內閣命令關于特區(qū)行政事務的過渡性措施有關執(zhí)行有關制定加強當地衛(wèi)生措施的相關法律的法律的規(guī)定
時間: 2018-06-15
地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別區(qū)の事務等に関する経過措置に関する政令 平成六年政令第二百二十二號 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別區(qū)の事務等に関する経過措置に関する政令 內閣は、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四號)附則第十二條及び第十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十二條の政令で定める事務は、次のとおりとする。 一 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第二十八條及び第三十條第二項並びに同法第六十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四十八條第八項及び第五十二條から第五十六條までに規(guī)定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五號)第二條第二項に規(guī)定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。) 二 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第二十五條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二條第三項、第三條第一項、第六條第二項及び第五項(これらの規(guī)定を同法第十八條第二項において準用する場合を含む。)並びに第十項(同法第十四條第二項及び第十八條第二項において準用する場合を含む。)、第十條、第十三條、第十四條第一項、第十五條から第十七條まで、第十八條第一項、第十八條の二第一項、第十九條、第二十一條並びに第二十三條に規(guī)定する事務 三 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第五條、第七條第四項、第十一條第一項、第十二條並びに第十三條第二項及び第三項に規(guī)定する事務 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 當分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成六年政令第二百二十三號)第八條の規(guī)定による改正後の狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六號)第一條中「設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあつては、市長。次條、第二條の二及び第七條第四項において同じ」と、同令第三條中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長)」と、同令第六條中「設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」とする。 附 則 (平成七年一月二五日政令第一〇號) 抄 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)、食品衛(wèi)生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別區(qū)の事務等に関する経過措置に関する政令の規(guī)定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 三 第五條中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別區(qū)の事務等に関する経過措置に関する政令第一條第五號の改正規(guī)定(「第十二條の三第四項、第十二條の四」を「第十二條の三第五項、第十二條の四第六項、第十二條の五」に改める部分に限る。) 改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年十二月一日) 附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四號。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (許認可等に関する経過措置) 第十三條 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別區(qū)の區(qū)長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相當規(guī)定により特別區(qū)の區(qū)長その他の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九三號) この政令は、食品衛(wèi)生法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十號)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一七年一月六日政令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六條の改正規(guī)定並びに同令第二十七條を同令第二十八條とし、同令第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定 平成十八年四月一日