農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)令 平成十二年政令第二百八十八號(hào) 農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)令 內(nèi)閣は、農(nóng)林水産省設(shè)置法(平成十一年法律第九十八號(hào))第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は、委員三十人以?xún)?nèi)で組織する。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 審議會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門(mén)委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する。 2 専門(mén)委員は、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門(mén)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (分科會(huì)) 第五條 審議會(huì)に、次の表の上欄に掲げる分科會(huì)を置き、これらの分科會(huì)の所掌事務(wù)は、審議會(huì)の所掌事務(wù)のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱(chēng) 所掌事務(wù) 農(nóng)薬分科會(huì) 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 飼料分科會(huì) 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號(hào))及び愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號(hào))の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 種苗分科會(huì) 種苗法(平成十年法律第八十三號(hào))の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、會(huì)長(zhǎng)が指名する。 3 分科會(huì)に分科會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 分科會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該分科會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 分科會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員のうちから分科會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)は、その定めるところにより、分科會(huì)の議決(次條第六項(xiàng)の規(guī)定により分科會(huì)の議決とされるものを含む。)をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (部會(huì)) 第六條 分科會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、分科會(huì)長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 分科會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもって分科會(huì)の議決とすることができる。 (議事) 第七條 審議會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會(huì)及び部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する。 (庶務(wù)) 第八條 審議會(huì)の庶務(wù)は、農(nóng)林水産省消費(fèi)?安全局農(nóng)産安全管理課において処理する。 (雑則) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。