流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 昭和六十二年法律第百三號 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、流通食品への毒物の混入等を防止するための措置等を定めるとともに、流通食品に毒物を混入する等の行為を処罰することにより,、國民の生命又は身體に対する危害の発生を防止し,、あわせて國民の生活の平穏と安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「流通食品」とは,、公衆(zhòng)に販売される飲食物(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號,。次項(xiàng)において「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法」という,。)に規(guī)定する醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品及び再生醫(yī)療等製品を除く。)をいう,。 2 この法律において「毒物」とは,、次に掲げる物をいう。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號)別表第一及び第二に掲げる物(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法に規(guī)定する醫(yī)薬品及び醫(yī)薬部外品を除く,。) 二 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第四十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が指定した醫(yī)薬品 三 前二號に掲げる物以外の物で,、その毒性又は劇性が前二號に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの (國の施策等) 第三條 國は、流通食品に毒物が故意により混入され,、添加され,、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され,、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させられること(以下「流通食品への毒物の混入等」という,。)を防止するため必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団體は,、國の施策に準(zhǔn)じて施策を講ずるよう努めなければならない,。 3 流通食品の製造(採取及び加工を含む。),、輸入又は販売を業(yè)とする者(以下「製造業(yè)者等」という,。)は、流通食品への毒物の混入等の防止に努めるとともに,、國又は地方公共団體が講ずる施策に協(xié)力するものとする,。 (警察官等への屆出) 第四條 製造業(yè)者等は、その営業(yè)に係る流通食品につき,、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは,、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に屆け出なければならない。 (捜査機(jī)関への協(xié)力) 第五條 製造業(yè)者等は,、その事業(yè)に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう,、捜査機(jī)関に対し、必要な協(xié)力をしなければならない,。 (関係行政機(jī)関への通報) 第六條 警察官又は海上保安官は,、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ,。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において,、必要があると認(rèn)めるときは、その旨を関係行政機(jī)関に通報するものとする,。 (流通食品への毒物の混入等の防止のための指導(dǎo)又は助言等) 第七條 主務(wù)大臣は,、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認(rèn)めるときは、製造業(yè)者等に対し,、當(dāng)該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導(dǎo)又は助言をすることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認(rèn)めるときは、製造業(yè)者等に対し,、當(dāng)該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる,。 3 関係行政機(jī)関は、前二項(xiàng)の規(guī)定の実施について,、主務(wù)大臣に協(xié)力するものとする,。 4 前三項(xiàng)の主務(wù)大臣は、當(dāng)該流通食品の流通を所掌する大臣とする,。 (流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置) 第八條 國又は地方公共団體は,、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り,、又は製造業(yè)者等の経営の安定に資するため,、製造業(yè)者等に対し、必要な指導(dǎo),、助言,、資金のあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (罰則) 第九條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、十年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 流通食品に、毒物を混入し,、添加し,、又は塗布した者 二 毒物が混入され、添加され,、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者 2 前項(xiàng)の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は,、無期又は一年以上の懲役に処する,。 3 第一項(xiàng)の罪の未遂罪は、罰する,。 4 前三項(xiàng)の罪に當(dāng)たる行為が刑法(明治四十年法律第四十五號)の罪に觸れるときは,、その行為者は、同法の罪と比較して,、重きに従つて処斷する,。 5 第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する,。 第十條 第四條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の刑を科する,。 附 則 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日