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內(nèi)閣關(guān)于采取過渡性措施的命令, 其中規(guī)定了部分修改國家養(yǎng)老金法的法律, 以改善政府經(jīng)營養(yǎng)老金項(xiàng)目的運(yùn)作等

時(shí)間: 2018-06-15


政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十六年政令第三百五十三號(hào) 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào))附則第五條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (平成二十六年改正法附則第五條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)定) 第一條 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)定は、次のとおりとする。 一 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào)。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十九條の規(guī)定 二 昭和六十年改正法附則第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一號(hào)。以下「廃止前通則法」という。)第十一條の規(guī)定 三 昭和六十年改正法附則第三十二條第十二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定 (平成二十六年改正法附則第七條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)定) 第二條 平成二十六年改正法附則第七條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)定は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào)。次條第一號(hào)及び第二號(hào)において「舊厚生年金保険法」という。)第三十七條の規(guī)定 二 昭和六十年改正法附則第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定 三 昭和六十年改正法附則第七十八條第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定 四 通算年金制度を創(chuàng)設(shè)するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二號(hào))附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第二條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第三十七條の規(guī)定 五 昭和六十年改正法附則第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)。次號(hào)及び次條第三號(hào)において「舊船員保険法」という。)第二十七條ノ二の規(guī)定 六 昭和六十年改正法附則第八十七條第十三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた舊船員保険法第二十七條ノ二の規(guī)定 七 昭和六十年改正法附則第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定 八 昭和六十年改正法附則第八十七條第十三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定 九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號(hào)。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào)。以下この號(hào)及び次條第七號(hào)において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第四十五條の規(guī)定 十 平成八年改正法附則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號(hào)。第十三號(hào)において「昭和六十年國共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。次號(hào)及び次條第八號(hào)において「舊國共済法」という。)第四十五條の規(guī)定 十一 平成八年改正法附則第十六條第七項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた舊國共済法第四十五條の規(guī)定 十二 平成八年改正法附則第十六條第七項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成八年改正法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(次條第六號(hào)において「平成八年改正前國共済法」という。)第四十五條の規(guī)定 十三 昭和六十年國共済改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一條の規(guī)定(平成八年改正法附則第三條第八號(hào)に規(guī)定する舊適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場(chǎng)合に限る。) 十四 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào)。以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條の規(guī)定 十五 平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法(以下この號(hào)において「廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法」という。)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號(hào))第二十八條の規(guī)定 (平成二十六年改正法附則第七條第二項(xiàng)の政令で定める保険給付) 第三條 平成二十六年改正法附則第七條第二項(xiàng)の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。 一 舊厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金 二 舊厚生年金保険法附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥(かん)夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 三 舊船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金 四 昭和六十年改正法附則第百十一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三號(hào))附則第十八條の規(guī)定による特例遺族年金 五 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の寡婦年金、鰥(かん)夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 六 平成八年改正法附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成八年改正前國共済法による遺族共済年金 七 平成八年改正法附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する改正前國共済法による年金である給付のうち遺族共済年金 八 平成八年改正法附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた舊國共済法による遺族年金及び通算遺族年金 九 平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金のうち遺族共済年金 十 平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第六項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金 (平成二十六年改正法附則第九條の政令で定める日) 第四條 平成二十六年改正法附則第九條の政令で定める日は、平成二十七年六月三十日とする。 (平成二十六年改正法附則第十條第一項(xiàng)の政令で定める額) 第五條 平成二十六年改正法附則第十條第一項(xiàng)の政令で定める額は、同項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する後納保険料(次項(xiàng)及び第七條において「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項(xiàng)において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に屬する場(chǎng)合において、當(dāng)該納付対象月に係る國民年金の保険料に相當(dāng)する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合においては、その端數(shù)金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五円以上であるときは、これを十円として計(jì)算する。)とする。 平成二十四年度 〇?〇四二 平成二十五年度 〇?〇二五 平成二十六年度 〇?〇一一 2 厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の國民年金の保険料に相當(dāng)する額に前項(xiàng)に規(guī)定する額を加算した額(後納保険料を納付する場(chǎng)合に納付すべき額)を告示するものとする。 (日本年金機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任に関する國民年金法の技術(shù)的読替え) 第六條 平成二十六年改正法附則第十條第八項(xiàng)において國民年金法第百九條の四第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合には、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の承認(rèn)の権限(以下この條において「後納承認(rèn)の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適當(dāng) 又は不適當(dāng) 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部又は一部 後納承認(rèn)の権限 第四項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認(rèn)の権限 又は前項(xiàng) 又は同項(xiàng) するとき(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。) するとき 第六項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認(rèn)の権限 又は第三項(xiàng) 又は同項(xiàng) 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 第七項(xiàng) 前各項(xiàng) 第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 (後納保険料の納付手続等) 第七條 平成二十六年改正法附則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により後納保険料の納付の承認(rèn)を受けようとする國民年金の被保険者又は被保険者であった者は、國民年金後納保険料納付申込書を日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (平成二十六年改正法附則第十二條第一項(xiàng)の政令で定める期間) 第八條 平成二十六年改正法附則第十二條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 國民年金法第九十四條第四項(xiàng)又は附則第九條の四の三第三項(xiàng)若しくは第九條の四の九第六項(xiàng)(同法附則第九條の四の十一第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 二 國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三號(hào))附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定により國民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 三 平成二十六年改正法附則第十條第四項(xiàng)の規(guī)定により國民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 (特定付加保険料の納付手続等) 第九條 平成二十六年改正法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する特定付加保険料(次項(xiàng)において「特定付加保険料」という。)の納付の承認(rèn)を受けようとする國民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、特定付加保険料の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (平成二十六年改正法附則第十三條第一項(xiàng)の政令で定める法令) 第十條 平成二十六年改正法附則第十三條第一項(xiàng)の政令で定める法令は、國民年金法及びこれに基づく又はこれを?qū)g施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 (平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める額) 第十一條 國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號(hào))第六條の七の規(guī)定は、平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める額について準(zhǔn)用する。 (保険料を納付することを要しないものとされる場(chǎng)合における法令の適用) 第十二條 平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場(chǎng)合には、國民年金法第百二十七條第三項(xiàng)第三號(hào)中「又は第九十條の三第一項(xiàng)」とあるのは「若しくは第九十條の三第一項(xiàng)又は政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào))附則第十四條第一項(xiàng)」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號(hào))第六十二條第一項(xiàng)第一號(hào)中「又は第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同法」とあるのは「、第九十條の三第一項(xiàng)又は政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào))附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金法」と、獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號(hào))第十三條第四號(hào)中「若しくは第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同法」とあるのは「、第九十條の三第一項(xiàng)若しくは政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào)。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金法」と、同法第四十五條第三項(xiàng)第七號(hào)中「若しくは第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同法」とあるのは「、第九十條の三第一項(xiàng)若しくは平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金法」と、國民年金法施行令第十條第一項(xiàng)中「又は第九十條の三第一項(xiàng)」とあるのは「若しくは第九十條の三第一項(xiàng)又は平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)」とする。 (日本年金機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任に関する國民年金法の技術(shù)的読替え) 第十三條 平成二十六年改正法附則第十四條第六項(xiàng)において國民年金法第百九條の四第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合には、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の申請(qǐng)の受理及び処分の権限(以下この條において「申請(qǐng)の受理及び処分の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適當(dāng) 又は不適當(dāng) 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部又は一部 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 第四項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部若しくは一部 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 又は前項(xiàng) 又は同項(xiàng) するとき(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。) するとき 第六項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限の全部若しくは一部 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 又は第三項(xiàng) 又は同項(xiàng) 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 第七項(xiàng) 前各項(xiàng) 第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 同項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限 申請(qǐng)の受理及び処分の権限 (所得の範(fàn)囲) 第十四條 國民年金法施行令第六條の十の規(guī)定は、平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する所得の範(fàn)囲について準(zhǔn)用する。 (所得の額の計(jì)算方法) 第十五條 國民年金法施行令第六條の十一の規(guī)定は、平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する所得の額の計(jì)算方法について準(zhǔn)用する。 (指定全額免除申請(qǐng)事務(wù)取扱者の事務(wù)の特例に関する技術(shù)的読替え) 第十六條 平成二十六年改正法附則第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により平成二十六年改正法第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法第百九條の二第四項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する場(chǎng)合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百九條の二第四項(xiàng) 全額免除要件該當(dāng)被保険者等 納付猶予要件該當(dāng)被保険者等(政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào)。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する納付猶予要件該當(dāng)被保険者等をいう。) 第九十條第一項(xiàng)各號(hào) 平成二十六年改正法附則第十四條第一項(xiàng)各號(hào) 第百九條の二第八項(xiàng) 第一項(xiàng)の指定の手続その他前各項(xiàng) 平成二十六年改正法附則第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用される第四項(xiàng)から前項(xiàng)まで 第百十三條の二第四號(hào) 第百九條の二第七項(xiàng) 平成二十六年改正法附則第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用される第百九條の二第七項(xiàng) (日本國籍を有しない者に対する未支給の脫退一時(shí)金の支給を請(qǐng)求することができる者に関する経過措置) 第十七條 國民年金法附則第九條の三の二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により未支給の同法による脫退一時(shí)金の支給を請(qǐng)求することができる者については、同條の規(guī)定により未支給の年金の支給を請(qǐng)求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一條の規(guī)定による改正後の國民年金法第十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 第十八條 厚生年金保険法附則第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により未支給の同法による脫退一時(shí)金の支給を請(qǐng)求することができる者については、同條の規(guī)定により未支給の保険給付の支給を請(qǐng)求することができる者とみなして、厚生年金保険法第二十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第十九條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は、機(jī)構(gòu)に行わせるものとする。この場(chǎng)合において、日本年金機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第百九號(hào))第二十三條第三項(xiàng)中「國民年金法」とあるのは「國民年金法若しくは政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四號(hào))」と、同法第二十六條第二項(xiàng)中「國民年金法」とあるのは「國民年金法若しくは政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七條第一項(xiàng)第二號(hào)中「に規(guī)定する権限に係る事務(wù)、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に係る事務(wù)、國民年金法」と、同法第四十八條第一項(xiàng)中「國民年金法」とあるのは「國民年金法若しくは政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律」とする。 一 平成二十六年改正法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn) 二 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定付加保険料納付申込書の受理 2 國民年金法第百九條の四第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)による前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限に係る事務(wù)の実施について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項(xiàng)各號(hào) 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三號(hào)。以下この條において「経過措置政令」という。)第十九條第一項(xiàng)各號(hào) 若しくは 又は 第四項(xiàng) により第一項(xiàng)各號(hào) により経過措置政令第十九條第一項(xiàng)各號(hào) 行つている第一項(xiàng)各號(hào) 行つている同條第一項(xiàng)各號(hào) するとき(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。) するとき 第六項(xiàng) により第一項(xiàng)各號(hào) により経過措置政令第十九條第一項(xiàng)各號(hào) 行つている第一項(xiàng)各號(hào) 行つている同條第一項(xiàng)各號(hào) 第七項(xiàng) 前各項(xiàng) 経過措置政令第十九條第一項(xiàng)並びに第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào) 同條第一項(xiàng)各號(hào) (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第二十條 厚生労働大臣は、機(jī)構(gòu)に、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする。 一 平成二十六年改正法附則第十二條第五項(xiàng)及び第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による平成二十六年改正法附則第十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する付加年金の額の改定に係る事務(wù)(當(dāng)該改定に係る決定を除く。) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める平成二十六年改正法附則第十二條及び第十三條の規(guī)定の適用に関し必要な事務(wù) 2 國民年金法第百九條の十第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「機(jī)構(gòu)」とあるのは「日本年金機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)」という。)」と、「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三號(hào)。同項(xiàng)において「経過措置政令」という。)第二十條第一項(xiàng)各號(hào)」と、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「経過措置政令第二十條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)」と、「第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「同條第一項(xiàng)各號(hào)」と読み替えるものとする。 附 則 この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第一二一號(hào)) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一六日政令第三二六號(hào)) この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日政令第四四六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第七號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、同年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 政府管掌年金事業(yè)等の運(yùn)営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する特定付加保険料の納付の承認(rèn)を受けようとする國民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第九條の規(guī)定の例により、特定付加保険料納付申込書を提出することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該申込書は、同日において同條の規(guī)定により提出されたものとみなす。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三日政令第二三五號(hào)) この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二三日政令第三一〇號(hào)) この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民年金基金令第二十七條第一項(xiàng)(同令第五十一條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、國民年金基金又は國民年金基金連合會(huì)の平成二十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二七日政令第三二九號(hào)) この政令は、平成三十年三月五日から施行する。