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關(guān)于駐留軍隊離職者等臨時措施法的施行令

時間: 2018-06-15


駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 昭和三十三年政令第百三十一號 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 內(nèi)閣は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)第二條、第八條、第九條第三項及び第十四條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 駐留軍関係離職者等対策協(xié)議會(第三條―第七條) 第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置(第八條―第十一條) 附則 第一章 総則 (離職事由) 第一條 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二條本文に規(guī)定する政令で定める事由は、次の各號に掲げる事由とする。 一 法第二條第一號又は第二號に掲げる者につき、その者が従事する業(yè)務の消滅又は業(yè)務量の減少 二 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊又は日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約に基づき日本國に駐留していたアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊(以下単に「アメリカ合衆(zhòng)國の軍隊」という。)がその維持のためにする調(diào)達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、當該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による當該調(diào)達の消滅又は調(diào)達量の減少 (駐留軍関係労働者) 第二條 法第二條第八號に規(guī)定する政令で定める者は、次の各號に掲げる者とする。 一 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定(以下「地位協(xié)定」という。)第十五條第一項(a)に規(guī)定する諸機関が雇用する者 二 地位協(xié)定第二條又は日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定第二條に基づき日本國がアメリカ合衆(zhòng)國に対し使用を許した施設(shè)及び區(qū)域內(nèi)でアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊がその維持のためにする調(diào)達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、當該施設(shè)又は區(qū)域內(nèi)で當該調(diào)達に係る業(yè)務に従事するもの 三 前號に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業(yè)場の一において、もつぱら、アメリカ合衆(zhòng)國の軍隊がその維持のためにする調(diào)達に応ずるための業(yè)務を行つている場合において、當該個人又は法人が雇用する者であつて當該事業(yè)場で業(yè)務に従事するもの 第二章 駐留軍関係離職者等対策協(xié)議會 (會長代理) 第三條 中央駐留軍関係離職者等対策協(xié)議會(以下「中央?yún)f(xié)議會」という。)に會長代理一人を置く。 2 會長代理は、委員のうちから、會長が指名する。 3 會長代理は、會長に事故があるときは、その職務を代理する。 (専門委員の任期) 第四條 専門委員は、當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 (幹事) 第五條 中央?yún)f(xié)議會に、幹事二十人以內(nèi)を置く。 2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 幹事は、中央?yún)f(xié)議會の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (事務局) 第五條の二 事務局に、事務局長、參事官一人その他所要の職員を置く。 2 事務局長は、會長の命を受けて、局務を掌理する。 3 參事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。 (雑則) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央?yún)f(xié)議會の運営に関し必要な事項は、會長が定める。 (地方協(xié)議會に要する経費の補助) 第七條 法第九條第三項に規(guī)定する國の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該當する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協(xié)議會(以下「地方協(xié)議會」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前項の場合において、國が補助する額は、地方協(xié)議會の設(shè)置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以內(nèi)とする。 第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置 (在職期間) 第八條 法第十五條第一項に規(guī)定する政令で定める期間は、六月とする。 (在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者) 第八條の二 法第十五條第二項第二號に規(guī)定する政令で定める者は、次の各號に掲げる者とする。 一 第二條第一號に該當する者 二 連合國の軍隊に労務を提供するために國が雇用していた者 三 連合國の軍隊、國際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二條第六號に掲げる者を除く。) 四 奄美群島(鹿児島県大島郡の區(qū)域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊又はその諸機関が雇用していた者 五 小笠原諸島(孀婦巖の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊又はその公認し、かつ、規(guī)制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者 六 沖縄(硫黃鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七號)第二條第一號に掲げる者に該當していた者 (重複した在職期間の取扱い) 第八條の三 法第十五條第二項の在職期間の合算は、同項の規(guī)定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一號又は前條各號に該當する者として在職していたときは、當該重複して在職していた期間については、當該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。 (勤務を要しない日) 第八條の四 法第十五條第四項及び第十七條第二項に規(guī)定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛(wèi)省令で定める日とする。 (離職理由) 第九條 法第十五條第一項に規(guī)定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一 當該労働者が従事する業(yè)務の消滅又は業(yè)務量の減少 二 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛(wèi)大臣が財務大臣と協(xié)議して定めるもの 三 業(yè)務上の傷病 (特別給付金の額) 第十條 法第十五條第一項に規(guī)定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各號のいずれかに該當する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 一 定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五條第一項に規(guī)定する理由(前條第三號に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの 二 前條第二號に掲げる理由のうち防衛(wèi)大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者 第一表 項 離職又は死亡の日までの在職期間 特別給付金の額 一 六月以上一年未満 十一萬九千円 二 一年以上三年未満 十五萬二千円 三 三年以上五年未満 十九萬八千円 四 五年以上七年未満 二十五萬八千円 五 七年以上九年未満 三十一萬九千円 六 九年以上十一年未満 三十九萬四千円 七 十一年以上十三年未満 四十七萬円 八 十三年以上十五年未満 五十四萬六千円 九 十五年以上十七年未満 六十二萬四千円 十 十七年以上十九年未満 七十一萬三千円 十一 十九年以上二十一年未満 八十萬四千円 十二 二十一年以上二十三年未満 八十九萬六千円 十三 二十三年以上二十五年未満 百萬千円 十四 二十五年以上二十七年未満 百十萬八千円 十五 二十七年以上二十九年未満 百二十一萬六千円 十六 二十九年以上三十一年未満 百三十三萬七千円 十七 三十一年以上三十三年未満 百四十八萬七千円 十八 三十三年以上三十五年未満 百六十四萬円 十九 三十五年以上 百七十九萬三千円 第二表 項 離職の日までの在職期間 特別給付金の額 一 一年以上三年未満 十萬七千円 二 三年以上五年未満 十一萬八千円 三 五年以上七年未満 十三萬五千円 四 七年以上九年未満 十五萬二千円 五 九年以上十一年未満 十八萬千円 六 十一年以上十三年未満 二十一萬二千円 七 十三年以上十五年未満 二十四萬三千円 八 十五年以上十七年未満 二十八萬七千円 九 十七年以上十九年未満 三十三萬千円 十 十九年以上二十一年未満 三十九萬四千円 十一 二十一年以上二十三年未満 四十五萬八千円 十二 二十三年以上二十五年未満 五十二萬七千円 十三 二十五年以上二十七年未満 六十萬二千円 十四 二十七年以上二十九年未満 六十八萬二千円 十五 二十九年以上三十一年未満 七十六萬九千円 十六 三十一年以上三十三年未満 八十六萬円 十七 三十三年以上三十五年未満 九十五萬二千円 十八 三十五年以上 百四萬五千円 (特別給付金の支給の申請等) 第十一條 法第十五條第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛(wèi)大臣に提出しなければならない。 2 防衛(wèi)大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滯なく、當該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。 (権限の委任) 第十二條 前條第二項に規(guī)定する防衛(wèi)大臣の権限は、防衛(wèi)省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 (防衛(wèi)省令への委任) 第十三條 法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛(wèi)省令で定める。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七一號) この政令は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約等の締結(jié)に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三六年七月一日政令第二三六號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第四一四號) この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月一六日政令第一六五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年五月二五日政令第一六三號) この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日以後の離職又は死亡に係る特別給付金について適用する。 附 則 (昭和四一年八月一五日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月二七日政令第七八號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二〇日政令第一九九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月二九日政令第四六號) 抄 1 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月二四日政令第二一四號) この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。 附 則 (昭和四三年一〇月一八日政令第三〇九號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八條の二第四號の規(guī)定は、昭和四十三年六月二十六日以後の離職又は死亡に係る者について適用する。 附 則 (昭和四四年四月一日政令第六八號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一日政令第六九號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の三第一項及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一條第一項の規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四四年一二月一八日政令第三〇二號) 抄 1 この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月三一日政令第三九號) 抄 1 この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月二九日政令第四三號) 抄 1 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五二號) 抄 1 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五七號) 抄 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日政令第一九五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二二號) この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和四九年四月一日政令第九五號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六號) この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三〇日政令第三九號) 抄 1 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五二號) 抄 1 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一日政令第八二號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一條の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日以後の日に係る就職促進手當の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手當の日額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月五日政令第一〇九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年八月二九日政令第三一四號) この政令は、公布の日から施行する 附 則 (昭和五四年四月四日政令第九六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一條の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日以後の日に係る就職促進手當の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手當の日額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年四月一〇日政令第一〇七號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月五日政令第七四號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一條の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日以後の日に係る就職促進手當の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手當の日額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月一五日政令第九九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一條の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日以後の日に係る就職促進手當の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手當の日額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月一七日政令第一二九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七條の二から第七條の十までの規(guī)定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二條第一項に規(guī)定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和五七年四月一六日政令第一一九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十七年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一一八號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七七號) 1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に離職した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一六四號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、昭和六十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二九日政令第一五一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成元年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月八日政令第一四二號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月一二日政令第一三〇號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三四號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一日政令第一二五號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二四日政令第一七九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月二九日政令第一二四號) 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年五月一一日政令第一四二號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成八年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年四月一日政令第一四九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一五一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は、平成十年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇一號) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五九號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六號) この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第九一號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一四七號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇號) この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法及び自衛(wèi)隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。