関稅等不服審査會(huì)令 平成十二年政令第二百七十七號 関稅等不服審査會(huì)令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 関稅等不服審査會(huì)(以下「審査會(huì)」という。)は,、委員二十人以內(nèi)で組織する,。 (委員の任命) 第二條 委員は、學(xué)識経験のある者のうちから,、財(cái)務(wù)大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 委員は,、非常勤とする,。 (會(huì)長) 第四條 審査會(huì)に、會(huì)長を置き,、委員の互選により選任する,。 2 會(huì)長は、會(huì)務(wù)を総理し,、審査會(huì)を代表する,。 3 會(huì)長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (分科會(huì)) 第五條 審査會(huì)に,、関稅?知的財(cái)産分科會(huì)(以下「分科會(huì)」という。)を置く,。 2 分科會(huì)は,、審査會(huì)の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項(xiàng)を処理することをつかさどる,。 一 関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)若しくは他の関稅に関する法律又は通関業(yè)法(昭和四十二年法律第百二十二號)の規(guī)定による財(cái)務(wù)大臣又は稅関長の処分(関稅法第六十九條の二第三項(xiàng)(輸出してはならない貨物)又は第六十九條の十一第三項(xiàng)(輸入してはならない貨物)の規(guī)定による通知を除く,。) 二 とん稅法(昭和三十二年法律第三十七號)又は特別とん稅法(昭和三十二年法律第三十八號)の規(guī)定によるとん稅又は特別とん稅の確定又は徴収に関する処分 3 分科會(huì)に屬すべき委員は、財(cái)務(wù)大臣が指名する,。 4 分科會(huì)に,、分科會(huì)長を置き、分科會(huì)に屬する委員の互選により選任する,。 5 分科會(huì)長は,、分科會(huì)の事務(wù)を掌理する。 6 分科會(huì)長に事故があるときは,、分科會(huì)に屬する委員のうちから分科會(huì)長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する。 7 審査會(huì)は,、その定めるところにより,、分科會(huì)の議決をもって審査會(huì)の議決とすることができる。 (部會(huì)) 第六條 審査會(huì)は,、その定めるところにより,、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員は,、會(huì)長が指名する,。 3 部會(huì)に、部會(huì)長を置き,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員の互選により選任する,。 4 部會(huì)長は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する,。 5 部會(huì)長に事故があるときは,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する,。 (議事) 第七條 審査會(huì)は,、委員の三分の一以上が出席しなければ、會(huì)議を開き、議決することができない,。 2 審査會(huì)の議事は,、委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會(huì)長の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會(huì)及び部會(huì)の議事について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項(xiàng)中「三分の一」とあるのは,、「半數(shù)」と読み替えるものとする,。 4 委員は、自己の利害に関係する議事に參與することができない,。 (庶務(wù)) 第八條 審査會(huì)の庶務(wù)は,、財(cái)務(wù)省関稅局業(yè)務(wù)課において処理する。 (雑則) 第九條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審査會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長が審査會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一一二號) この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年五月二四日政令第二〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年六月一日から施行する,。ただし、第一條中関稅法施行令別表第二の改正規(guī)定は同月八日から,、第四條の規(guī)定は同年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一六八號) 抄 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。