スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 平成二年法律第五十五號(hào) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、スパイクタイヤの使用を規(guī)制し,、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を?qū)g施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し,、もって國(guó)民の健康を保護(hù)するとともに,、生活環(huán)境を保全することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪又は凍結(jié)の狀態(tài)にある路面において滑ることを防止するために金屬鋲その他これに類(lèi)する物をその接地部に固定したタイヤをいう,。 2 この法律において「自動(dòng)車(chē)」とは,、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)をいう。 3 この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは,、スパイクタイヤを裝著した自動(dòng)車(chē)を移動(dòng)させることに伴い,、當(dāng)該スパイクタイヤに固定された金屬鋲その他これに類(lèi)する物が舗裝された路面を損傷することにより発生する物質(zhì)をいう。 4 この法律において「スパイクタイヤの使用」とは,、スパイクタイヤを裝著した自動(dòng)車(chē)をその本來(lái)の用い方に従い移動(dòng)させることをいう,。 5 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路及び道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)道をいう,。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第三條 何人も,、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、國(guó)又は地方公共団體が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない,。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)は,、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する啓発及び知識(shí)の普及、冬期における道路の環(huán)境の整備,、スパイクタイヤに代替するタイヤ等の開(kāi)発の支援,、冬期における自動(dòng)車(chē)の安全な運(yùn)転のための教育等スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策を推進(jìn)するように努めるとともに、地方公共団體が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策を推進(jìn)するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない,。 2 地方公共団體は,、當(dāng)該地域の自然的、社會(huì)的條件に応じたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の実施に努めなければならない,。 (地域の指定) 第五條 環(huán)境大臣は,、住居が集合している地域その他の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護(hù)するとともに生活環(huán)境を保全することが特に必要であるものを,、指定地域として指定しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の指定地域(以下「指定地域」という,。)の要件に該當(dāng)すると認(rèn)められる一定の地域があるときは,、同項(xiàng)の指定について、環(huán)境大臣に対し,、その旨の申出をすることができる,。 3 環(huán)境大臣は、指定地域を指定しようとするときは,、國(guó)家公安委員會(huì)その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議するとともに,、関係都道府県知事の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は、第二項(xiàng)の申出をし,、又は前項(xiàng)の意見(jiàn)を述べようとするときは,、関係市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は,、指定地域を指定するときは,、その旨及びその區(qū)域を官報(bào)で公示するとともに、當(dāng)該指定地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない,。 6 都道府県知事は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは、當(dāng)該指定地域をその地域に含む市町村の長(zhǎng)その他の関係市町村長(zhǎng)にその旨を通知しなければならない,。 7 第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、指定地域の指定の変更又は解除について準(zhǔn)用する。 (対策の実施) 第六條 指定地域に係る都道府県は,、當(dāng)該指定地域のスパイクタイヤ粉じんの発生を防止するための対策として,、當(dāng)該指定地域の特性を考慮しつつ、知識(shí)の普及,、住民の意識(shí)の高揚(yáng)及び調(diào)査の実施に努めなければならない,。 (スパイクタイヤの使用の禁止) 第七條 何人も、指定地域內(nèi)の路面にセメント?コンクリート舗裝又はアスファルト?コンクリート舗裝が施されている道路の積雪又は凍結(jié)の狀態(tài)にない部分(トンネル內(nèi)の道路その他の政令で定める道路の部分を除く,。)において,、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし,、消防用自動(dòng)車(chē),、救急用自動(dòng)車(chē)その他の政令で定める自動(dòng)車(chē)に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない,。 (罰則) 第八條 前條の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第七條の規(guī)定は平成三年四月一日から,、第八條の規(guī)定は平成四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の日から貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))の施行の日までの間においては,、第二條第五項(xiàng)中「第二條第九項(xiàng)」とあるのは,、「第二條第八項(xiàng)」とする。 第三條 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第三條の大型自動(dòng)車(chē)その他の政令で定める自動(dòng)車(chē)については,、第七條本文及び第八條の規(guī)定は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日までの間は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い,、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日