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關(guān)于防止農(nóng)田土壤污染的法律

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律 昭和四十五年法律第百三十九號 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農(nóng)用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農(nóng)畜産物が生産され、又は農(nóng)作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて國民の健康の保護(hù)及び生活環(huán)境の保全に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「農(nóng)用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)のための採草の目的に供される土地をいう。 2 この法律において「農(nóng)作物等」とは、農(nóng)作物及び農(nóng)作物以外の飼料用植物をいう。 3 この法律において「特定有害物質(zhì)」とは、カドミウム等その物質(zhì)が農(nóng)用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農(nóng)畜産物が生産され、又は農(nóng)作物等の生育が阻害されるおそれがある物質(zhì)(放射性物質(zhì)を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 (農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定) 第三條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の一定の地域で、その地域內(nèi)にある農(nóng)用地の土壌及び當(dāng)該農(nóng)用地に生育する農(nóng)作物等に含まれる特定有害物質(zhì)の種類及び量等からみて、當(dāng)該農(nóng)用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農(nóng)畜産物が生産され、若しくは當(dāng)該農(nóng)用地における農(nóng)作物等の生育が阻害されると認(rèn)められるもの又はそれらのおそれが著しいと認(rèn)められるものとして政令で定める要件に該當(dāng)するものを農(nóng)用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環(huán)境大臣に報(bào)告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。 5 市町村長は、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の一定の地域で第一項(xiàng)の政令で定める要件に該當(dāng)するものを?qū)澆叩赜颏趣筏浦付à工伽长趣蚨嫉栏h知事に対し要請することができる。 (対策地域の區(qū)域の変更等) 第四條 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の區(qū)域を変更し、又はその指定を解除することができる。 2 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による対策地域の區(qū)域の変更又は対策地域の指定の解除について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫) 第五條 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、當(dāng)該対策地域について、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る農(nóng)用地(以下「汚染農(nóng)用地」という。)の利用の合理化を図るため、遅滯なく、農(nóng)用地土壌汚染対策計(jì)畫(以下「対策計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 対策計(jì)畫においては、農(nóng)林水産省令、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地についてその土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の程度等を勘案して定める利用上の區(qū)分及びその區(qū)分ごとの當(dāng)該農(nóng)用地の利用に関する基本方針 二 対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地に係る次に掲げる事業(yè)で必要なものに関する事項(xiàng) イ 農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染を防止するためのかんがい排水施設(shè)その他の施設(shè)の新設(shè)、管理又は変更 ロ 農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染を除去するための客土その他の事業(yè) ハ 汚染農(nóng)用地の利用の合理化を図るための地目変換その他の事業(yè) 三 対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の調(diào)査測定に関する事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係る対策計(jì)畫は、當(dāng)該事業(yè)に係る農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の程度、當(dāng)該事業(yè)に要する費(fèi)用、當(dāng)該事業(yè)の効果及び緊要度等を勘案し、第一項(xiàng)に規(guī)定する目的を達(dá)成するため必要かつ適切と認(rèn)められるものでなければならない。 4 都道府県知事は、対策計(jì)畫を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)の協(xié)議をしようとするときは、環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 6 都道府県知事は、対策計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 (対策計(jì)畫の変更) 第六條 都道府県知事は、対策地域の區(qū)域の変更により、又は対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の変動(dòng)等により必要が生じたときは、対策計(jì)畫を変更することができる。 2 前條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による対策計(jì)畫の変更(農(nóng)林水産省令、環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。)について準(zhǔn)用する。 (排水基準(zhǔn)設(shè)定等のための都道府県知事の措置) 第七條 都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその區(qū)域を変更した場合において、當(dāng)該対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の程度、當(dāng)該対策地域に係る対策計(jì)畫の內(nèi)容等を総合的に勘案して、人の健康をそこなうおそれがある農(nóng)畜産物が生産され、又は農(nóng)作物等の生育が阻害されることを防止するため必要があると認(rèn)めるときは、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第三條第三項(xiàng)若しくは大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、當(dāng)該農(nóng)用地に水が流入する公共用水域に排出される排出水に係る排水基準(zhǔn)若しくは當(dāng)該対策地域の全部若しくは一部を含む區(qū)域におけるばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙に係る排出基準(zhǔn)を定め、又はこれらの規(guī)定により定められた當(dāng)該排水基準(zhǔn)若しくは排出基準(zhǔn)を変更するために必要な措置をとるものとする。 (特別地區(qū)の指定等) 第八條 都道府県知事は、対策地域の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地のうちに、その土壌及び當(dāng)該農(nóng)用地に生育する農(nóng)作物等に含まれる特定有害物質(zhì)の種類及び量等からみて、當(dāng)該農(nóng)用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農(nóng)畜産物が生産されると認(rèn)められる農(nóng)用地があるときは、當(dāng)該農(nóng)用地において作付けをすることが適當(dāng)でない農(nóng)作物又は當(dāng)該農(nóng)用地に生育する農(nóng)作物以外の植物で家畜の飼料の用に供することが適當(dāng)でないもの(以下「指定農(nóng)作物等」と総稱する。)の範(fàn)囲を定めて、當(dāng)該農(nóng)用地の區(qū)域を特別地區(qū)として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により特別地區(qū)を指定したときは、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環(huán)境大臣に報(bào)告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。 3 市町村長は、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地で第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)用地に該當(dāng)するものを特別地區(qū)として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。 (特別地區(qū)の區(qū)域の変更等) 第九條 都道府県知事は、特別地區(qū)の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地區(qū)の區(qū)域若しくはその區(qū)域に係る指定農(nóng)作物等の範(fàn)囲を変更し、又は當(dāng)該特別地區(qū)の指定を解除することができる。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による特別地區(qū)の區(qū)域若しくは指定農(nóng)作物等の範(fàn)囲の変更又は特別地區(qū)の指定の解除について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)作物等の作付け等に関する勧告) 第十條 都道府県知事は、特別地區(qū)の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地において當(dāng)該農(nóng)用地に係る指定農(nóng)作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は當(dāng)該農(nóng)用地に生育している當(dāng)該指定農(nóng)作物等を家畜の飼料の用に供し、若しくは供しようとしている者がある場合には、その者に対し、當(dāng)該農(nóng)用地において當(dāng)該指定農(nóng)作物等の作付けをしないよう、又は當(dāng)該農(nóng)用地に生育している當(dāng)該指定農(nóng)作物等を家畜の飼料の用に供しないように勧告することができる。 (農(nóng)用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請) 第十一條 環(huán)境大臣は、農(nóng)用地の土壌が工場又は事業(yè)場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質(zhì)により汚染されることを防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)その他の法令の規(guī)定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを、関係行政機(jī)関の長に対し要請し、又は関係地方公共団體の長に勧告するものとする。 (常時(shí)監(jiān)視) 第十一條の二 都道府県知事は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況を常時(shí)監(jiān)視しなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の常時(shí)監(jiān)視の結(jié)果を環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない。 (農(nóng)用地の土壌の汚染に関する調(diào)査測定等) 第十二條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況に関し、調(diào)査測定を?qū)g施し、その結(jié)果を公表するものとする。 (立入調(diào)査等) 第十三條 農(nóng)林水産大臣若しくは環(huán)境大臣又は都道府県知事は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況を調(diào)査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農(nóng)用地に立ち入り、土壌若しくは農(nóng)作物等につき調(diào)査測定させ、又は調(diào)査測定のため必要な最少量に限り土壌若しくは農(nóng)作物等を無償で集取させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (関係行政機(jī)関等の協(xié)力) 第十四條 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料又は情報(bào)の提供、意見の開陳その他の協(xié)力を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提供その他の協(xié)力を求め、又は農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の防止に関し意見を述べることができる。 (國の指示) 第十四條の二 環(huán)境大臣は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康を損なうおそれがある農(nóng)畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる。 一 第三條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定に関する事務(wù) 二 第四條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更又は解除に関する事務(wù) 三 第七條の規(guī)定による措置に関する事務(wù) 2 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康を損なうおそれがある農(nóng)畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる。 一 第十條の規(guī)定による勧告に関する事務(wù) 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) (國及び都道府県の援助) 第十五條 國及び都道府県は、対策計(jì)畫の達(dá)成のために必要な助成、指導(dǎo)その他の援助を行なうように努めるものとする。 (研究の推進(jìn)等) 第十六條 國及び都道府県は、農(nóng)用地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の防止及び除去に関する技術(shù)並びにその汚染が農(nóng)作物等に及ぼす影響について研究を推進(jìn)し、その成果の普及に努めるものとする。 (権限の委任) 第十六條の二 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、地方農(nóng)政局長に委任することができる。 2 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十六條の三 第十一條の二の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則) 第十七條 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査測定又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律、農(nóng)薬取締法、溫泉法、工業(yè)用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六條中地方自治法別表第七第一號の表の改正規(guī)定、第十條中大気汚染防止法第五條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第十二條中公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法第二十條の改正規(guī)定、第十四條の規(guī)定、第十五條中水質(zhì)汚濁防止法第二十一條の改正規(guī)定並びに第十六條中農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三條第三項(xiàng)及び第五條第五項(xiàng)の改正規(guī)定は、環(huán)境基本法附則ただし書に規(guī)定する日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 施行日前に第四十四條の規(guī)定による改正前の農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五條第四項(xiàng)(同法第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、それぞれ第四十四條の規(guī)定による改正後の農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五條第四項(xiàng)(同法第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。