內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年農(nóng)林水産省令第四十三號 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號)の規(guī)定に基づき、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)及び內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四號)において使用する用語の例による。 (許可の申請) 第二條 指定養(yǎng)殖業(yè)について法第二十六條第一項(xiàng)の許可(第八條及び第十四條を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養(yǎng)殖場ごとに、別記様式第一號による申請書に次に掲げる書類を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 養(yǎng)殖場の登記事項(xiàng)証明書 二 申請に係る養(yǎng)殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、當(dāng)該権利を有することを証する書面 三 申請者が法人である場合には定款、登記事項(xiàng)証明書(目的、名稱、事務(wù)所(二以上ある場合には、主たる事務(wù)所)及び當(dāng)該法人を代表すべき者の氏名に係る事項(xiàng)を証明した登記事項(xiàng)証明書とする。)並びに最近の貸借対照表及び財(cái)産目録、法人以外の者である場合には最近の財(cái)産狀態(tài)を明らかにする書類 四 二人以上が共同して申請する場合には、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に関する各共同者の権利義務(wù)の関係を記載した書面 五 申請が法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十九條(第四號を除く。)の規(guī)定によってする許可に係るものである場合には、これらの規(guī)定のいずれかに該當(dāng)することを証する書類 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 (許可証の様式) 第三條 法第二十六條第六項(xiàng)の規(guī)定により交付する許可証の様式は、別記様式第二號による。 (休業(yè)の屆出を要する期間) 第四條 法第二十七條の農(nóng)林水産省令で定める期間は、一年とする。 (公示に基づく許可の申請期間に関する特別の事情) 第五條 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條第二項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、指定養(yǎng)殖業(yè)について許可をすべき水産動(dòng)植物の総量が國際交渉との関連において定められる必要がある場合において、當(dāng)該國際交渉との関係上當(dāng)該水産動(dòng)植物の総量が定められることとなった後三月以上の申請期間を定めて同項(xiàng)の規(guī)定による公示をするとすれば指定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖の時(shí)機(jī)を失し、指定養(yǎng)殖業(yè)を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認(rèn)められる事情とする。 (許可の特例) 第六條 法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十九條の農(nóng)林水産省令で定める場合は、許可養(yǎng)殖業(yè)者が、その許可を受けた養(yǎng)殖場と併せて他の養(yǎng)殖場において當(dāng)該許可に係る養(yǎng)殖業(yè)を営む場合において、當(dāng)該他の養(yǎng)殖場について許可を申請したときとする。 (変更の許可を要する事項(xiàng)) 第七條 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十一條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、養(yǎng)殖場において養(yǎng)殖することができる水産動(dòng)植物の量の増加とする。ただし、當(dāng)該申請をする許可養(yǎng)殖業(yè)者が同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に所在する他の養(yǎng)殖場において許可を受けている場合であって、當(dāng)該都道府県において養(yǎng)殖することができる水産動(dòng)植物の量の合計(jì)に変更がないときは、この限りでない。 (変更の許可の申請) 第八條 法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた養(yǎng)殖場について法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十一條の変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、理由を付して農(nóng)林水産大臣に申請しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 (許可証の書換交付の申請) 第九條 許可養(yǎng)殖業(yè)者は、許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたとき(第十一條第二號から第六號までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農(nóng)林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 (許可証の再交付の申請) 第十條 許可養(yǎng)殖業(yè)者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農(nóng)林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 (許可証の書換交付及び再交付) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滯なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 一 第九條の規(guī)定による書換交付(第七條ただし書の場合を除く。)又は前條の規(guī)定による再交付の申請があったとき。 二 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十一條の許可をしたとき。 三 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったとき。 四 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十三條において準(zhǔn)用する同法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可に制限若しくは條件を付け、又は同項(xiàng)の規(guī)定により付けた制限若しくは條件を変更し、若しくは取り消したとき。 五 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十三條において準(zhǔn)用する同法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を変更したとき。 六 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四號)第二條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったとき。 (許可証の返納) 第十二條 許可養(yǎng)殖業(yè)者は、當(dāng)該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農(nóng)林水産大臣に返納しなければならない。前條の規(guī)定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。 2 前項(xiàng)の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令の準(zhǔn)用) 第十三條 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號)第五條の二、第五條の三及び第十條の規(guī)定は、許可について準(zhǔn)用する。この場合において、同令第五條の二第一項(xiàng)第三號及び第四號並びに第十條中「指定漁業(yè)」とあるのは「指定養(yǎng)殖業(yè)」と読み替えるものとする。 (許可手?jǐn)?shù)料) 第十四條 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第百三十三條第二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする。 一 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定養(yǎng)殖業(yè)の許可の申請 四千四百円 二 法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第六十一條の規(guī)定による変更の許可の申請 二千二百円 三 第九條の許可証の書換交付の申請及び第十條の許可証の再交付の申請 八百五十円 (屆出養(yǎng)殖業(yè)の屆出) 第十五條 屆出養(yǎng)殖業(yè)につき法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、養(yǎng)殖場ごとに、別記様式第三號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第二十八條第一項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 養(yǎng)殖場ごとの養(yǎng)殖池?cái)?shù) 二 養(yǎng)殖場ごとの全ての養(yǎng)殖池の総面積 三 當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)の開始予定時(shí)期 3 法第二十八條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、養(yǎng)殖場ごとに、別記様式第四號又は別記様式第五號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (屆出養(yǎng)殖業(yè)者の相続人等に関する特例) 第十六條 屆出養(yǎng)殖業(yè)者が法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る養(yǎng)殖業(yè)の全部を譲り渡し、又は屆出養(yǎng)殖業(yè)者について相続、合併若しくは分割(當(dāng)該屆出に係る養(yǎng)殖業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養(yǎng)殖業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により養(yǎng)殖業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその養(yǎng)殖業(yè)の全部を承継した法人は、その屆出養(yǎng)殖業(yè)者の地位を承継する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出養(yǎng)殖業(yè)者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その事実を証する書面を添えて、別記様式第六號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (屆出番號の決定等) 第十七條 農(nóng)林水産大臣は、法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは、當(dāng)該屆出に係る特定の養(yǎng)殖場を識別するために養(yǎng)殖場ごとに番號を決定し、遅滯なく、當(dāng)該屆出をした屆出養(yǎng)殖業(yè)者に通知するものとする。 (うなぎ養(yǎng)殖業(yè)に係る実績報(bào)告書の提出) 第十八條 うなぎ養(yǎng)殖業(yè)に係る許可を受けた者は、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、毎月、別記様式第七號による実績報(bào)告書を作成し、當(dāng)該報(bào)告に係る月の翌月の十日までに農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (身分を示す証明書) 第十九條 法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書の様式は、別記様式第八號のとおりとする。 (提出書類の経由機(jī)関) 第二十條 法第三十二條の規(guī)定により都道府県知事を経由して農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、當(dāng)該書類に係る養(yǎng)殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、第二條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第九條若しくは第十條の規(guī)定による申請書、第十五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第十六條第二項(xiàng)の屆出書又は第十八條の実績報(bào)告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農(nóng)林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。 (協(xié)議會(huì)設(shè)置に係る申出) 第二十一條 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により申出をしようとする共同漁業(yè)権者は、別記様式第九號による申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日農(nóng)林水産省令第五三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則別記様式により提出された申出書は、この省令による改正後の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則別記様式第七號により提出された申出書とみなす。 附 則 (平成二七年五月二〇日農(nóng)林水産省令第五四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百三十六號)附則第三條において読み替えて適用する法第三十條において準(zhǔn)用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める水産動(dòng)植物の量は、平成二十六年度當(dāng)初におけるこの省令による改正前の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則第五條の規(guī)定による養(yǎng)殖予定書に記載されたうなぎの量とする。 第三條 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりうなぎ養(yǎng)殖業(yè)の許可を受けているものとみなされる者についてのこの省令による改正後の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則第十八條の規(guī)定の適用については、「別記様式第七號」とあるのは、「內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十七年農(nóng)林水産省令第五十四號)による改正前の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則別記様式第六號」とする。 第四條 この省令の施行前にこの省令による改正前の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則別記様式第七號により提出された申出書は、この省令による改正後の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則別記様式第九號により提出された申出書とみなす。 別記様式第一號(第二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(第十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(第二十一條関係) [別畫面で表示]