養(yǎng)蜂振興法施行規(guī)則 昭和三十年農林省令第四十五號 養(yǎng)蜂振興法施行規(guī)則 養(yǎng)ほう振興法(昭和三十年法律第百八十號)第三條第一項,、第四條第一項及び第六條第一項の規(guī)定に基き,、並びに同法第四條第一項の規(guī)定を実施するため、養(yǎng)ほう振興法施行規(guī)則を次のように定める,。 (屆出) 第一條 養(yǎng)蜂振興法(以下「法」という,。)第三條第一項の規(guī)定による屆出は,、毎年一月三十一日までにしなければならない。 2 法第三條第一項ただし書に規(guī)定する農林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合 二 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合 三 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合 3 法第三條第三項の規(guī)定による変更の屆出は,、當該変更があつた日から一箇月以內に行うものとする,。 4 法第三條第四項の規(guī)定による通知は、法第三條第一項又は第三項の規(guī)定による屆出を受理した日の屬する月の翌月末日までにしなければならない,。 (転飼養(yǎng)蜂の許可申請) 第二條 法第四條第一項の規(guī)定による許可の申請は,、その都道府県の區(qū)域內において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない,。 一 住所及び氏名(法人の場合にあつては名稱及び代表者の氏名) 二 蜂群數(shù) 三 転飼しようとする場所及び期間 (許可証の交付等) 第三條 都道府県知事は,、法第四條第一項の規(guī)定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない,。 2 養(yǎng)蜂業(yè)者は,、法第四條第一項の規(guī)定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を攜帯しなければならない,。 第四條 削除 (蜂蜜の表示) 第五條 法第七條第一項の規(guī)定による表示は,、一缶又は一瓶ごとに、同項の規(guī)定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを,、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は、養(yǎng)ほう振興法の施行の日(昭和三十年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢露呷辙r林省令第六八號) 抄 1 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑露迦辙r林省令第一八號) この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆露辙r林省令第四號) 抄 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年五月一日農林省令第二七號) 抄 1 この省令は,、昭和四十三年六月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一一月一日農林水産省令第五六號) この省令は,、養(yǎng)ほう振興法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]