定をした日から起算して五年とする,。 (法第十四條の四第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間) 第十五條の二 法第十四條の四第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、五年とする。 (青年等就農(nóng)計(jì)畫の認(rèn)定申請手続) 第十五條の三 法第十四條の四第一項(xiàng)の青年等就農(nóng)計(jì)畫は,、農(nóng)林水産大臣の定める様式により作成するものとする,。 (青年等就農(nóng)計(jì)畫の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第十五條の四 法第十四條の四第三項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 その青年等就農(nóng)計(jì)畫の達(dá)成される見込みが確実であること,。 二 法第四條第二項(xiàng)第二號に掲げる者にあつては、法第十四條の四第二項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)が同項(xiàng)第二號の目標(biāo)を達(dá)成するために適切なものであること,。 (青年等就農(nóng)計(jì)畫の認(rèn)定の有効期間) 第十五條の五 法第十四條の四第一項(xiàng)又は第十四條の五第一項(xiàng)の認(rèn)定の有効期間は,、法第十四條の四第一項(xiàng)の認(rèn)定をした日から起算して五年とする。ただし,、同項(xiàng)に規(guī)定する既に農(nóng)業(yè)経営を開始した青年等にあつては,、同項(xiàng)の認(rèn)定をした日から、農(nóng)業(yè)経営を開始した日から起算して五年を経過した日までとする,。 (農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の作成) 第十六條 同意市町村は,、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)用地利用集積計(jì)畫を定めようとするときは、農(nóng)用地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進(jìn)並びに基本構(gòu)想において定められた法第六條第二項(xiàng)第五號イ(1)の要件を備える者の農(nóng)業(yè)経営の改善及びその安定を図ることを旨として、當(dāng)該農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の作成の時(shí)期等につき適切な配慮をするものとする,。 (農(nóng)用地の利用狀況の報(bào)告) 第十六條の二 法第十八條第二項(xiàng)第七號の規(guī)定による報(bào)告は,、毎事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を同意市町村の長に提出して行わなければならない,。 一 法第十八條第二項(xiàng)第六號に規(guī)定する者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) 二 前號の者が賃借権又は使用貸借による権利の設(shè)定を受けた農(nóng)用地の面積 三 前號の農(nóng)用地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産數(shù)量及び反収 四 第一號の者が行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)がその農(nóng)用地の周辺の農(nóng)用地の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の狀況 六 第一號の者が法人である場合には,、その法人の農(nóng)地法第三條第三項(xiàng)第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等のうち,、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事狀況 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號の者が法人である場合には,、定款の寫し 二 その他參考となるべき書類 (農(nóng)用地利用集積計(jì)畫に定めるべき事項(xiàng)) 第十七條 法第十八條第二項(xiàng)第八號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、同項(xiàng)第一號に規(guī)定する者が設(shè)定又は移転を受ける利用権の條件その他利用権の設(shè)定等に係る法律関係に関する事項(xiàng)(同項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる事項(xiàng)を除く,。)並びに同項(xiàng)第一號に規(guī)定する者の農(nóng)業(yè)経営の狀況とする,。 (利用権の設(shè)定等に関する要件が緩和される場合) 第十八條 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行令(以下「令」という。)第六條第五號の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合(第一號,、第四號又は第五號に掲げる場合であつて、法第十八條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する土地(以下「対象土地」という,。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設(shè)定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設(shè)定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り,、第六號又は第七號に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設(shè)定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認(rèn)められることとなるときに限る。)とする,。 一 耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う個(gè)人又は農(nóng)地所有適格法人が対象土地を農(nóng)用地以外の土地として利用するため利用権の設(shè)定等を受ける場合 二 農(nóng)地利用集積円滑化団體が第一條の四第二號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資するための事業(yè)(法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地利用集積円滑化事業(yè)を除く,。)の実施によつて利用権の設(shè)定等を受ける場合 三 農(nóng)地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第二號イからチまでに掲げる者に限る,。)が農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に対象土地について利用権の設(shè)定を行うため利用権の設(shè)定等を受ける場合であつて,、當(dāng)該農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)が當(dāng)該農(nóng)地所有適格法人に當(dāng)該対象土地について利用権の設(shè)定を行う見込みが確実であるとき。 四 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第七十二條の十第一項(xiàng)第二號の事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(農(nóng)地所有適格法人であるものを除く,。)が対象土地を農(nóng)用地以外の土地として當(dāng)該農(nóng)事組合法人が行う事業(yè)に供するため利用権の設(shè)定等を受ける場合 五 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)第九十三條第二項(xiàng)第二號に掲げる事業(yè)を行うものに限る,。)が対象土地を農(nóng)用地以外の土地として同號に掲げる事業(yè)に供するため利用権の設(shè)定等を受ける場合 六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項(xiàng)各號に掲げる事業(yè)(同項(xiàng)第六號に掲げる事業(yè)を除く。)を行う法人が対象土地を農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地として當(dāng)該事業(yè)に供するため利用権の設(shè)定等を受ける場合 七 農(nóng)業(yè)近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六號)第一條第六號,、第八號又は第九號に掲げる法人が対象土地を農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地として當(dāng)該法人の行う事業(yè)に供するため利用権の設(shè)定等を受ける場合 (農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の作成の申出) 第十九條 法第十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、當(dāng)該申出をしようとする農(nóng)地利用集積円滑化団體、農(nóng)用地利用改善事業(yè)を行う団體,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は土地改良區(qū)の代表者が法第十八條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の全部又は一部を記載した書面を添えてするものとする,。 (農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の決定の公告) 第二十條 法第十九條の規(guī)定による公告は、農(nóng)用地利用集積計(jì)畫を定めた旨及び當(dāng)該農(nóng)用地利用集積計(jì)畫(第十七條に規(guī)定する農(nóng)業(yè)経営の狀況を除く,。)について、市町村の公報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の取消しの公告) 第二十條の二 法第二十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、農(nóng)用地利用集積計(jì)畫のうち法第二十條の二第二項(xiàng)各號に係る賃借権又は使用貸借による権利の設(shè)定に係る部分を取り消した旨及び當(dāng)該農(nóng)用地利用集積計(jì)畫のうち當(dāng)該取消しに係る部分を市町村の公報(bào)に掲載することその他所定の手段により行うものとする。 (農(nóng)業(yè)経営を営む法人となることに関する計(jì)畫の基準(zhǔn)) 第二十條の三 令第八條第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 農(nóng)業(yè)経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ,、その日が,、その団體が定められた特定農(nóng)用地利用規(guī)程に係る法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。 二 その団體が農(nóng)業(yè)経営を営む法人となるために実施する事項(xiàng)及びその実施時(shí)期が定められていること,。 三 その団體の主たる従事者が目標(biāo)とする農(nóng)業(yè)所得の額(以下「目標(biāo)農(nóng)業(yè)所得額」という,。)が定められており、かつ,、その額が,、同意市町村の基本構(gòu)想において農(nóng)業(yè)経営基盤の強(qiáng)化の促進(jìn)に関する目標(biāo)として定められた目標(biāo)農(nóng)業(yè)所得額と同等以上の水準(zhǔn)であること。 四 その団體が目標(biāo)とする農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模,、生産方式その他の農(nóng)業(yè)経営の指標(biāo)が定められており,、かつ、その內(nèi)容が,、同意市町村の基本構(gòu)想で定められた効率的かつ安定的な農(nóng)業(yè)経営の指標(biāo)と整合するものであること,。 (特定農(nóng)業(yè)団體の要件) 第二十條の四 令第八條第三號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする,。 一 耕作又は養(yǎng)畜を行うことを目的とするものであること,。 二 その耕作又は養(yǎng)畜に要する費(fèi)用をすべての構(gòu)成員が共同して負(fù)擔(dān)していること。 三 その耕作又は養(yǎng)畜に係る利益をすべての構(gòu)成員に対し配分していること,。 (農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定の公告) 第二十一條 第二十條の規(guī)定は,、法第二十三條第八項(xiàng)(法第二十四條第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する,。 (特定農(nóng)用地利用規(guī)程の有効期間の延長承認(rèn)申請手続) 第二十一條の二 令第九條ただし書の特定農(nóng)用地利用規(guī)程の延長の承認(rèn)の申請は,、同條ただし書の承認(rèn)を受けようとする団體の代表者が、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に當(dāng)該特定農(nóng)用地利用規(guī)程に定められた特定農(nóng)業(yè)法人又は特定農(nóng)業(yè)団體の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない,。 一 申請者の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 延長の期間 三 特定農(nóng)用地利用規(guī)程の有効期間を延長することを必要とする理由 (特定農(nóng)業(yè)団體の組織の変更に係る通知) 第二十一條の三 法第二十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による特定農(nóng)業(yè)団體の組織の変更は、特定農(nóng)業(yè)団體が,、あらかじめ,、當(dāng)該特定農(nóng)業(yè)団體が定められた特定農(nóng)用地利用規(guī)程に係る法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた団體に通知をしてするものとする。 (農(nóng)用地利用規(guī)程の軽微な変更) 第二十二條 法第二十四條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更とする,。 (農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定申請手続) 第二十三條 法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請は,、同項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする団體の代表者が、申請書に農(nóng)用地利用規(guī)程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない,。 一 定款又は規(guī)約 二 地區(qū)及び當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の農(nóng)用地につき法第十八條第三項(xiàng)第四號の権利を有する者の當(dāng)該団體への加入狀況を記載した書面 三 當(dāng)該申請について総會(huì)その他の議決機(jī)関で議決をしたことを証する書面 四 特定農(nóng)用地利用規(guī)程の申請にあつては,、當(dāng)該特定農(nóng)用地利用規(guī)程で定められた特定農(nóng)業(yè)法人又は特定農(nóng)業(yè)団體の同意が得られていることを証する書面 五 特定農(nóng)業(yè)法人が定められた特定農(nóng)用地利用規(guī)程の申請にあつては、次に掲げる特定農(nóng)業(yè)法人の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める書面 イ 法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた特定農(nóng)業(yè)法人 法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定計(jì)畫 ロ イに掲げる特定農(nóng)業(yè)法人以外の特定農(nóng)業(yè)法人 法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請の日から起算して五年を経過する日までに行う農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大,、生産方式の合理化等の農(nóng)業(yè)経営の改善に関する目標(biāo)、當(dāng)該目標(biāo)を達(dá)成するためとるべき措置その他の事項(xiàng)を記載した計(jì)畫 六 特定農(nóng)業(yè)団體が定められた特定農(nóng)用地利用規(guī)程の申請にあつては,、次に掲げる書面 イ 特定農(nóng)業(yè)団體の定款又は規(guī)約 ロ 令第八條第二號に規(guī)定する計(jì)畫 ハ 第二十條の三第二號及び第三號に掲げる要件を満たすことを証する書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)用地利用規(guī)程の変更の認(rèn)定の申請について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定について意見を聴くべき者) 第二十四條 第二條の規(guī)定は,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定又は法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)用地利用規(guī)程の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (特定農(nóng)用地利用規(guī)程の変更の屆出) 第二十五條 法第二十四條第二項(xiàng)の屆出は、同項(xiàng)の屆出をしようとする団體の代表者が,、屆出書に特定農(nóng)用地利用規(guī)程及び特定農(nóng)業(yè)団體が同條第一項(xiàng)に規(guī)定するところにより農(nóng)業(yè)経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない,。 (勧奨についての配慮) 第二十五條の二 法第二十六條第一項(xiàng)の認(rèn)定団體は、同項(xiàng)の勧奨をするに當(dāng)たり,、同項(xiàng)の認(rèn)定農(nóng)業(yè)者のうちに,、次の各號に掲げる交付金の交付を受けて、農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費(fèi)用の支出に備えるため當(dāng)該交付金を準(zhǔn)備金として積み立て,、又は當(dāng)該準(zhǔn)備金を取り崩し,、若しくは當(dāng)該交付金を用いて農(nóng)用地を取得し、若しくは租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第二十四條の三第一項(xiàng),、第六十一條の三第一項(xiàng)又は第六十八條の六十五第一項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)用機(jī)械等(以下この條において「特定農(nóng)業(yè)用機(jī)械等」という,。)でその製作若しくは建設(shè)の後事業(yè)の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農(nóng)業(yè)用機(jī)械等を製作し,、若しくは建設(shè)して當(dāng)該農(nóng)用地若しくは特定農(nóng)業(yè)用機(jī)械等を農(nóng)業(yè)の用に供する者がいるときは,、當(dāng)該認(rèn)定農(nóng)業(yè)者に対する利用権の設(shè)定等又は農(nóng)作業(yè)の委託が行われるよう配慮することができる。 一 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する交付金 二 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する交付金 三 水田活用直接支払交付金 (土地改良法施行規(guī)則の特例) 第二十六條 法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)事組合法人が土地改良事業(yè)を行う場合には,、當(dāng)該農(nóng)事組合法人を土地改良法第九十五條第一項(xiàng)又は第百條第一項(xiàng)の規(guī)定により土地改良事業(yè)を行い又は行おうとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合とみなして,、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號)の規(guī)定を適用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五五年八月二九日農(nóng)林水産省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年六月六日総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁掳巳辙r(nóng)林水産省令第三五號) この省令は、農(nóng)用地利用増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十五號)の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽露辙r(nóng)林水産省令第四〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月二九日農(nóng)林水産省令第一九號) この省令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成七年法律第四號)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年二月二六日農(nóng)林水産省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月一二日農(nóng)林水産省令第九一號) この省令は,、平成十五年九月十五日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日農(nóng)林水産省令第四九號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月一九日農(nóng)林水産省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二五日農(nóng)林水産省令第三八號) この省令は,、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にされている農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)用地利用規(guī)程の認(rèn)定の申請及び同法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)用地利用規(guī)程の変更の認(rèn)定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年九月二八日農(nóng)林水産省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日農(nóng)林水産省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年四月一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月二九日農(nóng)林水産省令第四七號) この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年三月一五日農(nóng)林水産省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一六日農(nóng)林水産省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行規(guī)則第二十五條の二第三號に掲げる交付金の交付を受けた同條に規(guī)定する認(rèn)定農(nóng)業(yè)者に対するこの省令による改正後の農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法施行規(guī)則第二十五條の二の規(guī)定の適用については、當(dāng)該交付金を同條第三號に掲げる交付金とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳辙r(nóng)林水産省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二四號) この省令は、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進(jìn)するための農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第三五號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二五號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱蝗辙r(nóng)林水産省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 別表(第十八條関係) 木竹の生育に供され併せて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行うことができると認(rèn)められること,。 農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地(開発して農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地とすることが適當(dāng)な土地を開発した場合におけるその開発後の農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地を含む,。) その土地を効率的に利用することができると認(rèn)められること,。