食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令 平成十九年財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第三號 食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六號)第九條の規(guī)定に基づき,、食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令を次のように定める,。 (定期の報告) 第一條 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九條第一項の規(guī)定による報告は,、毎年度六月末日までに,、別記様式による報告書を提出してしなければならない,。 第二條 法第九條第一項の主務省令で定める事項は,、前年度における次に掲げる事項とする,。 一 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。) 算式 A+B+C+D+E 算式の符號 A 食品循環(huán)資源の再生利用の実施量(事業(yè)活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち,、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環(huán)資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計量をいう,。第四號F及び第五號において同じ。) B 食品循環(huán)資源の熱回収の実施量(事業(yè)活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち,、法第二條第六項第一號に規(guī)定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環(huán)資源の量及び同項第二號に規(guī)定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計量をいう,。第四號G及び第六號において同じ,。) C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業(yè)活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち,、法第二條第七項に規(guī)定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四號H及び第七號において同じ,。) D 食品循環(huán)資源の再生利用等以外の実施量(事業(yè)活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち,、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環(huán)資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環(huán)資源の量の合計量をいう,。第四號Iにおいて同じ。) E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 二 売上高,、製造數(shù)量その他の事業(yè)活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値 三 食品廃棄物等の発生原単位(第一號に掲げる量を前號に掲げる値で除して得た値をいう,。) 四 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業(yè)者の事業(yè)を開始した場合又は食品関連事業(yè)者が合併、分割,、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業(yè)者から當該事業(yè)者の事業(yè)を承継した場合には,、當該事業(yè)を開始した日の屬する年度又は合併、分割,、相続若しくは譲渡があった日の屬する年度,。以下この條において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう,。)を基準年度における売上高,、製造數(shù)量その他の事業(yè)活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二號に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前號に掲げる値を減じて得た値に第二號に掲げる値を乗じて得た量をいう,。) 算式 F+G+H+I+J 算式の符號 F 基準年度における食品循環(huán)資源の再生利用の実施量 G 基準年度における食品循環(huán)資源の熱回収の実施量 H 基準年度における食品廃棄物等の減量の実施量 I 基準年度における食品循環(huán)資源の再生利用等以外の実施量 J 基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 五 食品循環(huán)資源の再生利用の実施量 六 食品循環(huán)資源の熱回収の実施量 七 食品廃棄物等の減量の実施量 八 食品循環(huán)資源の再生利用等の実施率(第四號,、第五號及び前號に掲げる量並びに第六號に掲げる量に〇?九五を乗じて得られた量の合計量を第一號及び第四號に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。) 九 食品循環(huán)資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環(huán)資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては,、當該電気の量) 十 法第七條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項の遵守狀況その他の食品循環(huán)資源の再生利用等の促進のために実施した取組 十一 定型的な約款による契約に基づき継続的に,、商品を販売し、又は販売をあっせんし,、かつ,、経営に関する指導を行う事業(yè)を行う食品関連事業(yè)者(次條において「本部事業(yè)者」という。)にあっては,、次條各號のいずれかに該當することの有無 (約款の定め) 第三條 法第九條第二項の主務省令で定めるものは,、次の各號に掲げるものとする。 一 食品廃棄物等の処理に関し本部事業(yè)者が加盟者を指導又は助言する旨の定め 二 食品廃棄物等の処理に関し本部事業(yè)者及び加盟者が連攜して取り組む旨の定め 三 本部事業(yè)者と加盟者との間で締結(jié)した約款以外の契約書に第一號又は前號の定めが記載され,、當該契約書を遵守するものとする定め 四 本部事業(yè)者が定めた環(huán)境方針又は行動規(guī)範に第一號又は第二號の定めが記載され,、當該環(huán)境方針又は行動規(guī)範を遵守するものとする定め 五 食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環(huán)資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された,、本部事業(yè)者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め 附 則 この省令は,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十四年三月三十一日以前に終了する年度に係る定期の報告については,、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二五年九月一一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十六年三月三十一日以前に終了する年度に係る定期の報告については、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二七年七月三一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の食品廃棄物等多量発生事業(yè)者の定期の報告に関する省令第一條の規(guī)定により同日以後に提出する同條の報告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉露肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 別記様式(第1條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示]