農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第十四條規(guī)定的事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金交付規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第十四條の規(guī)定による事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金交付規(guī)則 昭和二十三年農(nóng)林省令第三號(hào) 農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第十四條の規(guī)定による事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金交付規(guī)則 農(nóng)業(yè)共済団體事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金交付規(guī)則を次のように定める。 第一條 農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)第十四條の規(guī)定により國(guó)庫(kù)が負(fù)擔(dān)する事務(wù)費(fèi)(以下「事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金」という。)は、この規(guī)則の定めるところにより、これを交付する。 第二條 組合等(法第十二條第三項(xiàng)の組合等をいう。以下同じ。)の事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金は、當(dāng)該組合等に、當(dāng)該組合等の行う共済事業(yè)の規(guī)模に応じて、農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)の事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金は、當(dāng)該農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)に、その行う保険事業(yè)の規(guī)模に応じて、これを交付する。 第三條 事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の交付を受けようとする組合等又は農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)は、それぞれ事務(wù)費(fèi)の費(fèi)目及び交付を受けようとする事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の額を記載した申請(qǐng)書(shū)正副二部を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 第四條 事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の交付を受けた組合等又は農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、農(nóng)林水産大臣は、事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の全部又は一部の還付を命ずることがある。 一 不當(dāng)に事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の交付を受けたとき 二 事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金を交付した農(nóng)業(yè)共済団體が解散したとき(農(nóng)業(yè)共済組合が法第五十三條に規(guī)定する合併により解散した場(chǎng)合及び農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)が法第五十三條の二第二項(xiàng)により解散した場(chǎng)合を除く。) 三 事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金を交付した法第八十五條の六第一項(xiàng)の共済事業(yè)を行う市町村が當(dāng)該共済事業(yè)の全部を廃止したとき 四 事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金交付の條件に違反したとき 附 則 抄 ○1 この省令は、昭和二十二年度から、これを適用する。 附 則 (昭和二四年六月二一日農(nóng)林省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。 附 則 (昭和三一年六月一二日農(nóng)林省令第二五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和三十年度分以前の農(nóng)業(yè)共済団體の事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和三二年一二月二四日農(nóng)林省令第五七號(hào)) この省令は、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十九號(hào))の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月一八日農(nóng)林省令第七二號(hào)) 抄 1 この省令は、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十號(hào))の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三〇日農(nóng)林水産省令第一二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日農(nóng)林水産省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日農(nóng)林水産省令第二二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十五年度以前の年度の予算に係る事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月二三日農(nóng)林水産省令第二九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十六年度以前の年度の予算に係る事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二六日農(nóng)林水産省令第一二號(hào)) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 2 平成十八年度以前の予算に係る事務(wù)費(fèi)國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。