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關(guān)于駐留軍隊離職者等臨時措施法支付特殊福利的省令

時間: 2018-06-15


駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 昭和三十三年総理府令第三十六號 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第八條第五項及び第十一條の規(guī)定に基き、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基く特別給付金の支給に関する総理府令を次のように定める。 (勤務(wù)を要しない日) 第一條 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一號。以下「令」という。)第八條の四に規(guī)定する防衛(wèi)省令で定める日は、次のとおりとする。 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號。以下「法」という。)第十五條第二項第一號に掲げる者及び令第八條の二の各號に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務(wù)を要しない日(日曜日を除く。) 二 前號に掲げる日に準(zhǔn)ずるもので、防衛(wèi)大臣が定める日 (遺族の範(fàn)囲及び順位) 第二條 法第十五條第一項に規(guī)定する遺族は、次の各號に掲げるものとする。 一 法第十五條第一項に規(guī)定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「當(dāng)該労働者」という。)の配偶者(屆出をしないが、法第十五條第一項に規(guī)定する離職又は死亡(以下「離職又は死亡」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 二 當(dāng)該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、離職又は死亡のとき、當(dāng)該労働者の収入によつて生計を維持していたもの 三 前二號に掲げる者のほか、離職又は死亡のとき、主として當(dāng)該労働者の収入によつて生計を維持していたその者の親族 四 當(dāng)該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二號に該當(dāng)しないもの 2 前項に掲げる者が、法第十五條第一項に規(guī)定する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受ける順位は前項各號の順位により、同項第二號及び第四號に掲げる者のうちにあつては同號に掲げる順位による。 3 前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。 (申請書の提出期限) 第三條 特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五條第一項の離職を余儀なくされた者又は當(dāng)該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業(yè)務(wù)上死亡した者を除く。)については法第十七條第一項に定めるときに該當(dāng)することとなつた日から、業(yè)務(wù)上死亡した者については當(dāng)該死亡の日から三月以內(nèi)とする。 (権限の委任) 第四條 令第十二條に規(guī)定する防衛(wèi)大臣の権限のうち、次の各號に掲げるものは、法第十五條第一項の離職を余儀なくされた者又は當(dāng)該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業(yè)務(wù)上死亡した者を除く。)については法第十七條第一項に定めるときに、業(yè)務(wù)上死亡した者については當(dāng)該死亡のときに、直前に勤務(wù)していた事業(yè)所の所在地を管轄する地方防衛(wèi)局長又は地方防衛(wèi)事務(wù)所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛(wèi)大臣の承認を経るものとする。 一 令第十一條第一項の規(guī)定による申請書の提出を受けること。 二 特別給付金を支給する事由の有無を調(diào)査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。 三 令第十一條第二項の規(guī)定により申請者に対して通知すること。 (細則) 第五條 この省令に定めるもののほか、特別給付金の支給に関する細則は、防衛(wèi)大臣が定める。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年七月一三日総理府令第三九號) この府令は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇號) この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月一六日総理府令第二四號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一四日総理府令第九號) この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日內(nèi)閣府令第二一號) この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日內(nèi)閣府令第二號) この府令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八號)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月二〇日防衛(wèi)省令第九號) この省令は、防衛(wèi)省設(shè)置法及び自衛(wèi)隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十號)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。