農(nóng)業(yè)改良資金融通法施行規(guī)則 平成十四年農(nóng)林水産省令第五十七號 農(nóng)業(yè)改良資金融通法施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二號)第四條及び第七條第一項(これらの規(guī)定を同法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき、農(nóng)業(yè)改良資金助成法施行規(guī)則(昭和三十九年農(nóng)林省令第十九號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 農(nóng)業(yè)改良資金融通法第六條第一項(同法第八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所,、法人その他の団體にあっては名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二三日農(nóng)林水産省令第三六號) この省令は,、農(nóng)業(yè)経営に関する金融上の措置の改善のための農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。