水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項の要件を定める省令 平成二十七年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第十號 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項の要件を定める省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第二條第二項の規(guī)定に基づき,、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二條第二項の要件を定める省令を次のように定める,。 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という,。)第二條第二項の主務(wù)省令で定める要件は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第二條第一項第一號イに規(guī)定する物(平成十年環(huán)境庁?厚生省?通商産業(yè)省告示第一號)別表第三第二十七號に掲げるものに該當するものであることとする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する。