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養(yǎng)雞振興法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則 昭和三十五年農(nóng)林省令第十八號(hào) 養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則 養(yǎng)鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則を次のように定める。 (標(biāo)準(zhǔn)鶏の特徴) 第一條 養(yǎng)鶏振興法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の外形上の特徴で農(nóng)林水産省令で定めるものは,、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の區(qū)分に応じ,、とさか、顔,、眼,、じだ、肉垂,、くちばし,、羽裝、羽毛,、翼,、尾、背,、胸,、すね及びゆび、けづめ,、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相當(dāng)欄に掲げるものであることとする,。 (交配可能の狀態(tài)におく場合の條件等) 第二條 鶏の雌を法第二條第二項(xiàng)の交配可能の狀態(tài)におく場合には、鶏の雄は,、生後六月以上のものとし,、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以內(nèi)とするものとする,。 第三條 法第二條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、鶏の雌が同項(xiàng)の交配可能の狀態(tài)におかれた日の二日後から、その狀態(tài)が終了した日から四日を経過した日までとする,。 (種卵に関する表示) 第四條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示は,、種卵に附する場合にあつては、その卵殼にスタンプを押してするものとし,、種卵の容器包裝に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする,。 2 法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める様式は,、別記様式第一號(hào)のとおりとする。 (鶏のひなに関する表示) 第五條 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては,、鶏のひなに翼帯を附してするものとし,、鶏のひなの容器包裝に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする,。 2 法第三條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める様式は,、別記様式第二號(hào)のとおりとする。 (標(biāo)準(zhǔn)鶏の認(rèn)定の申請) 第六條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)鶏の認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第三號(hào)による申請書をその申請に係る鶏の飼養(yǎng)施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)鶏の標(biāo)識(shí)) 第七條 法第五條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める標(biāo)識(shí)は、別記様式第四號(hào)による腳帯とする,。 (ふ化場の施設(shè)) 第八條 法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第三號(hào)のふ化場の施設(shè)で農(nóng)林水産省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 ふ卵舎 二 ふ卵器 三 消毒用施設(shè) (ふ化場の施設(shè)の基準(zhǔn)) 第九條 法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設(shè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ふ化場の施設(shè) 基準(zhǔn) ふ卵舎 1 健康なひなを生産するのに十分な換気をすることができる構(gòu)造であること,。 2 床面は,、コンクリート敷、板敷又はその他清掃及び消毒の容易な材料を用いたものであること,。 3 育すう施設(shè)がおかれていないこと,。 ふ卵器 健康なひなを生産するのに十分な溫度、濕度及び換気の調(diào)整をすることができる構(gòu)造であること,。 消毒用施設(shè) ふ卵舎の出入口には,、消毒用の踏込みが設(shè)置されていること。 (種卵のふ化に関する経験) 第十條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める経験は,、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする,。 (登録申請書の様式等) 第十一條 法第七條第一項(xiàng)の書類の様式は、別記様式第五號(hào)のとおりとする,。 第十二條 法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)の省令で定める事項(xiàng)は,、ふ化場の施設(shè)の配置狀況とする。 (ふ化場の確認(rèn)の申請) 第十三條 法第七條第二項(xiàng)又は法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする者は,、その氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、住所並びにその代表者の氏名及び當(dāng)該申請に係るふ化場についての當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員の氏名)並びに當(dāng)該申請に係るふ化場についての法第七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書類を當(dāng)該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 (登記簿の記載事項(xiàng)) 第十四條 法第七條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 登録番號(hào) 二 登録年月日 三 氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、住所並びにその代表者の氏名及び當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員の氏名) 四 ふ化場の名稱及びその所在地 (登録の公示) 第十五條 法第七條第四項(xiàng)及び法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項(xiàng)を附してするものとする。 一 登録番號(hào) 二 登録年月日 三 氏名又は名稱及び住所 四 ふ化場の名稱及びその所在地 (変更の屆出) 第十六條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第六號(hào)による屆出書を提出してしなければならない,。 (登録のまつ消) 第十七條 都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき,、又は法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、當(dāng)該登録をまつ消するものとする。 (登録ふ化業(yè)者の義務(wù)) 第十八條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により帳簿に記載すべき事項(xiàng)は,、種卵の購入先及び品種別購入數(shù)量,、ふ卵器に入れた種卵の品種別數(shù)量及びふ化羽數(shù)、ふ化した鶏のひなの品種別販売數(shù)量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする,。 2 前項(xiàng)の帳簿の保存期間は,、三年とする。 附 則 抄 1 この省令は,、養(yǎng)鶏振興法の施行の日(昭和三十五年五月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月一七日農(nóng)林水産省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月一一日農(nóng)林水産省令第七七號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第十六條による改正前の養(yǎng)鶏振興法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による平成六年七月一日から同年十一月十日までに係る事項(xiàng)の報(bào)告については,、同年十二月十日までにしなければならない,。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令,、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機(jī)具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則,、家畜改良?jí)堉撤ㄊ┬幸?guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令,、分収林特別措置法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 別表 事項(xiàng) 品種 単冠白色レグホーン種 橫はんプリマスロツク種 単冠ロードアイランドレツド種 ニユーハンプシヤー種 名古屋種 三河種 とさか 1 側(cè)枝又は魚尾冠が著しくないこと,。 2 雄にあつては、倒冠が著しくないこと,。 側(cè)枝,、倒冠又は魚尾冠が著しくないこと。 1 側(cè)枝又は魚尾冠が著しくないこと,。 2 雄にあつては,、倒冠が著しくないこと。 1 鮮赤色 2 単冠 顔 1 鮮赤色 2 著しく異色でないこと,。 眼 1 赤栗色 2 著しく異色でないこと,。 じだ エナメル白色 鮮赤色 白色 著しく異色でないこと。 肉垂 1 鮮赤色 2 著しく不正形でないこと,。 くちばし 黃色 暗黃色 赤角色 淡黃褐色 淡黃色 不正形でないこと,。 羽裝 白色 黒白橫はん 濃暗赤色 赤栗色 バフ色 淡黃バフ色 刺毛がないこと。 刺毛が著しくないこと,。 1 著しく異色でないこと,。 2 雄にあつては,、著しく雌の羽裝に近いものでないこと。 3 裸性でないこと,。 羽毛 逆毛又はほつれ毛でないこと,。 翼 主翼欠損、破れ翼又は無翼域でないこと,。 尾 1 著しくすね尾でないこと,。 2 無尾でないこと。黃色 背 不正形でないこと,。 胸 りゆう骨曲りが著しくないこと,。 すね及びゆび 黃色 暗黃色 赤褐色をおびる濃黃色 鉛色 淡黃色 1 著しく異色でないこと。 2 重複多趾,、短趾又はゆび曲りでないこと,。 3 かもあしでないこと。 4 脛?dòng)鹩证现河黏筏胜い长取?5 みずかきがないこと,。 6 クリーパー性でないこと,。 けづめ 1 雄にあつては、けづめの伸びが著しく不十分でないこと,。 2 雌にあつては,、けづめの伸びが著しくないこと。 つめ 無爪性でないこと,。 あしのうら 遺伝性蹠異常でないこと,。 別記様式第1號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第2號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第3號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第4號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第5號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第6號(hào) [別畫面で表示]