農(nóng)業(yè)資材審議會令 平成十二年政令第二百八十八號 農(nóng)業(yè)資材審議會令 內(nèi)閣は,、農(nóng)林水産省設置法(平成十一年法律第九十八號)第七條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (組織) 第一條 農(nóng)業(yè)資材審議會(以下「審議會」という,。)は,、委員三十人以內(nèi)で組織する,。 2 審議會に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、臨時委員を置くことができる,。 3 審議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時委員は、學識経験のある者のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 2 専門委員は、當該専門の事項に関し學識経験のある者のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 臨時委員は,、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門委員は,、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 5 委員,、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き,、委員の互選により選任する,。 2 會長は、會務を総理し,、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が,、その職務を代理する,。 (分科會) 第五條 審議會に、次の表の上欄に掲げる分科會を置き、これらの分科會の所掌事務は,、審議會の所掌事務のうち,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱 所掌事務 農(nóng)薬分科會 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること,。 飼料分科會 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること,。 種苗分科會 種苗法(平成十年法律第八十三號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は,、會長が指名する。 3 分科會に分科會長を置き,、當該分科會に屬する委員の互選により選任する,。 4 分科會長は、當該分科會の事務を掌理する,。 5 分科會長に事故があるときは、當該分科會に屬する委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が,、その職務を代理する,。 6 審議會は、その定めるところにより,、分科會の議決(次條第六項の規(guī)定により分科會の議決とされるものを含む,。)をもって審議會の議決とすることができる。 (部會) 第六條 分科會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は,、分科會長が指名する。 3 部會に部會長を置き,、當該部會に屬する委員の互選により選任する,。 4 部會長は、當該部會の事務を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは,、當該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する,。 6 分科會は,、その定めるところにより、部會の議決をもって分科會の議決とすることができる,。 (議事) 第七條 審議會は,、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない,。 2 審議會の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる,。 3 前二項の規(guī)定は、分科會及び部會の議事に準用する,。 (庶務) 第八條 審議會の庶務は,、農(nóng)林水産省消費?安全局農(nóng)産安全管理課において処理する。 (雑則) 第九條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は,、會長が審議會に諮って定める。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。