農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行規(guī)則 昭和四十一年大蔵省?農(nóng)林省令第二號(hào) 農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號(hào))第九條の二第二項(xiàng),、第十一條,、第六十七條,、第六十九條及び第七十五條の規(guī)定に基づき,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行規(guī)則を次のように定める,。 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用) 第一條 農(nóng)業(yè)信用保証保険法(以下「法」という,。)第九條の二第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 法第九條の二第一項(xiàng)の借入金に係る利息及び延滯金の支払に充てる場(chǎng)合 二 法第九條の二第一項(xiàng)の資金(以下この條において「資金」という,。)をもつて行つた保証債務(wù)の弁済につき獨(dú)立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金(以下「信用基金」という,。)から支払を受けた保険金に係る法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による信用基金への納付金に充てる場(chǎng)合 三 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)(以下「基金協(xié)會(huì)」という。)の保証業(yè)務(wù)の運(yùn)営に必要な経費(fèi)の一部に充てる場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該経費(fèi)の一部に充てる資金の額(すでに當(dāng)該経費(fèi)の一部に充てるため資金を使用したときは,、すでに使用した資金の額を加えた額)が、當(dāng)該経費(fèi)の一部に充てるため資金を使用する日の屬する月の前月の末日(以下この號(hào)において「前月末」という,。)までに資金を運(yùn)用して得た利息その他の運(yùn)用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務(wù)の弁済によつて得た求償権(當(dāng)該弁済をした日以後の利息及び延滯金に係る部分に限る,。)を行使して前月末までに取得した金額(法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計(jì)額から法第九條の二第一項(xiàng)の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滯金の額を控除した殘額の二分の一の範(fàn)囲內(nèi)であるとき,。 第二條 法第九條の三第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 法第九條の三第一項(xiàng)の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場(chǎng)合 二 法第九條の三第一項(xiàng)の借入金及び前號(hào)の借入金に係る利息及び延滯金の支払に充てる場(chǎng)合 三 法第八條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の運(yùn)営に必要な経費(fèi)に充てる場(chǎng)合 (基金協(xié)會(huì)の區(qū)分経理) 第三條 法第十一條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関する経理には,、資産,、負(fù)債、資本,、費(fèi)用及び収益に関する勘定を?qū)伽丹护毪猡韦趣工搿?2 基金協(xié)會(huì)は,、経理をすべき事項(xiàng)が當(dāng)該経理に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において経理をすべき事項(xiàng)と共通の事項(xiàng)であるため,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る部分を區(qū)別して経理をすることが困難なときは、當(dāng)該事項(xiàng)については,、事業(yè)年度の期間中一括して経理をし,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日現(xiàn)在において各業(yè)務(wù)に配分することにより経理をすることができる。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第四條 法第十七條第三項(xiàng)(法第二十四條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち,、送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 (法第二十四條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法) 第五條 法第二十四條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は,、前條第二號(hào)に掲げる方法とする,。 (基金協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)) 第六條 法第三十條第十二號(hào)の法第八條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 法第九條の三第一項(xiàng)の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率,、期限その他の資金供給の條件 三 前號(hào)に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項(xiàng) (電磁的記録) 第七條 法第四十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める電磁的記録は,、理事の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする。 (基金協(xié)會(huì)の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況に係る?yún)^(qū)分及びこれに応じた命令) 第八條 法第五十六條の二第二項(xiàng)の基金協(xié)會(huì)の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況に係る?yún)^(qū)分に応じ主務(wù)省令で定めるものは,、次條に定める場(chǎng)合を除き,、次の表のとおりとする。 弁済能力比率に係る?yún)^(qū)分 命令 非対象區(qū)分 弁済能力比率二〇〇パーセント以上 第一區(qū)分 弁済能力比率一五〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認(rèn)められる改善計(jì)畫の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 弁済能力比率一〇〇パーセント以上一五〇パーセント未満 次の各號(hào)に掲げる保証債務(wù)の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務(wù)の弁済能力の充実に係る合理的と認(rèn)められる計(jì)畫の提出及びその実行 二 役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 新規(guī)に締結(jié)しようとする債務(wù)保証契約に係る保証料の計(jì)算の方法(その計(jì)算の基礎(chǔ)となる係數(shù)を要する場(chǎng)合においては,、その係數(shù)を含む,。)の変更 四 事業(yè)費(fèi)の抑制 五 一部の方法による資産の運(yùn)用の禁止又はその額の抑制 六 基金の充実 七 その他農(nóng)林水産大臣及び金融庁長(zhǎng)官が必要と認(rèn)める措置 第三區(qū)分 弁済能力比率〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 保証債務(wù)の弁済能力の充実、大幅な業(yè)務(wù)の縮小又は合併若しくは事業(yè)譲渡のいずれかを選択した上當(dāng)該選択に係る措置を?qū)g行することの命令 第四區(qū)分 弁済能力比率〇パーセント未満 業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令 2 前項(xiàng)の表中「弁済能力比率」とは,、保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況を示す比率であつて,、法第八條の二に規(guī)定する基金協(xié)會(huì)が保証をした金額の総額に照らしその保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況が適當(dāng)であるかどうかの基準(zhǔn)に係る算式により得られるものをいう。 第九條 基金協(xié)會(huì)が,、その弁済能力比率(前條第二項(xiàng)に規(guī)定する弁済能力比率をいう,。以下この條において同じ。)について當(dāng)該基金協(xié)會(huì)が該當(dāng)していた前條第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分の弁済能力比率の範(fàn)囲を超えて低下したことを知つた後,、速やかに,、その弁済能力比率が當(dāng)該基金協(xié)會(huì)が該當(dāng)する同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分の弁済能力比率の範(fàn)囲を超えて確実に改善するための合理的と認(rèn)められる計(jì)畫を農(nóng)林水産大臣及び金融庁長(zhǎng)官に提出した場(chǎng)合には、當(dāng)該基金協(xié)會(huì)の弁済能力比率の區(qū)分に応じた命令は,、當(dāng)該計(jì)畫の提出時(shí)の弁済能力比率から當(dāng)該計(jì)畫の実施後に見(jiàn)込まれる弁済能力比率までに係る同表の區(qū)分(非対象區(qū)分を除く,。)の下欄に掲げる命令とする。ただし,、當(dāng)該計(jì)畫が合理的でないことが明らかになつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該基金協(xié)會(huì)についての命令は,、當(dāng)該計(jì)畫の提出時(shí)の當(dāng)該基金協(xié)會(huì)の弁済能力比率に係る同表の區(qū)分の下欄に定める命令とする。 2 前條第一項(xiàng)の表第四區(qū)分の項(xiàng)に該當(dāng)する基金協(xié)會(huì)の貸借対照表の資産の部に計(jì)上されるべき金額(次の各號(hào)に掲げる資産については,、當(dāng)該各號(hào)に定める価額とする,。)の合計(jì)額が貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されるべき金額の合計(jì)額から貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されるべき交付金、保証責(zé)任準(zhǔn)備金及び特別準(zhǔn)備金(保証責(zé)任準(zhǔn)備金に相當(dāng)する部分に限る,。)の合計(jì)額を控除した金額を上回る場(chǎng)合又は上回ると見(jiàn)込まれる場(chǎng)合には,、當(dāng)該基金協(xié)會(huì)についての命令は、同表第三區(qū)分の項(xiàng)の下欄に掲げる命令を含むものとする,。 一 有価証券 弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という,。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準(zhǔn)ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 動(dòng)産及び不動(dòng)産 算出日の適正な評(píng)価価格に基づき算出した価額 三 前二號(hào)に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評(píng)価した価額と著しく異なるもの 當(dāng)該評(píng)価した価額 3 前條第一項(xiàng)の表第四區(qū)分の項(xiàng)以外に該當(dāng)する基金協(xié)會(huì)の貸借対照表の資産の部に計(jì)上されるべき金額(前項(xiàng)各號(hào)に掲げる資産については、當(dāng)該各號(hào)に定める価額とする,。)の合計(jì)額が貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されるべき金額の合計(jì)額から貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されるべき交付金,、保証責(zé)任準(zhǔn)備金及び特別準(zhǔn)備金(保証責(zé)任準(zhǔn)備金に相當(dāng)する部分に限る。)の合計(jì)額を控除した金額を下回る場(chǎng)合又は下回ると見(jiàn)込まれる場(chǎng)合には,、當(dāng)該基金協(xié)會(huì)についての命令は,、同表第四區(qū)分の項(xiàng)の下欄に掲げる命令を含むものとする。 (報(bào)告) 第十條 農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八號(hào))第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく,、文書でしなければならない。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の區(qū)分経理に関する省令(昭和三十六年大蔵省?農(nóng)林省令第一號(hào))は、廃止する,。 附 則 (昭和六二年六月一二日大蔵省?農(nóng)林水産省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する農(nóng)業(yè)信用保険協(xié)會(huì)(清算中のものを含む。)については,、第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行規(guī)則は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃沾笫i省?農(nóng)林水産省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉露娜沾笫i省?農(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十九號(hào))の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露站t理府?大蔵省?農(nóng)林水産省令第五號(hào)) この命令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃站t理府?農(nóng)林水産省令第五號(hào)) この命令は,、青年等の就農(nóng)促進(jìn)のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農(nóng)業(yè)信用保証保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十一號(hào))の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第四號(hào)) この命令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱蝗諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第七號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一〇號(hào)) この命令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第四號(hào)) この命令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第七號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この命令は,、平成十八年四月一日から施行し、同日に開始する事業(yè)年度から適用する,。