農(nóng)業(yè)改良資金融通法施行規(guī)則 平成十四年農(nóng)林水産省令第五十七號(hào) 農(nóng)業(yè)改良資金融通法施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二號(hào))第四條及び第七條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、農(nóng)業(yè)改良資金助成法施行規(guī)則(昭和三十九年農(nóng)林省令第十九號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 農(nóng)業(yè)改良資金融通法第六條第一項(xiàng)(同法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)定を受けようとする者は、個(gè)人にあっては氏名及び住所、法人その他の団體にあっては名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二三日農(nóng)林水産省令第三六號(hào)) この省令は、農(nóng)業(yè)経営に関する金融上の措置の改善のための農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。