關(guān)于駐船醫(yī)生和衛(wèi)生管理者的省令
時(shí)間: 2018-06-15
船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令 昭和三十七年運(yùn)輸省令第四十三號(hào) 船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十二條及び第八十二條の二の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令を次のように定める。 (醫(yī)師の乗組み) 第一條 船員法(以下「法」という。)第八十二條第二號(hào)の國(guó)土交通省令の定める船舶は、海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))に規(guī)定する定期航路事業(yè)に従事する船舶その他一定の航路に常時(shí)就航する船舶(當(dāng)該船舶に関し國(guó)土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者二名を衛(wèi)生管理者として選任したものを除く。)とする。 2 前項(xiàng)の衛(wèi)生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者の資質(zhì)の向上を図るための講習(xí)であつて第四條の二及び第四條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録再講習(xí)」という。)を修了した者であること。 二 第十二條第二號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者であること。 3 法第八十二條第三號(hào)の國(guó)土交通省令の定める母船式漁業(yè)に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン數(shù)三千トン以上の母船とする。 第二條 法第八十二條ただし書(shū)の國(guó)土交通省令の定める?yún)^(qū)域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線(xiàn)並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた區(qū)域とする。 第三條 法第八十二條ただし書(shū)の國(guó)土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前條の區(qū)域內(nèi)において航海している船舶が臨時(shí)に同條の區(qū)域外にわたり行なう航海であつて、その區(qū)域外における航海の期間が三週間以?xún)?nèi)のものとする。 第四條 船舶所有者は、法第八十二條ただし書(shū)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 船舶の名稱(chēng)、種類(lèi)、総トン數(shù)、航行區(qū)域(漁船にあつては、従事する漁業(yè)の種類(lèi))、最大とう載人員及び乗船人員 二 許可を受けようとする航海の概要 三 許可を受けようとする期間 四 許可を受けようとする事由 五 船內(nèi)衛(wèi)生の保持のためにとろうとする措置 (再講習(xí)の登録) 第四條の二 第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録は、登録再講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録再講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録再講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録再講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) 三 講習(xí)に用いる別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別を記載した書(shū)類(lèi) 四 講師の氏名及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 五 講師が、次條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 六 登録を受けようとする者が、次條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書(shū)類(lèi) (登録の要件等) 第四條の三 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請(qǐng)のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備を用いて講習(xí)が行われるものであること。 二 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 労働生理 ロ 疾病予防 ハ 保健指導(dǎo)(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)を含む。) 三 前號(hào)に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習(xí)科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない。 一 法第八十一條(船內(nèi)衛(wèi)生の保持に係る場(chǎng)合に限る。)、第八十二條、第八十二條の二又は第八十三條の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第四條の十三の規(guī)定により第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録再講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録は、登録再講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録再講習(xí)を行う者(以下「登録再講習(xí)実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録再講習(xí)実施機(jī)関が登録再講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録再講習(xí)実施機(jī)関が登録再講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 (登録の更新) 第四條の四 第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録再講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第四條の五 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、公正に、かつ、第四條の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録再講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は、講義及び実習(xí)により行われるものであること。 二 講習(xí)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時(shí)間以上行うこと。 講習(xí)科目 時(shí)間數(shù) 一 労働生理 五時(shí)間 二 疾病予防 十一時(shí)間 三 保健指導(dǎo)(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)を含む。) 八十四時(shí)間(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)六十時(shí)間を含む。) 三 衛(wèi)生管理者として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第四條の三第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者に行わせること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第四條の六 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、第四條の三第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録再講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第四條の七 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、登録再講習(xí)事務(wù)の開(kāi)始前に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録再講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録再講習(xí)の受講の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録再講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録再講習(xí)の日程、公示方法その他登録再講習(xí)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受講修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 五 第四條の五第三號(hào)の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録再講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 七 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 八 その他登録再講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録再講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第四條の八 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、登録再講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録再講習(xí)実施機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録再講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録再講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録再講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録再講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第四條の九 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録再講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録再講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録再講習(xí)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第四條の十 前條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録再講習(xí)実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線(xiàn)で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線(xiàn)を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第四條の十一 國(guó)土交通大臣は、登録再講習(xí)が第四條の三第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録再講習(xí)実施機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第四條の十二 國(guó)土交通大臣は、登録再講習(xí)実施機(jī)関が第四條の五の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録再講習(xí)実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による登録再講習(xí)を行うべきこと又は登録再講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第四條の十三 國(guó)土交通大臣は、登録再講習(xí)実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第四條の六から第四條の八まで、第四條の九第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第四條の九第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第四條の十四 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え、これを登録再講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録再講習(xí)の受講料の収納に関する事項(xiàng) 二 登録再講習(xí)の受講の申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 三 登録再講習(xí)の修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 四 その他登録再講習(xí)の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 登録再講習(xí)実施機(jī)関は、登録再講習(xí)の受講申請(qǐng)書(shū)及びその添付書(shū)類(lèi)を備え、登録再講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第四條の十五 國(guó)土交通大臣は、登録再講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録再講習(xí)実施機(jī)関に対し、登録再講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (公示) 第四條の十六 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録をしたとき。 二 第四條の六の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第四條の八の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第四條の十三の規(guī)定により第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (衛(wèi)生管理者の選任) 第五條 法第八十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。 一 母船式漁業(yè)に従事する母船 二 総トン數(shù)三千トン以上の漁船 三 國(guó)土交通大臣の指定する漁業(yè)に従事する漁船 第六條 法第八十二條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令の定める?yún)^(qū)域は、第二條に定める?yún)^(qū)域とする。 第七條 第四條の規(guī)定は、法第八十二條の二第二項(xiàng)ただし書(shū)の許可の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 第八條 船舶所有者は、次に掲げる場(chǎng)合を除き、その業(yè)務(wù)の遂行に支障のおそれのある繁忙な業(yè)務(wù)を有する者を衛(wèi)生管理者に選任してはならない。 一 他に衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者が乗り組んでいる場(chǎng)合 二 衛(wèi)生管理者の業(yè)務(wù)を補(bǔ)助する者を選任した場(chǎng)合 三 その他衛(wèi)生管理者の業(yè)務(wù)の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場(chǎng)合 (衛(wèi)生管理者試験) 第九條 法第八十二條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の衛(wèi)生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。 2 筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。 一 労働生理 二 船內(nèi)衛(wèi)生 三 食品衛(wèi)生 四 疾病予防 五 保健指導(dǎo) 六 薬物 七 労働衛(wèi)生法規(guī) 3 実技試験は、次に掲げる科目について行なう。 一 救急処置 二 看護(hù)法 第十條 年令二十年未満の者は、衛(wèi)生管理者試験を受けることができない。 第十一條 前二條に定めるもののほか、受験手続その他衛(wèi)生管理者試験に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通大臣が試験期日の一月以上前に公示する。 (衛(wèi)生管理者資格の認(rèn)定) 第十二條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる者で衛(wèi)生管理者としての業(yè)務(wù)を遂行する能力を有すると認(rèn)められるものについて、法第八十二條の二第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による衛(wèi)生管理者の資格の認(rèn)定を行う。 一 醫(yī)師 二 歯科醫(yī)師、薬剤師又は獣醫(yī)師 三 保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師 四 醫(yī)學(xué)士、歯學(xué)士、薬學(xué)士又は衛(wèi)生看護(hù)學(xué)士 五 醫(yī)學(xué)、歯學(xué)その他の保健衛(wèi)生に関する舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門(mén)學(xué)校卒業(yè)者 六 外國(guó)で醫(yī)師免許を得た者 七 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))の規(guī)定による衛(wèi)生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで二年以上船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 八 衛(wèi)生管理者として必要な知識(shí)及び技能に関する講習(xí)であつて國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習(xí)」という。)を修了した者 九 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 第十三條 衛(wèi)生管理者の資格の認(rèn)定を受けようとする者は、前條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書(shū)類(lèi)を提示し、かつ、第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項(xiàng)証明書(shū)又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し及び認(rèn)定に必要な船舶に乗り組んで船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関する業(yè)務(wù)に従事した経験を有することを証する書(shū)類(lèi)を添付して、國(guó)土交通大臣に申請(qǐng)しなければならない。 (衛(wèi)生管理者適任証書(shū)) 第十四條 衛(wèi)生管理者適任証書(shū)の様式は、第二號(hào)様式とする。 第十五條 衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者は、その記載事項(xiàng)に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場(chǎng)合においてその再交付を申請(qǐng)しようとするときは、再交付を必要とする事由及び衛(wèi)生管理者適任証書(shū)の番號(hào)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を失つた場(chǎng)合を除き、これを國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 (醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者の業(yè)務(wù)) 第十六條 醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者は、次に掲げる船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関する業(yè)務(wù)に従事しなければならない。 一 船員の健康管理及び保健指導(dǎo)に関すること。 二 船內(nèi)の作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及び居住環(huán)境衛(wèi)生の保持に関すること。 三 食料及び用水の衛(wèi)生の保持に関すること。 四 醫(yī)薬品その他の衛(wèi)生用品、醫(yī)療書(shū)、衛(wèi)生保護(hù)具等の整備及び點(diǎn)検に関すること。 五 船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。 六 その他船內(nèi)の衛(wèi)生管理に関すること。 (講習(xí)の登録) 第十七條 第十二條第八號(hào)の登録は、登録講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第十二條第八號(hào)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) 三 講習(xí)に用いる別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別を記載した書(shū)類(lèi) 四 講師の氏名及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 五 講師が、次條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 六 登録を受けようとする者が、次條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書(shū)類(lèi) (登録の要件等) 第十八條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請(qǐng)のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備を用いて講習(xí)が行われるものであること。 二 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 労働生理 ロ 船內(nèi)衛(wèi)生 ハ 食品衛(wèi)生 ニ 疾病予防 ホ 薬物 ヘ 労働衛(wèi)生法規(guī) ト 保健指導(dǎo)(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)を含む。) 三 前號(hào)に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習(xí)科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない。 一 法第八十一條(船內(nèi)衛(wèi)生の保持に係る場(chǎng)合に限る。)、第八十二條、第八十二條の二又は第八十三條の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十一條において準(zhǔn)用する第四條の十三の規(guī)定により第十二條第八號(hào)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第十二條第八號(hào)の登録は、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 (登録の更新) 第十九條 第十二條第八號(hào)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、公正に、かつ、第十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は、講義及び実習(xí)により行われるものであること。 二 講習(xí)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時(shí)間以上行うこと。 講習(xí)科目 時(shí)間數(shù) 一 労働生理 七時(shí)間 二 船內(nèi)衛(wèi)生 十時(shí)間 三 食品衛(wèi)生 七時(shí)間 四 疾病予防 十四時(shí)間 五 薬物 八時(shí)間 六 労働衛(wèi)生法規(guī) 四時(shí)間 七 保健指導(dǎo)(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)を含む。) 五十時(shí)間(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)二十時(shí)間以上を含む。) 三 衛(wèi)生管理者として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者に行わせること。 (準(zhǔn)用) 第二十一條 第四條の六から第四條の十六までの規(guī)定は登録講習(xí)、登録講習(xí)実施機(jī)関及び登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第二十二條 この省令で地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が法第八十二條及び第八十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限を行うことを定めている場(chǎng)合は、法第百二十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて國(guó)土交通大臣の権限が當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任されたものとする。 (雑則) 第二十三條 この省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に申請(qǐng)をしようとする者は、最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由してこれを行なわなければならない。ただし、衛(wèi)生管理者試験の受験の申請(qǐng)は、第十一條の規(guī)定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。 2 この省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に申請(qǐng)をしようとする者は、最寄りの運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由してこれを行うことができる。 第二十四條 衛(wèi)生管理者試験の受験、衛(wèi)生管理者資格の認(rèn)定又は衛(wèi)生管理者適任証書(shū)の再交付の申請(qǐng)に係る法第百二十一條の二の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、収入印紙を申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用してこれらの申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該これらの申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船等に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令又は船員電離放射線(xiàn)障害防止規(guī)則(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という。)の規(guī)定により新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為は、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定に基づいて、新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五八年三月二三日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書(shū)式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請(qǐng)書(shū)、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請(qǐng)書(shū)、第五號(hào)様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請(qǐng)書(shū)並びに第十二號(hào)様式による納付書(shū)、自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí)、自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告書(shū)、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí)、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車(chē)屆出書(shū)、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車(chē)屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車(chē)屆出済証記入申請(qǐng)書(shū)、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による限定解除申請(qǐng)書(shū)、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請(qǐng)書(shū)、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請(qǐng)書(shū)、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請(qǐng)書(shū)、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)(一)、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國(guó)家試験申請(qǐng)書(shū)、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書(shū)、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請(qǐng)書(shū)、第十五號(hào)様式の二による締約國(guó)資格受有者承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請(qǐng)書(shū)?承認(rèn)証再交付申請(qǐng)書(shū)、第十六號(hào)様式その一による納付書(shū)並びに第十六號(hào)様式その二による納付書(shū)、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書(shū)、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書(shū)、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書(shū)、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)検査証返納証明書(shū)、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車(chē)検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請(qǐng)書(shū)、変更登録申請(qǐng)書(shū)及び更新登録申請(qǐng)書(shū)、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)、第五號(hào)様式による変更屆出添付書(shū)類(lèi)、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書(shū)、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの書(shū)式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年一〇月一〇日國(guó)土交通省令第一三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定に基づき國(guó)土交通大臣が定めた講習(xí)の課程を修了した者は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第十二條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた講習(xí)の課程を修了した者とみなす。 附 則 (平成一四年二月二六日國(guó)土交通省令第一六號(hào)) この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二一日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令(次項(xiàng)において「舊船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令」という。)第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)定又は第十二條第八號(hào)の認(rèn)定を受けている講習(xí)は、第三條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)するまでの間は、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令(次項(xiàng)において「新船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令」という。)第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録又は第十二條第八號(hào)の登録を受けた講習(xí)とみなす。 2 第三條の規(guī)定の施行前に受講した舊船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)定又は第十二條第八號(hào)の認(rèn)定を受けた講習(xí)は、それぞれ新船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の登録又は第十二條第八號(hào)の登録を受けた講習(xí)とみなす。 (処分、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十一條 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年八月八日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす。 附 則 (平成二三年一二月二日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による第九號(hào)表第一號(hào)から第三號(hào)までの上欄に掲げる資格の區(qū)分ごとの甲種危険物等取扱責(zé)任者の証印及び同書(shū)式による乙種危険物等取扱責(zé)任者の証印並びに第二條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による第九號(hào)表第一號(hào)から第三號(hào)までの上欄に掲げる資格の區(qū)分ごとの甲種危険物等取扱責(zé)任者の証印並びに同書(shū)式による乙種危険物等取扱責(zé)任者(石油?液體化學(xué)薬品)及び乙種危険物等取扱責(zé)任者(液化ガス)の証印並びに第二條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)とみなす。 附 則 (平成二九年六月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第四條の三及び第十八條関係) 一 血圧計(jì) 二 聴診器 三 注射器 四 包帯及び添え木 五 人工呼吸及び心臓マッサージの実習(xí)用モデル人形 別表第二(第四條の三及び第十八條関係) 講習(xí)科目 條件 一 労働生理 一 醫(yī)師 二 看護(hù)師 三 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として労働、衛(wèi)生又は保健に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 四 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 二 船內(nèi)衛(wèi)生 一 醫(yī)師 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。)又は高等専門(mén)學(xué)校(舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校を含む。)(以下「大學(xué)等」という。)において衛(wèi)生又は化學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 三 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として労働、衛(wèi)生又は保健に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 四 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 三 食品衛(wèi)生 一 栄養(yǎng)士 二 大學(xué)等において栄養(yǎng)又は衛(wèi)生に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 三 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として栄養(yǎng)又は衛(wèi)生に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 四 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 四 疾病予防 一 醫(yī)師 二 看護(hù)師 三 大學(xué)等において衛(wèi)生又は保健に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 四 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として衛(wèi)生又は保健に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 五 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 五 薬物 一 醫(yī)師 二 看護(hù)師 三 薬剤師 四 大學(xué)等において衛(wèi)生、保健又は薬物に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 五 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として衛(wèi)生又は保健に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 六 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 六 労働衛(wèi)生法規(guī) 一 醫(yī)師 二 看護(hù)師 三 大學(xué)等において労働、衛(wèi)生又は保健に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 四 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として労働、衛(wèi)生、保健又は船員に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 五 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 七 保健指導(dǎo)(救急処置及び看護(hù)法に関する実習(xí)を含む。) 一 醫(yī)師 二 看護(hù)師 三 大學(xué)等において衛(wèi)生又は保健に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 四 國(guó)又は地方公共団體の公務(wù)員として衛(wèi)生又は保健に関する法令に関する事務(wù)に従事した者 五 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有する者 第1號(hào)様式(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫(huà)面で表示]