關(guān)于食品廢棄物大量產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)者定期報(bào)告的省令
時(shí)間: 2018-06-15
食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令 平成十九年財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第三號(hào) 食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號(hào))第九條の規(guī)定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令を次のように定める。 (定期の報(bào)告) 第一條 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報(bào)告書(shū)を提出してしなければならない。 第二條 法第九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前年度における次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。) 算式 A+B+C+D+E 算式の符號(hào) A 食品循環(huán)資源の再生利用の実施量(事業(yè)活動(dòng)に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環(huán)資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計(jì)量をいう。第四號(hào)F及び第五號(hào)において同じ。) B 食品循環(huán)資源の熱回収の実施量(事業(yè)活動(dòng)に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二條第六項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環(huán)資源の量及び同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計(jì)量をいう。第四號(hào)G及び第六號(hào)において同じ。) C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業(yè)活動(dòng)に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四號(hào)H及び第七號(hào)において同じ。) D 食品循環(huán)資源の再生利用等以外の実施量(事業(yè)活動(dòng)に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環(huán)資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計(jì)量をいう。第四號(hào)Iにおいて同じ。) E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 二 売上高、製造數(shù)量その他の事業(yè)活動(dòng)に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値 三 食品廃棄物等の発生原単位(第一號(hào)に掲げる量を前號(hào)に掲げる値で除して得た値をいう。) 四 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業(yè)者の事業(yè)を開(kāi)始した場(chǎng)合又は食品関連事業(yè)者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業(yè)者から當(dāng)該事業(yè)者の事業(yè)を承継した場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)を開(kāi)始した日の屬する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の屬する年度。以下この條において「基準(zhǔn)年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準(zhǔn)年度における売上高、製造數(shù)量その他の事業(yè)活動(dòng)に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二號(hào)に掲げる値と同じ種類(lèi)の値に限る。)で除して得た値から前號(hào)に掲げる値を減じて得た値に第二號(hào)に掲げる値を乗じて得た量をいう。) 算式 F+G+H+I+J 算式の符號(hào) F 基準(zhǔn)年度における食品循環(huán)資源の再生利用の実施量 G 基準(zhǔn)年度における食品循環(huán)資源の熱回収の実施量 H 基準(zhǔn)年度における食品廃棄物等の減量の実施量 I 基準(zhǔn)年度における食品循環(huán)資源の再生利用等以外の実施量 J 基準(zhǔn)年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 五 食品循環(huán)資源の再生利用の実施量 六 食品循環(huán)資源の熱回収の実施量 七 食品廃棄物等の減量の実施量 八 食品循環(huán)資源の再生利用等の実施率(第四號(hào)、第五號(hào)及び前號(hào)に掲げる量並びに第六號(hào)に掲げる量に〇?九五を乗じて得られた量の合計(jì)量を第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げる量の合計(jì)量で除して得た率をいう。) 九 食品循環(huán)資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環(huán)資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該電気の量) 十 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)の遵守狀況その他の食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)のために実施した取組 十一 定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導(dǎo)を行う事業(yè)を行う食品関連事業(yè)者(次條において「本部事業(yè)者」という。)にあっては、次條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することの有無(wú) (約款の定め) 第三條 法第九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定めるものは、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 食品廃棄物等の処理に関し本部事業(yè)者が加盟者を指導(dǎo)又は助言する旨の定め 二 食品廃棄物等の処理に関し本部事業(yè)者及び加盟者が連攜して取り組む旨の定め 三 本部事業(yè)者と加盟者との間で締結(jié)した約款以外の契約書(shū)に第一號(hào)又は前號(hào)の定めが記載され、當(dāng)該契約書(shū)を遵守するものとする定め 四 本部事業(yè)者が定めた環(huán)境方針又は行動(dòng)規(guī)範(fàn)に第一號(hào)又は第二號(hào)の定めが記載され、當(dāng)該環(huán)境方針又は行動(dòng)規(guī)範(fàn)を遵守するものとする定め 五 食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環(huán)資源の再生利用等を推進(jìn)するための措置を講ずる旨記載された、本部事業(yè)者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め 附 則 この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號(hào))の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十四年三月三十一日以前に終了する年度に係る定期の報(bào)告については、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令別記様式の備考4の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二五年九月一一日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十六年三月三十一日以前に終了する年度に係る定期の報(bào)告については、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令別記様式の備考4の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二七年七月三一日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報(bào)告に関する省令第一條の規(guī)定により同日以後に提出する同條の報(bào)告書(shū)から適用する。 附 則 (平成二九年一月二六日財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示]