內(nèi)航海運業(yè)報告規(guī)則 平成十七年國土交通省令第二號 內(nèi)航海運業(yè)報告規(guī)則 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第二十六條第一項(同法第二十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、內(nèi)航海運業(yè)報告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 內(nèi)航海運業(yè)法(以下「法」という。)第二十六條第一項(同法第二十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告については、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令において「內(nèi)航海運業(yè)者」とは、法第七條第一項に規(guī)定する內(nèi)航海運業(yè)者をいう。 (報告書の提出) 第三條 內(nèi)航海運業(yè)者は、國土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。 事業(yè)年度ごとの事業(yè)概況報告書(第一號様式) 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 決算期ごとの財務(wù)諸表 毎決算期の経過後百日以內(nèi) 2 前項の財務(wù)諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務(wù)計算に関する明細表とする。 一 內(nèi)航海運業(yè)損益明細表(第二號様式) 二 固定資産明細表(第三號様式) (臨時の報告) 第四條 內(nèi)航海運業(yè)者又は法第三條第二項の屆出をした者は、前條に定める報告書のほか、國土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)からその事業(yè)に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 國土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (報告書の経由) 第五條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由することができる。 附 則 この省令は、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第三條の規(guī)定は、平成十七年四月一日以降に開始する事業(yè)年度及び決算期に係る報告書について適用する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、會社法〔平成一七年七月法律第八六號〕の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 第1號様式(第3條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第3條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第3條関係) [別畫面で表示]