關(guān)于防止公害事業(yè)有關(guān)國(guó)家財(cái)政上特別措施的法律
時(shí)間: 2018-06-15
公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律 昭和四十六年法律第七十號(hào) 公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進(jìn)を図るため、地方公共団體が行なう公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)に対する國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の割合の特例その他國(guó)の財(cái)政上の特別措置について定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「公害」とは、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する公害をいう。 2 この法律において「公害防止計(jì)畫」とは、環(huán)境基本法第十七條に規(guī)定する公害防止計(jì)畫をいう。 3 この法律において「公害防止対策事業(yè)」とは、國(guó)又は地方公共団體が公害防止計(jì)畫に基づいて実施する事業(yè)その他公害の防止のための事業(yè)で次に掲げるものをいう。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する下水道の設(shè)置又は改築の事業(yè)で次に掲げるもの イ 下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道で特定の事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に主として利用されるものの設(shè)置又は改築の事業(yè) ロ 下水道法第二條第五號(hào)に規(guī)定する都市下水路の設(shè)置又は改築の事業(yè)(汚泥その他公害の原因となる物質(zhì)の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る。) ハ 下水道法第二條第六號(hào)に規(guī)定する終末処理場(chǎng)の設(shè)置又は改築の事業(yè)(イに掲げるものを除く。) 二 汚泥その他公害の原因となる物質(zhì)が堆積し、又は水質(zhì)が汚濁している河川、湖沼、港灣その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業(yè)、導(dǎo)水事業(yè)その他政令で定める事業(yè) 三 公害の原因となる物質(zhì)により被害が生じている農(nóng)用地又は農(nóng)業(yè)用施設(shè)について実施される客土事業(yè)、施設(shè)改築事業(yè)その他政令で定める土地改良事業(yè) 四 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業(yè)その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業(yè) (公害防止対策事業(yè)計(jì)畫) 第二條の二 都道府県知事は、公害防止計(jì)畫において、國(guó)又は地方公共団體が実施する前條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)(政令で定める事業(yè)を除く。)並びに下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道及び同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道(同號(hào)イに該當(dāng)するものに限る。)の設(shè)置及び改築の事業(yè)に関する計(jì)畫(以下「公害防止対策事業(yè)計(jì)畫」という。)を定めようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議し、その同意を求めることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、公害防止対策事業(yè)計(jì)畫を変更する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策會(huì)議の議を経なければならない。 (公害防止対策事業(yè)に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の割合の特例等) 第三條 地方公共団體が前條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業(yè)計(jì)畫(以下「同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)については、他の法令の規(guī)定にかかわらず、國(guó)は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業(yè)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に定める國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の割合(以下「國(guó)の負(fù)擔(dān)割合」という。)により、その一部を負(fù)擔(dān)し又は補(bǔ)助するものとする。國(guó)が同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫において定められた公害防止対策事業(yè)を地方公共団體に負(fù)擔(dān)金を課して行う場(chǎng)合における當(dāng)該公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)に対する國(guó)の負(fù)擔(dān)割合についても、同様とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)につき適用される他の法令の規(guī)定による國(guó)の負(fù)擔(dān)割合が別表に定める國(guó)の負(fù)擔(dān)割合をこえるときは、當(dāng)該公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)に対する國(guó)の負(fù)擔(dān)割合については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該他の法令の定めるところによる。 3 國(guó)は、地方公共団體が同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づいて実施する公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)に充てるため政令で定める交付金を交付する場(chǎng)合においては、政令で定めるところにより、當(dāng)該経費(fèi)について第一項(xiàng)の規(guī)定を適用したとするならば國(guó)が負(fù)擔(dān)し、又は補(bǔ)助することとなる割合を參酌して、當(dāng)該交付金の額を算定するものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は、同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫が定められていない地域において実施される公害防止対策事業(yè)で第二條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げるもの(政令で定める事業(yè)を除く。)のうち、総務(wù)大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境大臣と協(xié)議して指定するものに係る経費(fèi)に対する國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助についても、適用する。 (公害の防止のための事業(yè)に係る地方債) 第四條 公害防止対策事業(yè)で前條の規(guī)定の適用を受けるものにつき地方公共団體が必要とする経費(fèi)については、地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))第五條各號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)に該當(dāng)しないものについても、地方債をもつてその財(cái)源とすることができる。 2 公害防止対策事業(yè)で前條の規(guī)定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づいて実施される下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道及び同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道(同號(hào)イに該當(dāng)するものに限る。)の設(shè)置及び改築の事業(yè)につき地方公共団體が必要とする経費(fèi)の財(cái)源に充てるため起こした地方債については、國(guó)は、資金事情の許す限り、財(cái)政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。 (元利償還金の基準(zhǔn)財(cái)政需要額への算入) 第五條 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方債で総務(wù)大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費(fèi)は、地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號(hào))の定めるところにより、當(dāng)該地方公共団體に対して交付すべき地方交付稅の額の算定に用いる基準(zhǔn)財(cái)政需要額に算入するものとする。 (港務(wù)局についてのこの法律の適用) 第六條 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による港務(wù)局は、この法律の適用については、地方公共団體とみなす。 (政令への委任) 第七條 公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)の一部を公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號(hào))の規(guī)定により事業(yè)者に負(fù)擔(dān)させる場(chǎng)合におけるこれらの事業(yè)に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の額の算定の基礎(chǔ)となる額の算定、第三條の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)し又は補(bǔ)助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十六年七月一日から施行する。 2 この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づく公害防止対策事業(yè)及び第三條第四項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が指定した公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)のうち平成三十二年度までの予算に係るもので平成三十三年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規(guī)定、公害防止対策事業(yè)で同條の規(guī)定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づいて実施される下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道及び同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道(同號(hào)イに該當(dāng)するものに限る。)の設(shè)置及び改築の事業(yè)について必要な経費(fèi)の財(cái)源に充てるため起こした地方債であつて平成三十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財(cái)政法第五條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされたもののうち同條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたならば同意をすることとなると認(rèn)められるものを含む。)については第五條の規(guī)定は、同日後においても、なおその効力を有する。 (適用) 第二條 第三條(別表を含む。)の規(guī)定は、昭和四十六年度分の事業(yè)として実施される公害防止対策事業(yè)に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)金又は補(bǔ)助金(以下「補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業(yè)で翌年度に繰り越したものに係る國(guó)の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。 (昭和六十年度の特例) 第六條 別表の規(guī)定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。 (昭和六十一年度から平成四年度までの特例) 第七條 別表の規(guī)定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五?五」とする。 附 則 (昭和五六年三月三一日法律第四號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規(guī)定は、同年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに同年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和五十九年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成元年度及び平成二年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第九號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號(hào)) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成二年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成三年度及び平成四年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成二年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成四年五月六日法律第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年三月三一日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成四年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成四年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號(hào)) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第一〇號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第二十七條まで及び第二十九條から第三十六條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 (公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 前條の規(guī)定による改正前の公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律(以下この條において「舊特別措置法」という。)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)が附則第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づいて行う事業(yè)(舊事業(yè)団法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものに限る。)に係る経費(fèi)に対する政府の補(bǔ)助の算定については、前條の規(guī)定の施行後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊特別措置法第六條第一項(xiàng)中「環(huán)境事業(yè)団」とあるのは「獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)」と、「環(huán)境事業(yè)団法(昭和四十年法律第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第四十三號(hào))附則第七條第一項(xiàng)第一號(hào)」と読み替えるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 附則第十八條及び第二十條の規(guī)定の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十八條 附則第三條から第五條まで、第七條から第十六條まで、第十九條、第二十一條、第二十四條及び前二條に規(guī)定するもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條の十一、第二十二條、附則第四條及び附則第五條の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一七年六月二二日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (義務(wù)教育諸學(xué)校施設(shè)費(fèi)國(guó)庫負(fù)擔(dān)法等の一部改正等に伴う経過措置) 第三條 第三條から第十四條まで及び附則第五條から第七條までの規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)若しくは補(bǔ)助(平成十七年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成十八年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(第十五條第一號(hào)の規(guī)定による廃止前の公立養(yǎng)護(hù)學(xué)校整備特別措置法第二條第一項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)並びに附則第四項(xiàng)並びに第十五條第二號(hào)の規(guī)定による廃止前の公立高等學(xué)校危険建物改築促進(jìn)臨時(shí)措置法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を含む。以下この條において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成十八年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、平成十七年度以前の年度の國(guó)庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一 義務(wù)教育諸學(xué)校等の施設(shè)費(fèi)の國(guó)庫負(fù)擔(dān)等に関する法律 二 産業(yè)教育振興法 三 學(xué)校給食法 四 夜間課程を置く高等學(xué)校における學(xué)校給食に関する法律 五 スポーツ振興法 六 へき地教育振興法 七 離島振興法 八 豪雪地帯対策特別措置法 九 過疎地域自立促進(jìn)特別措置法 十 成田國(guó)際空港周辺整備のための國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律 十一 公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律 十二 原子力発電施設(shè)等立地地域の振興に関する特別措置法 十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號(hào)) 十四 水源地域?qū)澆咛貏e措置法(昭和四十八年法律第百十八號(hào)) 十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào)) 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第 一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から 第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十 五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、 第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十九條 並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第六十四條 中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十 五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律(以下「舊法」という。)第二條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては舊法の規(guī)定、同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる公害防止対策事業(yè)で舊法第三條の規(guī)定の適用を受けるものについて必要な経費(fèi)の財(cái)源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては舊法第五條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 六 第十四條(地方自治法別表第一地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第十五條及び第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十四條、第八十五條、第八十六條、第九十四條、第九十九條(公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十號(hào))附則第一條第二項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財(cái)政法第五條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされたもののうち同條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたならば同意をすることとなると認(rèn)められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百條 前條の規(guī)定(公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律附則第一條第二項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財(cái)政法第五條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされたもののうち同條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたならば同意をすることとなると認(rèn)められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この條において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方債は、前條の規(guī)定による改正後の公害の防止に関する事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置に関する法律第五條の規(guī)定の適用については、同法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方債とみなす。 別表(第三條関係) 事業(yè)の區(qū)分 國(guó)の負(fù)擔(dān)割合 第二條第三項(xiàng)第一號(hào)の下水道の設(shè)置又は改築の事業(yè) 二分の一 第二條第三項(xiàng)第二號(hào)のしゆんせつ事業(yè)、導(dǎo)水事業(yè)その他政令で定める事業(yè) 二分の一 第二條第三項(xiàng)第三號(hào)の客土事業(yè)、施設(shè)改築事業(yè)その他政令で定める土地改良事業(yè) 二分の一以上十分の五?五以內(nèi)の範(fàn)囲で政令で定める割合 第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の客土事業(yè)その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業(yè) 二分の一以上十分の五?五以內(nèi)の範(fàn)囲で政令で定める割合