國(guó)民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 平成三年政令第二百三十一號(hào) 國(guó)民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 內(nèi)閣は,、國(guó)民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一號(hào))附則第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 1 國(guó)民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正後の國(guó)民健康保険法(以下「新法」という,。)第三十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の國(guó)民健康保険法(以下「舊法」という。)第三十九條第一項(xiàng)の登録を受けている者は,、新法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の登録を受けている者とみなす,。 2 新法第三十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている申請(qǐng)は、新法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている申請(qǐng)とみなす,。 附 則 この政令は,、平成四年四月一日から施行する。