農(nóng)業(yè)改良助長法施行規(guī)則 平成十七年農(nóng)林水産省令第四號 農(nóng)業(yè)改良助長法施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五號)第九條及び農(nóng)業(yè)改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八號)第四條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、農(nóng)業(yè)改良助長法施行規(guī)則(昭和三十九年農(nóng)林省令第三十六號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (交付金の交付決定の基礎(chǔ)となる農(nóng)業(yè)人口等) 第一條 農(nóng)業(yè)改良助長法(以下「法」という。)第六條第二項(xiàng)の農(nóng)業(yè)人口は、直近に公表された農(nóng)林業(yè)センサス規(guī)則(昭和四十四年農(nóng)林省令第三十九號)第一條の調(diào)査による基幹的農(nóng)業(yè)従事者數(shù)中の男女計(jì)によるものとする。 2 法第六條第二項(xiàng)の耕地面積は、前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査による経営耕地の利用狀況中の経営耕地総面積によるものとする。 3 法第六條第二項(xiàng)の市町村數(shù)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査が行われた年の二月一日現(xiàn)在における市町村の數(shù)によるものとする。 (試験の回數(shù)) 第二條 法第九條の普及指導(dǎo)員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 (試験方法) 第三條 試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。 2 書類審査は、第七條第一項(xiàng)第二號に掲げる書類について行う。 3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、常識その他普及指導(dǎo)員として必要な能力について行う。 (受験資格) 第四條 試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、受けることができない。 一 大學(xué)院の修士課程を修了した者で、修了後當(dāng)該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が二年以上に達(dá)するもの イ 國、地方公共団體又は法人の試験研究機(jī)関における農(nóng)業(yè)又は家政に関する試験研究 ロ 高等學(xué)校(中等教育學(xué)校の後期課程を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又はこれと同等以上の教育機(jī)関における農(nóng)業(yè)又は家政に関する教育 ハ 國、地方公共団體又は法人における農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo) 二 大學(xué)(大學(xué)院及び短期大學(xué)を除く。)、都道府県立農(nóng)業(yè)講習(xí)施設(shè)(農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo)に従事する者の養(yǎng)成の事業(yè)を行うもので、短期大學(xué)を卒業(yè)した者又は都道府県知事がこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)めた者を受講資格とする修業(yè)年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準(zhǔn)ずる教育施設(shè)又は都道府県立農(nóng)業(yè)者研修教育施設(shè)(法第七條第一項(xiàng)第五號に掲げる事業(yè)を行うもので、短期大學(xué)を卒業(yè)した者又は都道府県知事がこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)めた者を入學(xué)資格とする修業(yè)年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業(yè)した者で、卒業(yè)後當(dāng)該試験の実施期日までに、前號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が四年以上に達(dá)するもの 三 短期大學(xué)、都道府県立農(nóng)業(yè)講習(xí)施設(shè)(農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo)に従事する者の養(yǎng)成の事業(yè)を行うもので、高等學(xué)校を卒業(yè)した者又は都道府県知事がこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)めた者を受講資格とする修業(yè)年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蠶業(yè)講習(xí)所若しくは都道府県立農(nóng)業(yè)者研修教育施設(shè)(法第七條第一項(xiàng)第五號に掲げる事業(yè)を行うもので、高等學(xué)校を卒業(yè)した者又は都道府県知事がこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)めた者を入學(xué)資格とする修業(yè)年限二年以上のものの養(yǎng)成課程に限る。)若しくはこれに準(zhǔn)ずる教育施設(shè)を卒業(yè)した者又は農(nóng)林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業(yè)又は修了後當(dāng)該試験の実施期日までに、第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が六年以上に達(dá)するもの 四 高等學(xué)校を卒業(yè)した者又は高等學(xué)校卒業(yè)程度認(rèn)定試験規(guī)則(平成十七年文部科學(xué)省令第一號)による高等學(xué)校卒業(yè)程度認(rèn)定試験に合格した者(同規(guī)則附則第二條の規(guī)定による廃止前の大學(xué)入學(xué)資格検定規(guī)程(昭和二十六年文部省令第十三號)による大學(xué)入學(xué)資格検定に合格した者を含む。)で、卒業(yè)又は合格後當(dāng)該試験の実施期日までに、第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が十年以上に達(dá)するもの 2 普及指導(dǎo)員の監(jiān)督の下に農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての普及指導(dǎo)に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が二年以上に達(dá)するものについては、前項(xiàng)第二號中「四年」とあるのは「二年」と、同項(xiàng)第三號中「六年」とあるのは「四年」と、同項(xiàng)第四號中「十年」とあるのは「八年」とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する「大學(xué)院」、「高等學(xué)校」、「中等教育學(xué)校」、「大學(xué)」又は「短期大學(xué)」とは、それぞれ學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)院、高等學(xué)校、中等教育學(xué)校、大學(xué)又は短期大學(xué)をいう。 第五條 外國の教育機(jī)関を卒業(yè)し、又は修了した者は、當(dāng)該教育機(jī)関の修業(yè)年限及び課程に応じて、農(nóng)林水産大臣がこれに相當(dāng)すると認(rèn)定した日本國の教育機(jī)関を卒業(yè)し、又は修了した者とみなす。 2 外國の行政機(jī)関、教育機(jī)関又は団體において、農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての試験研究、教育又は普及指導(dǎo)に従事した者は、農(nóng)林水産大臣がこれに相當(dāng)すると認(rèn)定した日本國の行政機(jī)関、教育機(jī)関又は法人において、當(dāng)該外國の行政機(jī)関、教育機(jī)関又は団體における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導(dǎo)に従事した者とみなす。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けようとする者は、認(rèn)定申請書(別記様式第一號)に、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあっては當(dāng)該外國の教育機(jī)関を卒業(yè)し、又は修了したことを証する書類、前項(xiàng)に規(guī)定する者にあっては當(dāng)該外國の行政機(jī)関、教育機(jī)関又は団體において農(nóng)業(yè)又は家政に関する技術(shù)についての試験研究、教育又は普及指導(dǎo)に従事した期間についての當(dāng)該外國の行政機(jī)関、教育機(jī)関又は団體の発行する証明書を添え、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請があった場合において、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、認(rèn)定書を交付する。 (試験実施の公告) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項(xiàng)を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。 (受験願書等) 第七條 試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第二號)に次に掲げる書類を添え、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 第四條第一項(xiàng)各號に規(guī)定する學(xué)歴又は資格を有することを証する書類 二 第四條第一項(xiàng)第一號イからハまでに掲げる職務(wù)に従事した期間についての業(yè)績報告書(別記様式第三號) 三 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者であるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する普及指導(dǎo)に従事した期間についての普及指導(dǎo)従事內(nèi)容報告書(別記様式第四號) 四 第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者であるときは、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定書 2 農(nóng)林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。 (合格者の公表及び合格証書) 第八條 農(nóng)林水産大臣は、試験の実施後一月以內(nèi)に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第五號)を交付する。 2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書(別記様式第六號)を提出して、その再交付を受けることができる。 (不正行為に対する処分) 第九條 試験に関して不正行為があった場合には、農(nóng)林水産大臣は、當(dāng)該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十條 受験手?jǐn)?shù)料は、徴収しない。 (試験委員) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は、関係行政庁の職員又は學(xué)識経験がある者のうちから試験委員を委囑する。 2 試験委員は、試験問題の作成及び採點(diǎn)を行い、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に答申する。 (令第三條第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める方法) 第十二條 農(nóng)業(yè)改良助長法施行令(以下「令」という。)第三條第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。 (普及指導(dǎo)手當(dāng)の支給) 第十三條 令第四條の要件に該當(dāng)する普及指導(dǎo)員は、月の初日から末日までの間において、次の各號に掲げる都道府県の職員の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める要件に適合するように法第八條第二項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)(以下「普及事務(wù)」という。)に従事していなければならない。 一 常勤の職員 勤務(wù)を要する日のうち、普及事務(wù)に従事している日及び公務(wù)上の負(fù)傷若しくは疾病又は通勤による負(fù)傷若しくは疾病によるものとして承認(rèn)された休暇の事由により勤務(wù)をしていない日の合計(jì)が、その月の勤務(wù)を要する日の合計(jì)の二分の一以上となること。 二 地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時間勤務(wù)の職を占める職員(以下「短時間勤務(wù)職員」という。) 勤務(wù)を要する日における短時間勤務(wù)職員として勤務(wù)を要する時間のうち、普及事務(wù)に従事している時間及び公務(wù)上の負(fù)傷若しくは疾病又は通勤による負(fù)傷若しくは疾病によるものとして承認(rèn)された休暇の事由により勤務(wù)をしていない時間の合計(jì)が、その月に短時間勤務(wù)職員として勤務(wù)を要する時間の合計(jì)の二分の一以上となること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「勤務(wù)を要する日」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき條例で定められた地方公共団體の休日及び公務(wù)の運(yùn)営上特に必要があると認(rèn)められたため勤務(wù)を要することとされた當(dāng)該休日に代わる日に該當(dāng)しない日をいう。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (専門技術(shù)員資格試験等に関する省令の廃止) 第二條 専門技術(shù)員資格試験等に関する省令(昭和二十七年農(nóng)林省令第七十一號)は、廃止する。 (経過措置) 第三條 施行日前に農(nóng)業(yè)改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三號)による改正前の法(以下「舊法」という。)第十四條の三第二項(xiàng)の改良普及員資格試験に合格した者(農(nóng)業(yè)改良助長法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第九號)による改正前の令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)の改良普及員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該試験の実施期日までに、同條第一項(xiàng)第一號イからハまでのいずれかに掲げる職務(wù)に従事した期間を通算した期間が二年以上に達(dá)するときは、試験を受けることができる。 第四條 施行日前に附則第二條の規(guī)定による廃止前の専門技術(shù)員資格試験等に関する省令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。 第五條 施行日前に行われた舊法第十四條の三第一項(xiàng)の専門技術(shù)員資格試験に関して不正行為があった場合の當(dāng)該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月一一日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日農(nóng)林水産省令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、統(tǒng)計(jì)法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年五月一二日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一八日農(nóng)林水産省令第八五號) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式第1號(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號(第8條関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號(第8條関係) [別畫面で表示]