海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條等の期間を定める政令 平成十七年政令第二百十八號 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條等の期間を定める政令 內(nèi)閣は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第二條及び第三條第一項(xiàng)並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十九條の三十六の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條及び第三條第一項(xiàng)並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十九條の三十六の政令で定める期間は,、五年とする。 附 則 この政令は,、平成十七年八月一日から施行する,。