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關(guān)于預(yù)防在國際合作下促進受管制藥物違法行為的禁毒和精神活動精神控制法等特別規(guī)定法

時間: 2018-06-15


國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 平成三年法律第九十四號 國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 上陸の手続の特例等(第三條?第四條) 第三章 罰則(第五條―第十五條) 第四章 沒収に関する手続等の特例(第十六條―第十八條) 第五章 保全手続(第十九條?第二十條) 第六章 沒収及び追徴の裁判の執(zhí)行及び保全についての國際共助手続等(第二十一條―第二十三條) 第七章 雑則(第二十四條?第二十五條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により,、規(guī)制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を國際的な協(xié)力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り,、及びこれに関する國際約束の適確な実施を確保するため,、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號),、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)及び覚せヽ い(ヽ)剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)に定めるもののほか,、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において「規(guī)制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規(guī)定する麻薬及び向精神薬,、大麻取締法に規(guī)定する大麻,、あへん法に規(guī)定するあへん及びけしがら並びに覚せヽ い(ヽ)剤取締法に規(guī)定する覚せい剤をいう。 2 この法律において「薬物犯罪」とは,、次に掲げる罪をいう,。 一 第五條、第八條又は第九條の罪 二 麻薬及び向精神薬取締法第六十四條,、第六十四條の二,、第六十五條、第六十六條,、第六十六條の三,、第六十六條の四、第六十八條の二又は第六十九條の五の罪 三 大麻取締法第二十四條,、第二十四條の二又は第二十四條の七の罪 四 あへん法第五十一條,、第五十二條又は第五十四條の三の罪 五 覚せヽ い(ヽ)剤取締法第四十一條、第四十一條の二又は第四十一條の十一の罪 六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七條若しくは第六十九條の二,、大麻取締法第二十四條の四,、あへん法第五十三條又は覚せヽ い(ヽ)剤取締法第四十一條の六の罪 七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八條若しくは第六十九條の四、大麻取締法第二十四條の六,、あへん法第五十四條の二又は覚せヽ い(ヽ)剤取締法第四十一條の九の罪 3 この法律において「薬物犯罪収益」とは、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産若しくは當(dāng)該犯罪行為の報酬として得た財産又は前項第七號に掲げる罪に係る資金をいう,。 4 この法律において「薬物犯罪収益に由來する財産」とは,、薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産,、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう,。 5 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、薬物犯罪収益,、薬物犯罪収益に由來する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう,。 第二章 上陸の手続の特例等 (上陸の手続の特例) 第三條 入國審査官は、出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號,。以下「入管法」という,。)第五條第一項第六號に掲げる者である疑いのある外國人から入管法第六條第二項の申請があった場合において、法務(wù)大臣から,、薬物犯罪の捜査に関し,、當(dāng)該外國人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報又は司法警察職員(麻薬取締官、麻薬取締員,、警察官又は海上保安官に限る,。次項及び次條第一項において同じ,。)からの要請があった旨並びに規(guī)制薬物の散逸及び當(dāng)該外國人の逃走を防止するための十分な監(jiān)視體制が確保されていると認(rèn)められる旨の連絡(luò)を受けているときは、入管法第九條第一項の規(guī)定にかかわらず,、入管法第五條第一項第六號以外の事項について入管法第七條第一項の審査をした上,、當(dāng)該外國人の旅券に入管法第九條第一項の上陸許可の証印をすることができる,。 2 入國審査官は,、入管法第五條第一項第六號に掲げる者である疑いのある外國人につき入管法第十四條第一項、第十四條の二第一項若しくは第二項,、第十五條第一項若しくは第二項又は第十六條第一項の申請があった場合において,、法務(wù)大臣から,、薬物犯罪の捜査に関し,、當(dāng)該外國人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報又は司法警察職員からの要請があった旨並びに規(guī)制薬物の散逸及び當(dāng)該外國人の逃走を防止するための十分な監(jiān)視體制が確保されていると認(rèn)められる旨の連絡(luò)を受けているときは、入管法第五條第一項第六號以外の事項について審査をした上,、當(dāng)該外國人の上陸を許可することができる,。 3 入國審査官は、法務(wù)大臣から,、第一項の規(guī)定による上陸許可の証印又は前項の規(guī)定による上陸の許可を受けている外國人について,、引き続き本邦に在留させておくことが適當(dāng)でないと認(rèn)める旨の連絡(luò)を受けたときは、速やかに,、當(dāng)該外國人の本邦への上陸の時において當(dāng)該外國人が入管法第五條第一項第六號に該當(dāng)したか否かを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 入國審査官は,、前項の規(guī)定による審査により、同項に規(guī)定する外國人が入管法第五條第一項第六號に該當(dāng)したと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該外國人についての第一項の規(guī)定による上陸許可の証印又は第二項の規(guī)定による上陸の許可を取り消すものとする,。 (稅関手続の特例) 第四條 稅関長は、関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條(同法第七十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)の規(guī)定による貨物の検査により、當(dāng)該検査に係る貨物に規(guī)制薬物が隠匿されていることが判明した場合において,、薬物犯罪の捜査に関し,、當(dāng)該規(guī)制薬物が外國に向けて送り出され、又は本邦に引き取られることが必要である旨の検察官又は司法警察職員からの要請があり,、かつ,、當(dāng)該規(guī)制薬物の散逸を防止するための十分な監(jiān)視體制が確保されていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該要請に応ずるために次に掲げる措置をとることができる,。ただし,、當(dāng)該措置をとることが関稅法規(guī)の目的に照らし相當(dāng)でないと認(rèn)められるときは、この限りでない,。 一 當(dāng)該貨物(當(dāng)該貨物に隠匿されている規(guī)制薬物を除く,。)について関稅法第六十七條の規(guī)定により申告されたところに従って同條の許可を行うこと,。 二 その他當(dāng)該要請に応ずるために必要な措置 2 前項(第一號を除く。)の規(guī)定は,、関稅法第七十六條第一項ただし書の規(guī)定による郵便物中にある信書以外の物の検査により,、當(dāng)該信書以外の物に規(guī)制薬物が隠匿されていることが判明した場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、當(dāng)該規(guī)制薬物については,、同法第七十四條の規(guī)定は、適用しない,。 第三章 罰則 (業(yè)として行う不法輸入等) 第五條 次に掲げる行為を業(yè)とした者(これらの行為と第八條の罪に當(dāng)たる行為を併せてすることを業(yè)とした者を含む,。)は、無期又は五年以上の懲役及び一千萬円以下の罰金に処する,。 一 麻薬及び向精神薬取締法第六十四條,、第六十四條の二(所持に係る部分を除く。),、第六十五條,、第六十六條(所持に係る部分を除く。),、第六十六條の三又は第六十六條の四(所持に係る部分を除く,。)の罪に當(dāng)たる行為をすること。 二 大麻取締法第二十四條又は第二十四條の二(所持に係る部分を除く,。)の罪に當(dāng)たる行為をすること,。 三 あへん法第五十一條又は第五十二條(所持に係る部分を除く。)の罪に當(dāng)たる行為をすること,。 四 覚せヽ い(ヽ)剤取締法第四十一條又は第四十一條の二(所持に係る部分を除く,。)の罪に當(dāng)たる行為をすること。 (薬物犯罪収益等隠匿) 第六條 薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮裝し,、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮裝した者も、同様とする,。 2 前項の未遂罪は,、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的をもって,、その予備をした者は,、二年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 (薬物犯罪収益等収受) 第七條 情を知って,、薬物犯罪収益等を収受した者は,、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。ただし,、法令上の義務(wù)の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相當(dāng)の財産上の利益を提供すべきものに限る,。)の時に當(dāng)該契約に係る債務(wù)の履行が薬物犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした當(dāng)該契約に係る債務(wù)の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない,。 (規(guī)制薬物としての物品の輸入等) 第八條 薬物犯罪(規(guī)制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る,。)を犯す意思をもって、規(guī)制薬物として交付を受け,、又は取得した薬物その他の物品を輸入し,、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 2 薬物犯罪(規(guī)制薬物の譲渡し,、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって,、薬物その他の物品を規(guī)制薬物として譲り渡し,、若しくは譲り受け、又は規(guī)制薬物として交付を受け,、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は,、二年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 (あおり又は唆し) 第九條 薬物犯罪(前條及びこの條の罪を除く,。),、第六條の罪若しくは第七條の罪を?qū)g行すること又は規(guī)制薬物を濫用することを、公然,、あおり,、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 (國外犯) 第十條 第五條から第七條まで及び前條の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)第二條の例に従う。 (薬物犯罪収益等の沒収) 第十一條 次に掲げる財産は,、これを沒収する,。ただし、第六條第一項若しくは第二項又は第七條の罪が薬物犯罪収益又は薬物犯罪収益に由來する財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において,、これらの罪につき第三號から第五號までに掲げる財産の全部を沒収することが相當(dāng)でないと認(rèn)められるときは,、その一部を沒収することができる。 一 薬物犯罪収益(第二條第二項第六號又は第七號に掲げる罪に係るものを除く,。) 二 薬物犯罪収益に由來する財産(第二條第二項第六號又は第七號に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く,。) 三 第六條第一項若しくは第二項又は第七條の罪に係る薬物犯罪収益等 四 第六條第一項若しくは第二項又は第七條の犯罪行為より生じ、若しくは當(dāng)該犯罪行為により得た財産又は當(dāng)該犯罪行為の報酬として得た財産 五 前二號の財産の果実として得た財産,、前二號の財産の対価として得た財産,、これらの財産の対価として得た財産その他前二號の財産の保有又は処分に基づき得た財産 2 前項の規(guī)定により沒収すべき財産について,、當(dāng)該財産の性質(zhì)、その使用の狀況,、當(dāng)該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを沒収することが相當(dāng)でないと認(rèn)められるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、これを沒収しないことができる,。 3 次に掲げる財産は,、これを沒収することができる。 一 薬物犯罪収益(第二條第二項第六號又は第七號に掲げる罪に係るものに限る,。) 二 薬物犯罪収益に由來する財産(第二條第二項第六號又は第七號に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものに限る,。) 三 第六條第三項の罪に係る薬物犯罪収益等 四 第六條第三項の犯罪行為より生じ、若しくは當(dāng)該犯罪行為により得た財産又は當(dāng)該犯罪行為の報酬として得た財産 五 前二號の財産の果実として得た財産,、前二號の財産の対価として得た財産,、これらの財産の対価として得た財産その他前二號の財産の保有又は処分に基づき得た財産 (薬物犯罪収益等が混和した財産の沒収等) 第十二條 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六號。以下「組織的犯罪処罰法」という,。)第十四條及び第十五條の規(guī)定は,、前條の規(guī)定による沒収について準(zhǔn)用する。この場合において,、組織的犯罪処罰法第十四條中「前條第一項各號又は第四項各號」とあるのは,、「國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一條第一項各號又は第三項各號」と読み替えるものとする。 (追徴) 第十三條 第十一條第一項の規(guī)定により沒収すべき財産を沒収することができないとき,、又は同條第二項の規(guī)定によりこれを沒収しないときは,、その価額を犯人から追徴する。 2 第十一條第三項に規(guī)定する財産を沒収することができないとき,、又は當(dāng)該財産の性質(zhì),、その使用の狀況、當(dāng)該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを沒収することが相當(dāng)でないと認(rèn)められるときは,、その価額を犯人から追徴することができる,。 (薬物犯罪収益の推定) 第十四條 第五條の罪に係る薬物犯罪収益については、同條各號に掲げる行為を業(yè)とした期間內(nèi)に犯人が取得した財産であって,、その価額が當(dāng)該期間內(nèi)における犯人の稼働の狀況又は法令に基づく給付の受給の狀況に照らし不相當(dāng)に高額であると認(rèn)められるものは,、當(dāng)該罪に係る薬物犯罪収益と推定する。 (両罰規(guī)定) 第十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五條から第九條までの罪を犯したときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第四章 沒収に関する手続等の特例 (第三者の財産の沒収手続等) 第十六條 第十一條第一項各號又は第三項各號に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう,。第十八條において同じ,。)が被告人以外の者(以下この條において「第三者」という,。)に帰屬する場合において、當(dāng)該第三者が被告事件の手続への參加を許されていないときは,、沒収の裁判をすることができない,。 2 薬物犯罪又は第六條若しくは第七條の罪(以下「薬物犯罪等」という。)に関し,、この法律,、麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規(guī)定により、地上権,、抵當(dāng)権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を沒収しようとする場合において,、當(dāng)該第三者が被告事件の手続への參加を許されていないときも、前項と同様とする,。 3 組織的犯罪処罰法第十八條第三項から第五項までの規(guī)定は,、地上権、抵當(dāng)権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を沒収する場合において,、第十二條において準(zhǔn)用する組織的犯罪処罰法第十五條第二項の規(guī)定により當(dāng)該権利を存続させるべきときについて準(zhǔn)用する,。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する財産の沒収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか,、刑事事件における第三者所有物の沒収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (沒収された債権等の処分等) 第十七條 組織的犯罪処罰法第十九條の規(guī)定は第十一條の規(guī)定による沒収について、組織的犯罪処罰法第二十條の規(guī)定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を沒収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に囑託する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「次章第一節(jié)」とあるのは、「國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第五章」と読み替えるものとする,。 (刑事補償の特例) 第十八條 債権等の沒収の執(zhí)行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一號)による補償の內(nèi)容については,、同法第四條第六項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五章 保全手続 (沒収保全命令) 第十九條 裁判所は,、薬物犯罪等に係る被告事件に関し,、この法律、麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規(guī)定により沒収することができる財産(以下「沒収対象財産」という,。)に當(dāng)たると思料するに足りる相當(dāng)な理由があり,、かつ、當(dāng)該財産を沒収するため必要があると認(rèn)めるときは,、検察官の請求により,、又は職権で、沒収保全命令を発して,、當(dāng)該財産につき,、その処分を禁止することができる。 2 裁判所は、地上権,、抵當(dāng)権その他の権利がその上に存在する財産について沒収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において,、當(dāng)該権利が沒収により消滅すると思料するに足りる相當(dāng)な理由がある場合であって當(dāng)該財産を沒収するため必要があると認(rèn)めるとき、又は當(dāng)該権利が仮裝のものであると思料するに足りる相當(dāng)の理由があると認(rèn)めるときは,、検察官の請求により,、又は職権で、附帯保全命令を別に発して,、當(dāng)該権利の処分を禁止することができる,。 3 裁判官は、前二項に規(guī)定する理由及び必要があると認(rèn)めるときは,、公訴が提起される前であっても,、検察官又は司法警察員(麻薬取締官、麻薬取締員,、警察官又は海上保安官に限るものとし,、警察官たる司法警察員については、國家公安委員會又は都道府県公安委員會が指定する警部以上の者に限る,。)の請求により,、前二項に規(guī)定する処分をすることができる。 4 前三項に定めるもののほか,、これらの規(guī)定による処分については,、組織的犯罪処罰法第四章の規(guī)定による沒収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。 (追徴保全命令) 第二十條 裁判所は,、薬物犯罪等に係る被告事件に関し,、第十三條の規(guī)定により追徴すべき場合に當(dāng)たると思料するに足りる相當(dāng)な理由がある場合において、追徴の裁判の執(zhí)行をすることができなくなるおそれがあり,、又はその執(zhí)行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは,、検察官の請求により、又は職権で,、追徴保全命令を発して,、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる,。 2 裁判官は,、前項に規(guī)定する理由及び必要があると認(rèn)めるときは、公訴が提起される前であっても,、検察官の請求により,、同項に規(guī)定する処分をすることができる。 3 前二項に定めるもののほか,、これらの規(guī)定による処分については,、組織的犯罪処罰法第四章の規(guī)定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。 第六章 沒収及び追徴の裁判の執(zhí)行及び保全についての國際共助手続等 (共助の実施) 第二十一條 薬物犯罪等に當(dāng)たる行為に係る外國の刑事事件に関して、當(dāng)該外國から,、條約に基づき、沒収若しくは追徴の確定裁判の執(zhí)行又は沒収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除き,、その要請に係る共助をするものとする。 一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう,。以下同じ,。)について、日本國の法令によれば刑罰を科すことができないと認(rèn)められるとき,。 二 共助犯罪に係る事件が日本國の裁判所に係屬するとき,、又はその事件について日本國の裁判所において確定判決を経たとき。 三 沒収の確定裁判の執(zhí)行の共助又は沒収のための保全の共助については,、要請に係る財産が日本國の法令によれば共助犯罪について沒収の裁判をし,、又は沒収保全をすることができる財産に當(dāng)たるものでないとき。 四 追徴の確定裁判の執(zhí)行の共助又は追徴のための保全の共助については,、日本國の法令によれば共助犯罪について要請に係る追徴の裁判をし,、又は追徴保全をすることができる場合に當(dāng)たるものでないとき。 五 沒収の確定裁判の執(zhí)行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権,、抵當(dāng)権その他の権利を有すると思料するに足りる相當(dāng)な理由のある者が,、追徴の確定裁判の執(zhí)行の共助については當(dāng)該裁判を受けた者が、自己の責(zé)めに帰することのできない理由により,、當(dāng)該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認(rèn)められるとき,。 六 沒収又は追徴のための保全の共助については、要請國の裁判所若しくは裁判官のした沒収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は沒収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き,、第十九條第一項又は第二十條第一項に規(guī)定する理由がないと認(rèn)められるとき,。 (追徴とみなす沒収) 第二十二條 第十一條第一項各號又は第三項各號に掲げる財産に代えて、その価額が當(dāng)該財産の価額に相當(dāng)する財産であって當(dāng)該裁判を受けた者が有するものを沒収する確定裁判の執(zhí)行に係る共助の要請にあっては,、當(dāng)該確定裁判は,、この法律による共助の実施については、その者から當(dāng)該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす,。 2 前項の規(guī)定は,、第十一條第一項各號又は第三項各號に掲げる財産に代えて、その価額が當(dāng)該財産の価額に相當(dāng)する財産を沒収するための保全に係る共助の要請について準(zhǔn)用する,。 (要請國への共助の実施に係る財産等の譲與) 第二十二條の二 第二十一條に規(guī)定する沒収又は追徴の確定裁判の執(zhí)行の共助の要請をした外國から,、當(dāng)該共助の実施に係る財産又はその価額に相當(dāng)する金銭の譲與の要請があったときは、その全部又は一部を譲與することができる,。 (組織的犯罪処罰法による共助等の例) 第二十三條 前三條に定めるもののほか,、第二十一條の規(guī)定による共助及び前條の規(guī)定による譲與については、組織的犯罪処罰法第六章の規(guī)定による共助及び譲與の例による。 第七章 雑則 (政令等への委任) 第二十四條 この法律に定めるもののほか,、沒収保全と滯納処分との手続の調(diào)整について必要な事項で,、滯納処分に関するものは、政令で定める,。 2 この法律に定めるもののほか,、第十六條の規(guī)定による第三者の參加及び裁判に関する手続、第五章に規(guī)定する沒収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規(guī)定する國際共助手続について必要な事項(前項に規(guī)定する事項を除く,。)は,、最高裁判所規(guī)則で定める。 (経過措置) 第二十五條 この法律の規(guī)定に基づき政令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 第六條及び第七條の規(guī)定は,、この法律の施行前にした麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三號。以下この項において「法律第九十三號」という,。)による改正前の麻薬及び向精神薬取締法,、大麻取締法、あへん法又は覚せヽ い(ヽ)剤取締法の罪に當(dāng)たる行為(日本國外でした行為であって日本國內(nèi)でしたとしたならばこれらの罪に當(dāng)たるものを含む,。)であって,、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に當(dāng)たるもの(以下この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産並びにこの法律の施行前にした法律第九十三號による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第六十八條若しくは第六十九條の四,、大麻取締法第二十四條の五,、あへん法第五十四條の二又は覚せヽ い(ヽ)剤取締法第四十一條の七(同法第四十一條の二第一項第五號及び第六號に係る部分を除く。)の罪に當(dāng)たる行為(日本國外でした行為であって日本國內(nèi)でしたとしたならばこれらの罪に當(dāng)たるものを含む,。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても,、適用する。この場合においては,、これらの財産及び資金は,、薬物犯罪収益とみなす。 3 第五章の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する財産又は資金で,、刑法その他の法令の規(guī)定により沒収することができる物の沒収のための保全及びこれらの法令の規(guī)定によりその価額を追徴することができる場合における追徴のための保全についても、適用する,。この場合において,、第十九條第一項中「この法律」とあるのは「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律による改正前の麻薬及び向精神薬取締法」と,、第二十條第一項中「第十三條」とあるのは「刑法第十九條の二」とする。 4 第六章の規(guī)定は,、この法律の施行前に犯された犯罪でこの法律の施行後に犯されたとしたならば薬物犯罪に當(dāng)たるものに係る外國からの共助の要請についても,、適用する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露蝗辗傻诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露辗傻谝灰哗柼枺〕?この法律は、新民訴法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)の施行の日から施行する,。 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法、証券投資信託法,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、証券投資信託法,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相?dāng)規(guī)定に基づいて、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関に対してされている申請、屆出その他の行為は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、持株會社の設(shè)立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱晃迦辗傻谝哗柫枺?この法律は、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する,。ただし,、第十七條中地方稅法附則第五條の改正規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱涣辗傻谝蝗惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法,、地方稅法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律,、登録免許稅法,、金融機関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という,。)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、地方稅法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法,、長期信用銀行法,、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律、登録免許稅法,、金融機関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相?dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機関がした免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関に対してされている申請,、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この法律の施行前にした前條の規(guī)定による改正前の國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、犯罪被害財産等による被害回復(fù)給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中出入國管理及び難民認(rèn)定法の目次及び第六條第一項ただし書の改正規(guī)定,、同法第十四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十五條第六項、第二十三條第一項及び第二十四條の改正規(guī)定,、同法第四章第四節(jié)中第二十六條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第五十七條,、第五十九條第一項、第六十一條の二の四第一項第二號,、第七十條第一項,、第七十二條、第七十三條の二第二項第三號,、第七十七條第二號及び別表第一の四の表留學(xué)の項の改正規(guī)定並びに附則第四條及び第七條の規(guī)定並びに附則第八條のうち行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)別表出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)の項中「及び第六項」の下に「,、第十四條の二第四項」を加える改正規(guī)定 平成二十七年一月一日