農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第二十三號(hào) 農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)委員會(huì)法(昭和二十六年法律第八十八號(hào))及び農(nóng)業(yè)委員會(huì)法施行令(昭和二十六年政令第七十八號(hào))の規(guī)定に基き、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (交付金の交付決定の基礎(chǔ)となる農(nóng)業(yè)委員會(huì)の數(shù)等) 第一條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào),。以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)の農(nóng)業(yè)委員會(huì)の數(shù)は,、當(dāng)該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現(xiàn)在における農(nóng)業(yè)委員會(huì)の數(shù)によるものとする,。 2 法第二條第二項(xiàng)の農(nóng)業(yè)者の數(shù)は,、直近に公表された農(nóng)林業(yè)センサス規(guī)則(昭和四十四年農(nóng)林省令第三十九號(hào))第一條の調(diào)査による総農(nóng)家數(shù)及び土地持ち非農(nóng)家數(shù)中の総農(nóng)家數(shù)によるものとする。 3 法第二條第二項(xiàng)の農(nóng)地面積は,、前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査による経営耕地の狀況中の経営耕地総面積によるものとする,。 (認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等が委員の過半數(shù)を占めることを要しない場(chǎng)合) 第二條 法第八條第五項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域內(nèi)における認(rèn)定農(nóng)業(yè)者の數(shù)が,、委員の定數(shù)に八を乗じて得た數(shù)を下回る場(chǎng)合(以下この條及び第五條第一項(xiàng)第四號(hào)において「認(rèn)定農(nóng)業(yè)者が少ない場(chǎng)合」という。)において,、委員の過半數(shù)を法第八條第五項(xiàng)各號(hào)に掲げる者(以下「認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等」という,。)又は次に掲げる者とすることについて當(dāng)該市町村の議會(huì)の同意を得たとき。 イ 認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等であつた者 ロ 認(rèn)定農(nóng)業(yè)者の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に従事し,、その経営に參畫する當(dāng)該認(rèn)定農(nóng)業(yè)者の親族 ハ 認(rèn)定就農(nóng)者(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號(hào))第十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定就農(nóng)者をいう,。ニ及び第十條第一號(hào)において同じ,。)である個(gè)人 ニ 認(rèn)定就農(nóng)者である法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は使用人(當(dāng)該法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に関する権限及び責(zé)任を有する者に限る,。以下この號(hào)において同じ,。) ホ 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號(hào))第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ハに規(guī)定する組織の役員 ヘ 農(nóng)業(yè)の振興に関する國(guó)又は地方公共団體の計(jì)畫において位置付けられた農(nóng)業(yè)者である個(gè)人であつて、當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域における農(nóng)業(yè)において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの ト 農(nóng)業(yè)の振興に関する國(guó)又は地方公共団體の計(jì)畫において位置付けられた農(nóng)業(yè)者である法人であつて,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域における農(nóng)業(yè)において中心的な役割を果たすことが見込まれるものの業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は使用人 チ 農(nóng)業(yè)の経営又は技術(shù)について優(yōu)れた知識(shí)及び経験を有し,、地域において指導(dǎo)的立場(chǎng)にある者として地方公共団體に認(rèn)められた農(nóng)業(yè)者 リ 基本構(gòu)想(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本構(gòu)想をいう。)における効率的かつ安定的な農(nóng)業(yè)経営の指標(biāo)の水準(zhǔn)に達(dá)している者(ヌ及び第十條第二號(hào)において「基本構(gòu)想水準(zhǔn)到達(dá)者」という,。)である個(gè)人 ヌ 基本構(gòu)想水準(zhǔn)到達(dá)者である法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は使用人 二 委員の過半數(shù)を認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は前號(hào)イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場(chǎng)合(認(rèn)定農(nóng)業(yè)者が少ない場(chǎng)合に限る,。)において、委員の少なくとも四分の一を認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は前號(hào)イからヌまでに掲げる者とすることについて當(dāng)該市町村の議會(huì)の同意を得たとき,。 三 委員の少なくとも四分の一を認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は第一號(hào)イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場(chǎng)合(認(rèn)定農(nóng)業(yè)者が少ない場(chǎng)合に限る,。)において、そのことについて農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を得たとき,。 四 當(dāng)該市町村が法第三條第五項(xiàng)の政令で定める市町村である場(chǎng)合 五 當(dāng)該市町村が同意市町村(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第十一條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する同意市町村をいう,。第九條第五號(hào)において同じ。)でない場(chǎng)合 (認(rèn)定農(nóng)業(yè)者である法人の使用人) 第三條 法第八條第五項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める使用人は,、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者である法人の使用人であつて,、當(dāng)該法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に関する権限及び責(zé)任を有する者とする。 (委員の推薦の求め及び募集の方法等) 第四條 法第九條第一項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集は,、同時(shí)に行うことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法第九條第一項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集を同時(shí)に行う場(chǎng)合には、いずれかの規(guī)定による推薦を受け,、又は當(dāng)該規(guī)定による募集に応募した者は,、同時(shí)に、他の規(guī)定による推薦を受け,、又は當(dāng)該他の規(guī)定による募集に応募することができる,。 第五條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した書類を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 推薦をする者(個(gè)人に限る,。)の氏名、住所,、職業(yè),、年齢及び性別 二 推薦をする者(法人又は団體に限る。)の名稱,、目的,、代表者又は管理人の氏名、構(gòu)成員の數(shù),、構(gòu)成員たる資格その他の當(dāng)該推薦をする者の性格を明らかにする事項(xiàng) 三 推薦を受ける者又は応募する者の氏名,、住所,、職業(yè)、年齢,、性別,、経歴及び農(nóng)業(yè)経営の狀況 四 推薦を受ける者又は応募する者が認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等(認(rèn)定農(nóng)業(yè)者が少ない場(chǎng)合にあつては、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は第二條第一號(hào)イからヌまでに掲げる者,。次條第一號(hào)において同じ,。)であるか否かの別 五 推薦又は応募の理由 六 推薦をする者が當(dāng)該推薦を受ける者について法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦をし、又は応募する者が同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しているか否かの別 七 その他市町村長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 市町村長(zhǎng)は,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦を受けた者及び同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募した者の數(shù)が委員の定數(shù)を超えた場(chǎng)合その他必要と認(rèn)める場(chǎng)合には,、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による任命に當(dāng)たつては、関係者からの意見の聴取その他の當(dāng)該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 第六條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより行わなければならない,。 一 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集の期間中 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する住所を除く,。)及び次に掲げる事項(xiàng)について、インターネットの利用その他の適切な方法により,、當(dāng)該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること,。 イ 推薦を受けた者の數(shù)及びそのうちの認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等の數(shù) ロ 応募した者の數(shù)及びそのうちの認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等の數(shù) 二 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集の期間の終了後 前號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)について、インターネットの利用その他の適切な方法により,、當(dāng)該期間の終了後遅滯なく公表すること,。 第七條 前二條に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間,、第五條第一項(xiàng)の書類の提出方法その他法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項(xiàng)は,、市町村長(zhǎng)が定めるものとする。 2 前項(xiàng)の推薦の求め及び募集の期間は,、おおむね一月としなければならない,。 3 市町村長(zhǎng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を定めたときは,、遅滯なく,、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (部會(huì)の設(shè)置及び構(gòu)成) 第八條 部會(huì)は,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域の一部に係る事務(wù)を処理するものとして一又は二以上置くことができる,。 2 部會(huì)の區(qū)域が當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)の區(qū)域の全部となる場(chǎng)合には、委員は,、いずれかの部會(huì)の委員にならなければならない,。 (認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等が部會(huì)の委員の過半數(shù)を占めることを要しない場(chǎng)合) 第九條 法第十六條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 市町村長(zhǎng)が第二條第一號(hào)の同意を得て委員を任命した農(nóng)業(yè)委員會(huì)において,、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は同號(hào)イからヌまでに掲げる者が部會(huì)の委員の過半數(shù)を占める場(chǎng)合 二 市町村長(zhǎng)が第二條第二號(hào)の同意を得て委員を任命した農(nóng)業(yè)委員會(huì)において,、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者等又は同條第一號(hào)イからヌまでに掲げる者が部會(huì)の委員の四分の一以上を占める場(chǎng)合 三 當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)が、市町村長(zhǎng)が第二條第三號(hào)の承認(rèn)を得て委員を任命した農(nóng)業(yè)委員會(huì)である場(chǎng)合 四 當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)が置かれている市町村が,、法第三條第五項(xiàng)の政令で定める市町村である場(chǎng)合 五 當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會(huì)が置かれている市町村が、同意市町村でない場(chǎng)合 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める者) 第十條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號(hào))第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 認(rèn)定就農(nóng)者 二 基本構(gòu)想水準(zhǔn)到達(dá)者 三 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第二十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)団體 四 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ハに規(guī)定する組織 (推進(jìn)委員の推薦の求め及び募集の方法等) 第十一條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しようとする場(chǎng)合にあつては,、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した書類を農(nóng)業(yè)委員會(huì)に提出しなければならない,。 一 推薦をし,、又は応募する?yún)^(qū)域(法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)が定めた區(qū)域をいう。次項(xiàng)及び次條において同じ,。) 二 推薦をする者(個(gè)人に限る,。)の氏名、住所,、職業(yè),、年齢及び性別 三 推薦をする者(法人又は団體に限る。)の名稱,、目的,、代表者又は管理人の氏名、構(gòu)成員の數(shù),、構(gòu)成員たる資格その他の當(dāng)該推薦をする者の性格を明らかにする事項(xiàng) 四 推薦を受ける者又は応募する者の氏名,、住所、職業(yè),、年齢,、性別、経歴及び農(nóng)業(yè)経営の狀況 五 推薦又は応募の理由 六 推薦をする者が當(dāng)該推薦を受ける者について法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦をし,、又は応募する者が同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募しているか否かの別 七 その他農(nóng)業(yè)委員會(huì)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 一の區(qū)域について法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦を受け,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募した者は、同時(shí)に,、他の區(qū)域についても,、推薦を受け、又は募集に応募することができる,。 3 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦を受けた者及び同項(xiàng)の規(guī)定による募集に応募した者の數(shù)が推進(jìn)委員の定數(shù)を超えた場(chǎng)合その他必要と認(rèn)める場(chǎng)合には、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による委囑に當(dāng)たつては、関係者からの意見の聴取その他の當(dāng)該委囑の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 第十二條 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより行わなければならない,。 一 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集の期間中 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する住所を除く,。)及び次に掲げる事項(xiàng)について、區(qū)域ごとに,、インターネットの利用その他の適切な方法により,、當(dāng)該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。 イ 推薦を受けた者の數(shù) ロ 応募した者の數(shù) 二 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集の期間の終了後 前號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)について,、區(qū)域ごとに,、インターネットの利用その他の適切な方法により、當(dāng)該期間の終了後遅滯なく公表すること,。 第十三條 前二條に定めるもののほか,、推薦の求め及び募集の期間、第十一條第一項(xiàng)の書類の提出方法その他法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項(xiàng)は,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)が定めるものとする,。 2 前項(xiàng)の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない,。 3 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を定めたときは、遅滯なく,、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (議事録) 第十四條 法第三十三條の規(guī)定による議事録の公表は、総會(huì)又は部會(huì)の會(huì)議の終了後,、遅滯なく行わなければならない,。 2 法第三十三條の規(guī)定による議事録の公表の期間は、當(dāng)該公表の日から三年間とする,。 (情報(bào)の公表) 第十五條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、毎年度、農(nóng)地等の利用の最適化の推進(jìn)の狀況その他農(nóng)業(yè)委員會(huì)における事務(wù)の実施狀況について,、翌年度の六月三十日までに公表しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公表の期間は、當(dāng)該公表の日から三年間とする,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により公表された事項(xiàng)を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク機(jī)構(gòu)の指定の申請(qǐng)) 第十六條 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫として組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 四 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書であつて農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とそれ以外の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 指定の申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 七 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第十七條 法第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする機(jī)構(gòu)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類をその指定をした農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない。 一 変更後の名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十八條 法第四十四條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 二 農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持の方法に関する事項(xiàng) 三 その他農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第十九條 機(jī)構(gòu)は,、法第四十五條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく),、申請(qǐng)書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添付して、その指定をした農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は,、法第四十五條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書をその指定をした農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない,。 第二十條 機(jī)構(gòu)は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して,、その指定をした農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書をその指定をした農(nóng)林水産大臣等に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (身分を示す証明書) 第二十二條 法第四十八條第二項(xiàng)の証明書は、別記様式による,。 (権限の委任) 第二十三條 第二條第三號(hào)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は,、地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年六月二六日農(nóng)林省令第三七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和二十九年七月二十日から施行する,。 附 則 (昭和三二年六月三日農(nóng)林省令第二五號(hào)) この省令は,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十二號(hào))の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌灰辉露湃辙r(nóng)林省令第六三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晡逶露呷辙r(nóng)林省令第三七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽露湃辙r(nóng)林水産省令第三七號(hào)) この省令は、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七號(hào))の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露辙r(nóng)林水産省令第八六號(hào)) この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第三一號(hào)) 1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七號(hào))の施行の日(平成十年六月一日)から施行する,。 2 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一一月一七日農(nóng)林水産省令第七九號(hào)) 1 この省令は,、平成十二年五月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第六三號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一月一八日農(nóng)林水産省令第二九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則第九條の規(guī)定に該當(dāng)している農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議の総會(huì)の終了前は,、この省令の施行後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓露辙r(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露呷辙r(nóng)林水産省令第一五一號(hào)) この省令は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第一二六號(hào)) 1 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年二月二四日農(nóng)林水産省令第一二號(hào)) 1 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し,、同日の前日までにその期日を告示された選挙については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第八〇號(hào)) この省令は,、平成十六年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月一八日農(nóng)林水産省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、統(tǒng)計(jì)法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二六日農(nóng)林水産省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三一日農(nóng)林水産省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年九月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされた送付その他の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第五條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行規(guī)則別記様式による証票(農(nóng)林水産省の職員に係るものに限る。),、第七條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行規(guī)則別記第七號(hào)様式による証明書及び第十四條の規(guī)定による改正前の卸売市場(chǎng)法施行規(guī)則別記様式第八號(hào)による証明書(農(nóng)林水産省の職員に係るものに限る,。)は、當(dāng)分の間,、第十八條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林水産省の職員が検査の際に攜帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす,。 附 則 (平成二五年二月二七日農(nóng)林水産省令第六號(hào)) この省令は,、大都市地域における特別區(qū)の設(shè)置に関する法律施行規(guī)則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一〇月二八日農(nóng)林水産省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次條から附則第五條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク機(jī)構(gòu)の指定に関する準(zhǔn)備行為) 第二條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(改正法第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào),。次項(xiàng)第三號(hào)において「新農(nóng)業(yè)委員會(huì)法」という,。)第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をいう。次項(xiàng)第五號(hào)及び次條において同じ,。)の申請(qǐng)をしようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類(都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議又は全國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)議所にあっては,、第二號(hào)に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない,。 一 定款(都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議又は全國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)議所にあっては,、総會(huì)の決議により,、その承認(rèn)を受けた改正法附則第三十三條第一項(xiàng)又は第三十七條第一項(xiàng)の組織変更計(jì)畫) 二 登記事項(xiàng)証明書 三 新農(nóng)業(yè)委員會(huì)法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)委員會(huì)ネットワーク業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫として組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 指定の申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 六 都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議又は全國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)議所にあっては、改正法附則第三十五條又は第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する改正法附則第十三條第八項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する改正法第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第二號(hào)を除く,。)並びに第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による手続が終了したことを証する書面 七 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 第三條 改正法附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の申請(qǐng)をしようとする都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議又は全國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)議所は,、前條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する組織変更計(jì)畫に改正法附則第三十三條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三十七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)として次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 改正法附則第三十二條又は第三十六條の規(guī)定による組織変更(以下この條において「組織変更」という,。)後の一般社団法人が,、剰余金の分配を行わない旨 二 組織変更後の一般社団法人が解散したときは、その殘余財(cái)産が國(guó)若しくは地方公共団體又は次に掲げる法人に帰屬する旨 イ 公益社団法人又は公益財(cái)団法人 ロ 公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律(平成十八年法律第四十九號(hào))第五條第十七號(hào)イからトまでに掲げる法人 三 組織変更後の一般社団法人の各理事(清算人を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)について、當(dāng)該理事及び次に掲げる者である理事の合計(jì)數(shù)の理事の総數(shù)のうちに占める割合が,、三分の一以下でなければならない旨 イ 當(dāng)該理事の配偶者 ロ 當(dāng)該理事の三親等以內(nèi)の親族 ハ 當(dāng)該理事と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ニ 當(dāng)該理事の使用人 ホ イからニまでに掲げる者以外の者で當(dāng)該理事から受ける金銭その他の資産によって生計(jì)を維持しているもの ヘ ハからホまでに掲げる者と生計(jì)を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以內(nèi)の親族 第四條 改正法附則第三十三條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、當(dāng)該都道府県農(nóng)業(yè)會(huì)議の全ての會(huì)議員に書面を交付する方法とする。 第五條 改正法附則第三十七條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、全國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)議所の全ての會(huì)員に書面を交付する方法とする,。 (農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 市町村は、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)委員會(huì)について,、同令による改正後の農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號(hào))第五條の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)を超える委員の定數(shù)を定めようとするときは,、あらかじめ、農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 別記様式(第二十二條関係) [別畫面で表示]