領(lǐng)事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 昭和三十七年政令第三百九十四號 領(lǐng)事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 內(nèi)閣は,、船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第三十二條第二項,、船員法(昭和二十二年法律第百號)第百三條第二項及び船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號)第二十八條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 領(lǐng)事官の行う船舶法第三十二條第一項,、船員法第百三條第一項,、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十八條第一項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十九條の三十七第三項,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第九條第一項又は國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號)第十三條第三項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は,、國土交通大臣に対してするものとする。この場合において,、不作為についての審査請求は,、國土交通大臣に代えて,、當該不作為に係る領(lǐng)事官に対してすることもできる。 附 則 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年一月二六日政令第九號) この政令は,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。 附 則 (昭和五八年八月一六日政令第一八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號,。以下「改正法」という。)附則第一條第二號に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱凰娜照畹谝涣逄枺?この政令は、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。