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關于高度專業(yè)化醫(yī)療相關研究的國家研究開發(fā)公司法施行令

時間: 2018-06-15


高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律施行令 平成二十二年政令第四十一號 高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律施行令 內(nèi)閣は、高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う獨立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)第八條、第二十一條第一項、第二項及び第八項、第二十八條並びに附則第三條、第八條第一項、第二項、第六項及び第八項、第九條、第十條第二項及び第三項並びに第二十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (教育公務員及び研究公務員の範囲) 第一條 高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號。以下「法」という。)第八條の政令で定める教育公務員は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)の規(guī)定による公立の大學の學長、副學長、學部長、教授、準教授、助教又は講師の職にある者(當該大學においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。 2 法第八條の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三號)第二條第七項に規(guī)定する試験研究機関等に勤務する國家公務員であって、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその屬する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。 (施設の設置等の範囲) 第二條 法第二十一條第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、當該施設又は設備を用いて行われる業(yè)務に係る?yún)毪颏猡盲崎L期借入金又は同項に規(guī)定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等) 第三條 法第二十一條第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同條第一項の規(guī)定によりした長期借入金又は発行した債券(同條第二項の規(guī)定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この條において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第二十一條第二項ただし書の政令で定める期間は、次條の厚生労働省令で定める期間から當該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲內(nèi)の期間とする。 (長期借入金又は債券の償還期間) 第四條 法第二十一條第一項の規(guī)定による長期借入金又は債券の償還期間は、當該長期借入金の借入れ又は當該債券の発行により調(diào)達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 (長期借入金の借入れの認可) 第五條 國立高度専門醫(yī)療研究センター(法第三條の二に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調(diào)達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 (センター債券の形式) 第六條 法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。 (センター債券の発行の方法) 第七條 センター債券の発行は、募集の方法による。 (センター債券申込証) 第八條 センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の數(shù)及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號。以下「社債等振替法」という。)の規(guī)定の適用があるセンター債券(次條第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された當該センター債券の振替を行うための口座(同條第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。 3 センター債券申込証は、センター債券の募集をしようとする國立高度専門醫(yī)療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 センター債券の名稱 二 センター債券の総額 三 各センター債券の金額 四 センター債券の利率 五 センター債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 センター債券の発行の価額 八 社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた會社があるときは、その商號 (センター債券の引受け) 第九條 前條の規(guī)定は、政府若しくは地方公共団體がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた會社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団體又は振替センター債券の募集の委託を受けた會社は、その引受けの際に、振替口座を當該振替センター債券の募集をした國立高度専門醫(yī)療研究センターに示さなければならない。 (センター債券の成立の特則) 第十條 センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。 (センター債券の払込み) 第十一條 センター債券の募集が完了したときは、當該センター債券の募集をした國立高度専門醫(yī)療研究センターは、遅滯なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発行) 第十二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、前條の払込みがあったときは、遅滯なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第八條第三項第一號から第六號まで、第九號及び第十一號に掲げる事項並びに番號を記載し、國立高度専門醫(yī)療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。 (センター債券原簿) 第十三條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 2 センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 センター債券の発行の年月日 二 センター債券の數(shù)(社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、センター債券の數(shù)及び番號) 三 第八條第三項第一號から第六號まで、第八號及び第十一號に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項 (利札が欠けている場合) 第十四條 センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相當する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到來した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、國立高度専門醫(yī)療研究センターは、これに応じなければならない。 (センター債券の発行の認可) 第十五條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 センター債券の発行を必要とする理由 二 第八條第三項第一號から第八號までに掲げる事項 三 センター債券の募集の方法 四 センター債券の発行に要する費用の概算額 五 第二號に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとするセンター債券申込証 二 センター債券の発行により調(diào)達する資金の使途を記載した書面 三 センター債券の引受けの見込みを記載した書面 (他の法令の準用) 第十六條 次の法令の規(guī)定については、國立高度専門醫(yī)療研究センターを國の行政機関とみなして、これらの規(guī)定を準用する。 一 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四條第一項及び第六條 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第十九條の八、第二十九條第一項及び第四項、第二十九條の六第一項並びに第二十九條の七 三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第四十九條及び第五十四條の二第一項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規(guī)定の例による場合を含む。) 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第十一條第一項ただし書、第十五條第一項、第十七條第一項第一號(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)、第二十一條(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)、第八十二條第五項及び第六項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)、第八十三條第三項(同法第八十四條第三項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二條第一項ただし書(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五條第一項ただし書(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。) 五 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)第三十條の十五第一項及び第四項、第三十四條の三第二項及び第三項、第三十五條第一項及び第三項、第三十六條、第三十七條並びに第四十條の二 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十條の五第一項及び第六十條の二第二項から第四項まで 七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第十一條第二項、第二十條第二項(同法第四十五條第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三條第五項 八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第四十一條 九 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第九十五條(同法第百條第一項において準用する場合を含む。) 十 削除 十一 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第五十八條の二第一項第三號及び第五十八條の六第一項 十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第七條第四項及び第十三條 十三 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第十三條 十四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第八條第七項及び第八項、第十四條第八項並びに第三十七條第二項 十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四號)第十條第一項第三號 十六 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第六條第一項第三號 十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六號)第十三條 十八 密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)第三十三條第一項第三號 十九 土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七號)第十五條 二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七號)第十四條(同法第十六條第四項及び第十八條第四項において準用する場合を含む。) 二十一 心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)第十六條第一項 二十二 景観法(平成十六年法律第百十號)第十六條第五項及び第六項、第二十二條第四項並びに第六十六條第一項から第三項まで及び第五項 二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第十五條第六項及び第七項並びに第三十三條第一項第三號 二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號)第七十六條第一項(同法第七十八條第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五條(同法第八十七條第五項において準用する場合を含む。) 二十五 醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第一條、第三條第一項及び第四條の五 二十六 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六號)第二十一條 二十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五號)第二條 二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號)第十一條から第十三條まで 二十九 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八號)第二十二條第二號(同令第二十四條において準用する場合を含む。) 2 前項の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定を準用する場合においては、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 土地収用法第二十一條第一項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 國立高度専門醫(yī)療研究センター 土地収用法第二十一條第二項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 國立高度専門醫(yī)療研究センター 土地収用法第百二十二條第一項ただし書(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。) 當該事業(yè)の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 國立高度専門醫(yī)療研究センター 覚せい剤取締法第三十五條第一項 主務大臣 國立高度専門醫(yī)療研究センター 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十三條第二項及び第三項 當該國若しくは地方公共団體の機関の長又はその委任を受けた者 國立高度専門醫(yī)療研究センター 醫(yī)療法施行令第一條 主務大臣 國立高度専門醫(yī)療研究センター 保健師助産師看護師法施行令第二十一條の表第十二條の項、第十五條第一項の項、第十五條第二項の項、第十七條の項及び第十九條の項 設置者 その設置者 所管大臣 國立高度専門醫(yī)療研究センター 保健師助産師看護師法施行令第二十一條の表第十三條第一項の項、第十三條第二項の項及び第十四條第一項の項 設置者 の設置者 所管大臣 を設置する國立高度専門醫(yī)療研究センター 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二條 主務大臣 國立高度専門醫(yī)療研究センター 第十七條 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、國立高度専門醫(yī)療研究センターを國の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三條及び第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (職員の引継ぎ等) 第二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に次の各號に掲げる舊センター(法附則第三條に規(guī)定する舊センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辭令を発せられない限り、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日において、それぞれ當該各號に定める獨立行政法人の職員となるものとする。 一 國立がんセンター 獨立行政法人國立がん研究センター 二 國立循環(huán)器病センター 獨立行政法人國立循環(huán)器病研究センター 三 國立精神?神経センター 獨立行政法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター 四 國立國際醫(yī)療センター 獨立行政法人國立國際醫(yī)療研究センター 五 國立成育醫(yī)療センター 獨立行政法人國立成育醫(yī)療研究センター 六 國立長壽醫(yī)療センター 獨立行政法人國立長壽醫(yī)療研究センター (國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継しない権利義務) 第三條 法附則第八條第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 一 舊センターに所屬する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む。附則第五條第一項第一號において「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協(xié)議して各國立高度専門醫(yī)療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務 二 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に舊センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務 三 特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第百八十七條第一項に規(guī)定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各國立高度専門醫(yī)療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相當するものに係る権利 四 特別會計に関する法律附則第六十七條第一項第十二號の規(guī)定により設置する國立高度専門醫(yī)療センター特別會計(以下「舊特別會計」という。)において、平成二十一年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、當該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各國立高度専門醫(yī)療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相當するものに係る権利 五 舊特別會計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各國立高度専門醫(yī)療研究センターごとに財務大臣に協(xié)議して指定するもの以外のもの 六 國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務に関し國が有する権利及び義務のうち前各號に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの (権利義務の承継の時期) 第四條 法附則第八條第一項に規(guī)定する権利及び義務は、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の時において當該國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継する。ただし、法附則第十條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊特別會計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結(jié)した時において當該國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継する。 (権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債) 第五條 法附則第八條第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 附則第三條第一號の規(guī)定により指定された土地等 二 前號に掲げるもののほか、法附則第八條第一項の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの 2 法附則第八條第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。 一 附則第三條第五號の規(guī)定により指定された舊特別會計の財政融資資金からの負債 二 前號に掲げるもののほか、法附則第八條第一項の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの (出資の時期) 第六條 法附則第八條第一項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターが國の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同條第二項に規(guī)定する金額は、政府から當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに対し出資されたものとする。 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) 第七條 法附則第八條第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 厚生労働省の職員 一人 二 財務省の職員 一人 三 當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員(國立高度専門醫(yī)療研究センターが成立するまでの間は、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第十五條第一項の設立委員) 一人 四 學識経験のある者 二人 2 法附則第八條第五項の規(guī)定による評価は、同項の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 法附則第八條第五項の規(guī)定による評価に関する庶務は、厚生労働省醫(yī)政局政策醫(yī)療課において処理する。 (國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継する債務の償還等) 第八條 法附則第八條第八項の政令で定める債務は、附則第三條第五號の規(guī)定により指定された舊特別會計の財政融資資金からの負債とする。 2 前項の債務の償還、當該債務に係る利子の支払及び法附則第八條第七項の規(guī)定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協(xié)議して定める。 (國の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) 第九條 法附則第九條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターを國の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)に規(guī)定する國又は行政庁とみなして同法の規(guī)定を適用する場合には、同法第二條第一項中「前條の訴訟」とあるのは「國立高度専門醫(yī)療研究センター(高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)第三條の二に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療研究センターをいう。以下同じ。)を當事者又は參加人とする訴訟」と、同條第二項中「行政庁(國に所屬するものに限る。第五條、第六條及び第八條において同じ。)の所管し、又は監(jiān)督する事務に係る前條の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「當該行政庁」とあるのは「當該國立高度専門醫(yī)療研究センター」と、同法第五條第一項及び第三項並びに第六條中「行政庁」とあるのは「國立高度専門醫(yī)療研究センター」と、同法第八條本文中「第二條、第五條第一項、第六條第二項、第六條の二第四項若しくは第五項、第六條の三第四項若しくは第五項又は前條第三項」とあるのは「第二條第一項若しくは第二項、第五條第一項又は第六條第二項」と、「行政庁」とあるのは「國立高度専門醫(yī)療研究センター」とする。 (舊特別會計の廃止に伴う経過措置) 第十條 法附則第十條第二項の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協(xié)議して定めるところによる。 2 法附則第十條第三項に規(guī)定する権利及び義務は、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の時において、一般會計に帰屬するものとする。ただし、同條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊特別會計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結(jié)した時において一般會計に帰屬するものとする。 (健康保険法等の適用に関する経過措置) 第十一條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十號)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)、醫(yī)療法、身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號)、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)、母子保健法、外國醫(yī)師等が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)、健康増進法(平成十四年法律第百三號)、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三號)、醫(yī)療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號)の規(guī)定により舊センターについて國に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八條第一項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規(guī)定により當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法、保健師助産師看護師法、醫(yī)療法、身體障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業(yè)法、母子保健法、外國醫(yī)師等が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、醫(yī)療法施行令又は道路交通法施行令の規(guī)定により舊センターについて國がしている屆出その他の行為であって、法附則第八條第一項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規(guī)定により當該國立高度専門醫(yī)療研究センターがした屆出その他の行為とみなす。 (道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置) 第十二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に舊センターについて國が道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の規(guī)定により道路管理者にした協(xié)議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九號)の規(guī)定により道路管理者とした協(xié)議に基づく占用であって、各國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務に係るものは、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、それぞれ、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 (獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) 第十三條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號。同法第二條第二項に規(guī)定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規(guī)定に基づき、舊センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この條において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號。同法第二條第二項に規(guī)定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規(guī)定に基づき各國立高度専門醫(yī)療研究センターがした行為及び各國立高度専門醫(yī)療研究センターに対してされた行為とみなす。 (獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置) 第十四條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號。同法第二條第三項に規(guī)定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規(guī)定に基づき、國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務に係る同項に規(guī)定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この條において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後は、獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號。同法第二條第三項に規(guī)定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規(guī)定に基づき各國立高度専門醫(yī)療研究センターがした行為及び各國立高度専門醫(yī)療研究センターに対してされた行為とみなす。 (內(nèi)閣総理大臣への再就職の屆出に関する経過措置) 第十五條 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二十四第二項の規(guī)定は、法附則第三條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となった場合については、適用しない。 2 この政令の施行の日前に舊センターを離職した者のうち、舊センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、內(nèi)閣総理大臣に対し、國家公務員法第百六條の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)第二十九條第二項において準用する同令第二十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。 (舊センターがした行為等に関する経過措置) 第十六條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日前に舊センターがした行為又は同日前に舊センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各國立高度専門醫(yī)療研究センターがした行為又は各國立高度専門醫(yī)療研究センターに対してされている行為とみなす。 附 則 (平成二四年六月一日政令第一五八號) この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。 附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四號) この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第六號) この政令は、土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。