內(nèi)閣辦公室條例規(guī)定食物安全委員會條例第1條第1款所規(guī)定的內(nèi)閣辦事處條例所指明的時(shí)
時(shí)間: 2018-06-15
食品安全委員會令第一條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定めるときを定める內(nèi)閣府令 平成十五年內(nèi)閣府令第六十六號 食品安全委員會令第一條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定めるときを定める內(nèi)閣府令 食品安全委員會令(平成十五年政令第二百七十三號)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、食品安全委員會令第一條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定めるときを定める內(nèi)閣府令を次のように定める。 食品安全委員會令(平成十五年政令第二百七十三號)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるときは、次の各號に掲げるときとする。 一 食品、添加物等の規(guī)格基準(zhǔn)(昭和三十四年厚生省告示第三百七十號)第1 食品の部A 食品一般の成分規(guī)格の項(xiàng)第二款に規(guī)定する手続を定めようとするとき、同款の規(guī)定による組換えDNA技術(shù)によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項(xiàng)第三款に規(guī)定する手続を定めようとするとき、同款の規(guī)定による組換えDNA技術(shù)によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B 食品一般の製造、加工及び調(diào)理基準(zhǔn)の項(xiàng)第六款の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき、第2 添加物の部D 成分規(guī)格?保存基準(zhǔn)各條の項(xiàng)に規(guī)定する手続を定めようとするとき、同項(xiàng)の規(guī)定による組換えDNA技術(shù)によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E 製造基準(zhǔn)の項(xiàng)第三款の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき。 二 農(nóng)薬取締法第三條第一項(xiàng)第四號から第七號までに掲げる場合に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)を定める等の件(昭和四十六年農(nóng)林省告示第三百四十六號)第一號イ又は第二號ロの規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき。 三 飼料及び飼料添加物の成分規(guī)格等に関する省令(昭和五十一年農(nóng)林省令第三十五號)別表第1の1の(1)のシの規(guī)定による定めをしようとするとき、同シの規(guī)定による飼料の安全性についての確認(rèn)を行おうとするとき、同シただし書の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき、同スの規(guī)定による定めをしようとするとき、同スの規(guī)定による飼料の安全性についての確認(rèn)を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき、別表第2の2の規(guī)定による定めをしようとするとき、同2の規(guī)定による飼料添加物の安全性についての確認(rèn)を行おうとするとき、同2ただし書の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき又は同表の3の(7)の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき。 附 則 この府令は、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一月四日內(nèi)閣府令第一號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二五日內(nèi)閣府令第二四號) この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二六日內(nèi)閣府令第六五號) この府令は、平成十八年五月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日內(nèi)閣府令第四四號) この府令は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。 附 則 (平成二五年六月二六日內(nèi)閣府令第四〇號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日內(nèi)閣府令第六六號) この府令は、公布の日から施行する。