水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項(xiàng)の要件を定める省令 平成二十七年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第十號 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項(xiàng)の要件を定める省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項(xiàng)の要件を定める省令を次のように定める,。 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件は,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第二條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する物(平成十年環(huán)境庁?厚生省?通商産業(yè)省告示第一號)別表第三第二十七號に掲げるものに該當(dāng)するものであることとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する,。