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關(guān)于防止公共機(jī)場周圍飛機(jī)噪聲損害的法案

時間: 2018-06-15


公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律 昭和四十二年法律第百十號 公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 航空機(jī)騒音による障害の防止等(第三條―第十七條) 第三章 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 総則(第十八條―第二十二條) 第二節(jié) 役員及び職員(第二十三條―第二十七條) 第三節(jié) 業(yè)務(wù)等(第二十八條―第三十三條) 第四節(jié) 雑則(第三十四條―第三十八條) 第四章 雑則(第三十九條―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條?第四十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止、航空機(jī)の離著陸のひん繁な実施により生ずる損失の補(bǔ)償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定飛行場」とは、國土交通大臣が設(shè)置する公共用飛行場であつて、當(dāng)該飛行場における航空機(jī)の離陸又は著陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認(rèn)めて政令で指定するもの並びに成田國際空港及び大阪國際空港をいう。 第二章 航空機(jī)騒音による障害の防止等 (航行の方法の指定) 第三條 國土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機(jī)の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認(rèn)めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、當(dāng)該飛行場において航空機(jī)が離陸し、又は著陸することができる経路又は時間その他當(dāng)該飛行場及びその周辺における航空機(jī)の航行の方法を告示で指定することができる。 2 航空機(jī)は、前項の規(guī)定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認(rèn)められる場合その他國土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。 (特定飛行場の設(shè)置者及び使用者の責(zé)務(wù)) 第四條 特定飛行場の設(shè)置者はこの法律の規(guī)定による措置、航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設(shè)の整備等を行なうことにより、航空機(jī)の離陸又は著陸のため特定飛行場を使用する者は航空機(jī)の航行の方法の改善、特定飛行場の設(shè)置者が行なう措置に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。 (學(xué)校等の騒音防止工事の助成) 第五條 特定飛行場の設(shè)置者は、地方公共団體その他の者が當(dāng)該飛行場の周辺における航空機(jī)の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設(shè)について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その費(fèi)用の全部又は一部を補(bǔ)助するものとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校 二 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院 三 前二號の施設(shè)に類する施設(shè)で政令で定めるもの (共同利用施設(shè)の助成) 第六條 特定飛行場の設(shè)置者は、當(dāng)該飛行場の周辺地域をその區(qū)域とする市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)町村で航空機(jī)の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認(rèn)められるものが、その障害の緩和に資するため、學(xué)習(xí)、集會等の用に供するための施設(shè)その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設(shè)で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、當(dāng)該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 (資金の融通等) 第七條 國は、第五條の工事を行なう者又は前條の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。 (國の普通財産の譲渡等) 第八條 國は、第五條の工事又は第六條の措置に係る事業(yè)の用に供するため必要があると認(rèn)めるときは、地方公共団體その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。 (住宅の騒音防止工事の助成) 第八條の二 特定飛行場の設(shè)置者は、政令で定めるところにより航空機(jī)の騒音により生ずる障害が著しいと認(rèn)めて國土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の區(qū)域(以下「第一種區(qū)域」という。)に當(dāng)該指定の際現(xiàn)に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は當(dāng)該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機(jī)の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。 (移転の補(bǔ)償?shù)龋?第九條 特定飛行場の設(shè)置者は、政令で定めるところにより第一種區(qū)域のうち航空機(jī)の騒音により生ずる障害が特に著しいと認(rèn)めて國土交通大臣が指定する?yún)^(qū)域(以下「第二種區(qū)域」という。)に當(dāng)該指定の際現(xiàn)に所在する建物、立木竹その他土地に定著する物件(以下「建物等」という。)の所有者が當(dāng)該建物等を第二種區(qū)域以外の地域に移転し、又は除卻するときは、當(dāng)該建物等の所有者及び當(dāng)該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該移転又は除卻により通常生ずべき損失を補(bǔ)償することができる。 2 特定飛行場の設(shè)置者は、政令で定めるところにより、第二種區(qū)域に所在する土地の所有者が當(dāng)該土地の買入れを申し出るときは、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該土地を買い入れることができる。 3 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第十條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により買い入れられた土地について準(zhǔn)用する。 (緑地帯等の整備) 第九條の二 特定飛行場の設(shè)置者は、政令で定めるところにより第二種區(qū)域のうち新たに航空機(jī)の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環(huán)境の改善に資する必要があると認(rèn)めて國土交通大臣が指定する?yún)^(qū)域(以下「第三種區(qū)域」という。)に所在する土地で前條第二項の規(guī)定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。 2 特定飛行場の設(shè)置者は、前項の土地以外の第三種區(qū)域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適當(dāng)な措置をとるものとする。 (空港周辺整備計畫) 第九條の三 空港法(昭和三十一年法律第八十號)第四條第一項各號に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種區(qū)域が指定されている特定飛行場で、當(dāng)該第一種區(qū)域が市街化されているため、その區(qū)域について、新たに航空機(jī)の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機(jī)の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環(huán)境の改善に資するための計畫的な整備を促進(jìn)する必要があると認(rèn)められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。 2 前項の指定があつたときは、當(dāng)該周辺整備空港に係る第一種區(qū)域を管轄する都道府県知事は、當(dāng)該周辺整備空港の設(shè)置者と協(xié)議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計畫を策定しなければならない。 一 第三號イ及びロに掲げる整備を行うための第一種區(qū)域に所在する土地の取得に関する事項 二 第一種區(qū)域內(nèi)から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前號に掲げる事項の実施を促進(jìn)するための措置に関する事項 三 第一號に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設(shè)置者、地方公共団體又は次章の規(guī)定による獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)が所有する第一種區(qū)域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項 イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備 ロ その他航空機(jī)の騒音によりその機(jī)能が害されるおそれの少ない施設(shè)の用に供するための整備 四 前號に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項 五 前各號に掲げる事項の実施主體に関する事項 3 都道府県知事は、前項の規(guī)定により空港周辺整備計畫を策定しようとするときは、あらかじめ、國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。ただし、當(dāng)該周辺整備空港の設(shè)置者が國土交通大臣であるときは、この限りでない。 4 第二項の場合において、當(dāng)該周辺整備空港に係る第一種區(qū)域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、當(dāng)該都道府県知事が共同して空港周辺整備計畫を策定するものとする。 5 第二項の空港周辺整備計畫は、公害防止計畫、都市計畫その他の環(huán)境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する國又は地方公共団體の計畫に適合したものでなければならない。 (損失の補(bǔ)償) 第十條 特定飛行場の設(shè)置者は、政令で定めるところにより、當(dāng)該飛行場における航空機(jī)の離陸又は著陸のひん繁な実施により、従來適法に農(nóng)業(yè)その他政令で定める事業(yè)を営んでいた者がその事業(yè)の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補(bǔ)償する。 2 前項の規(guī)定により補(bǔ)償する損失は、通常生ずべき損失とする。 (損失補(bǔ)償の申請) 第十一條 前條の規(guī)定による損失の補(bǔ)償(成田國際空港又は大阪國際空港に係るものを除く。)を受けようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補(bǔ)償申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の場合において、都道府県知事は、同項の申請書の內(nèi)容について意見があるときはその意見を記載した書面を當(dāng)該申請書に添えて、これを國土交通大臣に送付しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の申請書を受理したときは、補(bǔ)償すべき損失の有無及び損失を補(bǔ)償すべき場合には補(bǔ)償金の額を決定し、遅滯なく、これを都道府県知事を経由して當(dāng)該申請者に通知しなければならない。 (異議の申出) 第十二條 前條第三項の規(guī)定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以內(nèi)に、國土交通省令で定める手続に従い、國土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)にあらためて補(bǔ)償すべき損失の有無及び損失を補(bǔ)償すべき場合には補(bǔ)償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。 (補(bǔ)償金の交付) 第十三條 政府は、前條第一項の規(guī)定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、同項の規(guī)定による異議の申出があつた場合において同條第二項の規(guī)定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、補(bǔ)償を受けるべき者に対し、當(dāng)該補(bǔ)償金を交付する。 (増額請求の訴え) 第十四條 第十一條第三項又は第十二條第二項の規(guī)定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもつてその増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、國を被告とする。 (爭訟の方式) 第十五條 第十一條第三項の規(guī)定による決定に不服がある者は、第十二條第一項及び前條第一項の規(guī)定によることによつてのみ爭うことができる。 (成田國際空港又は大阪國際空港に係る損失補(bǔ)償の手続等) 第十六條 成田國際空港又は大阪國際空港に係る第十條の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については、當(dāng)事者間の協(xié)議により定める。協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議することができないときは、當(dāng)事者は、國土交通大臣の裁定を申請することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の當(dāng)事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機(jī)會を與えなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない。 4 損失の補(bǔ)償をすべき旨を定める裁定においては、補(bǔ)償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。 第十七條 前條第一項の裁定のうち補(bǔ)償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の當(dāng)事者を被告とする。 3 前條第一項の裁定についての審査請求においては、補(bǔ)償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 4 前條第一項の裁定のうち補(bǔ)償金の額について不服がある者は、第一項の規(guī)定によることによつてのみ爭うことができる。 第三章 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 総則 (目的) 第十八條 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)の名稱、目的、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。 (名稱) 第十九條 この法律及び獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號。以下「通則法」という。)の定めるところにより設(shè)立される通則法第二條第一項に規(guī)定する獨(dú)立行政法人の名稱は、獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)とする。 (機(jī)構(gòu)の目的) 第二十條 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規(guī)定により機(jī)構(gòu)以外の法人がその周辺における航空機(jī)の騒音により生ずる障害を防止するための事業(yè)及びその周辺における生活環(huán)境の改善に資するための事業(yè)を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八條第一項第三號及び第四號において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計畫を?qū)g施する等によりその地域における航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環(huán)境の改善に資することを目的とする。 (中期目標(biāo)管理法人) 第二十條の二 機(jī)構(gòu)は、通則法第二條第二項に規(guī)定する中期目標(biāo)管理法人とする。 (事務(wù)所) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所を福岡県に置く。 (資本金) 第二十二條 機(jī)構(gòu)の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四號)附則第二條第六項の規(guī)定により政府及び関係地方公共団體から出資があつたものとされた金額の合計額とする。 2 機(jī)構(gòu)は、必要があるときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政府及び関係地方公共団體は、前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)がその資本金を増加するときは、機(jī)構(gòu)に出資することができる。 第二節(jié) 役員及び職員 (役員) 第二十三條 機(jī)構(gòu)に、役員として、その長である理事長及び監(jiān)事二人を置く。 2 機(jī)構(gòu)に、役員として、理事一人を置くことができる。 (理事の職務(wù)及び権限等) 第二十四條 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理する。 2 通則法第十九條第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監(jiān)事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九條第二項の規(guī)定により理事長の職務(wù)を代理し又はその職務(wù)を行う監(jiān)事は、その間、監(jiān)事の職務(wù)を行つてはならない。 (理事の任期) 第二十五條 理事の任期は、二年とする。 (役員の欠格條項の特例) 第二十六條 通則法第二十二條に定めるもののほか、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、役員となることができない。 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負(fù)を業(yè)とする者であつて機(jī)構(gòu)と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 二 前號に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 2 機(jī)構(gòu)の役員の解任に関する通則法第二十三條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「前條」とあるのは、「前條又は公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第二十六條第一項」とする。 (役員及び職員の地位) 第二十七條 機(jī)構(gòu)の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第三節(jié) 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第二十八條 機(jī)構(gòu)は、第二十條の目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 空港周辺整備計畫に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 二 空港周辺整備計畫に基づき、航空機(jī)の騒音によりその機(jī)能が害されるおそれの少ない施設(shè)の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。 三 周辺整備空港に係る第八條の二に規(guī)定する工事に関し助成を行うこと。 四 周辺整備空港の設(shè)置者の委託により、第九條第一項の規(guī)定による建物等の移転又は除卻により生ずる損失の補(bǔ)償及び同條第二項の規(guī)定による土地の買入れに関する事務(wù)を行うこと。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 機(jī)構(gòu)は、前項の業(yè)務(wù)のほか、同項の業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)において、特定飛行場の設(shè)置者又は地方公共団體の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。 (利益及び損失の処理の特例等) 第二十九條 機(jī)構(gòu)は、通則法第二十九條第二項第一號に規(guī)定する中期目標(biāo)の期間(以下この項において「中期目標(biāo)の期間」という。)の最後の事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項又は第二項の規(guī)定による整理を行つた後、同條第一項の規(guī)定による積立金があるときは、その額に相當(dāng)する金額のうち國土交通大臣の承認(rèn)を受けた金額を、當(dāng)該中期目標(biāo)の期間の次の中期目標(biāo)の期間に係る通則法第三十條第一項の認(rèn)可を受けた中期計畫(同項後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、當(dāng)該次の中期目標(biāo)の期間における前條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の財源に充てることができる。 2 機(jī)構(gòu)は、前項に規(guī)定する積立金の額に相當(dāng)する金額から同項の規(guī)定による承認(rèn)を受けた金額を控除してなお?dú)堄啶ⅳ毪趣稀ⅳ饯螝堄啶晤~を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 (長期借入金及び空港周辺整備債券) 第三十條 機(jī)構(gòu)は、第二十八條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な費(fèi)用に充てるため、國土交通大臣の認(rèn)可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。 2 前項の規(guī)定による債券の債権者は、機(jī)構(gòu)の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 4 機(jī)構(gòu)は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けて、債券の発行に関する事務(wù)の全部又は一部を銀行又は信託會社に委託することができる。 5 會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百五條第一項及び第二項並びに第七百九條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により委託を受けた銀行又は信託會社について準(zhǔn)用する。 6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。 (債務(wù)保証) 第三十一條 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず、國會の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)の長期借入金又は債券に係る債務(wù)について保証することができる。 (償還計畫) 第三十二條 機(jī)構(gòu)は、毎事業(yè)年度、長期借入金及び債券の償還計畫を立てて、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (政府からの資金の貸付け) 第三十三條 政府は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)に対し、第二十八條第一項第二號に掲げる業(yè)務(wù)に要する資金を無利子で貸し付けることができる。 第四節(jié) 雑則 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第三十四條 國土交通大臣は、次の場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第二十二條第二項、第三十條第一項若しくは第四項又は第三十二條の認(rèn)可をしようとするとき。 二 第二十九條第一項の承認(rèn)をしようとするとき。 (主務(wù)大臣等) 第三十五條 機(jī)構(gòu)に係る通則法における主務(wù)大臣及び主務(wù)省令は、それぞれ國土交通大臣及び國土交通省令とする。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第三十六條 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)を國の行政機(jī)関又は地方公共団體とみなして、これらの法令を準(zhǔn)用する。 第三十七條 削除 (國家公務(wù)員宿舎法の適用除外) 第三十八條 國家公務(wù)員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七號)の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の役員及び職員には適用しない。 第四章 雑則 (騒音障害の防止に関する配慮) 第三十九條 地方公共団體は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、當(dāng)該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進(jìn)展等の狀況にかんがみ、當(dāng)該周辺地域において航空機(jī)の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、當(dāng)該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。 2 國は、地方公共団體が前項に規(guī)定する施策に基づき航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 (関係地方公共団體の長からの意見聴取等) 第四十條 國土交通大臣は、第三條第一項の規(guī)定により航空機(jī)の航行の方法を指定し、又は第八條の二、第九條第一項若しくは第九條の二第一項の規(guī)定により區(qū)域を指定しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。 2 都道府県知事は、第九條の三第二項の規(guī)定により空港周辺整備計畫を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 (國土交通省令への委任) 第四十一條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は國土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は國土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十三條 第十一條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(意見書を添付する事務(wù)を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第五章 罰則 第四十四條 航空機(jī)乗組員が第三條第二項の規(guī)定に違反して、航空機(jī)を運(yùn)航したときは、十萬円以下の罰金に処する。 2 機(jī)長以外の航空機(jī)乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機(jī)長に対して、同項の刑を科する。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第三章の規(guī)定により國土交通大臣の認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなければならない場合において、その認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなかつたとき。 二 第二十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正前の第九條第一項の規(guī)定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規(guī)定に基づき區(qū)域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の同項の規(guī)定により指定されている?yún)^(qū)域は、改正後の同項の規(guī)定により指定された區(qū)域とみなす。この場合において、改正後の同項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該區(qū)域の指定の時は、改正前の同項の規(guī)定により當(dāng)該區(qū)域が指定された時とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に空港周辺整備機(jī)構(gòu)という文字を用いている者については、改正後の第二十二條第二項の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 3 機(jī)構(gòu)の最初の事業(yè)年度は、改正後の第四十六條の規(guī)定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 4 機(jī)構(gòu)の最初の事業(yè)年度の予算、事業(yè)計畫及び資金計畫については、改正後の第四十七條中「當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「機(jī)構(gòu)の成立後遅滯なく」とする。 附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第二六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月七日法律第四七號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (舊法の暫定的効力) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下「舊法」という。)第三章の規(guī)定により設(shè)立された空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)については、舊法は、附則第四條第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二條第二項の規(guī)定は、適用しない。 (新機(jī)構(gòu)の設(shè)立についての特例) 第三條 新法第三章の規(guī)定による空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「新機(jī)構(gòu)」という。)の設(shè)立については、新法第二十五條第一項中「関係地方公共団體の長及び航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について學(xué)識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団體の長、公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七號)附則第二條に規(guī)定する舊機(jī)構(gòu)の理事長及び航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について學(xué)識経験を有する者十人以上」と、同條第二項中「定款及び事業(yè)計畫書を作成し、関係地方公共団體に対し機(jī)構(gòu)に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業(yè)計畫書を作成しなければならない」と、新法第二十六條中「前條第二項の規(guī)定による募集が終わつたときは、定款及び事業(yè)計畫書を運(yùn)輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業(yè)計畫書を運(yùn)輸大臣に提出して」と、新法第三十條第一項中「前條第二項の規(guī)定による出資金の払込みがあつたときは、遅滯なく」とあるのは「遅滯なく」として、これらの規(guī)定を適用し、新法第二十九條第二項の規(guī)定は、適用しない。 (舊機(jī)構(gòu)の解散等) 第四條 舊機(jī)構(gòu)は、新機(jī)構(gòu)の成立の時において解散するものとし、その時における舊機(jī)構(gòu)に対する政府及び地方公共団體の出資金に相當(dāng)する金額は、それぞれ新機(jī)構(gòu)の設(shè)立に際し政府及び地方公共団體から新機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとする。 2 前項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散したときは、その時において、舊機(jī)構(gòu)の一切の権利及び義務(wù)は、新機(jī)構(gòu)が承継する。 3 舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日を含む事業(yè)年度は、その日に終わるものとする。 4 舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 5 第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第五條 舊法第五十二條第一項の規(guī)定による周辺整備債券は、新法第五十二條第二項及び第三項の規(guī)定の適用については、同條第一項の規(guī)定による空港周辺整備債券とみなす。 2 前條第二項の規(guī)定により新機(jī)構(gòu)に承継される舊機(jī)構(gòu)の長期借入金に係る債務(wù)について舊法第五十三條の規(guī)定により政府がした保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該長期借入金に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 (非課稅) 第六條 附則第四條第二項の規(guī)定により新機(jī)構(gòu)が権利を承継する場合における當(dāng)該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅又は自動車取得稅を課することができない。 (最初の事業(yè)年度等に関する経過措置) 第七條 新機(jī)構(gòu)の最初の事業(yè)年度は、新法第四十六條の規(guī)定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 第八條 新機(jī)構(gòu)の最初の事業(yè)年度の予算、事業(yè)計畫及び資金計畫については、新法第四十七條中「當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「機(jī)構(gòu)の成立後遅滯なく」とする。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前(舊機(jī)構(gòu)については、附則第二條の規(guī)定によりなお効力を有する舊法の失効前)にした行為及び附則第四條第四項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中第一條、次條から附則第十二條まで、附則第十四條、附則第二十條及び附則第二十一條の規(guī)定は公布の日から、附則第十三條の規(guī)定は看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號)の施行の日から、第二條及び附則第十五條から第十九條までの規(guī)定は公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百十五條 施行日前に第三百六十四條の規(guī)定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下この條において「舊航空機(jī)騒音障害防止法」という。)第九條の三第二項の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、それぞれ第三百六十四條の規(guī)定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下この條において「新航空機(jī)騒音障害防止法」という。)第九條の三第三項の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 2 施行日前に舊航空機(jī)騒音障害防止法第二十一條第四項の規(guī)定による承認(rèn)を受けた地方公共団體は、新航空機(jī)騒音障害防止法第二十一條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った地方公共団體とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空機(jī)騒音障害防止法第二十一條第四項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、新航空機(jī)騒音障害防止法第二十一條第四項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三十三條の次に節(jié)名及び五條を加える改正規(guī)定(第三十五條に係る部分に限る。)並びに次條及び附則第七條の規(guī)定は、同年七月一日から施行する。 (空港周辺整備機(jī)構(gòu)の解散等) 第二條 空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)は、獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、次項の規(guī)定により國及び関係地方公共団體が承継する資産を除き、その時において機(jī)構(gòu)が承継する。 2 機(jī)構(gòu)の成立の際現(xiàn)に舊機(jī)構(gòu)が有する権利のうち、機(jī)構(gòu)がその業(yè)務(wù)を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機(jī)構(gòu)の成立の時において國及び関係地方公共団體が承継する。 3 前項の規(guī)定により國及び関係地方公共団體が承継する資産の範(fàn)囲その他當(dāng)該資産の國及び関係地方公共団體への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 4 舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日を含む事業(yè)年度は、その日に終わるものとする。 5 舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 6 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日における舊機(jī)構(gòu)に対する政府及び関係地方公共団體の出資金に相當(dāng)する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に際し、政府及び関係地方公共団體から機(jī)構(gòu)に対し出資されたものとする。 7 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、機(jī)構(gòu)が承継する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相當(dāng)する額については政府及び関係地方公共団體から機(jī)構(gòu)に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相當(dāng)する額については繰越欠損金として整理するものとする。 8 前項の規(guī)定により政府及び関係地方公共団體から機(jī)構(gòu)に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二條第一項中「第二條第六項」とあるのは、「第二條第六項及び第七項」とする。 9 第七項の資産の価額は、機(jī)構(gòu)の成立の日現(xiàn)在における時価を基準(zhǔn)として評価委員が評価した価額とする。 10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 11 第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第三條 前條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(以下「舊法」という。)第五十二條第一項の規(guī)定による空港周辺整備債券は、公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第三十條第二項及び第三項の規(guī)定の適用については、同條第一項の規(guī)定による空港周辺整備債券とみなす。 2 前條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継する舊機(jī)構(gòu)の長期借入金に係る債務(wù)について政府がした舊法第五十三條の規(guī)定による保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該長期借入金に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 (業(yè)務(wù)の特例) 第四條 機(jī)構(gòu)は、當(dāng)分の間、新法第二十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、舊法第四十四條第一項第四號の業(yè)務(wù)のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)が行われる場合には、新法第二十九條第一項中「前條」とあるのは「前條及び公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四號)附則第四條第一項」と、新法第三十條第一項中「第二十八條第一項第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第二十八條第一項第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)及び公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、新法第四十五條第二號中「第二十八條」とあるのは「第二十八條及び公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四條第一項」とする。 (公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 舊法(第三十四條を除く。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、獨(dú)立行政法人通則法又は新法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは、「第百十四條の四」とする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第四十二條の規(guī)定 國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第三條の規(guī)定 國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第七條、第十條、第十三條及び第十八條並びに附則第九條から第十五條まで、第二十八條から第三十六條まで、第三十八條から第七十六條の二まで、第七十九條及び第八十一條の規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 この法律の公布の日又は國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。