郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 平成十二年政令第五百五十二號 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八號)附則第十二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (郵便貯金特別會計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置) 第一條 郵便貯金法等の一部を改正する法律(次條において「一部改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號)第六十八條の三第一項第六號の二の規(guī)定の適用については,、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七號。以下この條において「資産流動化法等改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する特定目的會社(次條において「舊特定目的會社」という。)に係る特定社債は,、資産流動化法等改正法第一條の規(guī)定による改正後の資産の流動化に関する法律の規(guī)定により設立された特定目的會社(次條において「新特定目的會社」という。)に係る特定社債とみなす,。 (簡易生命保険特別會計の積立金の運用に関する経過措置) 第二條 一部改正法第五條の規(guī)定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十號)第三條第一項第八號の規(guī)定の適用については,、舊特定目的會社に係る特定社債は、新特定目的會社に係る特定社債とみなす,。 附 則 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。