国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于駐留軍隊(duì)離職者等臨時(shí)措施法相關(guān)就業(yè)指導(dǎo)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に基づく就職指導(dǎo)に関する省令 昭和四十一年労働省令第二十六號(hào) 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に基づく就職指導(dǎo)に関する省令 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))第十條の二第一項(xiàng)並びに駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一號(hào))第七條の二第二項(xiàng),、第七條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第七條の六ただし書,、第七條の九並びに第七條の十の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に基づく就職指導(dǎo)及び就職促進(jìn)手當(dāng)の支給に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 認(rèn)定(第一條―第九條) 第二章 就職指導(dǎo)(第十條―第十四條) 附則 第一章 認(rèn)定 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(以下「法」という,。)第十條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定は,、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請(qǐng)に基づいて行なうものとする,。 第二條 法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)は,、同項(xiàng)第一號(hào)の離職の日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行なわなければならない。ただし,、天災(zāi)その他申請(qǐng)しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合における申請(qǐng)は,、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行なわなければならない,。 第三條 法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を申請(qǐng)する者は、住所(住所により難い場(chǎng)合において當(dāng)該駐留軍関係離職者の申出があつたときは,、居所とする,。以下同じ。)を管轄する公共職業(yè)安定所(以下「管轄公共職業(yè)安定所」という,。)に出頭し,、求職の申込みをした上、厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)(以下「職業(yè)安定局長(zhǎng)」という,。)が定める様式による申請(qǐng)書(以下「申請(qǐng)書」という,。)を管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)である公共職業(yè)安定所長(zhǎng)(以下「管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者が法第二條第一號(hào)に掲げる者に該當(dāng)する労働者として一年以上在職していたことを証明する職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號(hào))第七條第二項(xiàng)の雇用保険被保険者離職票 二 申請(qǐng)者の寫真(ベスト半截さい 型とし、申請(qǐng)の日前六月以內(nèi)に撮影した正面無帽上三分身像のもの,。以下同じ,。)二枚 3 前條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する期間が経過した後に申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか,、當(dāng)該期間內(nèi)に申請(qǐng)をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない,。 4 申請(qǐng)者は、やむを得ない理由により第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書面を申請(qǐng)書に添附することができないときは,、管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が必要と認(rèn)める書面を當(dāng)該書面に代えて添附することができる,。 第四條 法第十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)は、同項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する再離職をした日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行なわなければならない,。 2 第二條第一項(xiàng)ただし書及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 第五條 法第十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を申請(qǐng)する者は,、管轄公共職業(yè)安定所に出頭し,、求職の申込みをしたうえ、申請(qǐng)書を管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法第十條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する再離職をした者であることを証明する職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)の雇用保険被保険者離職票 二 申請(qǐng)者が法第十條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者である場(chǎng)合には,、第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書面 三 申請(qǐng)者の寫真二枚 3 第三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)本文」とあるのは「次條第一項(xiàng)」と,、「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第五條第二項(xiàng)各號(hào)」と、同條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第二項(xiàng)第一號(hào)又は第五條第二項(xiàng)第一號(hào)」と読み替えるものとする,。 (就職指導(dǎo)票の交付) 第六條 管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は,、法第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、認(rèn)定をしたときは,、當(dāng)該申請(qǐng)者に対して駐留軍関係離職者就職指導(dǎo)票(以下「就職指導(dǎo)票」という。)を交付し,、認(rèn)定をしないこととしたときは,、その旨を文書により當(dāng)該申請(qǐng)者に通知するものとする。 2 就職指導(dǎo)票の様式は,、職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるところによる,。 (就職指導(dǎo)票の再交付) 第七條 就職指導(dǎo)票を滅失し又はき損した者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出して,、管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に就職指導(dǎo)票の再交付を申請(qǐng)することができる,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 滅失し又はき損した就職指導(dǎo)票を交付した公共職業(yè)安定所の名稱及び當(dāng)該就職指導(dǎo)票の交付を受けた年月日 三 滅失又はき損の理由 2 就職指導(dǎo)票をき損したことにより前項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)票の再交付の申請(qǐng)をする者は,、同項(xiàng)の書面にそのき損した就職指導(dǎo)票を添附しなければならない。 3 就職指導(dǎo)票を滅失したことにより就職指導(dǎo)票の再交付を受けた者は,、滅失した就職指導(dǎo)票を発見したときは,、これをすみやかに管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に返納しなければならない。 (屆出) 第七條の二 認(rèn)定を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、速やかに、文書で,、その旨を管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 氏名又は住所に変更が生じたとき,。 二 新たに職業(yè)に就いたとき,。 三 住所の移転等により管轄公共職業(yè)安定所に変更が生ずることとなるとき。 (認(rèn)定の取消しの通知) 第八條 管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は,、法第十條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消したときは,、その旨を當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者に通知するものとする。 (就職指導(dǎo)票の返納) 第九條 認(rèn)定を受けた者は,、法第十條の二第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定がその効力を失なつたときは,、すみやかに就職指導(dǎo)票を管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に返納しなければならない。その者が死亡したときは,、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導(dǎo)票を所持するものについても,、同様とする。 第二章 就職指導(dǎo) (就職指導(dǎo)の回?cái)?shù)) 第十條 法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という,。)は,、管轄公共職業(yè)安定所が、四週間に一回,、第十二條の規(guī)定により管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指定した日に行うものとする,。 第十一條 削除 (出頭日) 第十二條 管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、認(rèn)定を受けた者について,、その者が就職指導(dǎo)を受けるために定期的に管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日を指定するものとする,。 2 管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、認(rèn)定を受けた者について,、次の各號(hào)に掲げるいずれかの理由により,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定した日に就職指導(dǎo)を受けさせることができないやむを得ない事情があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該日以外の日を就職指導(dǎo)を受けるために管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という,。)として指定することができる,。 一 疾病又は負(fù)傷 二 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の看護(hù)を必要とするもの 三 求人者との面接 四 同居の親族の婚姻又は葬祭 五 選挙権その他公民としての権利の行使 六 天災(zāi)その他やむを得ない理由 七 前各號(hào)に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由で管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)がやむを得ないと認(rèn)めるもの 3 認(rèn)定を受けた者について管轄公共職業(yè)安定所に変更が生じたときは,、変更後の管轄公共職業(yè)安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業(yè)安定所に対する出頭日に當(dāng)たる日とする,。ただし,、変更前の管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかつた場(chǎng)合において変更後の管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)がこれと異なる日を指定したときは,、その日とする,。 (就職指導(dǎo)に関する事務(wù)の委囑) 第十三條 管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、認(rèn)定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認(rèn)めるとき,、その他とくに必要があると認(rèn)めるときは,、他の公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者に対して行なう就職指導(dǎo)に関する事務(wù)を行なうことを委囑し,、又はその委囑を取り消すことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委囑があつたときは、委囑を受けている公共職業(yè)安定所長(zhǎng)及び公共職業(yè)安定所を,、それぞれ管轄公共職業(yè)安定所長(zhǎng)及び管轄公共職業(yè)安定所とみなす,。 3 認(rèn)定を受けた者が住所を変更したことによつて、前項(xiàng)の管轄公共職業(yè)安定所に出頭することが著しく困難となつた場(chǎng)合において,、その者が変更後の住所を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に申し出たときは,、第一項(xiàng)の委囑は、取り消されたものとみなす,。 (就職指導(dǎo)票の提出) 第十四條 認(rèn)定を受けた者は,、就職指導(dǎo)を受けるときは、そのつど,、就職指導(dǎo)票を提出し,、就職指導(dǎo)に関して必要な事項(xiàng)の記載を受けなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (沖縄県における口座振込みによる手當(dāng)の支払) 5 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある管轄公共職業(yè)安定所であつて、職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものにおいては,、當(dāng)分の間,、認(rèn)定を受けた者から職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるところにより申出があつたときは、その者に対する手當(dāng)の支払をその者の預(yù)金又は貯金(出納官吏事務(wù)規(guī)程(昭和二十二年大蔵省令第九十五號(hào))第五十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機(jī)関に係るものに限る,。)への振込みの方法によつて行う,。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する方法によつて手當(dāng)の支払を受ける者については、第十八條第二項(xiàng)中「當(dāng)該支払日」とあるのは「當(dāng)該支払日の直前の出頭日」とする,。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の適用) 7 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))の規(guī)定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))の規(guī)定並びにこれらに基づく命令の規(guī)定の適用については,、法第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定に基づき雇用促進(jìn)事業(yè)団が実施する作業(yè)環(huán)境に適応させるための訓(xùn)練として行われる作業(yè)は、中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の訓(xùn)練として行われる作業(yè)とみなす,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸談簝P省令第一八號(hào)) この省令は,、昭和四十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌哗栐乱蝗談簝P省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令(以下「新省令」という,。)は、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢露呷談簝P省令第三一號(hào)) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱晃迦談簝P省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍耆露湃談簝P省令第一一號(hào)) この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年五月一日労働省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號(hào)) この省令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という,。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に基づく就職指導(dǎo)及び就職促進(jìn)手當(dāng)の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に基づく就職指導(dǎo)及び就職促進(jìn)手當(dāng)の支給に関する省令第三章及び第四章の規(guī)定は,、施行日前に舊駐留軍離職者法第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた駐留軍関係離職者については,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露談簝P省令第四五號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。