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關于高度專業(yè)化醫(yī)療相關研究的國家研究開發(fā)公司運營,、財務,、會計和人力資源管理的省令

時間: 2018-06-15


高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人の業(yè)務運営、財務及び會計並びに人事管理に関する省令 平成二十二年厚生労働省令第三十八號 高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人の業(yè)務運営,、財務及び會計並びに人事管理に関する省令 獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項,、第三十條第一項及び第二項第七號、第三十一條第一項,、第三十二條第一項,、第三十三條、第三十四條第一項,、第三十七條,、第三十八條第一項及び第四項、第四十八條第一項並びに第五十條,、高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う獨立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)附則第八條第二項,、獨立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六號)第五條第二項並びに高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う獨立行政法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一號)第四條,、第十七條及び附則第十六條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う獨立行政法人の業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令を次のように定める,。 (通則法第八條第三項の主務省令で定める重要な財産) 第一條 國立高度専門醫(yī)療研究センター(高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號,。以下「法」という。)第三條の二に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療研究センターをいう,。以下同じ,。)に係る獨立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八條第三項の主務省令で定める重要な財産は,、その保有する財産であって,、その通則法第四十六條の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては,、當該財産の処分に関する計畫を定めた通則法第三十五條の五第一項の中長期計畫の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現(xiàn)金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十萬円以上のもの(その性質上通則法第四十六條の二の規(guī)定により処分することが不適當なものを除く,。)その他厚生労働大臣が定める財産とする,。 (監(jiān)査報告の作成) 第一條の二 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第十九條第四項の規(guī)定により主務省令で定める事項については、この條の定めるところによる,。 2 監(jiān)事は,、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り,、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。この場合において、役員(監(jiān)事を除く,。第一號及び第五項において同じ,。)は、監(jiān)事の職務の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない,。 一 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員及び職員 二 その他監(jiān)事が適切に職務を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規(guī)定は、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設及び維持を認めるものと解してはならない,。 4 監(jiān)事は,、その職務の遂行に當たり、必要に応じ,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの他の監(jiān)事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない,。 5 監(jiān)査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內容 二 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務が,、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の著実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員の職務の執(zhí)行が法令等に適合することを確保するための體制その他當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務の適正を確保するための體制の整備及び運用についての意見 四 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,、その事実 五 監(jiān)査のため必要な調査ができなかったときは,、その旨及びその理由 六 監(jiān)査報告を作成した日 (監(jiān)事の調査の対象となる書類) 第一條の三 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第十九條第六項第二號に規(guī)定する主務省令で定める書類は、法,、高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一號,。以下「令」という。)及びこの省令の規(guī)定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする,。 (業(yè)務方法書の記載事項) 第二條 國立研究開発法人國立がん研究センター(以下「國立がん研究センター」という,。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法第十三條第一號に規(guī)定する調査,、研究及び技術の開発に関する事項 二 法第十三條第二號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 三 法第十三條第三號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 四 法第十三條第四號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 五 國立がん研究センターの建物の一部、設備,、器械及び器具を,、國立がん研究センターに勤務しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 六 業(yè)務委託の基準 七 競爭入札その他契約に関する基本的事項 八 その他國立がん研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 2 國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター(以下「國立循環(huán)器病研究センター」という。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 法第十四條第一號に規(guī)定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 二 法第十四條第二號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 三 法第十四條第三號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 四 法第十四條第四號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 五 國立循環(huán)器病研究センターの建物の一部,、設備,、器械及び器具を、國立循環(huán)器病研究センターに勤務しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 六 業(yè)務委託の基準 七 競爭入札その他契約に関する基本的事項 八 その他國立循環(huán)器病研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 3 國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター(以下「國立精神?神経醫(yī)療研究センター」という,。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法第十五條第一號に規(guī)定する調査,、研究及び技術の開発に関する事項 二 法第十五條第二號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 三 法第十五條第三號に規(guī)定する調査及び研究に関する事項 四 法第十五條第四號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 五 法第十五條第五號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 六 國立精神?神経醫(yī)療研究センターの建物の一部、設備,、器械及び器具を,、國立精神?神経醫(yī)療研究センターに勤務しない醫(yī)師、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 七 業(yè)務委託の基準 八 競爭入札その他契約に関する基本的事項 九 その他國立精神?神経醫(yī)療研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 4 國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター(以下「國立國際醫(yī)療研究センター」という,。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 法第十六條第一號に規(guī)定する調査,、研究及び技術の開発に関する事項 二 法第十六條第二號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 三 法第十六條第三號に規(guī)定する調査及び研究に関する事項 四 法第十六條第四號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 五 法第十六條第五號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 六 法第十六條第六號に規(guī)定する施設の設置及び運営に関する事項 七 國立國際醫(yī)療研究センターの建物の一部,、設備、器械及び器具を,、國立國際醫(yī)療研究センターに勤務しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 八 業(yè)務委託の基準 九 競爭入札その他契約に関する基本的事項 十 その他國立國際醫(yī)療研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 5 國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター(以下「國立成育醫(yī)療研究センター」という。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 法第十七條第一號に規(guī)定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 二 法第十七條第二號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 三 法第十七條第三號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 四 法第十七條第四號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 五 國立成育醫(yī)療研究センターの建物の一部,、設備,、器械及び器具を、國立成育醫(yī)療研究センターに勤務しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 六 業(yè)務委託の基準 七 競爭入札その他契約に関する基本的事項 八 その他國立成育醫(yī)療研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 6 國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター(以下「國立長壽醫(yī)療研究センター」という,。)に係る通則法第二十八條第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法第十八條第一號に規(guī)定する調査及び研究に関する事項 二 法第十八條第二號に規(guī)定する調査,、研究及び技術の開発に関する事項 三 法第十八條第三號に規(guī)定する醫(yī)療の提供に関する事項 四 法第十八條第四號に規(guī)定する技術者の研修に関する事項 五 法第十八條第五號に規(guī)定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 六 國立長壽醫(yī)療研究センターの建物の一部、設備,、器械及び器具を,、國立長壽醫(yī)療研究センターに勤務しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 七 業(yè)務委託の基準 八 競爭入札その他契約に関する基本的事項 九 その他國立長壽醫(yī)療研究センターの業(yè)務の執(zhí)行に関して必要な事項 (中長期計畫の認可の申請) 第三條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、通則法第三十五條の五第一項の規(guī)定により中長期計畫の認可を受けようとするときは,、當該中長期計畫の最初の事業(yè)年度開始の日の三十日前までに,、當該中長期計畫を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第三十五條の五第一項後段の規(guī)定により中長期計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (中長期計畫の記載事項) 第四條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十五條の五第二項第八號の主務省令で定める業(yè)務運営に関する事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 職員の人事に関する計畫 二 施設及び設備に関する計畫 三 法第二十條第一項に規(guī)定する積立金の処分に関する事項 四 その他中長期目標を達成するために必要な事項 2 國立國際醫(yī)療研究センターに関する前項の規(guī)定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは,、「次に掲げる事項及びエイズ治療?研究開発センター(血液製剤の投與によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と國との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう,。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診斷及び治療,、臨床研究,、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために國立國際醫(yī)療研究センターに設置される施設をいう,。)における業(yè)務の実施に関する計畫」とする,。 (業(yè)務実績等報告書) 第五條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十五條の六第三項の報告書には、當該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該當するかに応じ,、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)年度における業(yè)務の実績及び當該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 當該事業(yè)年度に係る年度計畫に定めた項目 一 當該事業(yè)年度における業(yè)務の実績,。なお,、當該業(yè)務の実績は、當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで,、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 イ 中長期計畫及び年度計畫の実施狀況 ロ 當該事業(yè)年度における業(yè)務運営の狀況 ハ 當該項目に係る指標がある場合には、當該指標及び當該事業(yè)年度の屬する中長期目標の期間における當該事業(yè)年度以前の毎年度の當該指標の數(shù)値 ニ 當該事業(yè)年度の屬する中長期目標の期間における當該事業(yè)年度以前の毎年度の當該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には,、前號に掲げる業(yè)務の実績について國立高度専門醫(yī)療研究センターが評価を行った結果,。なお、當該評価を行った結果は,、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 イ 評定及び當該評定を付した理由 ロ 業(yè)務運営上の課題が検出された場合には、當該課題及び當該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には,、その実施狀況 二 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業(yè)務の実績及び當該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中長期計畫に定めた項目 一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業(yè)務の実績,。なお、當該業(yè)務の実績は,、當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで,、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 イ 中長期目標及び中長期計畫の実施狀況 ロ 當該期間における業(yè)務運営の狀況 ハ 當該項目に係る指標がある場合には、當該指標及び當該期間における毎年度の當該指標の數(shù)値 ニ 當該期間における毎年度の當該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には,、前號に掲げる業(yè)務の実績について國立高度専門醫(yī)療研究センターが評価を行った結果,。なお、當該評価を行った結果は,、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 イ 評定及び當該評定を付した理由 ロ 業(yè)務運営上の課題が検出された場合には、當該課題及び當該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には,、その実施狀況 三 中長期目標の期間における業(yè)務の実績及び當該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中長期計畫に定めた項目 一 中長期目標の期間における業(yè)務の実績,。なお、當該業(yè)務の実績は,、當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで,、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期目標及び中長期計畫の実施狀況 ロ 當該期間における業(yè)務運営の狀況 ハ 當該項目に係る指標がある場合には,、當該指標及び當該期間における毎年度の當該指標の數(shù)値 ニ 當該期間における毎年度の當該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には,、前號に掲げる業(yè)務の実績について國立高度専門醫(yī)療研究センターが評価を行った結果。なお,、當該評価を行った結果は,、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當該評定を付した理由 ロ 業(yè)務運営上の課題が検出された場合には,、當該課題及び當該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には,、その実施狀況 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、前項に規(guī)定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは,、速やかに,、當該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (最初の國立研究開発法人の長の任期の終了時における業(yè)務実績等報告書) 第六條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十五條の六第四項の報告書には,、同條第二項に規(guī)定する最初の國立研究開発法人の長の任命の日を含む事業(yè)年度から當該長の任期の末日を含む事業(yè)年度の事業(yè)年度末までの期間(以下この項において単に「期間」という,。)に係る年度計畫に定めた項目のうち當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 當該期間における業(yè)務の実績,。なお,、當該業(yè)務の実績は、當該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで,、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 イ 當該期間における中長期計畫及び年度計畫の実施狀況 ロ 當該期間における業(yè)務運営の狀況 ハ 當該項目に係る指標がある場合には、當該指標及び當該期間における毎年度の當該指標の數(shù)値 ニ 當該期間における毎年度の當該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 前號に掲げる業(yè)務の実績について國立高度専門醫(yī)療研究センターが評価を行った結果,。なお,、當該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當該評定を付した理由 ロ 業(yè)務運営上の課題が検出された場合には,、當該課題及び當該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には,、その実施狀況 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、前項に規(guī)定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは,、速やかに,、當該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (年度計畫) 第七條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項に規(guī)定する年度計畫には,、中長期計畫に定めた事項に関し,、當該事業(yè)年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項後段の規(guī)定により年度計畫の変更をしたときは,、変更した事項及びその理由を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (企業(yè)會計原則等) 第八條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの會計については,、この省令に定めるところによるものとし,、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に従うものとする,。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二號)第二十四條第一項に規(guī)定する企業(yè)會計審議會により公表された企業(yè)會計の基準は,、前項に規(guī)定する一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に該當するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた獨立行政法人の會計に関する研究の成果として公表された基準(以下「獨立行政法人會計基準」という,。)は,、この省令に準ずるものとして、第一項に規(guī)定する一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に優(yōu)先して適用されるものとする,。 (償卻資産の指定等) 第九條 厚生労働大臣は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターが業(yè)務のため取得しようとしている償卻資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り,、當該償卻資産を指定することができる,。 2 前項の指定を受けた資産の減価償卻については、減価償卻費は計上せず,、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第九條の二 厚生労働大臣は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターが通則法第四十六條の二第二項の規(guī)定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には,、當該譲渡取引を指定することができる。 (対応する?yún)б妞潍@得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第九條の三 厚生労働大臣は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターが業(yè)務のために保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この條において「除去費用等」という,。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、當該除去費用等を指定することができる,。 (財務諸表) 第十條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十八條第一項の主務省令で定める書類は,、獨立行政法人會計基準に定めるキャッシュ?フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。 (事業(yè)報告書の作成) 第十條の二 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十八條第二項の規(guī)定により主務省令で定める事項については、この條の定めるところによる,。 2 事業(yè)報告書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに関する基礎的な情報 イ 目的,、業(yè)務內容,、沿革、設立に係る根拠法,、主務大臣,、組織図その他の當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業(yè)年度末からのそれぞれの増減を含む,。) ニ 役員の氏名,、役職、任期,、擔當及び経歴 ホ 常勤職員の數(shù)(前事業(yè)年度末からの増減を含む,。)及び平均年齢並びに當該國立高度専門醫(yī)療研究センターへの出向者の數(shù) 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の狀況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成狀況 四 事業(yè)に関する説明 イ 財源の內訳 ロ 財務情報及び業(yè)務の実績に基づく説明 3 事業(yè)報告書には、通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項に規(guī)定する年度計畫に記載されたセグメント(當該國立高度専門醫(yī)療研究センターを構成する一定の単位をいう,。)ごとの予算に関する見積り及び當該予算の執(zhí)行実績を明らかにした資料を添付するものとする,。 (財務諸表等の閲覧期間) 第十一條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第三十八條第三項の主務省令で定める期間は、五年とする,。 (會計監(jiān)査報告の作成) 第十一條の二 通則法第三十九條第一項の規(guī)定により主務省令で定める事項については,、この條の定めるところによる。 2 會計監(jiān)査人は,、その職務を適切に遂行するため,、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。ただし,、會計監(jiān)査人が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員(監(jiān)事を除く,。)及び職員 二 その他會計監(jiān)査人が適切に職務を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 3 會計監(jiān)査人は,、通則法第三十八條第一項に規(guī)定する財務諸表並びに同條第二項に規(guī)定する事業(yè)報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を內容とする會計監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 會計監(jiān)査人の監(jiān)査の方法及びその內容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く,。以下この號及び次項において同じ。)が當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの財政狀態(tài),、運営狀況,、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の區(qū)分に応じ,、當該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が獨立行政法人會計基準その他の一般に公正妥當と認められる會計の慣行に準拠して,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの財政狀態(tài),、運営狀況、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が除外事項を除き獨立行政法人會計基準その他の一般に公正妥當と認められる會計の慣行に準拠して,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの財政狀態(tài),、運営狀況、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前號の意見がないときは,、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各號に掲げるもののほか,、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業(yè)報告書(會計に関する部分に限る,。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 會計監(jiān)査報告を作成した日 4 前項第四號に規(guī)定する「追記情報」とは,、次に掲げる事項その他の事項のうち、會計監(jiān)査人の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の內容のうち強調する必要がある事項とする,。 一 正當な理由による會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第十二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第四十五條第一項ただし書の規(guī)定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同條第二項ただし書の規(guī)定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (長期借入金又は債券の償還期間) 第十三條 令第四條に規(guī)定する厚生労働省令で定める期間は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める期間とする,。ただし、厚生労働大臣は,、施設及び設備の種類,、使用期間その他の事項を勘案して、當該各號に定める期間とすることが適當でないときは,、その期間を延長することができる,。 一 施設 二十五年間 二 設備 十年間 (償還計畫の認可の申請) 第十四條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、法第二十三條の規(guī)定により償還計畫の認可を受けようとするときは,、通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項前段の規(guī)定により年度計畫を屆け出た後遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし,、償還計畫の変更の認可を受けようとするときは,、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び當該事業(yè)年度における借入見込額並びにその借入先 二 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの名稱を冠する債券(以下「債券」という,。)の総額及び當該事業(yè)年度において発行するものの引受けの見込み 三 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項 (通則法第四十八條の主務省令で定める重要な財産) 第十五條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第四十八條の主務省令で定める重要な財産は,、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 その他厚生労働大臣が指定する財産 (通則法第四十八條の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十六條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第四十八條の規(guī)定により重要な財産を譲渡し、又は擔保に供すること(以下この條において「処分等」という,。)について認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の內容及び評価額 二 処分等の條件 三 処分等の方法 四 國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務運営上支障がない旨及びその理由 (內部組織) 第十六條の二 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第五十條の十一において準用する通則法第五十條の六第一號に規(guī)定する離職前五年間に在職していた當該國立研究開発法人の內部組織として主務省令で定めるものは、現(xiàn)に存する理事長の直近下位の內部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現(xiàn)內部組織」という,。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く,。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする,。 2 直近七年間に存し,、又は存していた理事長の直近下位の內部組織(獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業(yè)務を現(xiàn)內部組織(當該內部組織が現(xiàn)內部組織である場合にあっては他の現(xiàn)內部組織)が行っている場合における前項の規(guī)定の適用については,、當該再就職者が離職前五年間に當該現(xiàn)內部組織に在職していたものとみなす,。 (管理又は監(jiān)督の地位) 第十六條の三 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法第五十一條の十一において準用する通則法第五十條の六第二號に規(guī)定する管理又は監(jiān)督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)第二十七條第六號に規(guī)定する職員が就いている官職に相當するものとして厚生労働大臣が定めるものとする,。 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第十七條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る獨立行政法人の組織,、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一條第三項において読み替えて準用する同條第二項の厚生労働省令で定める書類は、同條第一項に規(guī)定する期間最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末の貸借対照表及び當該期間最後の事業(yè)年度の損益計算書とする,。 (他の省令の準用) 第十八條 次の省令の規(guī)定については,、國立高度専門醫(yī)療研究センターを國の行政機関とみなして、これらの規(guī)定を準用する,。 一 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內務省令第三十六號)第百五十九條第一項第六號 二 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第三條の二第一項及び第四十三條 三 生活保護法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第二十一號)第十條第一項及び第三項,、第十條の六第一項、第十條の七並びに第十四條(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む,。)においてこれらの規(guī)定の例による場合を含む,。) 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第三十一號)第十二條 五 覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第三十號)第十四條並びに第十七條第一項第十六號及び第十七號 六 麻薬及び向精神薬取締法施行規(guī)則(昭和二十八年厚生省令第十四號)第二十一條、第二十三條第一項,、第二十四條から第二十六條まで及び第四十九條 七 削除 八 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三號)第三條第一項第一號及び第六條第一項第一號 九 削除 十 外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律施行規(guī)則第一條第一項 十一 介護保険法施行規(guī)則(平成十一年厚生省令第三十六號)第百二十六條第一項,、第百三十八條第一項第五號及び第百四十條の十五第一項 十二 醫(yī)師法第十六條の二第一項に規(guī)定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八號)第二十條 十三 歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項に規(guī)定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三號)第二十條 2 前項の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる省令の規(guī)定を準用する場合においては、これらの規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは,、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする,。 覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則第十四條第二項 主務大臣 當該覚せヽ いヽ 剤施用機関を開設する國立高度専門醫(yī)療研究センター 醫(yī)師法第十六條の二第一項に規(guī)定する臨床研修に関する省令第二十條 所管大臣 開設者である國立高度専門醫(yī)療研究センター 歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項に規(guī)定する臨床研修に関する省令第二十條 所管大臣 開設者である國立高度専門醫(yī)療研究センター 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 (政府出資から控除される引當金) 第二條 法附則第八條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める引當金は,、賞與引當金及び貸倒引當金とする。 (國立看護大學校に対して行った認定に関する経過措置) 第三條 獨立行政法人大學評価?學位授與機構が厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第三百十四條第一項に規(guī)定する國立看護大學校に置かれる課程に対して行った學位規(guī)則(昭和二十八年文部省令第九號)第六條第二項の認定は,、國立高度専門醫(yī)療研究センター成立後は,、同項の規(guī)定により獨立行政法人大學評価?學位授與機構が國立看護大學校(法第十六條第六號に規(guī)定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす,。 (労働者災害補償保険法施行規(guī)則の適用に関する経過措置) 第四條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第十一條第一項の規(guī)定により令附則第三十八條による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二號)第百五十條の表の上欄に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療センターに対しされた指定については,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、國立高度専門醫(yī)療研究センターに対しされた指定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱话巳蘸裆鷦簝P省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (中期計畫の認可申請等に係る経過措置) 第二條  2 施行日を含む事業(yè)年度を最初の事業(yè)年度とする中長期計畫に係る第十八條の規(guī)定による改正後の高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人の業(yè)務運営,、財務及び會計並びに人事管理に関する省令(以下「新國立高度専門醫(yī)療研究センター財會省令」という。)第三條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「當該中長期計畫の最初の事業(yè)年度開始の日の三十日前までに」とあるのは,、「平成二十七年四月一日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滯なく」とする。 (業(yè)務実績等報告書に関する経過措置) 第三條  3 改正法附則第十一條第二項の規(guī)定により施行日において國立研究開発法人となった獨立行政法人の施行日の前日に終了した事業(yè)年度及び中期目標の期間に係る業(yè)務の実績に関する評価について新通則法第三十五條の六第三項の規(guī)定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新國立高度専門醫(yī)療研究センター財會省令第五條第一項の規(guī)定の適用については,、同欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 表一の項 通則法第三十五條の四第二項第二號に 獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號)による改正前の通則法(以下この表において「舊通則法」という,。)第二十九條第二項第三號に 同項第三號から第五號まで 同項第二號,、第四號及び第五號 通則法第三十五條の四第二項第二號から 舊通則法第二十九條第二項第二號から 表三の項 通則法第三十五條の四第二項第二號に 舊通則法第二十九條第二項第三號に 同項第三號から第五號まで 同項第二號、第四號及び第五號 通則法第三十五條の四第二項第二號から 舊通則法第二十九條第二項第二號から (事業(yè)報告書の作成に係る経過措置) 第四條 次の各號に掲げる省令の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書から適用する,。 一 新労働安全衛(wèi)生総合研究所財會省令第十二條の二第三項 二 新高齢?障害?求職者雇用支援機構財會省令第十三條の二第三項 三 新福祉醫(yī)療機構財會省令第十三條の二第三項 四 新國立重度知的障害者総合施設のぞみの園財會省令第十條の二第三項 五 新労働政策研究?研修機構財會省令第十二條の二第三項 六 新勤労者退職金共済機構財會省令第十五條の二第三項 七 新醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構財會省令第十三條の二第三項 八 新労働者健康福祉機構財會省令第十二條の二第三項 九 新國立病院機構財會省令第十二條の二第三項 十 新地域醫(yī)療機能推進機構財會省令第十二條の二第三項 十一 新年金積立金管理運用獨立行政法人財會省令第十一條の三第三項 十二 新國立高度専門醫(yī)療研究センター財會省令第十條の二第三項 附 則 (平成二七年四月三〇日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。