獣醫(yī)師法施行規(guī)則 昭和二十四年農(nóng)林省令第九十三號(hào) 獣醫(yī)師法施行規(guī)則 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))の施行に伴い、同法の規(guī)定に基き、獣醫(yī)師法施行規(guī)則を次のように定める,。 (免許の申請(qǐng)) 第一條 獣醫(yī)師法(以下「法」という,。)第三條の規(guī)定により、獣醫(yī)師の免許を受けようとする者は,、申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)に次に掲げる書類を添え,、登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する金額の収入印紙をはり付けて農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。ただし,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào),。第十條において「情報(bào)通信技術(shù)利用法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して申請(qǐng)書を提出するときは,、當(dāng)該申請(qǐng)書の提出により得られた納付情報(bào)により,、現(xiàn)金をもつて手?jǐn)?shù)料を納めるものとする。 一 獣醫(yī)師國(guó)家試験に合格したことを証する書面 二 戸籍謄本又は戸籍抄本(日本の國(guó)籍を有しない者にあつては,、住民票の寫し又は住民票記載事項(xiàng)証明書(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第七條第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに同法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る,。)。以下同じ,。) 三 視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能,、上肢の機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 四 成年被後見人又は被保佐人に該當(dāng)することの有無(wú)に関し、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により登記官が交付する登記事項(xiàng)証明書 五 罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面,、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本 (心身の障害により獣醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者) 第一條の二 法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 視覚,、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により獣醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者 二 上肢の機(jī)能の障害により獣醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な技能を十分に発揮することができない者 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の三 農(nóng)林水産大臣は,、獣醫(yī)師の免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (獣醫(yī)師名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 法第六條の獣醫(yī)師名簿には、左の事項(xiàng)を登録する,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日(法附則第九項(xiàng)の獣醫(yī)師にあつては獣醫(yī)師法(大正十五年法律第五十三號(hào),。以下「舊法」という。)第一條第一項(xiàng)の登録年月日) 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者にあつてはその國(guó)籍),、氏名,、生年月日及び性別 三 獣醫(yī)師國(guó)家試験に合格した年月(法附則第九項(xiàng)の獣醫(yī)師又は法附則第六項(xiàng),、第七項(xiàng)若しくは第十八項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けた獣醫(yī)師にあつては舊法第一條第二項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する資格及びその資格を得た年月) 四 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分(法附則第十項(xiàng)の処分を含む。)をした場(chǎng)合にあつては,、その旨並びにその事由,、年月日及び業(yè)務(wù)の停止期間 五 免許証を書換交付し、又は再交付した場(chǎng)合にあつては,、その旨並びにその事由及び年月日 (登録事項(xiàng)の変更の申請(qǐng)) 第三條 獣醫(yī)師は,、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、申請(qǐng)書(第二號(hào)様式)に免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添え,、登録免許稅に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉旮钉堡皮饯稳栅槿找詢?nèi)に農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは、農(nóng)林水産大臣は,、獣醫(yī)師名簿の當(dāng)該登録事項(xiàng)を訂正し,、免許証を書き換えて交付する。 (免許の取消の申請(qǐng)) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許の取消を受けようとする獣醫(yī)師は,、免許証を添えて農(nóng)林水産大臣に申請(qǐng)しなければならない,。 (死亡等の屆出) 第五條 獣醫(yī)師が失蹤の宣告を受け、又は死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))第八十七條又は同法第九十四條において準(zhǔn)用する同法第六十三條の規(guī)定による屆出義務(wù)者は,、その日から三十日以內(nèi)に免許証を添えてその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (獣醫(yī)師名簿の抹消) 第六條 前條の屆出があつたとき,、又は法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の取消をしたときは,、農(nóng)林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項(xiàng)を抹消する,。 (獣醫(yī)師免許証) 第七條 法第七條第二項(xiàng)の獣醫(yī)師免許証の様式は,、第三號(hào)様式による。 (免許証の再交付) 第八條 獣醫(yī)師が免許証を亡失し,、又はき損したときは,、獣醫(yī)師は、申請(qǐng)書(第四號(hào)様式)をその日から三十日以內(nèi)に農(nóng)林水産大臣に提出(き損の場(chǎng)合にあつてはその免許証を添付すること,。)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは、農(nóng)林水産大臣は,、免許証を再交付する,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をした後又は前項(xiàng)の規(guī)定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは,、獣醫(yī)師は,、その日から十日以內(nèi)にこれを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (獣醫(yī)師免許証の返納) 第九條 免許の取消処分を受けた者は,、その通知を受けた日から十日以內(nèi)に免許証を農(nóng)林水産大臣に返納しなければならない,。 2 業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者は,、その通知を受けた日から十日以內(nèi)に免許証を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産大臣は,、業(yè)務(wù)の停止期間満了の後ただちに免許証を當(dāng)該獣醫(yī)師に返還する。 (意見の聴取の通知の方式) 第九條の二 法第八條第三項(xiàng)の通知は,、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を記載してしなければならない,。 一 予定される処分の內(nèi)容 二 意見の聴取の期日及び場(chǎng)所 2 前項(xiàng)の通知に係る文書においては、次に掲げる事項(xiàng)を教示しなければならない,。 一 意見の聴取の期日に出頭して弁明し,、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること,。 二 意見の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間,、當(dāng)該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 (代理人) 第九條の三 前條第一項(xiàng)の通知を受けた獣醫(yī)師(以下「當(dāng)該獣醫(yī)師」という,。)は,、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣醫(yī)事審議會(huì)に屆け出なければならない,。選任した代理人を解任するときも,、同様とする。 (參加人) 第九條の四 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該獣醫(yī)師以外の者であつて當(dāng)該処分につき利害関係を有するものと認(rèn)められる者に対し、意見の聴取に関する手続に參加することを求め,、又は意見の聴取に関する手続に參加することを許可することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取に関する手続に參加する者(以下「參加人」という。)は,、代理人を選任することができる,。 3 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の代理人について準(zhǔn)用する,。 4 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定は參加人について,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は當(dāng)該処分がされた場(chǎng)合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤摔摔膜い茰?zhǔn)用する。 (弁明書等の提出) 第九條の五 當(dāng)該獣醫(yī)師又は參加人は,、意見の聴取の期日への出頭に代えて,、獣醫(yī)事審議會(huì)に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる,。 2 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、意見の聴取の期日に出頭した者に対し,、その求めに応じて、前項(xiàng)の弁明書及び証拠を示すことができる,。 (當(dāng)該獣醫(yī)師の不出頭等の場(chǎng)合における意見の聴取の終結(jié)) 第九條の六 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、當(dāng)該獣醫(yī)師が正當(dāng)な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する弁明書若しくは証拠を提出しない場(chǎng)合,、又は參加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場(chǎng)合には、これらの者に対し改めて弁明し,、及び証拠を提出する機(jī)會(huì)を與えることなく,、意見の聴取を終結(jié)することができる。 2 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、當(dāng)該獣醫(yī)師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する弁明書又は証拠を提出しない場(chǎng)合において,、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相當(dāng)期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し,、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め,、當(dāng)該期限が到來(lái)したときに意見の聴取を終結(jié)することとすることができる。 (意見の聴取調(diào)書及び報(bào)告書) 第九條の七 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、意見の聴取の審議の経過(guò)を記載した調(diào)書を作成し,、當(dāng)該調(diào)書において、処分の原因となる事実に対する當(dāng)該獣醫(yī)師及び參加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない,。 2 前項(xiàng)の調(diào)書は,、意見の聴取の期日における審議が行われた場(chǎng)合には各期日ごとに、當(dāng)該審議が行われなかつた場(chǎng)合には意見の聴取の終結(jié)後速やかに作成しなければならない,。 3 獣醫(yī)事審議會(huì)は,、意見の聴取の終結(jié)後速やかに、當(dāng)該事案に係る獣醫(yī)事審議會(huì)の意見を記載した報(bào)告書を作成し,、第一項(xiàng)の調(diào)書とともに農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 4 當(dāng)該獣醫(yī)師又は參加人は、第一項(xiàng)の調(diào)書及び前項(xiàng)の報(bào)告書の閲覧を求めることができる,。 (委任規(guī)定) 第九條の八 前六條に定めるもののほか,、獣醫(yī)事審議會(huì)が行う意見の聴取に関し必要な事項(xiàng)は、獣醫(yī)事審議會(huì)が定める,。 (受験手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第十條 法第十五條の手?jǐn)?shù)料は,、受験願(yuàn)書にその額に相當(dāng)する金額の収入印紙をはり付けて納めなければならない。ただし,、情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して受験願(yuàn)書を提出するときは,、當(dāng)該受験願(yuàn)書の提出により得られた納付情報(bào)により,、現(xiàn)金をもつて納めるものとする。 (臨床研修の実施期間) 第十條の二 法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による臨床研修の実施の期間は,、六月以上とする,。 (診療施設(shè)の指定) 第十條の三 農(nóng)林水産大臣は、法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により診療施設(shè)の指定をしようとするときは,、當(dāng)該診療施設(shè)の開設(shè)者の同意を得るものとする,。 (報(bào)告) 第十條の四 法第十六條の三の規(guī)定により行う診療施設(shè)の長(zhǎng)の報(bào)告は、毎年五月三十一日までに,、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び參加人數(shù)について行うものとする,。 (醫(yī)薬品) 第十條の五 法第十八條の農(nóng)林水産省令で定める醫(yī)薬品は、次のとおりとする,。 一 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第四十九條第一項(xiàng)(同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣又は農(nóng)林水産大臣が指定した醫(yī)薬品 二 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三條の四第一項(xiàng)又は第八十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産大臣が使用者が遵守すべき基準(zhǔn)を定めた醫(yī)薬品 (診療簿及び検案簿) 第十一條 法第二十一條第一項(xiàng)の診療簿には,、少なくとも次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 診療の年月日 二 診療した動(dòng)物の種類,、性,、年令(不明のときは推定年令)、名號(hào),、頭羽數(shù)及び特徴 三 診療した動(dòng)物の所有者又は管理者の氏名又は名稱及び住所 四 病名及び主要癥狀 五 りん告 六 治療方法(処方及び処置) 2 法第二十一條第一項(xiàng)の検案簿には,、少なくとも次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 検案の年月日 二 検案した動(dòng)物の種類,、性,、年令(不明のときは推定年令)、名號(hào),、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名稱及び住所 三 死亡年月日時(shí)(不明のときは推定年月日時(shí)) 四 死亡の場(chǎng)所 五 死亡の原因 六 死體の狀態(tài) 七 解剖の主要所見 (診療簿及び検案簿の保存期間) 第十一條の二 法第二十一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、牛、水牛,、しか,、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動(dòng)物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする,。 (検査の結(jié)果の報(bào)告) 第十一條の三 法第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査の結(jié)果、獣醫(yī)師について法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分が行われる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合に,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき,、文書でしなければならない,。 一 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分が行われる必要があると認(rèn)める獣醫(yī)師についての第二條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 検査をした年月日及び検査の結(jié)果の概要 三 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分が行われる必要があると認(rèn)める理由 四 その他參考となる事項(xiàng) (証明書) 第十二條 法第二十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員が攜帯する証明書は、第五號(hào)様式による,。 (屆出) 第十三條 法第二十二條の農(nóng)林水産省令で定める二年ごとの年は,、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。 2 法第二十二條(法附則第十一項(xiàng)後段及び法附則第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、第六號(hào)様式によらなければならない。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和二十四年十月一日から施行する,。 2 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出には、第十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 左に掲げる省令は,、廃止する。 獣醫(yī)師法施行規(guī)則(昭和二年農(nóng)林省令第六號(hào)) 昭和十五年法律第九十二號(hào)施行規(guī)則(昭和十五年農(nóng)林省令第九十二號(hào)) 獣醫(yī)手試験規(guī)則(昭和十五年農(nóng)林省令第九十三號(hào)) 附 則?。ㄕ押投四臧嗽氯蝗辙r(nóng)林省令第五一號(hào)) この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四暌欢氯辙r(nóng)林省令第六八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁露湃辙r(nóng)林省令第四一號(hào)) この省令は,、昭和三十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱话巳辙r(nóng)林省令第三一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露巳辙r(nóng)林省令第三一號(hào)) この省令は,、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辙r(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露蝗辙r(nóng)林水産省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし、第一條第三號(hào)の改正規(guī)定中「不具者」を「身體に障害のある者」に改める部分は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年五月一五日農(nóng)林水産省令第一九號(hào)) この省令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年八月二五日農(nóng)林水産省令第四三號(hào)) この省令は,、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日農(nóng)林水産省令第六三號(hào)) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無(wú)償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則,、病菌害蟲防除用機(jī)具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良?jí)堉撤ㄊ┬幸?guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場(chǎng)法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國(guó)沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無(wú)稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、牛海綿狀脳癥対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辙r(nóng)林水産省令第六二號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝辙r(nóng)林水産省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露娜辙r(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) この省令は、平成二十四年九月二十四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 第一號(hào)様式 第二號(hào)様式 第三號(hào)様式 第四號(hào)様式 第五號(hào)様式 第6號(hào)様式