感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律 平成十年法律第百十四號 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律 目次 前文 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 基本指針等(第九條―第十一條) 第三章 感染癥に関する情報の収集及び公表(第十二條―第十六條の二) 第四章 就業(yè)制限その他の措置(第十六條の三―第二十六條の二) 第五章 消毒その他の措置(第二十六條の三―第三十六條) 第六章 醫(yī)療(第三十七條―第四十四條) 第七章 新型インフルエンザ等感染癥(第四十四條の二―第四十四條の五) 第八章 新感染癥(第四十四條の六―第五十三條) 第九章 結(jié)核(第五十三條の二―第五十三條の十五) 第十章 感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四條―第五十六條の二) 第十一章 特定病原體等 第一節(jié) 一種病原體等(第五十六條の三―第五十六條の五) 第二節(jié) 二種病原體等(第五十六條の六―第五十六條の十五) 第三節(jié) 三種病原體等(第五十六條の十六?第五十六條の十七) 第四節(jié) 所持者等の義務(wù)(第五十六條の十八―第五十六條の二十九) 第五節(jié) 監(jiān)督(第五十六條の三十―第五十六條の三十八) 第十二章 費用負(fù)擔(dān)(第五十七條―第六十三條) 第十三章 雑則(第六十三條の二―第六十六條) 第十四章 罰則(第六十七條―第八十一條) 附則 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染癥により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染癥の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染癥を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。 醫(yī)學(xué)醫(yī)療の進(jìn)歩や衛(wèi)生水準(zhǔn)の著しい向上により、多くの感染癥が克服されてきたが、新たな感染癥の出現(xiàn)や既知の感染癥の再興により、また、國際交流の進(jìn)展等に伴い、感染癥は、新たな形で、今なお人類に脅威を與えている。 一方、我が國においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全癥候群等の感染癥の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓(xùn)として今後に生かすことが必要である。 このような感染癥をめぐる狀況の変化や感染癥の患者等が置かれてきた狀況を踏まえ、感染癥の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の提供を確保し、感染癥に迅速かつ適確に対応することが求められている。 ここに、このような視點に立って、これまでの感染癥の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する総合的な施策の推進(jìn)を図るため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関し必要な措置を定めることにより、感染癥の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進(jìn)を図ることを目的とする。 (基本理念) 第二條 感染癥の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として國及び地方公共団體が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する國際的動向を踏まえつつ、保健醫(yī)療を取り巻く環(huán)境の変化、國際交流の進(jìn)展等に即応し、新感染癥その他の感染癥に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染癥の患者等が置かれている狀況を深く認(rèn)識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計畫的に推進(jìn)されることを基本理念とする。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、教育活動、広報活動等を通じた感染癥に関する正しい知識の普及、感染癥に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染癥に関する研究の推進(jìn)、病原體等の検査能力の向上並びに感染癥の予防に係る人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るとともに、社會福祉等の関連施策との有機的な連攜に配慮しつつ感染癥の患者が良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、國及び地方公共団體は、感染癥の患者等の人権を尊重しなければならない。 2 國及び地方公共団體は、地域の特性に配慮しつつ、感染癥の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連攜を図らなければならない。 3 國は、感染癥及び病原體等に関する情報の収集及び研究並びに感染癥に係る醫(yī)療のための醫(yī)薬品の研究開発の推進(jìn)、病原體等の検査の実施等を図るための體制を整備し、國際的な連攜を確保するよう努めるとともに、地方公共団體に対し前二項の責(zé)務(wù)が十分に果たされるように必要な技術(shù)的及び財政的援助を與えることに努めなければならない。 (國民の責(zé)務(wù)) 第四條 國民は、感染癥に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染癥の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。 (醫(yī)師等の責(zé)務(wù)) 第五條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は、感染癥の予防に関し國及び地方公共団體が講ずる施策に協(xié)力し、その予防に寄與するよう努めるとともに、感染癥の患者等が置かれている狀況を深く認(rèn)識し、良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療を行うとともに、當(dāng)該醫(yī)療について適切な説明を行い、當(dāng)該患者等の理解を得るよう努めなければならない。 2 病院、診療所、病原體等の検査を行っている機関、老人福祉施設(shè)等の施設(shè)の開設(shè)者及び管理者は、當(dāng)該施設(shè)において感染癥が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (獣醫(yī)師等の責(zé)務(wù)) 第五條の二 獣醫(yī)師その他の獣醫(yī)療関係者は、感染癥の予防に関し國及び地方公共団體が講ずる施策に協(xié)力するとともに、その予防に寄與するよう努めなければならない。 2 動物等取扱業(yè)者(動物又はその死體の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧會の會場その他不特定かつ多數(shù)の者が入場する施設(shè)若しくは場所における展示を業(yè)として行う者をいう。)は、その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死體が感染癥を人に感染させることがないように、感染癥の予防に関する知識及び技術(shù)の習(xí)得、動物又はその死體の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (定義等) 第六條 この法律において「感染癥」とは、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥、五類感染癥、新型インフルエンザ等感染癥、指定感染癥及び新感染癥をいう。 2 この法律において「一類感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 エボラ出血熱 二 クリミア?コンゴ出血熱 三 痘そう 四 南米出血熱 五 ペスト 六 マールブルグ病 七 ラッサ熱 3 この法律において「二類感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 急性灰白髄炎 二 結(jié)核 三 ジフテリア 四 重癥急性呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬SARSコロナウイルスであるものに限る。) 五 中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る。) 六 鳥インフルエンザ(病原體がインフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染癥の病原體に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七號において「特定鳥インフルエンザ」という。) 4 この法律において「三類感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 コレラ 二 細(xì)菌性赤痢 三 腸管出血性大腸菌感染癥 四 腸チフス 五 パラチフス 5 この法律において「四類感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 E型肝炎 二 A型肝炎 三 黃熱 四 Q熱 五 狂犬病 六 炭疽そ 七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) 八 ボツリヌス癥 九 マラリア 十 野兎と 病 十一 前各號に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死體、飲食物、衣類、寢具その他の物件を介して人に感染し、前各號に掲げるものと同程度に國民の健康に影響を與えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 6 この法律において「五類感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染癥を除く。) 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) 三 クリプトスポリジウム癥 四 後天性免疫不全癥候群 五 性器クラミジア感染癥 六 梅毒 七 麻しん 八 メチシリン耐性黃色ブドウ球菌感染癥 九 前各號に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染癥を除く。)であって、前各號に掲げるものと同程度に國民の健康に影響を與えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの 7 この法律において「新型インフルエンザ等感染癥」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原體とするインフルエンザであって、一般に國民が當(dāng)該感染癥に対する免疫を獲得していないことから、當(dāng)該感染癥の全國的かつ急速なまん延により國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)められるものをいう。) 二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規(guī)模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現(xiàn)在の國民の大部分が當(dāng)該感染癥に対する免疫を獲得していないことから、當(dāng)該感染癥の全國的かつ急速なまん延により國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)められるものをいう。) 8 この法律において「指定感染癥」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥及び新型インフルエンザ等感染癥を除く。)であって、第三章から第七章までの規(guī)定の全部又は一部を準(zhǔn)用しなければ、當(dāng)該疾病のまん延により國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 9 この法律において「新感染癥」とは、人から人に伝染すると認(rèn)められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病狀又は治療の結(jié)果が明らかに異なるもので、當(dāng)該疾病にかかった場合の病狀の程度が重篤であり、かつ、當(dāng)該疾病のまん延により國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)められるものをいう。 10 この法律において「疑似癥患者」とは、感染癥の疑似癥を呈している者をいう。 11 この法律において「無癥狀病原體保有者」とは、感染癥の病原體を保有している者であって當(dāng)該感染癥の癥狀を呈していないものをいう。 12 この法律において「感染癥指定醫(yī)療機関」とは、特定感染癥指定醫(yī)療機関、第一種感染癥指定醫(yī)療機関、第二種感染癥指定醫(yī)療機関及び結(jié)核指定醫(yī)療機関をいう。 13 この法律において「特定感染癥指定醫(yī)療機関」とは、新感染癥の所見がある者又は一類感染癥、二類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者の入院を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。 14 この法律において「第一種感染癥指定醫(yī)療機関」とは、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の患者の入院を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。 15 この法律において「第二種感染癥指定醫(yī)療機関」とは、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の患者の入院を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。 16 この法律において「結(jié)核指定醫(yī)療機関」とは、結(jié)核患者に対する適正な醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。 17 この法律において「病原體等」とは、感染癥の病原體及び毒素をいう。 18 この法律において「毒素」とは、感染癥の病原體によって産生される物質(zhì)であって、人の生體內(nèi)に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質(zhì)で、その構(gòu)造式がいずれかの毒素の構(gòu)造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。 19 この法律において「特定病原體等」とは、一種病原體等、二種病原體等、三種病原體等及び四種病原體等をいう。 20 この法律において「一種病原體等」とは、次に掲げる病原體等(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十四條第一項、第二十三條の二の五第一項若しくは第二十三條の二十五第一項の規(guī)定による承認(rèn)又は同法第二十三條の二の二十三第一項の規(guī)定による認(rèn)証を受けた醫(yī)薬品又は再生醫(yī)療等製品に含有されるものその他これに準(zhǔn)ずる病原體等(以下「醫(yī)薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。 一 アレナウイルス屬ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス 二 エボラウイルス屬アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス 三 オルソポックスウイルス屬バリオラウイルス(別名痘そうウイルス) 四 ナイロウイルス屬クリミア?コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア?コンゴ出血熱ウイルス) 五 マールブルグウイルス屬レイクビクトリアマールブルグウイルス 六 前各號に掲げるもののほか、前各號に掲げるものと同程度に病原性を有し、國民の生命及び健康に極めて重大な影響を與えるおそれがある病原體等として政令で定めるもの 21 この法律において「二種病原體等」とは、次に掲げる病原體等(醫(yī)薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。 一 エルシニア屬ペスティス(別名ペスト菌) 二 クロストリジウム屬ボツリヌム(別名ボツリヌス菌) 三 ベータコロナウイルス屬SARSコロナウイルス 四 バシラス屬アントラシス(別名炭疽菌) 五 フランシセラ屬ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ 六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構(gòu)造式がボツリヌス毒素の構(gòu)造式と同一であるものを含む。) 七 前各號に掲げるもののほか、前各號に掲げるものと同程度に病原性を有し、國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがある病原體等として政令で定めるもの 22 この法律において「三種病原體等」とは、次に掲げる病原體等(醫(yī)薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。 一 コクシエラ屬バーネッティイ 二 マイコバクテリウム屬ツベルクローシス(別名結(jié)核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結(jié)核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。) 三 リッサウイルス屬レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス) 四 前三號に掲げるもののほか、前三號に掲げるものと同程度に病原性を有し、國民の生命及び健康に影響を與えるおそれがある病原體等として政令で定めるもの 23 この法律において「四種病原體等」とは、次に掲げる病原體等(醫(yī)薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。 一 インフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染癥の病原體を除く。)又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體に限る。) 二 エシェリヒア屬コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。) 三 エンテロウイルス屬ポリオウイルス 四 クリプトスポリジウム屬パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。) 五 サルモネラ屬エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。) 六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構(gòu)造式が志賀毒素の構(gòu)造式と同一であるものを含む。) 七 シゲラ屬(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ 八 ビブリオ屬コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。) 九 フラビウイルス屬イエローフィーバーウイルス(別名黃熱ウイルス) 十 マイコバクテリウム屬ツベルクローシス(前項第二號に掲げる病原體を除く。) 十一 前各號に掲げるもののほか、前各號に掲げるものと同程度に病原性を有し、國民の健康に影響を與えるおそれがある病原體等として政令で定めるもの 24 厚生労働大臣は、第三項第六號の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 (指定感染癥に対するこの法律の準(zhǔn)用) 第七條 指定感染癥については、一年以內(nèi)の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次條、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規(guī)定の全部又は一部を準(zhǔn)用する。 2 前項の政令で定められた期間は、當(dāng)該政令で定められた疾病について同項の政令により準(zhǔn)用することとされた規(guī)定を當(dāng)該期間の経過後なお準(zhǔn)用することが特に必要であると認(rèn)められる場合は、一年以內(nèi)の政令で定める期間に限り延長することができる。 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 (疑似癥患者及び無癥狀病原體保有者に対するこの法律の適用) 第八條 一類感染癥の疑似癥患者又は二類感染癥のうち政令で定めるものの疑似癥患者については、それぞれ一類感染癥の患者又は二類感染癥の患者とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 2 新型インフルエンザ等感染癥の疑似癥患者であって當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染癥の患者とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 3 一類感染癥の無癥狀病原體保有者又は新型インフルエンザ等感染癥の無癥狀病原體保有者については、それぞれ一類感染癥の患者又は新型インフルエンザ等感染癥の患者とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第九條 厚生労働大臣は、感染癥の予防の総合的な推進(jìn)を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 感染癥の予防の推進(jìn)の基本的な方向 二 感染癥の発生の予防のための施策に関する事項 三 感染癥のまん延の防止のための施策に関する事項 四 感染癥に係る醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項 五 感染癥及び病原體等に関する調(diào)査及び研究に関する事項 六 感染癥に係る醫(yī)療のための醫(yī)薬品の研究開発の推進(jìn)に関する事項 七 病原體等の検査の実施體制及び検査能力の向上に関する事項 八 感染癥の予防に関する人材の養(yǎng)成に関する事項 九 感染癥に関する啓発及び知識の普及並びに感染癥の患者等の人権の尊重に関する事項 十 特定病原體等を適正に取り扱う體制の確保に関する事項 十一 緊急時における感染癥の発生の予防及びまん延の防止並びに醫(yī)療の提供のための施策(國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)體制の確保を含む。)に関する事項 十二 その他感染癥の予防の推進(jìn)に関する重要事項 3 厚生労働大臣は、感染癥の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、これを変更するものとする。 4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (予防計畫) 第十條 都道府県は、基本指針に即して、感染癥の予防のための施策の実施に関する計畫(以下この條において「予防計畫」という。)を定めなければならない。 2 予防計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の実情に即した感染癥の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項 二 地域における感染癥に係る醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項 三 緊急時における感染癥の発生の予防及びまん延の防止並びに醫(yī)療の提供のための施策(國との連攜及び地方公共団體相互間の連絡(luò)體制の確保を含む。)に関する事項 3 予防計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、感染癥に関する研究の推進(jìn)、人材の養(yǎng)成及び知識の普及について定めるよう努めるものとする。 4 都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計畫に再検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、これを変更するものとする。都道府県が予防計畫の実施狀況に関する調(diào)査、分析及び評価を行い、必要があると認(rèn)めるときも、同様とする。 5 都道府県は、予防計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する學(xué)識経験者の団體の意見を聴かなければならない。 6 都道府県は、予防計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (特定感染癥予防指針) 第十一條 厚生労働大臣は、感染癥のうち、特に総合的に予防のための施策を推進(jìn)する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、當(dāng)該感染癥に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、醫(yī)療の提供、研究開発の推進(jìn)、國際的な連攜その他當(dāng)該感染癥に応じた予防の総合的な推進(jìn)を図るための指針(次項において「特定感染癥予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、特定感染癥予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 第三章 感染癥に関する情報の収集及び公表 (醫(yī)師の屆出) 第十二條 醫(yī)師は、次に掲げる者を診斷したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一號に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二號に掲げる者については七日以內(nèi)にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に屆け出なければならない。 一 一類感染癥の患者、二類感染癥、三類感染癥又は四類感染癥の患者又は無癥狀病原體保有者、厚生労働省令で定める五類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の患者及び新感染癥にかかっていると疑われる者 二 厚生労働省令で定める五類感染癥の患者(厚生労働省令で定める五類感染癥の無癥狀病原體保有者を含む。) 2 前項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は、同項第一號に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二號に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間內(nèi)に當(dāng)該屆出の內(nèi)容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、その管轄する?yún)^(qū)域外に居住する者について第一項の規(guī)定による屆出を受けたときは、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 4 厚生労働省令で定める慢性の感染癥の患者を治療する醫(yī)師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に屆け出なければならない。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第二項中「同項第一號に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二號に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間內(nèi)」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間內(nèi)」と読み替えるものとする。 6 第一項から第三項までの規(guī)定は、醫(yī)師が第一項各號に規(guī)定する感染癥により死亡した者(當(dāng)該感染癥により死亡したと疑われる者を含む。)の死體を検案した場合について準(zhǔn)用する。 (獣醫(yī)師の屆出) 第十三條 獣醫(yī)師は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染癥ごとに當(dāng)該感染癥を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、當(dāng)該動物が當(dāng)該感染癥にかかり、又はかかっている疑いがあると診斷したときは、直ちに、當(dāng)該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この條において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、當(dāng)該動物が実験のために當(dāng)該感染癥に感染させられている場合は、この限りでない。 2 前項の政令で定める動物の所有者は、獣醫(yī)師の診斷を受けない場合において、當(dāng)該動物が同項の政令で定める感染癥にかかり、又はかかっている疑いがあると認(rèn)めたときは、同項の規(guī)定による屆出を行わなければならない。ただし、當(dāng)該動物が実験のために當(dāng)該感染癥に感染させられている場合は、この限りでない。 3 前二項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は、直ちに、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 都道府県知事は、その管轄する?yún)^(qū)域外において飼育されていた動物について第一項又は第二項の規(guī)定による屆出を受けたときは、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を、當(dāng)該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 5 第一項及び前二項の規(guī)定は獣醫(yī)師が第一項の政令で定める動物の死體について當(dāng)該動物が同項の政令で定める感染癥にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、前三項の規(guī)定は所有者が第一項の政令で定める動物の死體について當(dāng)該動物が同項の政令で定める感染癥にかかり、又はかかっていた疑いがあると認(rèn)めた場合について準(zhǔn)用する。 (感染癥の発生の狀況及び動向の把握) 第十四條 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設(shè)者の同意を得て、五類感染癥のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥若しくは五類感染癥の疑似癥のうち厚生労働省令で定めるものの発生の狀況の屆出を擔(dān)當(dāng)させる病院又は診療所を指定する。 2 前項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所(以下この條において「指定屆出機関」という。)の管理者は、當(dāng)該指定屆出機関の醫(yī)師が前項の厚生労働省令で定める五類感染癥の患者(厚生労働省令で定める五類感染癥の無癥狀病原體保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥若しくは五類感染癥の疑似癥のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診斷し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染癥により死亡した者の死體を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該患者又は當(dāng)該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を當(dāng)該指定屆出機関の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない。 3 前項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 指定屆出機関は、三十日以上の予告期間を設(shè)けて、第一項の規(guī)定による指定を辭退することができる。 5 都道府県知事は、指定屆出機関の管理者が第二項の規(guī)定に違反したとき、又は指定屆出機関が同項の規(guī)定による屆出を擔(dān)當(dāng)するについて不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至ったときは、第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 第十四條の二 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設(shè)者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染癥の患者の検體又は當(dāng)該感染癥の病原體の提出を擔(dān)當(dāng)させる病院若しくは診療所又は衛(wèi)生検査所を指定する。 2 前項の規(guī)定による指定を受けた病院若しくは診療所又は衛(wèi)生検査所(以下この條において「指定提出機関」という。)の管理者は、當(dāng)該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の醫(yī)師が同項の厚生労働省令で定める五類感染癥の患者を診斷したとき、又は當(dāng)該指定提出機関(衛(wèi)生検査所に限る。)の職員が當(dāng)該患者の検體若しくは當(dāng)該感染癥の病原體について検査を?qū)g施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該患者の検體又は當(dāng)該感染癥の病原體の一部を同項の規(guī)定により當(dāng)該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。 3 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により提出を受けた検體又は感染癥の病原體について検査を?qū)g施しなければならない。 4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結(jié)果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第二項の規(guī)定により提出を受けた検體又は感染癥の病原體の一部の提出を求めることができる。 6 指定提出機関は、三十日以上の予告期間を設(shè)けて、第一項の規(guī)定による指定を辭退することができる。 7 都道府県知事は、指定提出機関の管理者が第二項の規(guī)定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規(guī)定による提出を擔(dān)當(dāng)するについて不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至ったときは、第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 (感染癥の発生の狀況、動向及び原因の調(diào)査) 第十五條 都道府県知事は、感染癥の発生を予防し、又は感染癥の発生の狀況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥、五類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者、新感染癥の所見がある者又は感染癥を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死體の所有者若しくは管理者その他の関係者に質(zhì)問させ、又は必要な調(diào)査をさせることができる。 2 厚生労働大臣は、感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥、五類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者、新感染癥の所見がある者又は感染癥を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死體の所有者若しくは管理者その他の関係者に質(zhì)問させ、又は必要な調(diào)査をさせることができる。 3 都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは、第一項の規(guī)定による必要な調(diào)査として當(dāng)該職員に次の各號に掲げる者に対し當(dāng)該各號に定める検體若しくは感染癥の病原體を提出し、若しくは當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一號から第三號までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し當(dāng)該各號に定める検體を提出し、若しくは當(dāng)該各號に掲げる者に當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。 一 一類感染癥、二類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者又は當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者 當(dāng)該者の検體 二 三類感染癥、四類感染癥若しくは五類感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者又は當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者 當(dāng)該者の検體 三 新感染癥の所見がある者又は新感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者 當(dāng)該者の検體 四 一類感染癥、二類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥を人に感染させるおそれがある動物又はその死體の所有者又は管理者 當(dāng)該動物又はその死體の検體 五 三類感染癥、四類感染癥若しくは五類感染癥を人に感染させるおそれがある動物又はその死體の所有者又は管理者 當(dāng)該動物又はその死體の検體 六 新感染癥を人に感染させるおそれがある動物又はその死體の所有者又は管理者 當(dāng)該動物又はその死體の検體 七 第一號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 八 第二號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 九 第三號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された新感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 十 第四號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 十一 第五號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 十二 第六號に定める検體又は當(dāng)該検體から分離された新感染癥の病原體を所持している者 當(dāng)該検體又は當(dāng)該感染癥の病原體 4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により提出を受けた検體若しくは感染癥の病原體又は當(dāng)該職員が採取した検體について検査を?qū)g施しなければならない。 5 第三項の規(guī)定は、第二項の規(guī)定による必要な調(diào)査について準(zhǔn)用する。 6 一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥、五類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者、新感染癥の所見がある者又は感染癥を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死體の所有者若しくは管理者その他の関係者は、第一項又は第二項の規(guī)定による質(zhì)問又は必要な調(diào)査に協(xié)力するよう努めなければならない。 7 第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 8 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により実施された質(zhì)問又は必要な調(diào)査の結(jié)果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 9 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規(guī)定により提出を受けた検體若しくは感染癥の病原體又は當(dāng)該職員が採取した検體の一部の提出を求めることができる。 10 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による質(zhì)問又は必要な調(diào)査を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染癥の治療の方法の研究、病原體等の検査その他の感染癥に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染癥試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 11 第七項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により派遣された職員について準(zhǔn)用する。 12 第七項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (検疫所長との連攜) 第十五條の二 都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第十八條第三項(同法第三十四條の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)の規(guī)定により検疫所長から健康狀態(tài)に異狀を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四條の二第三項の規(guī)定により実施される場合を含む。)を受けたときは、當(dāng)該都道府県の職員に、當(dāng)該健康狀態(tài)に異狀を生じた者その他の関係者に質(zhì)問させ、又は必要な調(diào)査をさせることができる。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により実施された質(zhì)問又は必要な調(diào)査の結(jié)果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 3 前條第七項の規(guī)定は、都道府県知事が當(dāng)該職員に第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 第十五條の三 都道府県知事は、検疫法第十八條第五項(同法第三十四條の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)の規(guī)定により検疫所長から同法第十八條第四項に規(guī)定する者について同項の規(guī)定により報告された事項の通知(同法第三十四條の二第三項の規(guī)定により実施される場合を含む。)を受けたときは、當(dāng)該者に対し、同法第十八條第一項の規(guī)定により検疫所長が定めた期間內(nèi)において當(dāng)該者の體溫その他の健康狀態(tài)について報告を求め、又は當(dāng)該都道府県の職員に質(zhì)問させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による報告又は質(zhì)問の結(jié)果、健康狀態(tài)に異狀を生じた者を確認(rèn)したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、當(dāng)該職員に當(dāng)該者その他の関係者に質(zhì)問させ、又は必要な調(diào)査をさせることができる。 3 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により実施された質(zhì)問又は必要な調(diào)査の結(jié)果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 第十五條第七項の規(guī)定は、都道府県知事が當(dāng)該職員に第一項及び第二項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 (情報の公表) 第十六條 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二條から前條までの規(guī)定により収集した感染癥に関する情報について分析を行い、感染癥の発生の狀況、動向及び原因に関する情報並びに當(dāng)該感染癥の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。 2 前項の情報を公表するに當(dāng)たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 (協(xié)力の要請) 第十六條の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、感染癥の患者の病狀、數(shù)その他感染癥の発生及びまん延の狀況を勘案して、當(dāng)該感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者に対し、當(dāng)該措置の実施に対する必要な協(xié)力を求めることができる。 第四章 就業(yè)制限その他の措置 (検體の採取等) 第十六條の三 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第一號に掲げる者に対し同號に定める検體を提出し、若しくは當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し當(dāng)該検體を提出し、若しくは同號に掲げる者に當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體(その行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體を入手することができると認(rèn)められる場合においては、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥のまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第一號に掲げる者に対し同號に定める検體を提出し、若しくは當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し當(dāng)該検體を提出し、若しくは同號に掲げる者に當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體(その行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體から分離された同號に規(guī)定する感染癥の病原體を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體を入手することができると認(rèn)められる場合においては、この限りでない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該勧告に係る第十五條第三項第一號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該勧告に係る第十五條第三項第一號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 5 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による検體の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規(guī)定による検體の採取の措置を?qū)g施する場合には、同時に、當(dāng)該勧告を受け、又は當(dāng)該措置を?qū)g施される者に対し、當(dāng)該勧告をし、又は當(dāng)該措置を?qū)g施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、當(dāng)該事項を書面により通知しないで検體の提出若しくは採取の勧告をし、又は検體の採取の措置を?qū)g施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 6 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、當(dāng)該検體の提出若しくは採取の勧告又は検體の採取の措置の後相當(dāng)の期間內(nèi)に、當(dāng)該勧告を受け、又は當(dāng)該措置を?qū)g施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 7 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體について検査を?qū)g施しなければならない。 8 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結(jié)果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 9 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體の一部の提出を求めることができる。 10 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させ、又は第七項の規(guī)定により検體の検査を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染癥試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 11 第五項及び第六項の規(guī)定は、厚生労働大臣が第二項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 (健康診斷) 第十七條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に対し當(dāng)該感染癥にかかっているかどうかに関する醫(yī)師の健康診斷を受け、又はその保護者に対し當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に健康診斷を受けさせるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該勧告に係る感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者について、當(dāng)該職員に健康診斷を行わせることができる。 (就業(yè)制限) 第十八條 都道府県知事は、一類感染癥の患者及び二類感染癥、三類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の患者又は無癥狀病原體保有者に係る第十二條第一項の規(guī)定による屆出を受けた場合において、當(dāng)該感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該者又はその保護者に対し、當(dāng)該屆出の內(nèi)容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 2 前項に規(guī)定する患者及び無癥狀病原體保有者は、當(dāng)該者又はその保護者が同項の規(guī)定による通知を受けた場合には、感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがある業(yè)務(wù)として感染癥ごとに厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染癥ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 3 前項の規(guī)定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規(guī)定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認(rèn)を求めることができる。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定による確認(rèn)の求めがあったときは、當(dāng)該請求に係る第二項の規(guī)定の適用を受けている者について、同項の規(guī)定の適用に係る感染癥の患者若しくは無癥狀病原體保有者でないかどうか、又は同項に規(guī)定する期間を経過しているかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 5 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による通知をしようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該患者又は無癥狀病原體保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、當(dāng)該協(xié)議會の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 6 前項ただし書に規(guī)定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした內(nèi)容について當(dāng)該協(xié)議會に報告しなければならない。 (入院) 第十九條 都道府県知事は、一類感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該感染癥の患者に対し特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関に入院し、又はその保護者に対し當(dāng)該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院若しくは診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院し、又は當(dāng)該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告をする場合には、當(dāng)該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該勧告に係る患者を特定感染癥指定醫(yī)療機関又は第一種感染癥指定醫(yī)療機関(同項ただし書の規(guī)定による勧告に従わないときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院又は診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるもの)に入院させることができる。 4 第一項及び前項の規(guī)定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。 5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規(guī)定により入院している患者を、當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院させることができる。 6 第一項又は第三項の規(guī)定に係る入院の期間と前項の規(guī)定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。 7 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告又は第三項の規(guī)定による入院の措置をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會に報告しなければならない。 第二十條 都道府県知事は、一類感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該感染癥の患者であって前條の規(guī)定により入院しているものに対し十日以內(nèi)の期間を定めて特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関に入院し、又はその保護者に対し當(dāng)該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以內(nèi)の期間を定めて、特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院若しくは診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院し、又は當(dāng)該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、十日以內(nèi)の期間を定めて、當(dāng)該勧告に係る患者を特定感染癥指定醫(yī)療機関又は第一種感染癥指定醫(yī)療機関(同項ただし書の規(guī)定による勧告に従わないときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院又は診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるもの)に入院させることができる。 3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規(guī)定により入院している患者を、前二項の規(guī)定により入院したときから起算して十日以內(nèi)の期間を定めて、當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院させることができる。 4 都道府県知事は、前三項の規(guī)定に係る入院の期間の経過後、當(dāng)該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは、十日以內(nèi)の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。當(dāng)該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 5 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告又は前項の規(guī)定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會の意見を聴かなければならない。 6 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告をしようとする場合には、當(dāng)該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機會を與えなければならない。この場合においては、當(dāng)該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 7 前項の規(guī)定による通知を受けた當(dāng)該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 8 第六項の規(guī)定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 (移送) 第二十一條 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二條の規(guī)定により入院する患者を、當(dāng)該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。 (退院) 第二十二條 都道府県知事は、第十九條又は第二十條の規(guī)定により入院している患者について、當(dāng)該入院に係る一類感染癥の病原體を保有していないことが確認(rèn)されたときは、當(dāng)該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第十九條又は第二十條の規(guī)定により入院している患者について、當(dāng)該入院に係る一類感染癥の病原體を保有していないことを確認(rèn)したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 3 第十九條若しくは第二十條の規(guī)定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、當(dāng)該患者の退院を求めることができる。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定による退院の求めがあったときは、當(dāng)該患者について、當(dāng)該入院に係る一類感染癥の病原體を保有しているかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 (最小限度の措置) 第二十二條の二 第十六條の三から第二十一條までの規(guī)定により実施される措置は、感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれ、感染癥にかかった場合の病狀の程度その他の事情に照らして、感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 (書面による通知) 第二十三條 第十六條の三第五項及び第六項の規(guī)定は、都道府県知事が第十七條第一項の規(guī)定による健康診斷の勧告、同條第二項の規(guī)定による健康診斷の措置、第十九條第一項及び第二十條第一項の規(guī)定による入院の勧告、第十九條第三項及び第五項並びに第二十條第二項及び第三項の規(guī)定による入院の措置並びに同條第四項の規(guī)定による入院の期間の延長をする場合について準(zhǔn)用する。 (感染癥の診査に関する?yún)f(xié)議會) 第二十四條 各保健所に感染癥の診査に関する?yún)f(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を置く。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、二以上の保健所を設(shè)置する都道府県において、特に必要があると認(rèn)めるときは、二以上の保健所について一の協(xié)議會を置くことができる。 3 協(xié)議會は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 都道府県知事の諮問に応じ、第十八條第一項の規(guī)定による通知、第二十條第一項(第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による勧告及び第二十條第四項(第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による入院の期間の延長並びに第三十七條の二第一項の規(guī)定による申請に基づく費用の負(fù)擔(dān)に関し必要な事項を?qū)徸hすること。 二 第十八條第六項及び第十九條第七項(第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告に関し、意見を述べること。 4 協(xié)議會は、委員三人以上で組織する。 5 委員は、感染癥指定醫(yī)療機関の醫(yī)師、感染癥の患者の醫(yī)療に関し學(xué)識経験を有する者(感染癥指定醫(yī)療機関の醫(yī)師を除く。)、法律に関し學(xué)識経験を有する者並びに醫(yī)療及び法律以外の學(xué)識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半數(shù)は、醫(yī)師のうちから任命しなければならない。 6 この法律に規(guī)定するもののほか、協(xié)議會に関し必要な事項は、條例で定める。 (都道府県知事に対する苦情の申出) 第二十四條の二 第十九條若しくは第二十條の規(guī)定により入院している患者又はその保護者は、當(dāng)該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。 2 前項に規(guī)定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその內(nèi)容を聴取させることができる。 3 都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結(jié)果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 (審査請求の特例) 第二十五條 第二十條第二項若しくは第三項の規(guī)定により入院している患者であって當(dāng)該入院の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、同條第二項又は第三項に規(guī)定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求及び再々審査請求を含む。以下この條において同じ。)をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、當(dāng)該審査請求があった日から起算して五日以內(nèi)に、當(dāng)該審査請求に対する裁決をしなければならない。 3 第二十條第二項若しくは第三項の規(guī)定により入院している患者であって當(dāng)該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、當(dāng)該審査請求に係る入院している患者が同條第二項又は第三項の規(guī)定により入院した日から起算して三十五日以內(nèi)に、當(dāng)該審査請求に対する裁決をしなければならない。 4 第二十條第二項若しくは第三項の規(guī)定により入院している患者であって當(dāng)該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、都道府県知事に審査請求をし、かつ、當(dāng)該入院している患者の入院の期間が三十日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生労働大臣に移送し、かつ、その旨を?qū)彇苏埱笕摔送ㄖ筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 前項の規(guī)定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生労働大臣に審査請求があったものとみなして、第三項の規(guī)定を適用する。 6 厚生労働大臣は、第二項の裁決又は第三項の裁決(入院の期間が三十日を超える患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 7 第十九條第三項又は第五項の規(guī)定による入院の措置に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二章第四節(jié)の規(guī)定は、適用しない。 (準(zhǔn)用) 第二十六條 第十九條から第二十三條まで、第二十四條の二及び前條の規(guī)定は、二類感染癥及び新型インフルエンザ等感染癥の患者について準(zhǔn)用する。この場合において、第十九條第一項及び第三項並びに第二十條第一項及び第二項中「特定感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第一種感染癥指定醫(yī)療機関」とあるのは「特定感染癥指定醫(yī)療機関、第一種感染癥指定醫(yī)療機関若しくは第二種感染癥指定醫(yī)療機関」と、第十九條第三項及び第二十條第二項中「特定感染癥指定醫(yī)療機関又は第一種感染癥指定醫(yī)療機関」とあるのは「特定感染癥指定醫(yī)療機関、第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関」と、第二十一條中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二條第一項及び第二項中「一類感染癥の病原體を保有していないこと」とあるのは「二類感染癥の病原體を保有していないこと若しくは當(dāng)該感染癥の癥狀が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體を保有していないこと」と、同條第四項中「一類感染癥の病原體を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染癥の病原體を保有しているかどうか、若しくは當(dāng)該感染癥の癥狀が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體を保有しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (結(jié)核患者に係る入院に関する特例) 第二十六條の二 結(jié)核患者に対する前條において読み替えて準(zhǔn)用する第十九條及び第二十條の規(guī)定の適用については、第十九條第七項中「當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「當(dāng)該患者の居住地」と、第二十條第一項本文中「十日以內(nèi)」とあるのは「三十日以內(nèi)」と、同條第四項中「十日以內(nèi)」とあるのは「十日以內(nèi)(第一項本文の規(guī)定に係る入院にあっては、三十日以內(nèi))」と、同條第五項中「當(dāng)該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「當(dāng)該患者の居住地」とする。 第五章 消毒その他の措置 (検體の収去等) 第二十六條の三 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第七號又は第十號に掲げる者に対し、當(dāng)該各號に定める検體又は感染癥の病原體を提出すべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第七號又は第十號に掲げる者に対し、當(dāng)該各號に定める検體又は感染癥の病原體を提出すべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該命令に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該命令に係る第十五條第三項第七號又は第十號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、當(dāng)該各號に定める検體又は感染癥の病原體を無償で収去させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該命令に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該命令に係る第十五條第三項第七號又は第十號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、當(dāng)該各號に定める検體又は感染癥の病原體を無償で収去させることができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により提出を受けた検體若しくは感染癥の病原體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に収去させた検體若しくは感染癥の病原體について検査を?qū)g施しなければならない。 6 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結(jié)果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 7 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規(guī)定により提出を受けた検體若しくは感染癥の病原體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に収去させた検體若しくは感染癥の病原體の一部の提出を求めることができる。 8 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により検體若しくは感染癥の病原體の提出の命令をし、第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體若しくは感染癥の病原體の収去の措置を?qū)g施させ、又は第五項の規(guī)定により検體若しくは感染癥の病原體の検査を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染癥試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 (検體の採取等) 第二十六條の四 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第四號に掲げる者に対し、同號に定める検體を提出し、又は當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応ずべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、一類感染癥、二類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第四號に掲げる者に対し、同號に定める検體を提出し、又は當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応ずべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該命令に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該命令に係る第十五條第三項第四號に規(guī)定する動物又はその死體から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該命令に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該命令に係る第十五條第三項第四號に規(guī)定する動物又はその死體から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體について検査を?qū)g施しなければならない。 6 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結(jié)果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 7 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體の一部の提出を求めることができる。 8 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の命令をし、第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させ、又は第五項の規(guī)定により検體の検査を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染癥試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 (感染癥の病原體に汚染された場所の消毒) 第二十七條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の患者がいる場所又はいた場所、當(dāng)該感染癥により死亡した者の死體がある場所又はあった場所その他當(dāng)該感染癥の病原體に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、當(dāng)該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する命令によっては一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の患者がいる場所又はいた場所、當(dāng)該感染癥により死亡した者の死體がある場所又はあった場所その他當(dāng)該感染癥の病原體に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は當(dāng)該都道府県の職員に消毒させることができる。 (ねずみ族、昆蟲等の駆除) 第二十八條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は四類感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆蟲等が存在する?yún)^(qū)域を指定し、當(dāng)該區(qū)域の管理をする者又はその代理をする者に対し、當(dāng)該ねずみ族、昆蟲等を駆除すべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する命令によっては一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は四類感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆蟲等が存在する?yún)^(qū)域を指定し、當(dāng)該區(qū)域を管轄する市町村に當(dāng)該ねずみ族、昆蟲等を駆除するよう指示し、又は當(dāng)該都道府県の職員に當(dāng)該ねずみ族、昆蟲等を駆除させることができる。 (物件に係る措置) 第二十九條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寢具その他の物件について、その所持者に対し、當(dāng)該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他當(dāng)該感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する命令によっては一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寢具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は當(dāng)該都道府県の職員に消毒、廃棄その他當(dāng)該感染癥の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。 (死體の移動制限等) 第三十條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある死體の移動を制限し、又は禁止することができる。 2 一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある死體は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。 3 一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある死體は、二十四時間以內(nèi)に火葬し、又は埋葬することができる。 (生活の用に供される水の使用制限等) 第三十一條 都道府県知事は、一類感染癥、二類感染癥又は三類感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。 2 市町村は、都道府県知事が前項の規(guī)定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規(guī)定する期間中、都道府県知事の指示に従い、當(dāng)該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。 (建物に係る措置) 第三十二條 都道府県知事は、一類感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、當(dāng)該感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、當(dāng)該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する措置によっても一類感染癥のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認(rèn)められるときに限り、政令で定める基準(zhǔn)に従い、當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他當(dāng)該感染癥のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。 (交通の制限又は遮斷) 第三十三條 都道府県知事は、一類感染癥のまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準(zhǔn)に従い、七十二時間以內(nèi)の期間を定めて、當(dāng)該感染癥の患者がいる場所その他當(dāng)該感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮斷することができる。 (必要な最小限度の措置) 第三十四條 第二十六條の三から前條までの規(guī)定により実施される措置は、感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 (質(zhì)問及び調(diào)査) 第三十五條 都道府県知事は、第二十六條の三から第三十三條までに規(guī)定する措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者がいる場所若しくはいた場所、當(dāng)該感染癥により死亡した者の死體がある場所若しくはあった場所、當(dāng)該感染癥を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、當(dāng)該感染癥により死亡した動物の死體がある場所若しくはあった場所その他當(dāng)該感染癥の病原體に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者、疑似癥患者若しくは無癥狀病原體保有者若しくは當(dāng)該感染癥を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死體の所有者若しくは管理者その他の関係者に質(zhì)問させ、又は必要な調(diào)査をさせることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 4 前三項の規(guī)定は、厚生労働大臣が第二十六條の三第二項若しくは第四項又は第二十六條の四第二項若しくは第四項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させるため必要があると認(rèn)める場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第一項中「、三類感染癥、四類感染癥若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。 5 第一項から第三項までの規(guī)定は、市町村長が第二十七條第二項、第二十八條第二項、第二十九條第二項又は第三十一條第二項に規(guī)定する措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)める場合について準(zhǔn)用する。 6 第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (書面による通知) 第三十六條 都道府県知事は、第二十六條の三第一項若しくは第三項、第二十六條の四第一項若しくは第三項、第二十七條第一項若しくは第二項、第二十八條第一項若しくは第二項、第二十九條第一項若しくは第二項、第三十條第一項又は第三十一條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合には、その名あて人又はその保護者に対し、當(dāng)該措置を?qū)g施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、當(dāng)該事項を書面により通知しないで措置を?qū)g施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、當(dāng)該措置を?qū)g施した後相當(dāng)の期間內(nèi)に、當(dāng)該措置を?qū)g施した旨及びその理由その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を當(dāng)該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は、厚生労働大臣が第二十六條の三第二項若しくは第四項又は第二十六條の四第二項若しくは第四項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 4 都道府県知事は、第三十二條又は第三十三條に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合には、適當(dāng)な場所に當(dāng)該措置を?qū)g施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。 5 第一項及び第二項の規(guī)定は、市町村長が當(dāng)該職員に第二十七條第二項、第二十八條第二項又は第二十九條第二項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 第六章 醫(yī)療 (入院患者の醫(yī)療) 第三十七條 都道府県は、都道府県知事が第十九條若しくは第二十條(これらの規(guī)定を第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十六條の規(guī)定により入院の勧告又は入院の措置を?qū)g施した場合において、當(dāng)該入院に係る患者(新感染癥の所見がある者を含む。以下この條において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、當(dāng)該患者が感染癥指定醫(yī)療機関において受ける次に掲げる醫(yī)療に要する費用を負(fù)擔(dān)する。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置、手術(shù)及びその他の治療 四 病院への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 2 都道府県は、前項に規(guī)定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第八百七十七條第一項に定める扶養(yǎng)義務(wù)者が前項の費用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することができると認(rèn)められるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、その限度において、同項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)をすることを要しない。 3 第一項の申請は、當(dāng)該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。 (結(jié)核患者の醫(yī)療) 第三十七條の二 都道府県は、結(jié)核の適正な醫(yī)療を普及するため、その區(qū)域內(nèi)に居住する結(jié)核患者又はその保護者から申請があったときは、當(dāng)該結(jié)核患者が結(jié)核指定醫(yī)療機関において厚生労働省令で定める醫(yī)療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相當(dāng)する額を負(fù)擔(dān)することができる。 2 前項の申請は、當(dāng)該結(jié)核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。 3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、當(dāng)該保健所について置かれた第二十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會の意見を聴かなければならない。 4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、當(dāng)該申請に基づく費用の負(fù)擔(dān)は、打ち切られるものとする。 (感染癥指定醫(yī)療機関) 第三十八條 特定感染癥指定醫(yī)療機関の指定は、その開設(shè)者の同意を得て、當(dāng)該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協(xié)議した上、厚生労働大臣が行うものとする。 2 第一種感染癥指定醫(yī)療機関、第二種感染癥指定醫(yī)療機関及び結(jié)核指定醫(yī)療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合する病院(結(jié)核指定醫(yī)療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六條第十六項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、その開設(shè)者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。 3 感染癥指定醫(yī)療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二條の規(guī)定により都道府県が費用を負(fù)擔(dān)する感染癥の患者及び新感染癥の所見がある者の醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)しなければならない。 4 特定感染癥指定醫(yī)療機関は、第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療のうち新感染癥の所見がある者並びに一類感染癥、二類感染癥及び新型インフルエンザ等感染癥の患者に係る醫(yī)療について、厚生労働大臣が行う指導(dǎo)に従わなければならない。 5 第一種感染癥指定醫(yī)療機関は、第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療のうち一類感染癥、二類感染癥及び新型インフルエンザ等感染癥の患者に係る醫(yī)療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導(dǎo)に従わなければならない。 6 第二種感染癥指定醫(yī)療機関は、第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療のうち二類感染癥及び新型インフルエンザ等感染癥の患者に係る醫(yī)療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導(dǎo)に従わなければならない。 7 結(jié)核指定醫(yī)療機関は、前條第一項に規(guī)定する醫(yī)療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導(dǎo)に従わなければならない。 8 感染癥指定醫(yī)療機関は、その指定を辭退しようとするときは、辭退の日の一年前(結(jié)核指定醫(yī)療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染癥指定醫(yī)療機関については厚生労働大臣に、第一種感染癥指定醫(yī)療機関、第二種感染癥指定醫(yī)療機関及び結(jié)核指定醫(yī)療機関については都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?9 感染癥指定醫(yī)療機関が、第三項から第七項までの規(guī)定に違反したとき、その他前二條に規(guī)定する醫(yī)療を行うについて不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至ったときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関については厚生労働大臣、第一種感染癥指定醫(yī)療機関、第二種感染癥指定醫(yī)療機関及び結(jié)核指定醫(yī)療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。 (他の法律による醫(yī)療に関する給付との調(diào)整) 第三十九條 第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により費用の負(fù)擔(dān)を受ける感染癥の患者(新感染癥の所見がある者を除く。)が、健康保険法(大正十一年法律第七十號)、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場合を含む。)、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)をすることを要しない。 2 第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號)の規(guī)定により醫(yī)療を受けることができる結(jié)核患者については、適用しない。 3 第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定による費用の負(fù)擔(dān)を受ける結(jié)核患者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)の規(guī)定による療育の給付を受けることができる者であるときは、當(dāng)該患者について都道府県が費用の負(fù)擔(dān)をする限度において、同法の規(guī)定による療育の給付は、行わない。 (診療報酬の請求、審査及び支払) 第四十條 感染癥指定醫(yī)療機関は、診療報酬のうち、第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により都道府県が負(fù)擔(dān)する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を當(dāng)該感染癥指定醫(yī)療機関に支払わなければならない。 3 都道府県知事は、感染癥指定醫(yī)療機関の診療內(nèi)容及び診療報酬の請求を隨時審査し、かつ、感染癥指定醫(yī)療機関が第一項の規(guī)定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 4 感染癥指定醫(yī)療機関は、都道府県知事が行う前項の規(guī)定による決定に従わなければならない。 5 都道府県知事は、第三項の規(guī)定により診療報酬の額を決定するに當(dāng)たっては、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める審査委員會、國民健康保険法に定める國民健康保険診療報酬審査委員會その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 6 都道府県は、感染癥指定醫(yī)療機関に対する診療報酬の支払に関する事務(wù)を、社會保険診療報酬支払基金、國民健康保険団體連合會その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 7 第三項の規(guī)定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。 (診療報酬の基準(zhǔn)) 第四十一條 感染癥指定醫(yī)療機関が行う第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療又は第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規(guī)定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適當(dāng)としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 (緊急時等の醫(yī)療に係る特例) 第四十二條 都道府県は、第十九條若しくは第二十條(これらの規(guī)定を第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六條の規(guī)定により感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染癥の所見がある者を含む。以下この條において同じ。)が、當(dāng)該病院若しくは診療所から第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合又はその區(qū)域內(nèi)に居住する結(jié)核患者(第二十六條において読み替えて準(zhǔn)用する第十九條又は第二十條の規(guī)定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結(jié)核指定醫(yī)療機関以外の病院若しくは診療所(第六條第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療を受けた場合においては、その醫(yī)療に要した費用につき、當(dāng)該患者又はその保護者の申請により、第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定によって負(fù)擔(dān)する額の例により算定した額の療養(yǎng)費を支給することができる。第十九條若しくは第二十條若しくは第四十六條の規(guī)定により感染癥指定醫(yī)療機関に入院した患者が感染癥指定醫(yī)療機関から第三十七條第一項各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合又はその區(qū)域內(nèi)に居住する結(jié)核患者が結(jié)核指定醫(yī)療機関から第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療を受けた場合において、當(dāng)該醫(yī)療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。 2 第三十七條第三項の規(guī)定は、前項の申請について準(zhǔn)用する。 3 第一項の療養(yǎng)費は、當(dāng)該患者が當(dāng)該醫(yī)療を受けた當(dāng)時それが必要であったと認(rèn)められる場合に限り、支給するものとする。 (報告の請求及び検査) 第四十三條 都道府県知事(特定感染癥指定醫(yī)療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第三十七條第一項及び第三十七條の二第一項に規(guī)定する費用の負(fù)擔(dān)を適正なものとするため必要があると認(rèn)めるときは、感染癥指定醫(yī)療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は當(dāng)該職員に感染癥指定醫(yī)療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 2 感染癥指定醫(yī)療機関が、正當(dāng)な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、當(dāng)該感染癥指定醫(yī)療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第四十四條 この法律に規(guī)定するもののほか、第三十七條第一項及び第三十七條の二第一項の申請の手続、第四十條の診療報酬の請求並びに支払及びその事務(wù)の委託の手続その他この章で規(guī)定する費用の負(fù)擔(dān)に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第七章 新型インフルエンザ等感染癥 (新型インフルエンザ等感染癥の発生及び実施する措置等に関する情報の公表) 第四十四條の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染癥が発生したと認(rèn)めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、當(dāng)該感染癥について、第十六條の規(guī)定による情報の公表を行うほか、病原體であるウイルスの血清亜型及び検査方法、癥狀、診斷及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規(guī)定により実施する措置その他の當(dāng)該感染癥の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。 2 前項の情報を公表するに當(dāng)たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により情報を公表した感染癥について、國民の大部分が當(dāng)該感染癥に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染癥と認(rèn)められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。 (感染を防止するための協(xié)力) 第四十四條の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に対し、當(dāng)該感染癥の潛伏期間を考慮して定めた期間內(nèi)において、當(dāng)該者の體溫その他の健康狀態(tài)について報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により報告を求めた者に対し、同項の規(guī)定により定めた期間內(nèi)において、當(dāng)該者の居宅又はこれに相當(dāng)する場所から外出しないことその他の當(dāng)該感染癥の感染の防止に必要な協(xié)力を求めることができる。 3 前二項の規(guī)定により報告又は協(xié)力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規(guī)定により協(xié)力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。 5 都道府県知事は、前項の規(guī)定により、必要な食事の提供等を行った場合は、當(dāng)該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、當(dāng)該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。 (建物に係る措置等の規(guī)定の適用) 第四十四條の四 國は、新型インフルエンザ等感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認(rèn)められる場合は、二年以內(nèi)の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、當(dāng)該感染癥を一類感染癥とみなして、第二十八條及び第三十一條から第三十三條までの規(guī)定並びに第三十四條から第三十六條まで、第十二章及び第十三章の規(guī)定(第二十八條又は第三十一條から第三十三條までの規(guī)定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。 2 前項の政令で定められた期間は、當(dāng)該感染癥について同項の政令により適用することとされた規(guī)定を當(dāng)該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認(rèn)められる場合は、一年以內(nèi)の政令で定める期間に限り延長することができる。當(dāng)該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 4 前項ただし書に規(guī)定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の內(nèi)容について厚生科學(xué)審議會に報告しなければならない。 (新型インフルエンザ等感染癥に係る経過の報告) 第四十四條の五 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染癥に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規(guī)定による事務(wù)を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その內(nèi)容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染癥に関し、第三十五條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置を當(dāng)該職員に実施させた場合について準(zhǔn)用する。 第八章 新感染癥 (新感染癥の発生及び実施する措置等に関する情報の公表) 第四十四條の六 厚生労働大臣は、新感染癥が発生したと認(rèn)めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、當(dāng)該新感染癥について、第十六條の規(guī)定による情報の公表を行うほか、病原體の検査方法、癥狀、診斷及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規(guī)定により実施する措置その他の當(dāng)該新感染癥の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。 2 前項の情報を公表するに當(dāng)たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 (新感染癥に係る検體の採取等) 第四十四條の七 都道府県知事は、新感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第三號に掲げる者に対し同號に定める検體を提出し、若しくは當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し當(dāng)該検體を提出し、若しくは同號に掲げる者に當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體(その行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體から分離された新感染癥の病原體を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體を入手することができると認(rèn)められる場合においては、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、新感染癥のまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、第十五條第三項第三號に掲げる者に対し同號に定める検體を提出し、若しくは當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し當(dāng)該検體を提出し、若しくは同號に掲げる者に當(dāng)該職員による當(dāng)該検體の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體(その行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體から分離された新感染癥の病原體を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る當(dāng)該検體を入手することができると認(rèn)められる場合においては、この限りでない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該勧告に係る第十五條第三項第三號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該職員に當(dāng)該勧告に係る第十五條第三項第三號に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同號に定める検體を採取させることができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體について検査を?qū)g施しなければならない。 6 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結(jié)果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 7 厚生労働大臣は、自ら検査を?qū)g施する必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規(guī)定により提出を受け、若しくは當(dāng)該職員が採取した検體又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に採取させた検體の一部の提出を求めることができる。 8 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させ、又は第五項の規(guī)定により検體の検査を?qū)g施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染癥試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 9 第十六條の三第五項及び第六項の規(guī)定は、都道府県知事が第一項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 10 第十六條の三第五項及び第六項の規(guī)定は、厚生労働大臣が第二項の規(guī)定により検體の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規(guī)定により當(dāng)該職員に検體の採取の措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 (新感染癥に係る健康診斷) 第四十五條 都道府県知事は、新感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に対し當(dāng)該新感染癥にかかっているかどうかに関する醫(yī)師の健康診斷を受け、又はその保護者に対し當(dāng)該新感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に健康診斷を受けさせるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、當(dāng)該勧告に係る新感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者について、當(dāng)該職員に健康診斷を行わせることができる。 3 第十六條の三第五項及び第六項の規(guī)定は、都道府県知事が第一項に規(guī)定する健康診斷の勧告又は前項に規(guī)定する健康診斷の措置を?qū)g施する場合について準(zhǔn)用する。 (新感染癥の所見がある者の入院) 第四十六條 都道府県知事は、新感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、新感染癥の所見がある者に対し十日以內(nèi)の期間を定めて特定感染癥指定醫(yī)療機関に入院し、又はその保護者に対し當(dāng)該新感染癥の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院し、又は當(dāng)該新感染癥の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が當(dāng)該勧告に従わないときは、十日以內(nèi)の期間を定めて、當(dāng)該勧告に係る新感染癥の所見がある者を特定感染癥指定醫(yī)療機関(同項ただし書の規(guī)定による勧告に従わないときは、特定感染癥指定醫(yī)療機関以外の病院であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるもの)に入院させることができる。 3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規(guī)定により入院している新感染癥の所見がある者を、前二項の規(guī)定により入院したときから起算して十日以內(nèi)の期間を定めて、當(dāng)該新感染癥の所見がある者が入院している病院以外の病院であって當(dāng)該都道府県知事が適當(dāng)と認(rèn)めるものに入院させることができる。 4 都道府県知事は、前三項の規(guī)定に係る入院の期間の経過後、當(dāng)該入院に係る新感染癥の所見がある者について入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは、十日以內(nèi)の期間を定めて入院の期間を延長することができる。當(dāng)該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 5 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告をしようとする場合には、當(dāng)該新感染癥の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機會を與えなければならない。この場合においては、當(dāng)該新感染癥の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 6 前項の規(guī)定による通知を受けた當(dāng)該新感染癥の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 7 第五項の規(guī)定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 (新感染癥の所見がある者の移送) 第四十七條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により入院する新感染癥の所見がある者を當(dāng)該入院に係る病院に移送しなければならない。 (新感染癥の所見がある者の退院) 第四十八條 都道府県知事は、第四十六條の規(guī)定により入院している者について、當(dāng)該入院に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないことが確認(rèn)されたときは、當(dāng)該入院している者を退院させなければならない。 2 病院の管理者は、都道府県知事に対し、第四十六條の規(guī)定により入院している者について、當(dāng)該入院に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。 3 第四十六條の規(guī)定により入院している者又はその保護者は、都道府県知事に対し、當(dāng)該入院している者の退院を求めることができる。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定による退院の求めがあったときは、當(dāng)該入院している者について、當(dāng)該入院に係る新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがないかどうかの確認(rèn)をしなければならない。 (最小限度の措置) 第四十八條の二 第四十四條の七から第四十七條までの規(guī)定により実施される措置は、新感染癥を公衆(zhòng)にまん延させるおそれ、新感染癥にかかった場合の病狀の程度その他の事情に照らして、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 (新感染癥の所見がある者の入院に係る書面による通知) 第四十九條 第十六條の三第五項及び第六項の規(guī)定は、都道府県知事が第四十六條第一項に規(guī)定する入院の勧告、同條第二項及び第三項に規(guī)定する入院の措置並びに同條第四項に規(guī)定する入院の期間の延長をする場合について準(zhǔn)用する。 (都道府県知事に対する苦情の申出) 第四十九條の二 第二十四條の二の規(guī)定は、第四十六條の規(guī)定により入院している新感染癥の所見がある者について準(zhǔn)用する。 (新感染癥に係る消毒その他の措置) 第五十條 都道府県知事は、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新感染癥を一類感染癥とみなして、第二十六條の三第一項及び第三項、第二十六條の四第一項及び第三項、第二十七條から第三十三條まで並びに第三十五條第一項に規(guī)定する措置の全部又は一部を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させることができる。 2 第二十六條の三第五項から第八項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定により都道府県知事が同條第一項又は第三項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 3 第二十六條の四第五項から第八項までの規(guī)定は、第一項の規(guī)定により都道府県知事が同條第一項又は第三項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 4 第三十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により都道府県知事が當(dāng)該職員に同條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 5 第三十六條第一項及び第二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により都道府県知事が第二十六條の三第一項若しくは第三項、第二十六條の四第一項若しくは第三項、第二十七條第一項若しくは第二項、第二十八條第一項若しくは第二項、第二十九條第一項若しくは第二項、第三十條第一項又は第三十一條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 6 第三十六條第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により都道府県知事が第三十二條又は第三十三條に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 7 厚生労働大臣は、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新感染癥を一類感染癥とみなして、第二十六條の三第二項及び第四項、第二十六條の四第二項及び第四項並びに第三十五條第四項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置の全部又は一部を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させることができる。 8 第三十五條第四項において準(zhǔn)用する同條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により當(dāng)該職員に同條第四項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 9 第三十六條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項及び第二項の規(guī)定は、第七項の規(guī)定により厚生労働大臣が第二十六條の三第二項若しくは第四項又は第二十六條の四第二項若しくは第四項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 10 市町村長は、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新感染癥を一類感染癥とみなして、第三十五條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置を當(dāng)該職員に実施させることができる。 11 第三十五條第五項において準(zhǔn)用する同條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により當(dāng)該職員に同條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 12 第三十六條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項及び第二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により実施される第二十七條第二項、第二十八條第二項又は第二十九條第二項の規(guī)定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が當(dāng)該職員に第二十七條第二項、第二十八條第二項又は第二十九條第二項に規(guī)定する措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する。 13 第一項、第七項又は第十項の規(guī)定により実施される措置は、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 (感染を防止するための協(xié)力) 第五十條の二 都道府県知事は、新感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該新感染癥にかかっていると疑うに足りる正當(dāng)な理由のある者に対し、當(dāng)該新感染癥の潛伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間內(nèi)において、當(dāng)該者の體溫その他の健康狀態(tài)について報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、新感染癥のまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により報告を求めた者に対し、同項の規(guī)定により定めた期間內(nèi)において、當(dāng)該者の居宅又はこれに相當(dāng)する場所から外出しないことその他の當(dāng)該新感染癥の感染の防止に必要な協(xié)力を求めることができる。 3 前二項の規(guī)定により報告又は協(xié)力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。 4 第四十四條の三第四項及び第五項の規(guī)定は、都道府県知事が第二項の規(guī)定により協(xié)力を求める場合について準(zhǔn)用する。 (厚生労働大臣の技術(shù)的指導(dǎo)及び助言) 第五十一條 都道府県知事は、第四十四條の七第一項、第四十五條第一項、第四十六條第一項、第三項若しくは第四項、第四十七條若しくは第四十八條第一項若しくは第四項に規(guī)定する措置又は第五十條第一項の規(guī)定により第二十六條の三第一項、第二十六條の四第一項、第二十七條から第三十三條まで若しくは第三十五條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、又は當(dāng)該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、當(dāng)該措置の內(nèi)容及び當(dāng)該措置を?qū)g施する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連攜を図った上で當(dāng)該措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による通報を受けたときは、第四十四條の七から第四十八條まで及び第五十條第一項に規(guī)定する措置を適正なものとするため、當(dāng)該都道府県知事に対して技術(shù)的な指導(dǎo)及び助言をしなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により都道府県知事に対して技術(shù)的な指導(dǎo)及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 4 前三項の規(guī)定は、市町村長が第五十條第十項の規(guī)定により第三十五條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する措置を當(dāng)該職員に実施させる場合について準(zhǔn)用する。 (厚生労働大臣の指示) 第五十一條の二 厚生労働大臣は、新感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第四十四條の七第一項、第四十五條第一項、第四十六條第一項、第三項若しくは第四項、第四十七條、第四十八條第一項若しくは第四項、第五十條第一項又は第五十條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により都道府県知事が行う事務(wù)に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 3 前項ただし書に規(guī)定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科學(xué)審議會に報告しなければならない。 (新感染癥に係る経過の報告) 第五十二條 都道府県知事は、第四十四條の七第一項若しくは第三項若しくは第四十五條から第四十八條までに規(guī)定する措置若しくは第五十條第一項の規(guī)定により第二十六條の三第一項若しくは第三項、第二十六條の四第一項若しくは第三項、第二十七條から第三十三條まで若しくは第三十五條第一項に規(guī)定する措置を?qū)g施し、若しくは當(dāng)該職員に実施させた場合又は第五十條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による事務(wù)を行った場合は、その內(nèi)容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、市町村長が、第五十條第十項に規(guī)定する措置を當(dāng)該職員に実施させた場合について準(zhǔn)用する。 (新感染癥の政令による指定) 第五十三條 國は、新感染癥に係る情報の収集及び分析により、當(dāng)該新感染癥の固有の病狀及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染癥及び新感染癥の所見がある者を一年以內(nèi)の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染癥及び一類感染癥の患者とみなして第三章から第六章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規(guī)定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。 2 前項の政令で定められた期間は、當(dāng)該政令で定められた新感染癥について同項の政令により適用することとされた規(guī)定を當(dāng)該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認(rèn)められる場合は、一年以內(nèi)の政令で定める期間に限り延長することができる。當(dāng)該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない。 第九章 結(jié)核 (定期の健康診斷) 第五十三條の二 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第二條第三號に規(guī)定する事業(yè)者(以下この章及び第十二章において「事業(yè)者」という。)、學(xué)校(専修學(xué)校及び各種學(xué)校を含み、修業(yè)年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設(shè)その他の施設(shè)で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設(shè)」という。)の長は、それぞれ當(dāng)該事業(yè)者の行う事業(yè)において業(yè)務(wù)に従事する者、當(dāng)該學(xué)校の學(xué)生、生徒若しくは児童又は當(dāng)該施設(shè)に収容されている者(小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結(jié)核に係る定期の健康診斷を行わなければならない。 2 保健所長は、事業(yè)者(國、都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)を除く。)又は學(xué)校若しくは施設(shè)(國、都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の設(shè)置する學(xué)校又は施設(shè)を除く。)の長に対し、前項の規(guī)定による定期の健康診斷の期日又は期間の指定に関して指示することができる。 3 市町村長は、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に居住する者(小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)しない者を除く。)のうち、第一項の健康診斷の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別區(qū)及び保健所を設(shè)置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結(jié)核に係る定期の健康診斷を行わなければならない。 4 第一項の健康診斷の対象者に対して労働安全衛(wèi)生法、學(xué)校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六號)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規(guī)則の規(guī)定によって健康診斷が行われた場合において、その健康診斷が第五十三條の九の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものであるときは、當(dāng)該対象者に対してそれぞれ事業(yè)者又は學(xué)校若しくは施設(shè)の長が、同項の規(guī)定による定期の健康診斷を行ったものとみなす。 5 第一項及び第三項の規(guī)定による健康診斷の回數(shù)は、政令で定める。 (受診義務(wù)) 第五十三條の三 前條第一項又は第三項の健康診斷の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間內(nèi)に、事業(yè)者、學(xué)校若しくは施設(shè)の長又は市町村長の行う健康診斷を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定により健康診斷を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診斷を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。 (他で受けた健康診斷) 第五十三條の四 定期の健康診斷を受けるべき者が、健康診斷を受けるべき期日又は期間満了前三月以內(nèi)に第五十三條の九の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する健康診斷を受け、かつ、當(dāng)該期日又は期間満了の日までに醫(yī)師の診斷書その他その健康診斷の內(nèi)容を証明する文書を當(dāng)該健康診斷の実施者に提出したときは、定期の健康診斷を受けたものとみなす。 (定期の健康診斷を受けなかった者) 第五十三條の五 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診斷を受けることができなかった者は、その事故が二月以內(nèi)に消滅したときは、その事故の消滅後一月以內(nèi)に、健康診斷を受け、かつ、その健康診斷の內(nèi)容を記載した醫(yī)師の診斷書その他その健康診斷の內(nèi)容を証明する文書を當(dāng)該健康診斷の実施者に提出しなければならない。 (定期の健康診斷に関する記録) 第五十三條の六 定期の健康診斷の実施者(以下この章において「健康診斷実施者」という。)は、定期の健康診斷を行い、又は前二條の規(guī)定による診斷書その他の文書の提出を受けたときは、遅滯なく、健康診斷に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。 2 健康診斷実施者は、定期の健康診斷を受けた者から前項の規(guī)定により作成された記録の開示を求められたときは、正當(dāng)な理由がなければ、これを拒んではならない。 (通報又は報告) 第五十三條の七 健康診斷実施者は、定期の健康診斷を行ったときは、その健康診斷(第五十三條の四又は第五十三條の五の規(guī)定による診斷書その他の文書の提出を受けた健康診斷を含む。)につき、受診者の數(shù)その他厚生労働省令で定める事項を當(dāng)該健康診斷を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)であるときは、保健所長及び市長又は區(qū)長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規(guī)則の規(guī)定による健康診斷実施者が、第五十三條の二第四項の規(guī)定により同條第一項の規(guī)定による健康診斷とみなされる健康診斷を行った場合について準(zhǔn)用する。 (他の行政機関との協(xié)議) 第五十三條の八 保健所長は、第五十三條の二第二項の規(guī)定により、事業(yè)者の行う事業(yè)において業(yè)務(wù)に従事する者で労働安全衛(wèi)生法の適用を受けるものに関し、當(dāng)該事業(yè)者に対して指示をするに當(dāng)たっては、あらかじめ、當(dāng)該事業(yè)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長と協(xié)議しなければならない。 2 保健所長は、教育委員會の所管に屬する學(xué)校については、第五十三條の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を當(dāng)該教育委員會に通知するものとする。 3 教育委員會は、前項の通知があったときは、必要な事項を當(dāng)該學(xué)校に指示するものとする。 (厚生労働省令への委任) 第五十三條の九 定期の健康診斷の方法及び技術(shù)的基準(zhǔn)、第五十三條の四又は第五十三條の五に規(guī)定する診斷書その他の文書の記載事項並びに健康診斷に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。 (結(jié)核患者の屆出の通知) 第五十三條の十 都道府県知事は、第十二條第一項の規(guī)定による結(jié)核患者に係る屆出を受けた場合において、當(dāng)該屆出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに當(dāng)該屆出の內(nèi)容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。 (病院管理者の屆出) 第五十三條の十一 病院の管理者は、結(jié)核患者が入院したとき、又は入院している結(jié)核患者が退院したときは、七日以內(nèi)に、當(dāng)該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に屆け出なければならない。 2 保健所長は、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に居住する者以外の者について前項の屆出を受けたときは、その屆出の內(nèi)容を、當(dāng)該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。 (結(jié)核登録票) 第五十三條の十二 保健所長は、結(jié)核登録票を備え、これに、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に居住する結(jié)核患者及び厚生労働省令で定める結(jié)核回復(fù)者に関する事項を記録しなければならない。 2 前項の記録は、第十二條第一項の規(guī)定による屆出又は第五十三條の十の規(guī)定による通知があった者について行うものとする。 3 結(jié)核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (精密検査) 第五十三條の十三 保健所長は、結(jié)核登録票に登録されている者に対して、結(jié)核の予防又は醫(yī)療上必要があると認(rèn)めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。 (家庭訪問指導(dǎo)等) 第五十三條の十四 保健所長は、結(jié)核登録票に登録されている者について、結(jié)核の予防又は醫(yī)療上必要があると認(rèn)めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導(dǎo)その他必要な指導(dǎo)を行わせるものとする。 2 保健所長は、結(jié)核登録票に登録されている者について、結(jié)核の予防又は醫(yī)療を効果的に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、病院、診療所、薬局その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する指導(dǎo)その他必要な指導(dǎo)の実施を依頼することができる。 (醫(yī)師の指示) 第五十三條の十五 醫(yī)師は、結(jié)核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現(xiàn)にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。 第十章 感染癥の病原體を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置 (輸入禁止) 第五十四條 何人も、感染癥を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第一號の厚生労働省令、農(nóng)林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 一 感染癥の発生の狀況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農(nóng)林水産省令で定める地域から発送されたもの 二 前號の厚生労働省令、農(nóng)林水産省令で定める地域を経由したもの (輸入検疫) 第五十五條 指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)は、輸出國における検査の結(jié)果、指定動物ごとに政令で定める感染癥にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農(nóng)林水産省令で定める事項を記載した輸出國の政府機関により発行された証明書又はその寫しを添付しなければならない。 2 指定動物は、農(nóng)林水産省令で定める港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。 3 輸入者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該指定動物の種類及び數(shù)量、輸入の時期及び場所その他農(nóng)林水産省令で定める事項を動物検疫所に屆け出なければならない。この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該屆出をした者に対し、當(dāng)該屆出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。 4 輸入者は、動物検疫所又は第二項の規(guī)定により定められた港若しくは飛行場內(nèi)の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第一項の政令で定める感染癥にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受けなければならない。ただし、特別の理由があるときは、農(nóng)林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。 5 家畜防疫官は、前項の検査を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。 6 前各項に規(guī)定するもののほか、指定動物の検疫に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める。 (検査に基づく措置) 第五十六條 家畜防疫官が、前條第四項の検査において、同條第一項の政令で定める感染癥にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第十三條の規(guī)定は、適用しない。この場合において、動物検疫所長は、直ちに、當(dāng)該指定動物の輸入者の氏名その他同條第一項の厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に通知するものとする。 2 前項の規(guī)定による通知を受けた都道府県知事は、直ちに、當(dāng)該通知の內(nèi)容を厚生労働大臣に報告しなければならない。 3 動物検疫所長は、第一項に規(guī)定する指定動物について、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。 (輸入屆出) 第五十六條の二 動物(指定動物を除く。)のうち感染癥を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死體のうち感染癥を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この條及び第七十七條第九號において「屆出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該屆出動物等の種類、數(shù)量その他厚生労働省令で定める事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該屆出書には、輸出國における検査の結(jié)果、屆出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染癥にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出國の政府機関により発行された証明書又はその寫しを添付しなければならない。 2 前項に規(guī)定するもののほか、屆出動物等の輸入の屆出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第十一章 特定病原體等 第一節(jié) 一種病原體等 (一種病原體等の所持の禁止) 第五十六條の三 何人も、一種病原體等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 特定一種病原體等所持者が、試験研究が必要な一種病原體等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原體等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設(shè)における試験研究のために所持する場合 二 第五十六條の二十二第一項の規(guī)定により一種病原體等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務(wù)者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原體等を所持する場合 三 前二號に規(guī)定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原體等を當(dāng)該運搬のために所持する場合 四 前三號に規(guī)定する者の従業(yè)者が、その職務(wù)上一種病原體等を所持する場合 2 前項第一號の特定一種病原體等所持者とは、國又は獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原體等の種類ごとに當(dāng)該特定一種病原體等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。 (一種病原體等の輸入の禁止) 第五十六條の四 何人も、一種病原體等を輸入してはならない。ただし、特定一種病原體等所持者(前條第二項に規(guī)定する特定一種病原體等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原體等であって外國から調(diào)達(dá)する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。 (一種病原體等の譲渡し及び譲受けの禁止) 第五十六條の五 何人も、一種病原體等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 特定一種病原體等所持者が、特定一種病原體等を、厚生労働大臣の承認(rèn)を得て、他の特定一種病原體等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原體等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務(wù)者から譲り受ける場合 二 一種滅菌譲渡義務(wù)者が、特定一種病原體等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原體等所持者に譲り渡す場合 第二節(jié) 二種病原體等 (二種病原體等の所持の許可) 第五十六條の六 二種病原體等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第五十六條の二十二第一項の規(guī)定により二種病原體等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務(wù)者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原體等を所持しようとする場合 二 この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原體等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務(wù)者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原體等を當(dāng)該運搬のために所持しようとする場合 三 二種病原體等許可所持者又は前二號に規(guī)定する者の従業(yè)者が、その職務(wù)上二種病原體等を所持しようとする場合 2 前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 二種病原體等の種類(毒素にあっては、種類及び數(shù)量) 三 所持の目的及び方法 四 二種病原體等の保管、使用及び滅菌等をする施設(shè)(以下「二種病原體等取扱施設(shè)」という。)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備 (欠格條項) 第五十六條の七 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、前條第一項本文の許可を與えない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)若しくは検疫法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 四 第五十六條の三十五第二項の規(guī)定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場合においては、當(dāng)該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む。以下この條において同じ。)であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 五 第五十六條の三十五第二項の規(guī)定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六條の二十二第二項の規(guī)定による屆出をした者(當(dāng)該屆出について相當(dāng)の理由がある者を除く。)で、當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの 六 前號に規(guī)定する期間內(nèi)に第五十六條の二十二第二項の規(guī)定による屆出があった場合において、同號の通知の日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該屆出に係る法人(當(dāng)該屆出について相當(dāng)の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は當(dāng)該屆出に係る個人(當(dāng)該屆出について相當(dāng)の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの 七 営業(yè)に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各號のいずれかに該當(dāng)するもの 八 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一號から第六號までのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの 九 個人で政令で定める使用人のうちに第一號から第六號までのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (許可の基準(zhǔn)) 第五十六條の八 厚生労働大臣は、第五十六條の六第一項本文の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 一 所持の目的が検査、治療、醫(yī)薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 二 二種病原體等取扱施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備が厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであることその他二種病原體等による感染癥が発生し、又はまん延するおそれがないこと。 (許可の條件) 第五十六條の九 第五十六條の六第一項本文の許可には、條件を付することができる。 2 前項の條件は、二種病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (許可証) 第五十六條の十 厚生労働大臣は、第五十六條の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原體等の種類(毒素にあっては、種類及び數(shù)量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。 2 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。 (許可事項の変更) 第五十六條の十一 二種病原體等許可所持者は、第五十六條の六第二項第二號から第四號までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 二種病原體等許可所持者は、前項ただし書に規(guī)定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 二種病原體等許可所持者は、第五十六條の六第二項第一號に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以內(nèi)に、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 第五十六條の八及び第五十六條の九の規(guī)定は、第一項本文の許可について準(zhǔn)用する。 (二種病原體等の輸入の許可) 第五十六條の十二 二種病原體等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする二種病原體等の種類(毒素にあっては、種類及び數(shù)量) 三 輸入の目的 四 輸出者の氏名又は名稱及び住所 五 輸入の期間 六 輸送の方法 七 輸入港名 (許可の基準(zhǔn)) 第五十六條の十三 厚生労働大臣は、前條第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 申請者が二種病原體等許可所持者であること。 二 輸入の目的が検査、治療、醫(yī)薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 三 二種病原體等による感染癥が発生し、又はまん延するおそれがないこと。 (準(zhǔn)用) 第五十六條の十四 第五十六條の九の規(guī)定は第五十六條の十二第一項の許可について、第五十六條の十の規(guī)定は第五十六條の十二第一項の許可に係る許可証について、第五十六條の十一の規(guī)定は第五十六條の十二第一項の許可を受けた者について準(zhǔn)用する。この場合において、第五十六條の十一第一項中「第五十六條の六第二項第二號から第四號まで」とあるのは「第五十六條の十二第二項第二號から第七號まで」と、同條第三項中「第五十六條の六第二項第一號」とあるのは「第五十六條の十二第二項第一號」と、同條第四項中「第五十六條の八及び第五十六條の九」とあるのは「第五十六條の九及び第五十六條の十三」と読み替えるものとする。 (二種病原體等の譲渡し及び譲受けの制限) 第五十六條の十五 二種病原體等は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 一 二種病原體等許可所持者がその許可に係る二種病原體等を、他の二種病原體等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原體等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務(wù)者から譲り受ける場合 二 二種滅菌譲渡義務(wù)者が二種病原體等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原體等許可所持者に譲り渡す場合 第三節(jié) 三種病原體等 (三種病原體等の所持の屆出) 第五十六條の十六 三種病原體等を所持する者は、政令で定めるところにより、當(dāng)該三種病原體等の所持の開始の日から七日以內(nèi)に、當(dāng)該三種病原體等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機関が、業(yè)務(wù)に伴い三種病原體等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原體等を所持するとき。 二 三種病原體等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原體等を當(dāng)該運搬のために所持する場合 三 三種病原體等を所持する者の従業(yè)者が、その職務(wù)上三種病原體等を所持する場合 2 前項本文の規(guī)定による屆出をした三種病原體等を所持する者は、その屆出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。その屆出に係る三種病原體等を所持しないこととなったときも、同様とする。 (三種病原體等の輸入の屆出) 第五十六條の十七 三種病原體等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該三種病原體等の輸入の日から七日以內(nèi)に、次の事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入した三種病原體等の種類(毒素にあっては、種類及び數(shù)量) 三 輸入の目的 四 輸出者の氏名又は名稱及び住所 五 輸入の年月日 六 輸送の方法 七 輸入港名 第四節(jié) 所持者等の義務(wù) (感染癥発生予防規(guī)程の作成等) 第五十六條の十八 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、當(dāng)該病原體等による感染癥の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該病原體等の所持を開始する前に、感染癥発生予防規(guī)程を作成し、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、感染癥発生予防規(guī)程を変更したときは、変更の日から三十日以內(nèi)に、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (病原體等取扱主任者の選任等) 第五十六條の十九 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、當(dāng)該病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止について監(jiān)督を行わせるため、當(dāng)該病原體等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原體等取扱主任者を選任しなければならない。 2 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、病原體等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (病原體等取扱主任者の責(zé)務(wù)等) 第五十六條の二十 病原體等取扱主任者は、誠実にその職務(wù)を遂行しなければならない。 2 特定一種病原體等の保管、使用及び滅菌等をする施設(shè)(以下「一種病原體等取扱施設(shè)」という。)又は二種病原體等取扱施設(shè)に立ち入る者は、病原體等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染癥発生予防規(guī)程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 3 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、當(dāng)該病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原體等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。 (教育訓(xùn)練) 第五十六條の二十一 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者は、一種病原體等取扱施設(shè)又は二種病原體等取扱施設(shè)に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染癥発生予防規(guī)程の周知を図るほか、當(dāng)該病原體等による感染癥の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓(xùn)練を施さなければならない。 (滅菌等) 第五十六條の二十二 次の各號に掲げる者が當(dāng)該各號に定める場合に該當(dāng)するときは、その所持する一種病原體等又は二種病原體等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。 一 特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者 特定一種病原體等若しくは二種病原體等について所持することを要しなくなった場合又は第五十六條の三第二項の指定若しくは第五十六條の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定若しくは許可の効力を停止された場合 二 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機関 業(yè)務(wù)に伴い一種病原體等又は二種病原體等を所持することとなった場合 2 前項の規(guī)定により一種病原體等又は二種病原體等の滅菌譲渡をしなければならない者が、當(dāng)該病原體等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該病原體等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者が、その所持する病原體等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規(guī)定による屆出をしたときは、第五十六條の三第二項の指定又は第五十六條の六第一項本文の許可は、その効力を失う。 (記帳義務(wù)) 第五十六條の二十三 特定一種病原體等所持者、二種病原體等許可所持者及び三種病原體等を所持する者(第五十六條の十六第一項第三號に規(guī)定する従業(yè)者を除く。以下「三種病原體等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、當(dāng)該病原體等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他當(dāng)該病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。 (施設(shè)の基準(zhǔn)) 第五十六條の二十四 特定一種病原體等所持者、二種病原體等許可所持者、三種病原體等所持者及び四種病原體等を所持する者(四種病原體等を所持する者の従業(yè)者であって、その職務(wù)上當(dāng)該四種病原體等を所持するものを除く。以下「四種病原體等所持者」という。)は、その特定病原體等の保管、使用又は滅菌等をする施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備を厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない。 (保管等の基準(zhǔn)) 第五十六條の二十五 特定一種病原體等所持者及び二種病原體等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原體等所持者並びに四種病原體等所持者(以下「特定病原體等所持者」という。)は、特定病原體等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次條第四項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従って特定病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。 (適用除外) 第五十六條の二十六 前三條及び第五十六條の三十二の規(guī)定は、第五十六條の十六第一項第一號に掲げる場合には、適用しない。 2 第五十六條の二十三、第五十六條の二十四及び第五十六條の三十二第一項の規(guī)定は、第五十六條の十六第一項第二號に掲げる場合には、適用しない。 3 前二條及び第五十六條の三十二の規(guī)定は、病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機関が、業(yè)務(wù)に伴い四種病原體等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原體等を所持するときは、適用しない。 4 第五十六條の二十四及び第五十六條の三十二第一項の規(guī)定は、四種病原體等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原體等を當(dāng)該運搬のために所持する場合には、適用しない。 (運搬の屆出等) 第五十六條の二十七 特定一種病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者、二種病原體等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原體等所持者は、その一種病原體等、二種病原體等又は三種病原體等を事業(yè)所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員會に屆け出て、屆出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。 2 都道府県公安委員會は、前項の規(guī)定による屆出があった場合において、その運搬する一種病原體等、二種病原體等又は三種病原體等について盜取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより、運搬の日時、経路その他國家公安委員會規(guī)則で定める事項について、必要な指示をすることができる。 3 都道府県公安委員會は、前項の指示をしたときは、その指示の內(nèi)容を運搬証明書に記載しなければならない。 4 第一項に規(guī)定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者、二種病原體等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原體等所持者は、當(dāng)該運搬証明書を攜帯し、かつ、當(dāng)該運搬証明書に記載された內(nèi)容に従って運搬しなければならない。 5 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される一種病原體等、二種病原體等又は三種病原體等について盜取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより、運搬証明書に記載された內(nèi)容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は當(dāng)該病原體等について盜取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、第一項、第二項及び前項の規(guī)定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適當(dāng)な措置を講ずることを命ずることができる。 6 前項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 7 運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の屆出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員會の間の連絡(luò)については、政令で定める。 (事故屆) 第五十六條の二十八 特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者は、その所持する特定病原體等について盜取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滯なく、その旨を警察官又は海上保安官に屆け出なければならない。 (災(zāi)害時の応急措置) 第五十六條の二十九 特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者は、その所持する特定病原體等に関し、地震、火災(zāi)その他の災(zāi)害が起こったことにより、當(dāng)該特定病原體等による感染癥が発生し、若しくはまん延した場合又は當(dāng)該特定病原體等による感染癥が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。 2 前項の事態(tài)を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。 3 特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者は、第一項の事態(tài)が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第五節(jié) 監(jiān)督 (報告徴収) 第五十六條の三十 厚生労働大臣又は都道府県公安委員會は、この章の規(guī)定(都道府県公安委員會にあっては、第五十六條の二十七第二項の規(guī)定)の施行に必要な限度で、特定病原體等所持者、三種病原體等を輸入した者、四種病原體等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務(wù)者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者(以下「特定病原體等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。 (立入検査) 第五十六條の三十一 厚生労働大臣又は都道府県公安委員會は、この章の規(guī)定(都道府県公安委員會にあっては、第五十六條の二十七第二項の規(guī)定)の施行に必要な限度で、當(dāng)該職員(都道府県公安委員會にあっては、警察職員)に、特定病原體等所持者等の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質(zhì)問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原體等若しくは特定病原體等によって汚染された物を無償で収去させることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (改善命令) 第五十六條の三十二 厚生労働大臣は、特定病原體等の保管、使用又は滅菌等をする施設(shè)の位置、構(gòu)造又は設(shè)備が第五十六條の二十四の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、特定一種病原體等所持者、二種病原體等許可所持者、三種病原體等所持者又は四種病原體等所持者に対し、當(dāng)該施設(shè)の修理又は改造その他特定病原體等による感染癥の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、特定病原體等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が第五十六條の二十五の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、特定病原體等所持者に対し、保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原體等による感染癥の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。 (感染癥発生予防規(guī)程の変更命令) 第五十六條の三十三 厚生労働大臣は、特定一種病原體等又は二種病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認(rèn)めるときは、特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者に対し、感染癥発生予防規(guī)程の変更を命ずることができる。 (解任命令) 第五十六條の三十四 厚生労働大臣は、病原體等取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したときは、特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者に対し、病原體等取扱主任者の解任を命ずることができる。 (指定の取消し等) 第五十六條の三十五 厚生労働大臣は、特定一種病原體等所持者が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、第五十六條の三第二項の規(guī)定による指定を取り消し、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 一種病原體等取扱施設(shè)の位置、構(gòu)造又は設(shè)備が厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 三 特定一種病原體等を適切に所持できないと認(rèn)められるとき。 2 厚生労働大臣は、二種病原體等許可所持者が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、第五十六條の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 一 第五十六條の七各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 二種病原體等取扱施設(shè)の位置、構(gòu)造又は設(shè)備が第五十六條の八第二號の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 四 第五十六條の九第一項(第五十六條の十一第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の條件に違反した場合 (滅菌等の措置命令) 第五十六條の三十六 厚生労働大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、第五十六條の二十二第一項の規(guī)定により一種病原體等又は二種病原體等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該病原體等の滅菌譲渡の方法の変更その他當(dāng)該病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 (災(zāi)害時の措置命令) 第五十六條の三十七 厚生労働大臣は、第五十六條の二十九第一項の場合において、特定病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者又は二種滅菌譲渡義務(wù)者に対し、特定病原體等の保管場所の変更、特定病原體等の滅菌等その他特定病原體等による感染癥の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係) 第五十六條の三十八 警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認(rèn)めるときは、第五十六條の十八第一項、第五十六條の十九第一項、第五十六條の二十、第五十六條の二十一、第五十六條の二十二第一項、第五十六條の二十三から第五十六條の二十五まで、第五十六條の二十八、第五十六條の二十九第一項又は第五十六條の三十二から前條までの規(guī)定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。 2 警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規(guī)定の施行に必要な限度において、當(dāng)該職員に、特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者又は二種滅菌譲渡義務(wù)者の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 第五十六條の三十一第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 4 厚生労働大臣は、第五十六條の三第一項第一號の施設(shè)若しくは同條第二項の法人の指定をし、第五十六條の六第一項本文、第五十六條の十一第一項本文(第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第五十六條の十二第一項の許可をし、第五十六條の五第一號の承認(rèn)をし、第五十六條の三十五の規(guī)定により処分をし、又は第五十六條の十一第二項若しくは第三項(第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十六條の十六から第五十六條の十八まで、第五十六條の十九第二項、第五十六條の二十二第二項若しくは第五十六條の二十九第三項の規(guī)定による屆出を受理したときは、遅滯なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡(luò)しなければならない。 5 警察官又は海上保安官は、第五十六條の二十八の規(guī)定による屆出があったときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。 6 厚生労働大臣は、特定病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定病原體等を取り扱う事業(yè)者の事業(yè)を所管する大臣に対し、當(dāng)該事業(yè)者による特定病原體等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 7 厚生労働大臣は、國民の生命及び身體を保護するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、感染癥試験研究等機関の職員の派遣その他特定病原體等による感染癥の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協(xié)力を要請することができる。 第十二章 費用負(fù)擔(dān) (市町村の支弁すべき費用) 第五十七條 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 第二十七條第二項の規(guī)定により市町村が行う消毒(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 二 第二十八條第二項の規(guī)定により市町村が行うねずみ族、昆蟲等の駆除(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 三 第二十九條第二項の規(guī)定により市町村が行う消毒(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 四 第三十一條第二項の規(guī)定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 五 第五十三條の二第一項の規(guī)定により、事業(yè)者である市町村又は市町村の設(shè)置する學(xué)校若しくは施設(shè)の長が行う定期の健康診斷に要する費用 六 第五十三條の二第三項の規(guī)定により市町村長が行う定期の健康診斷に要する費用 (都道府県の支弁すべき費用) 第五十八條 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 第十四條、第十四條の二、第十五條(第二項及び第五項を除く。)、第十五條の二から第十六條まで、第十六條の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四條の七第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規(guī)定により実施される事務(wù)に要する費用 二 第十七條又は第四十五條の規(guī)定による健康診斷に要する費用 三 第十八條第四項、第二十二條第四項(第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十八條第四項の規(guī)定による確認(rèn)に要する費用 四 第二十一條(第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十七條の規(guī)定による移送に要する費用 四の二 第二十六條の三第一項若しくは第三項の規(guī)定による検體若しくは感染癥の病原體の受理若しくは収去(これらが第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)又は第二十六條の三第五項から第八項まで(これらの規(guī)定を第五十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により実施される事務(wù)に要する費用 四の三 第二十六條の四第一項若しくは第三項の規(guī)定による検體の受理若しくは採取(これらが第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)又は第二十六條の四第五項から第八項まで(これらの規(guī)定を第五十條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により実施される事務(wù)に要する費用 五 第二十七條第二項の規(guī)定による消毒(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 六 第二十八條第二項の規(guī)定によるねずみ族、昆蟲等の駆除(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 七 第二十九條第二項の規(guī)定による措置(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 八 第三十二條第二項の規(guī)定による建物に係る措置(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 九 第三十三條の規(guī)定による交通の制限又は遮斷(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に要する費用 十 第三十七條第一項の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する費用 十一 第三十七條の二第一項の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する費用 十二 第四十二條第一項の規(guī)定による療養(yǎng)費の支給に要する費用 十三 第五十三條の二第一項の規(guī)定により、事業(yè)者である都道府県又は都道府県の設(shè)置する學(xué)校若しくは施設(shè)の長が行う定期の健康診斷に要する費用 十四 第五十三條の十三の規(guī)定により保健所長が行う精密検査に要する費用 (事業(yè)者の支弁すべき費用) 第五十八條の二 事業(yè)者(國、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三條の二第一項の規(guī)定による定期の健康診斷に要する費用を支弁しなければならない。 (學(xué)校又は施設(shè)の設(shè)置者の支弁すべき費用) 第五十八條の三 學(xué)校又は施設(shè)(國、都道府県又は市町村の設(shè)置する學(xué)校又は施設(shè)を除く。)の設(shè)置者は、第五十三條の二第一項の規(guī)定により、學(xué)校又は施設(shè)の長が行う定期の健康診斷に要する費用を支弁しなければならない。 (都道府県の負(fù)擔(dān)) 第五十九條 都道府県は、第五十七條第一號から第四號までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負(fù)擔(dān)する。 (都道府県の補助) 第六十條 都道府県は、第五十八條の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。 2 都道府県は、第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。 (國の負(fù)擔(dān)) 第六十一條 國は、第五十五條の規(guī)定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負(fù)擔(dān)しなければならない。 2 國は、第五十八條第十號の費用及び同條第十二號の費用(第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に係るものを除く。)に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負(fù)擔(dān)する。 3 國は、第五十八條第一號から第九號まで及び第十四號並びに第五十九條の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負(fù)擔(dān)する。 (國の補助) 第六十二條 國は、第五十八條第十一號の費用及び同條第十二號の費用(第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。 2 國は、第六十條第二項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以內(nèi)を補助することができる。 3 國は、特定感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、特定感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 (費用の徴収) 第六十三條 市町村長は、第二十七條第二項の規(guī)定により、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者がいる場所又はいた場所、當(dāng)該感染癥に係る死體がある場所又はあった場所その他當(dāng)該感染癥の病原體に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第五十條第一項の規(guī)定により実施された場合を含む。)は、當(dāng)該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。 2 市町村長は、第二十八條第二項の規(guī)定により、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥又は四類感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆蟲等を駆除させた場合(第五十條第一項の規(guī)定により実施された場合を含む。)は、當(dāng)該ねずみ族、昆蟲等が存在する?yún)^(qū)域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆蟲等の駆除に要した実費を徴収することができる。 3 市町村長は、第二十九條第二項の規(guī)定により、當(dāng)該職員に一類感染癥、二類感染癥、三類感染癥、四類感染癥又は新型インフルエンザ等感染癥の病原體に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寢具その他の物件を消毒させた場合(第五十條第一項の規(guī)定により実施された場合を含む。)は、當(dāng)該飲食物、衣類、寢具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。 4 前三項の規(guī)定は、都道府県知事が、第二十七條第二項に規(guī)定する消毒、第二十八條第二項に規(guī)定するねずみ族、昆蟲等の駆除又は第二十九條第二項に規(guī)定する消毒の措置を當(dāng)該職員に実施させた場合について準(zhǔn)用する。 第十三章 雑則 (厚生労働大臣の指示) 第六十三條の二 厚生労働大臣は、感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。)又はこの法律に基づく政令の規(guī)定により都道府県知事が行う事務(wù)に関し必要な指示をすることができる。 (保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)) 第六十四條 保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては、第三章から前章までの規(guī)定(第十四條第一項及び第五項、第十四條の二第一項及び第七項、第三十八條第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同條第二項、第八項及び第九項の規(guī)定にあっては、結(jié)核指定醫(yī)療機関に係る部分を除く。)、第四十條第三項から第五項まで、第四十三條(結(jié)核指定醫(yī)療機関に係る部分を除く。)、第五十三條の二第三項、第五十三條の七第一項、第五十六條の二十七第七項並びに第六十條を除く。)及び前條中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「區(qū)長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「區(qū)」とする。 2 特別區(qū)にあっては、第三十一條第二項及び第五十七條(第四號の規(guī)定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。 (大都市等の特例) 第六十四條の二 前條に規(guī)定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(wù)(結(jié)核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規(guī)定は、指定都市等に関する規(guī)定として指定都市等に適用があるものとする。 (不服申立て) 第六十五條 この法律に規(guī)定する事務(wù)のうち保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の長が行う処分(地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)(次項及び次條において「第一號法定受託事務(wù)」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の長が第六十四條の規(guī)定によりその処理することとされた事務(wù)のうち第一號法定受託事務(wù)に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、當(dāng)該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第六十五條の二 第三章(第十二條第四項、同條第五項において準(zhǔn)用する同條第二項及び第三項、第十四條、第十四條の二、第十六條並びに第十六條の二を除く。)、第四章(第十八條第五項及び第六項、第十九條第二項及び第七項並びに第二十條第六項及び第八項(第二十六條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十四條並びに第二十四條の二(第二十六條及び第四十九條の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)を除く。)、第二十六條の三、第二十六條の四、第三十二條、第三十三條、第三十八條第二項(第一種感染癥指定醫(yī)療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同條第八項及び第九項(第一種感染癥指定醫(yī)療機関に係る部分に限る。)、第四十四條の三第一項から第三項まで、第四十四條の五、第八章(第四十六條第五項及び第七項、第五十條第十項、同條第十二項において準(zhǔn)用する第三十六條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項及び第二項、第五十條の二第四項において準(zhǔn)用する第四十四條の三第四項及び第五項並びに第五十一條第四項において準(zhǔn)用する同條第一項を除く。)並びに第十章の規(guī)定により都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第六十五條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (経過措置) 第六十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十四章 罰則 第六十七條 一種病原體等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千萬円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は二百五十萬円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の著手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 第六十八條 第五十六條の四の規(guī)定に違反した者は、十年以下の懲役又は五百萬円以下の罰金に処する。 2 前條第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役又は七百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 4 第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する。 第六十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、七年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十六條の三の規(guī)定に違反して一種病原體等を所持した者 二 第五十六條の五の規(guī)定に違反して、一種病原體等を譲り渡し、又は譲り受けた者 2 第六十七條第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は五百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第七十條 第五十六條の十二第一項の許可を受けないで二種病原體等を輸入した者は、五年以下の懲役又は二百五十萬円以下の罰金に処する。 第七十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十六條の六第一項本文の許可を受けないで二種病原體等を所持した者 二 第五十六條の十五の規(guī)定に違反して、二種病原體等を譲り渡し、又は譲り受けた者 第七十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十六條の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六條の六第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更した者 二 第五十六條の十四において読み替えて準(zhǔn)用する第五十六條の十一第一項の規(guī)定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六條の十二第二項第二號から第七號までに掲げる事項を変更した者 三 第五十六條の十九第一項の規(guī)定に違反した者 四 第五十六條の二十二第一項の規(guī)定に違反した者 五 第五十六條の二十九第一項の規(guī)定に違反し、又は第五十六條の三十七の規(guī)定による命令に違反した者 六 第五十六條の三十の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 七 第五十六條の三十一第一項の規(guī)定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 八 第五十六條の三十八第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第七十三條 醫(yī)師が、感染癥の患者(疑似癥患者及び無癥狀病原體保有者並びに新感染癥の所見がある者を含む。次條第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診斷又は當(dāng)該感染癥の治療に際して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 第十二條から第十四條までの規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合(同條第二項の政令により、同條第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七條において同じ。)及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合(同條第二項の政令により、同條第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七條において同じ。)を含む。)による屆出の受理、第十四條の二第二項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體若しくは感染癥の病原體の受理、第十四條の二第三項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六條の三第五項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第五十條第二項において準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體若しくは感染癥の病原體の検査、第十五條(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五條の二第一項若しくは第十五條の三第二項の規(guī)定による質(zhì)問若しくは調(diào)査、同條第一項の規(guī)定による報告若しくは質(zhì)問、第十六條の三第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四條の七第一項若しくは第二項の規(guī)定による検體の受理若しくは採取、第十六條の三第三項若しくは第四項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四條の七第三項若しくは第四項の規(guī)定による検體の採取、第十六條の三第七項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六條の四第五項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第五十條第三項において準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四條の七第五項の規(guī)定による検體の検査、第十七條(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五條若しくは第五十三條の二の規(guī)定による健康診斷、第十九條、第二十條若しくは第二十六條において準(zhǔn)用する第十九條若しくは第二十條の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六條の規(guī)定による入院、第二十六條の三第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體若しくは感染癥の病原體の受理(第五十條第一項又は第七項の規(guī)定により実施される場合を含む。)、第二十六條の三第三項若しくは第四項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體若しくは感染癥の病原體の収去(第五十條第一項又は第七項の規(guī)定により実施される場合を含む。)、第二十六條の四第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體の受理若しくは採取(これらが第五十條第一項又は第七項の規(guī)定により実施される場合を含む。)、第二十六條の四第三項若しくは第四項(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による検體の採取(第五十條第一項又は第七項の規(guī)定により実施される場合を含む。)、第二十七條(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八條(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合(同條第二項の政令により、同條第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七條において同じ。)及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九條若しくは第三十條の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一條から第三十三條まで若しくは第三十五條の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十條第一項、第七項又は第十項の規(guī)定により実施される場合を含む。)、第四十四條の三第一項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)若しくは第五十條の二第一項の規(guī)定による報告、第四十四條の三第二項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)若しくは第五十條の二第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力の求め、第四十四條の三第四項若しくは第五項の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)若しくは第五十條の二第四項において準(zhǔn)用する第四十四條の三第四項若しくは第五項の規(guī)定による食事の提供等又は第五十三條の十三の規(guī)定による精密検査に関する事務(wù)に従事した公務(wù)員又は公務(wù)員であった者が、その職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。 3 職務(wù)上前項の秘密を知り得た他の公務(wù)員又は公務(wù)員であった者が、正當(dāng)な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。 第七十四條 感染癥の患者であるとの人の秘密を業(yè)務(wù)上知り得た者が、正當(dāng)な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 2 第十五條の三第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第七十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十六條の九第一項(第五十六條の十一第四項及び第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の條件に違反した者 二 第五十六條の十六第一項本文及び第五十六條の十七の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第五十六條の二十二第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第五十六條の二十四の規(guī)定(特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者に係るものに限る。)に違反した者 五 第五十六條の二十七第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をして一種病原體等、二種病原體等又は三種病原體等を運搬した者 六 第五十六條の二十七第四項の規(guī)定に違反した者 七 第五十六條の三十二の規(guī)定による命令に違反した者 八 第五十六條の三十六の規(guī)定による命令に違反した者 第七十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十六條の十一第二項(第五十六條の十四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をして第五十六條の十一第一項ただし書に規(guī)定する変更をした者 二 第五十六條の十六第二項、第五十六條の二十八又は第五十六條の二十九第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第五十六條の二十一の規(guī)定に違反した者 四 第五十六條の二十三第一項の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は同條第二項の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかった者 五 第五十六條の二十七第五項の規(guī)定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規(guī)定による命令に従わなかった者 第七十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第一項若しくは第四項又は同條第六項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)による屆出(新感染癥に係るものを除く。)をしなかった醫(yī)師 二 第十三條第一項又は同條第五項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合を含む。)による屆出をしなかった獣醫(yī)師 三 第十五條の二第一項若しくは第十五條の三第二項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし、又はこれらの規(guī)定による當(dāng)該職員の調(diào)査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 四 第十八條第一項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定による通知を受けた者であって第十八條第二項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 五 第二十七條第一項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八條第一項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九條第一項若しくは第三十條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一條第一項、第三十二條第一項若しくは第三十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)の長を含む。)の命令(第五十條第一項の規(guī)定により実施される場合を含む。)に従わなかった者 六 第三十條第二項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十條第一項の規(guī)定により実施される第三十條第二項の規(guī)定に違反した者 七 第三十五條第一項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十條第一項、第七項若しくは第十項の規(guī)定により実施される第三十五條第一項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし、又は同項(第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合、第四十四條の四第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十條第一項、第七項若しくは第十項の規(guī)定により実施される第三十五條第一項の規(guī)定による當(dāng)該職員の調(diào)査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 八 第五十四條又は第五十五條第一項、第二項若しくは第四項の規(guī)定(これらの規(guī)定が第七條第一項の規(guī)定に基づく政令によって準(zhǔn)用される場合及び第五十三條第一項の規(guī)定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した者 九 第五十六條の二第一項の規(guī)定に違反して屆出動物等を輸入した者 第七十八條 第六十七條の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の二の例に従う。 第七十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第六十七條の罪を犯し、又は第六十八條から第七十二條まで、第七十五條、第七十六條若しくは第七十七條第八號若しくは第九號の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第八十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する。 一 第五十六條の十八第一項の規(guī)定に違反した者 二 第五十六條の十九第二項の規(guī)定による屆出をしなかった者 三 第五十六條の三十三の規(guī)定による命令に違反した者 第八十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五萬円以下の過料に処する。 一 第五十六條の十一第三項(第五十六條の十四において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしなかった者 二 第五十六條の十八第二項の規(guī)定による屆出をしなかった者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十三條の規(guī)定 公布の日 二 第八章の規(guī)定、第六十一條第一項及び第六十九條第七號の規(guī)定並びに附則第三十四條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 この法律の規(guī)定については、この法律の施行後五年を目途として、感染癥の流行の狀況、醫(yī)學(xué)醫(yī)療の進(jìn)歩の推移、國際交流の進(jìn)展、感染癥に関する知識の普及の狀況その他この法律の施行の狀況等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認(rèn)められるときは、所要の措置を講ずるものとする。 2 第六條に規(guī)定する感染癥の範(fàn)囲及びその類型については、少なくとも五年ごとに、醫(yī)學(xué)醫(yī)療の進(jìn)歩の推移、國際交流の進(jìn)展等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認(rèn)められるときは、所要の措置を講ずるものとする。 (伝染病予防法等の廃止) 第三條 次に掲げる法律は、廃止する。 一 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六號) 二 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七號) 三 後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律(平成元年法律第二號) (伝染病予防法の廃止に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた醫(yī)師の診斷又は検案に係る前條の規(guī)定による廃止前の伝染病予防法(以下「舊伝染病予防法」という。)第三條及び第三條ノ二の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 第五條 施行日前に行われた舊伝染病予防法第十二條第一項の規(guī)定による許可は、第三十條第二項の規(guī)定による許可とみなす。 第六條 施行日前に行われた措置に係る舊伝染病予防法第二十一條に規(guī)定する費用についての市町村の支弁、都道府県の支出及び國庫の負(fù)擔(dān)並びに舊伝染病予防法第二十二條及び第二十二條ノ二に規(guī)定する費用についての都道府県又は保健所を設(shè)置する市の支弁及び國庫の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 第七條 施行日前に行われた措置に係る舊伝染病予防法第二十六條又は第二十七條の規(guī)定に基づく費用の追徴については、なお従前の例による。 (感染癥指定醫(yī)療機関の指定の特例) 第八條 都道府県知事は、當(dāng)該地域において感染癥指定醫(yī)療機関が不足し、感染癥のまん延の防止に著しい支障が生ずると認(rèn)められる場合には、第三十八條第二項の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊伝染病予防法第十七條に規(guī)定する伝染病院又は隔離病舎であって適當(dāng)と認(rèn)めるものを一回を限り第二種感染癥指定醫(yī)療機関に指定することができる。 2 前項の規(guī)定による指定は、施行日から五年を経過したときは、その効力を失うものとする。 3 市町村は、感染癥指定醫(yī)療機関が充足するまでの間、第一項の規(guī)定による都道府県知事の措置に協(xié)力しなければならない。 (性病予防法の廃止に伴う経過措置) 第九條 施行日前に行われた醫(yī)師の診斷に係る附則第三條の規(guī)定による廃止前の性病予防法(次條において「舊性病予防法」という。)第六條第一項の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 第十條 施行日前に行われた措置に係る舊性病予防法第十七條各號に掲げる費用についての都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の支弁及び國庫の負(fù)擔(dān)並びに舊性病予防法第十八條に規(guī)定する費用についての市町村の支弁及び國庫の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 (後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第十一條 施行日前に行われた醫(yī)師の診斷に係る附則第三條の規(guī)定による廃止前の後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律(次條において「舊後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律」という。)第五條の規(guī)定による報告については、なお従前の例による。 第十二條 施行日前に行われた舊後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律第十一條第一項の規(guī)定により適用するものとされた舊伝染病予防法第二十二條及び第二十二條ノ二に規(guī)定する措置に要する費用についての都道府県又は保健所を設(shè)置する市の支弁及び國庫の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 (施行のために必要な準(zhǔn)備) 第十三條 厚生大臣は、第九條に規(guī)定する基本指針又は第十一條に規(guī)定する特定感染癥予防指針を定めようとするときは、施行日前においても公衆(zhòng)衛(wèi)生審議會の意見を聴くこと及び関係行政機関の長との協(xié)議をすることができる。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 施行日前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (従前の例による事務(wù)等に関する経過措置) 第六十九條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第三十二條第一項、第七十八條第一項並びに第八十七條第一項及び第十三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務(wù)、権限又は職権(以下この條において「事務(wù)等」という。)については、この法律による改正後の國民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)等に相當(dāng)する事務(wù)又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社會保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社會保険事務(wù)局長若しくはその地方社會保険事務(wù)局長から委任を受けた社會保険事務(wù)所長の事務(wù)又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六條第四項の適用の特例) 第七十條 第百六十六條の規(guī)定による改正後の厚生省設(shè)置法第十四條の地方社會保険事務(wù)局及び社會保険事務(wù)所であって、この法律の施行の際舊地方自治法附則第八條の事務(wù)を処理するための都道府県の機関(社會保険関係事務(wù)を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設(shè)けられるもの(地方社會保険事務(wù)局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別區(qū)を含む。)に設(shè)けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六條第四項の規(guī)定は、適用しない。 (社會保険関係地方事務(wù)官に関する経過措置) 第七十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊地方自治法附則第八條に規(guī)定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八條において「社會保険関係地方事務(wù)官」という。)である者は、別に辭令が発せられない限り、相當(dāng)の地方社會保険事務(wù)局又は社會保険事務(wù)所の職員となるものとする。 (地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會に関する経過措置) 第七十二條 第百六十九條の規(guī)定による改正前の社會保険醫(yī)療協(xié)議會法の規(guī)定による地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會並びにその會長、委員及び専門委員は、相當(dāng)の地方社會保険事務(wù)局の地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會並びにその會長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準(zhǔn)備行為) 第七十三條 第二百條の規(guī)定による改正後の國民年金法第九十二條の三第一項第二號の規(guī)定による指定及び同條第二項の規(guī)定による公示は、第二百條の規(guī)定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條、とヽ 畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項、國民年金法第百六 條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第六十九條に一號を加える改正規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に行われた醫(yī)師の診斷に係る第一條の規(guī)定による改正前の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第十二條第一項の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十條並びに附則第四條、第三十三條から第三十六條まで、第五十二條第一項及び第二項、第百五條、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二 第二十二條及び附則第五十二條第三項の規(guī)定 平成十九年三月一日 三 第二條、第十二條及び第十八條並びに附則第七條から第十一條まで、第四十八條から第五十一條まで、第五十四條、第五十六條、第六十二條、第六十三條、第六十五條、第七十一條、第七十二條、第七十四條及び第八十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 四 第三條、第七條、第十三條、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで、第四十一條、第四十二條、第四十四條、第五十七條、第六十六條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十一條、第八十四條、第八十五條、第八十七條、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで、第百三條、第百九條、第百十四條、第百十七條、第百二十條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條、第十七條、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで、第八十條、第八十二條、第八十八條、第九十二條、第百一條、第百四條、第百七條、第百八條、第百十五條、第百十六條、第百十八條、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 六 第五條、第九條、第十四條、第二十條及び第二十六條並びに附則第五十三條、第五十八條、第六十七條、第九十條、第九十一條、第九十六條、第百十一條、第百十一條の二及び第百三十條の二の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當(dāng)の規(guī)定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律目次の改正規(guī)定(「第二十六條」を「第二十六條の二」に改める部分及び「第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)」を「第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條) 第七章の二 結(jié)核(第五十三條の二―第五十三條の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六條第二項から第六項までの改正規(guī)定(同條第三項第二號に係る部分に限る。)及び同條第十一項の改正規(guī)定、同條に八項を加える改正規(guī)定(同條第十五項、第二十一項第二號及び第二十二項第十號に係る部分に限る。)、同法第十條第六項を削る改正規(guī)定、同法第十八條から第二十條まで、第二十三條及び第二十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十六條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十八條から第四十四條まで及び第四十六條の改正規(guī)定、同法第四十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定、同法第五十七條及び第五十八條の改正規(guī)定、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第五十九條から第六十二條まで及び第六十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第六十五條、第六十五條の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七條第二項の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに次條から附則第七條まで、附則第十三條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)の項の改正規(guī)定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 (病原體等に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に新感染癥法第六條第二十項に規(guī)定する二種病原體等(以下「二種病原體等」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に新感染癥法第五十六條の六第一項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滯なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する二種病原體等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に二種病原體等を所持している者は、次に掲げる期間は、新感染癥法第五十六條の六第一項本文の許可を受けないで、その二種病原體等を所持することができる。その者の従業(yè)者がその職務(wù)上所持する場合及びその者から運搬又は滅菌等を委託された者(その従業(yè)者を含む。)がその委託に係る二種病原體等を當(dāng)該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。 一 猶予期間 二 猶予期間にした新感染癥法第五十六條の六第一項本文の許可の申請についての処分があるまでの間 三 前項の規(guī)定により滅菌譲渡をするまでの間 3 前項の規(guī)定により二種病原體等を所持する者は、二種病原體等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、新感染癥法第五十六條の二十五の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従って二種病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。 4 厚生労働大臣は、二種病原體等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が新感染癥法第五十六條の二十五の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、第二項の規(guī)定により二種病原體等を所持する者に対し、二種病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に二種病原體等を所持している者は、新感染癥法第五十六條の二十七の規(guī)定の適用については同條第一項の二種病原體等許可所持者と、新感染癥法第五十六條の二十八、第五十六條の二十九及び第五十六條の三十七の規(guī)定の適用についてはこれらの規(guī)定の特定病原體等所持者とみなす。 6 新感染癥法第五十六條の二十二第二項及び第五十六條の三十六の規(guī)定は、この法律の施行の際二種病原體等を所持する者がその二種病原體等の滅菌譲渡をする場合について準(zhǔn)用する。 第九條 前條第一項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 前條第四項の規(guī)定による命令に違反した者 二 前條第六項において準(zhǔn)用する新感染癥法第五十六條の二十二第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 前條第六項において準(zhǔn)用する新感染癥法第五十六條の三十六の規(guī)定による命令に違反した者 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して當(dāng)該各項の罰金刑を科する。 (條約による國外犯の適用に関する経過措置) 第十一條 新感染癥法第七十八條の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に日本國について効力を生ずる條約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する國際條約により日本國外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 2 國際的な組織犯罪の防止に関する國際連合條約が日本國について効力を生ずる日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、新感染癥法第七十八條の規(guī)定は、同條約により日本國外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪についても適用する。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (研究の促進(jìn)等) 第三條 國は、新型インフルエンザ等感染癥(第一條の規(guī)定による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の醫(yī)薬品の研究開発を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるとともに、これらの醫(yī)薬品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)に資するよう必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、新型インフルエンザ等感染癥の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 第五十一條の規(guī)定(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。以下この條において同じ。)の施行前に第五十一條の規(guī)定による改正前の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下この條において「舊感染癥法」という。)の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第五十一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊感染癥法の規(guī)定によりされている指定の申請及び辭退の屆出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第五十一條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第五十一條の規(guī)定による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下この條において「新感染癥法」という。)の適用については、新感染癥法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 第五十一條の規(guī)定の施行前に舊感染癥法の規(guī)定により地方公共団體の機関に対し報告をしなければならない事項で、第五十一條の規(guī)定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新感染癥法の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新感染癥法の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第六條の見出しの改正規(guī)定、同條に一項を加える改正規(guī)定並びに第十三條第一項及び第二項にただし書を加える改正規(guī)定並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定 公布の日 二 第六條の改正規(guī)定(同條第二十二項第二號の改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日 三 第六條第二十二項第二號、第十二條第一項第一號及び第五十三條の十四(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同條に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (醫(yī)師の屆出に関する経過措置) 第三條 この法律による改正後の第十二條第一項第一號の規(guī)定は、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に同項第一號に掲げる者を診斷した醫(yī)師について適用し、同日前にこの法律による改正前の第十二條第一項第一號に掲げる者を診斷した醫(yī)師については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。