水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二十九條第二項の規(guī)定に基づく権限の委任に関する省令 平成二十七年環(huán)境省令第三十八號 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二十九條第二項の規(guī)定に基づく権限の委任に関する省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第二十九條第二項の規(guī)定に基づき,、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第二十九條第二項の規(guī)定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という,。)第二十一條第三項,、第二十二條第二項(第二十四條第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三條第三項の規(guī)定による環(huán)境大臣の権限は,、水銀等貯蔵者(法第二十一條第一項に規(guī)定する水銀等貯蔵者をいう,。)又は水銀含有再生資源管理者(法第二十三條第一項に規(guī)定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業(yè)所の所在地を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長に委任するものとする,。ただし,、環(huán)境大臣が法第二十一條第三項及び第二十三條第三項の権限を自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する,。