關(guān)于雇員養(yǎng)老保險(xiǎn)和國(guó)民年金福利保險(xiǎn)金處方的特別規(guī)定法
時(shí)間: 2018-06-15
厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律 平成十九年法律第百十一號(hào) 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律 (厚生年金保険法による保険給付に係る時(shí)効の特例) 第一條 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))による保険給付(これに相當(dāng)する給付を含む。以下この條並びに附則第二條及び第四條において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において當(dāng)該権利を有していた者(同法第三十七條の規(guī)定により未支給の保険給付の支給を請(qǐng)求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八條の規(guī)定により記録した事項(xiàng)の訂正がなされた上で當(dāng)該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この條において同じ。)が行われた場(chǎng)合においては、その裁定による當(dāng)該記録した事項(xiàng)の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時(shí)金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について當(dāng)該裁定の日までに消滅時(shí)効が完成した場(chǎng)合においても、當(dāng)該権利に基づく保険給付を支払うものとする。 (國(guó)民年金法による給付に係る時(shí)効の特例) 第二條 厚生労働大臣は、施行日において國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))による給付(これに相當(dāng)する給付を含む。以下この條並びに附則第二條及び第六條において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において當(dāng)該権利を有していた者(同法第十九條の規(guī)定により未支給の年金の支給を請(qǐng)求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四條の規(guī)定により記録した事項(xiàng)の訂正がなされた上で當(dāng)該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この條において同じ。)が行われた場(chǎng)合においては、その裁定による當(dāng)該記録した事項(xiàng)の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時(shí)金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について當(dāng)該裁定の日までに消滅時(shí)効が完成した場(chǎng)合においても、當(dāng)該権利に基づく給付を支払うものとする。 (基礎(chǔ)年金の國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)等に係る読替え) 第三條 前二條(附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び厚生年金保険法第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定(他の法令のこれらに相當(dāng)する規(guī)定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。 (政府の責(zé)務(wù)) 第四條 政府は、年金個(gè)人情報(bào)(厚生年金保険法第二十八條に規(guī)定する原簿又は國(guó)民年金法第十四條に規(guī)定する國(guó)民年金原簿に記録された個(gè)人情報(bào)その他政府が管掌する厚生年金保険事業(yè)又は國(guó)民年金事業(yè)の運(yùn)営に當(dāng)たって厚生労働省及び日本年金機(jī)構(gòu)が保有する個(gè)人情報(bào)をいう。)について、厚生年金保険又は國(guó)民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協(xié)力を得つつ、正確な內(nèi)容とするよう萬(wàn)全の措置を講ずるものとする。 (実施命令) 第五條 この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (時(shí)効の特例に関する経過(guò)措置) 第二條 第一條及び第二條の規(guī)定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八條又は國(guó)民年金法第十四條の規(guī)定により記録した事項(xiàng)の訂正がなされた場(chǎng)合における當(dāng)該訂正に係る保険給付又は給付について準(zhǔn)用する。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官、地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)又は社會(huì)保険事務(wù)所長(zhǎng)(以下「社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等」という。)がした裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長(zhǎng)若しくは地方厚生支局長(zhǎng)又は機(jī)構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等がすべき裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してすべき申請(qǐng)、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。