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內(nèi)航海運法

時間: 2018-06-15


內(nèi)航海運業(yè)法 昭和二十七年法律第百五十一號 內(nèi)航海運業(yè)法 (目的) 第一條 この法律は,、內(nèi)航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより,、輸送の安全を確保するとともに、內(nèi)航海運業(yè)の健全な発達を図り,、もつて公共の福祉を増進することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「內(nèi)航運送」とは,、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ,。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて,、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦內(nèi)にあるものをいう。 一 ろかいのみをもつて運転し,、又は主としてろかいをもつて運転する舟 二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項の漁船 2 この法律において「內(nèi)航海運業(yè)」とは,、內(nèi)航運送をする事業(yè)(次に掲げる事業(yè)を除く,。以下同じ。)又は內(nèi)航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭よう 船を含み,、主として港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)に規(guī)定する港灣運送事業(yè)(同法第三十三條の二第一項の運送をする事業(yè)を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く,。以下単に「船舶の貸渡し」という,。)をする事業(yè)をいう。 一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)に規(guī)定する旅客定期航路事業(yè)及び旅客不定期航路事業(yè) 二 港灣運送事業(yè)法に規(guī)定する港灣運送事業(yè) 三 港灣運送事業(yè)法第二條第四項の規(guī)定により指定する港灣以外の港灣において同法第三條各號に掲げる事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営む事業(yè) (登録及び屆出) 第三條 総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による內(nèi)航海運業(yè)を営もうとする者は,、國土交通大臣の行う登録を受けなければならない,。 2 総トン數(shù)百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる內(nèi)航海運業(yè)を営む者は、事業(yè)開始の日から三十日以內(nèi)に,、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録の申請) 第四條 前條第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 使用する船舶の名稱、船種,、総トン數(shù)その他國土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡しをする事業(yè)を営もうとするときは,、その貸渡しを受ける者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には,、資金計畫(內(nèi)航海運業(yè)の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計畫をいう。以下同じ,。),、船員配乗計畫(內(nèi)航海運業(yè)の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計畫をいう。以下同じ,。)その他の國土交通省令で定める事項を記載した事業(yè)計畫を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第五條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請があつた場合においては,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、次に掲げる事項を內(nèi)航海運業(yè)者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない,。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による登録をした場合においては、遅滯なく,、その旨を申請者に通知しなければならない,。 3 國土交通大臣は、登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第六條 國土交通大臣は,、第四條の規(guī)定による登録の申請が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その登録を拒否しなければならない。 一 申請者がこの法律の規(guī)定に違反して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第二十三條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)の登録を取り消され,、その取消しの日から一年を経過しない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場合においては,、當(dāng)該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の通知が到達した日(同條第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう,。)前六十日以內(nèi)にその法人の役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四號において同じ,。)であつた者で當(dāng)該取消しの日から一年を経過しないものを含む,。)であるとき。 三 申請者が申請前一年以內(nèi)に內(nèi)航海運業(yè)に関し不正な行為をした者であるとき,。 四 申請者が法人である場合において,、その役員が前三號のいずれかに該當(dāng)する者であるとき。 五 申請者が國土交通省令で定める総トン數(shù)又は長さの船舶を有していないとき,。 六 申請者が資金計畫,、船員配乗計畫その他の事項について國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する事業(yè)計畫を有していないとき。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による登録の拒否をした場合においては,、遅滯なく、その理由を示して,、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (変更登録等) 第七條 第三條第一項の登録を受けた者(以下「內(nèi)航海運業(yè)者」という。)は,、第四條第一項各號に掲げる事項を変更しようとするときは,、國土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし,、営業(yè)所の名稱の変更その他の國土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の変更登録について準(zhǔn)用する,。この場合において、第五條第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と,、前條第一項中「次の各號のいずれか」とあるのは「第五號又は第六號」と読み替えるものとする,。 3 內(nèi)航海運業(yè)者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、屆出があつた事項を登録簿に登録しなければならない,。 5 第三條第二項の屆出をした者は、その屆出をした事項を変更したときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (內(nèi)航運送約款) 第八條 內(nèi)航海運業(yè)者(船舶の貸渡しをする事業(yè)のみを行う者を除く,。以下この條から第九條まで及び第二十五條の三において同じ。)は,、不特定多數(shù)の荷主に係る物品の運送に従事するものとして國土交通省令で定める船舶により內(nèi)航運送をする事業(yè)を行おうとするときは,、當(dāng)該內(nèi)航運送をする事業(yè)に関し、內(nèi)航運送約款を定め,、その実施前に,、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 國土交通大臣は、前項の內(nèi)航運送約款が荷主の正當(dāng)な利益を害するおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者に対し,、期限を定めてその內(nèi)航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。 3 國土交通大臣が標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む,。)において,、內(nèi)航海運業(yè)者が、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)航運送約款と同一の內(nèi)航運送約款を定め,、又は現(xiàn)に定めている內(nèi)航運送約款を標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)航運送約款と同一のものに変更したときは,、その內(nèi)航運送約款については、第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 4 內(nèi)航海運業(yè)者は,、第一項の內(nèi)航運送約款を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 (輸送の安全性の向上) 第八條の二 內(nèi)航海運業(yè)者及び第三條第二項の屆出をした者(船舶の貸渡しをする事業(yè)のみを行う者を除く,。)は,、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない,。 (安全管理規(guī)程等) 第九條 內(nèi)航海運業(yè)者は,、安全管理規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 安全管理規(guī)程は,、輸送の安全を確保するために內(nèi)航海運業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項に関し,、國土交通省令で定めるところにより、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者(內(nèi)航海運業(yè)者が,、前三號に掲げる事項に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため、事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり,、かつ,、內(nèi)航海運業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ,。)の選任に関する事項 五 運航管理者(內(nèi)航海運業(yè)者が,、第二號及び第三號に掲げる事項に関する業(yè)務(wù)のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため,、內(nèi)航海運業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう,。以下同じ。)の選任に関する事項 3 國土交通大臣は,、安全管理規(guī)程が前項の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 4 內(nèi)航海運業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。 5 內(nèi)航海運業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を選任し,、又は解任したときは、國土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 內(nèi)航海運業(yè)者は,、輸送の安全の確保に関し,、安全統(tǒng)括管理者のその職務(wù)を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 國土交通大臣は,、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者がその職務(wù)を怠つた場合であつて,、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者が引き続きその職務(wù)を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、內(nèi)航海運業(yè)者に対し,、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる,。 (承継) 第十條 內(nèi)航海運業(yè)者がその事業(yè)を譲渡し、又は內(nèi)航海運業(yè)者について相続、合併若しくは分割があつたときは,、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者を承継すべき相続人を定めたときは,、その者。以下この項において同じ,。),、合併後存続する法人(內(nèi)航海運業(yè)者である法人と內(nèi)航海運業(yè)を経営しない法人の合併後存続する內(nèi)航海運業(yè)者である法人を除く。以下この項において同じ,。)若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人は,、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者の地位を承継する。ただし,、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人が第六條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)者の地位を承継した者は,、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 第七條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (名義利用の禁止) 第十一條 內(nèi)航海運業(yè)者は,、その名義を他人に內(nèi)航海運業(yè)のため利用させてはならない。 第十二條から第二十條まで 削除 (船舶に関する表示) 第二十一條 內(nèi)航海運業(yè)者は,、その所有する船舶で當(dāng)該事業(yè)の用に供するものに,、その氏名、名稱又は記號その他の國土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない,。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出) 第二十二條 內(nèi)航海運業(yè)者又は第三條第二項の屆出をした者は,、事業(yè)を休止し、又は廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(事業(yè)の停止及び登録の取消し) 第二十三條 國土交通大臣は、內(nèi)航海運業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、三月以內(nèi)において期間を定めて當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ,、又は當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)の登録を取り消すことができる。 一 この法律の規(guī)定若しくはこの法律の規(guī)定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した條件に違反したとき,。 二 第六條第一項第一號又は第四號から第六號までの規(guī)定に該當(dāng)することとなつたとき,。 三 事業(yè)に関し不正な行為をしたとき。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の場合について準(zhǔn)用する,。 (登録の抹消) 第二十四條 國土交通大臣は、內(nèi)航海運業(yè)者から第二十二條の規(guī)定による屆出があつたとき,、又は前條第一項の規(guī)定による登録の取消しをしたときは,、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 (輸送の安全の確保に関する命令等) 第二十五條 國土交通大臣は、內(nèi)航海運業(yè)者又は第三條第二項の屆出をした者がその事業(yè)について輸送の安全を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者又は同項の屆出をした者に対し,、期限を定めて輸送施設(shè)の改善、安全管理規(guī)程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 國土交通大臣は,、內(nèi)航海運業(yè)の健全な発達を図るため必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)航海運業(yè)者又は第三條第二項の屆出をした者に対し,、業(yè)務(wù)運営の改善,、船質(zhì)の改善その他當(dāng)該事業(yè)の合理化に関し勧告することができる。 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二十五條の二 國土交通大臣は,、毎年度,、前條第一項の規(guī)定による命令に係る事項その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする,。 (內(nèi)航海運業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二十五條の三 內(nèi)航海運業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない,。 (自家用船舶) 第二十五條の四 內(nèi)航海運業(yè)の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを內(nèi)航運送の用に供しようとする者は,、あらかじめ、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。屆出をした事項を変更しようとするときも同様とする,。 2 前項の屆出をした者は、當(dāng)該屆出に係る船舶を內(nèi)航運送の用に供しないこととなつたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録等の條件) 第二十五條の五 登録又は変更登録には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は,、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ、當(dāng)該內(nèi)航海運業(yè)者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (報告及び検査) 第二十六條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、內(nèi)航海運業(yè)者若しくは第三條第二項の屆出をした者に対してその事業(yè)に関し國土交通省令で定めるところにより報告をさせ,、又はその職員に內(nèi)航海運業(yè)者若しくは同項の屆出をした者の営業(yè)所若しくはその事業(yè)の用に供する船舶に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (安全管理規(guī)程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第二十六條の二 國土交通大臣は,、前條第一項の規(guī)定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規(guī)程(第九條第二項第一號(次條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に係る部分に限る,。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする,。 2 國土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは,、運輸審議會に諮らなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第二十七條 この法律の規(guī)定は、もつぱら湖,、沼又は河川において営む內(nèi)航海運業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)に準(zhǔn)用する,。 (海上運送法の適用除外) 第二十八條 內(nèi)航海運業(yè)者及び第三條第二項の屆出をした者は、海上運送法第十九條の五第一項(人の運送をする貨物定期航路事業(yè)に係る部分を除く,。)及び第二項並びに第二十條第一項及び第三項(同法第三十三條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしなくてもよい。 (職権の委任) 第二十九條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の職権に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)に行わせることができる。 (聴聞の特例) 第二十九條の二 地方運輸局長は,、その権限に屬する內(nèi)航海運業(yè)の事業(yè)の停止の命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に屬する內(nèi)航海運業(yè)の事業(yè)の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認(rèn)めるときは,、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (罰則) 第三十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、同項に規(guī)定する內(nèi)航海運業(yè)を営んだ者 二 第十一條(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、名義を他人に利用させた者 第三十一條 第二十三條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項本文(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、第四條第一項各號に掲げる事項を変更した者 二 第八條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで同項の內(nèi)航運送をする事業(yè)を行つた者 三 第八條第二項,、第九條第三項若しくは第七項又は第二十五條第一項(これらの規(guī)定を第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第九條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆出をした安全管理規(guī)程(第九條第二項第二號及び第三號(これらの規(guī)定を第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に係る部分に限る。)によらないで,、事業(yè)を行つた者 五 第九條第四項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者 六 第九條第五項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 七 第二十六條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。次號において同じ,。)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 八 第二十六條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第三十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の過料に処する。 一 第三條第二項,、第七條第三項若しくは第五項,、第十條第二項若しくは第二十二條(これらの規(guī)定を第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第二十五條の四の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第八條第四項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 三 第二十一條(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による表示をせず,、又は虛偽の表示をした者 四 第二十五條の三(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十七年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和四一年六月一五日法律第八四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 4 前項の規(guī)定により新法第三條第一項(新法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による內(nèi)航運送取扱業(yè)の許可を申請した者が,、その許可を受けたときは、その際現(xiàn)に供託している営業(yè)保証金は,、その許可を受けた內(nèi)航運送取扱業(yè)について,、新法第九條第一項(新法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により供託したものとみなす,。 5 登録內(nèi)航海運業(yè)者(この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(舊法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による內(nèi)航運送取扱業(yè)の登録を受けているものに限る。)は,、昭和四十四年十月一日以後においても,、舊法第二十四條(舊法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の例により、営業(yè)保証金を取りもどすことができる,。 6 登録內(nèi)航海運業(yè)者について,、附則第二項の規(guī)定により舊法の規(guī)定がなお効力を有する間に相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人は,、登録內(nèi)航海運業(yè)者の地位を承継する,。 7 この法律の施行前(登録內(nèi)航海運業(yè)者については、附則第二項の規(guī)定により舊法の規(guī)定がなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 7 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可を受けて総トン數(shù)二十トン以上百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる內(nèi)航運送業(yè)又は內(nèi)航船舶貸渡業(yè)を営んでいる者は、當(dāng)該事業(yè)について第二十條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法第三條第二項の屆出をした者とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (內(nèi)航海運業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道の経営する連絡(luò)船事業(yè)(運輸大臣が指定するものに限る,。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會社が引き継ぎ,、かつ、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものについては,、第百二十三條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法第二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法(以下「舊內(nèi)航海運業(yè)法」という。)第三條第一項(舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による內(nèi)航運送取扱業(yè)の許可を受けている者は,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に第一種利用運送事業(yè)及び運送取次事業(yè)についてそれぞれ第三條第一項の許可及び第二十三條の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)を第四條第一項第三號の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 附則第七條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により運送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫」とあるのは、「附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫」と読み替えるものとする,。 4 第一項の規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)の許可及び運送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第九條第一項の規(guī)定により最初に屆け出なければならない運賃及び料金並びに第二十八條第一項の規(guī)定により最初に屆け出なければならない料金については,、これらの規(guī)定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以內(nèi)に」とする,。 5 前項に規(guī)定する者がこの法律の施行後第十一條第一項の規(guī)定により最初に認(rèn)可を受けなければならない利用運送約款及び第二十九條第一項の規(guī)定により最初に認(rèn)可を受けなければならない運送取次約款については,、これらの規(guī)定中「、運輸大臣」とあるのは,、「,、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、運輸大臣」とする,。 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項(舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による內(nèi)航運送取扱業(yè)の許可を受けている者(以下「內(nèi)航運送取扱業(yè)者」という。)は,、施行日に附則第三條の規(guī)定による改正後の海上運送法第二條第八項の海運仲立業(yè)について同法第三十三條(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する同法第二十條第一項の屆出をしたものとみなす。 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊內(nèi)航海運業(yè)法第九條第一項,、第十條第一項又は第十一條第一項(これらの規(guī)定を舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託している者は、當(dāng)該供託に係る営業(yè)保証金を取り戻すことができる,。 2 前項の営業(yè)保証金の取戻しは,、この法律の施行前に當(dāng)該営業(yè)保証金につき舊內(nèi)航海運業(yè)法第十三條第一項(舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し,、六月を下らない一定期間內(nèi)に申し出るべき旨を公告し,、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない,。ただし,、施行日から十年を経過したときは,、この限りでない。 3 前項の公告その他営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な手続は,、法務(wù)省令?國土交通省令で定める,。 4 前三項の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行前に舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十四條第一項(舊內(nèi)航海運業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する営業(yè)保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の當(dāng)該営業(yè)保証金の取戻しについては,、なお従前の例による。 5 この法律の施行前に內(nèi)航運送に関し內(nèi)航運送取扱業(yè)者と取引をした者が有する當(dāng)該取引により生じた債権については,、舊內(nèi)航海運業(yè)法第十三條及び第二十七條の規(guī)定は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。この場合において,、第十三條第二項中「省令」とあるのは、「法務(wù)省令?國土交通省令」とする,。 第二十二條 附則第七條第一項,、第八條第一項、第十一條第二項,、第十二條第一項,、第十三條第一項、第十四條第一項,、第十七條第一項若しくは第十八條第一項の規(guī)定又は前條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者であって,、これらの規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)若しくは第二種利用運送事業(yè)又は運送取次事業(yè)についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、當(dāng)該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 第二十三條 附則第七條第一項、第八條第一項,、第十一條第二項,、第十二條第一項、第十三條第一項,、第十四條第一項,、第十七條第一項、第十八條第一項又は第二十一條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一條第二號及び第三十二條第一項第三號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「該當(dāng)するに至ったとき」とあるのは,、「該當(dāng)していたことが判明したとき又はいずれかに該當(dāng)するに至ったとき」とする。 第二十五條 舊海上運送法,、舊通運事業(yè)法,、舊道路運送法、舊內(nèi)航海運業(yè)法若しくは舊航空法(附則第二十八條において「舊海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、この法律中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、附則第七條から第十五條まで,、附則第十七條から第二十一條まで及び前條に規(guī)定するものを除き、運輸省令で定めるところにより,、この法律によりしたものとみなす,。 第二十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に貨物運送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)(舊海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は屆出をすることを要する事業(yè)並びに附則第十條及び前二條の規(guī)定が適用される事業(yè)を除く,。)を経営している者は,、施行日から六月間は、第三條第一項若しくは第三十五條第一項の許可又は第二十三條若しくは第四十一條第一項の登録を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)についてこれらの規(guī)定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても,、同様とする,。 第二十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第五十二條第一項に規(guī)定する貨物運送取扱事業(yè)を経営する者が組織している団體に該當(dāng)する団體についての同項の規(guī)定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは,、「この法律の施行の日」とする,。 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項又は第二十一條第一項若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運送取扱業(yè)又は航空運送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條,、第七條第二項,、第八條、第十一條,、第十二條第二項,、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年十月一日から施行する,。 (內(nèi)航海運業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)の許可を受けている者であって、當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン數(shù)百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは,、それぞれ內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可を受け,、又は同條第二項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。この場合において,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する舊法第三條第二項の事業(yè)計畫は,、省令で定めるところにより、內(nèi)航海運業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫又は同法第三條第二項の規(guī)定により屆け出た事項とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)の許可の申請であって,、當(dāng)該事業(yè)が総トン數(shù)百トン以上若しくは長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン數(shù)百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは、省令で定めるところにより,、それぞれ內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可の申請又は同條第二項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第一項において準(zhǔn)用する舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請は、省令で定めるところにより、內(nèi)航海運業(yè)法第八條第一項の事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請,、同條第三項の規(guī)定によりした事業(yè)計畫の変更の屆出又は同條第四項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、附則第五條及び第十一條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運業(yè)法(以下「舊內(nèi)航海運業(yè)法」という,。)第三條第一項の許可を受けている者は,、施行日に、第三條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法(以下「新內(nèi)航海運業(yè)法」という,。)第三條第一項の登録を受けたものとみなす,。 第十條 前條に定めるもののほか、施行日前に舊內(nèi)航海運業(yè)法又は舊內(nèi)航海運業(yè)法に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為は,、新內(nèi)航海運業(yè)法の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 第十一條 國土交通大臣は,、この法律の公布の日の屬する年度においては、舊內(nèi)航海運業(yè)法第二條の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該年度以降の五年間について各年度の適正な船腹量を定めないことができる,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為並びに附則第四條及び第八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條、第十條(國土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條並びに次條,、附則第三條、第五條から第八條まで,、第十條,、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運輸審議會への諮問に関する経過措置) 第二條 國土交通大臣は、第一條,、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五條の規(guī)定による改正後の道路運送法第九十四條の二,、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)法第六十條の二、第七條の規(guī)定による改正後の海上運送法第二十五條の二,、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法第二十六條の二第一項及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という,。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために、運輸審議會に諮ることができる,。 2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については,、運輸審議會は、第十條中國土交通省設(shè)置法第十五條第一項の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。