國民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成三年政令第二百三十一號 國民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、國民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一號)附則第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 1 國民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の國民健康保険法(以下「新法」という,。)第三十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の國民健康保険法(以下「舊法」という。)第三十九條第一項(xiàng)の登録を受けている者は,、新法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の登録を受けている者とみなす,。 2 新法第三十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている申請は、新法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている申請とみなす,。 附 則 この政令は,、平成四年四月一日から施行する。