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內(nèi)航海運(yùn)業(yè)報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


內(nèi)航海運(yùn)業(yè)報(bào)告規(guī)則 平成十七年國(guó)土交通省令第二號(hào) 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)報(bào)告規(guī)則 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào))第二十六條第一項(xiàng)(同法第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(以下「法」という,。)第二十六條第一項(xiàng)(同法第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告については,、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令において「內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者」とは,、法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者をいう,。 (報(bào)告書(shū)の提出) 第三條 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者は、國(guó)土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報(bào)告書(shū)を同表の下欄に掲げる時(shí)期に提出しなければならない,。 事業(yè)年度ごとの事業(yè)概況報(bào)告書(shū)(第一號(hào)様式) 毎事業(yè)年度の経過(guò)後百日以內(nèi) 決算期ごとの財(cái)務(wù)諸表 毎決算期の経過(guò)後百日以內(nèi) 2 前項(xiàng)の財(cái)務(wù)諸表は,、貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び次に掲げる財(cái)務(wù)計(jì)算に関する明細(xì)表とする,。 一 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)損益明細(xì)表(第二號(hào)様式) 二 固定資産明細(xì)表(第三號(hào)様式) (臨時(shí)の報(bào)告) 第四條 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者又は法第三條第二項(xiàng)の屆出をした者は,、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)からその事業(yè)に関し報(bào)告を求められたときは、報(bào)告書(shū)を提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書(shū)の様式,、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする,。 (報(bào)告書(shū)の経由) 第五條 この省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に報(bào)告書(shū)を提出するときは、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由しなければならない,。 2 この省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に報(bào)告書(shū)を提出するときは,、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由することができる。 附 則 この省令は,、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號(hào))の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し,、第三條の規(guī)定は、平成十七年四月一日以降に開(kāi)始する事業(yè)年度及び決算期に係る報(bào)告書(shū)について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法〔平成一七年七月法律第八六號(hào)〕の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 第1號(hào)様式(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第3條関係) [別畫(huà)面で表示]