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教科文組織活動(dòng)法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


ユネスコ活動(dòng)に関する法律施行令 昭和二十七年政令第二百十二號(hào) ユネスコ活動(dòng)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、ユネスコ活動(dòng)に関する法律(昭和二十七年法律第二百七號(hào))の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 ユネスコ活動(dòng)に対する援助(第一條―第四條) 第二章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の委員の選考基準(zhǔn)(第五條) 第三章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の小委員會(huì)(第六條―第九條) 第四章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の事務(wù)処理(第十條) 附則 第一章 ユネスコ活動(dòng)に対する援助 (援助の種類) 第一條 ユネスコ活動(dòng)に関する法律(以下「法」という。)第四條第二項(xiàng)の援助は、補(bǔ)助金の交付、施設(shè)の有償又は無償の貸付及びあつ旋、専門家の派遣その他の援助とする。 (援助を與えることができる事業(yè)の要件) 第二條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により援助を與えることができる事業(yè)は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。 一 法第一條の目標(biāo)の達(dá)成に寄與し、且つ、日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の策定するわが國におけるユネスコ活動(dòng)の基本方針に合致すること。 二 直接又は間接に営利を目的としないこと。 (補(bǔ)助を受けることができる者の要件) 第三條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助を受けることができる者は、その行う事業(yè)が前條の要件を備え、且つ、調(diào)査、研究、普及又は文化の國際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。 一 補(bǔ)助を受けようとする事業(yè)を遂行するために必要な専門的、技術(shù)的能力を備えていること。 二 補(bǔ)助を必要とする相當(dāng)な事由を有すること。 三 補(bǔ)助を受けようとする者が団體である場(chǎng)合には、政治的目的を有しないこと。 四 その他日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の定める要件 (援助の手続) 第四條 法第四條第二項(xiàng)の援助の申請(qǐng)手続その他援助に関し必要な事項(xiàng)は、國の援助に関しては政令で、地方公共団體の援助に関しては當(dāng)該地方公共団體の條例で定める。 第二章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の委員の選考基準(zhǔn) 第五條 法第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者である委員の選考は、教育活動(dòng)、科學(xué)活動(dòng)及び文化活動(dòng)の各領(lǐng)域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。 2 法第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者である委員の選考は、教育、科學(xué)及び文化の普及に関する領(lǐng)域でユネスコ活動(dòng)の振興上重要と認(rèn)められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。 3 法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者である委員の選考は、全國各地域におけるユネスコ活動(dòng)が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。 第三章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の小委員會(huì) (運(yùn)営小委員會(huì)) 第六條 法第十三條の運(yùn)営小委員會(huì)は、會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)が指名する副會(huì)長(zhǎng)一人、専門小委員會(huì)の委員長(zhǎng)及び國內(nèi)委員會(huì)の議決を経て會(huì)長(zhǎng)が指名する九人以內(nèi)の委員で組織する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、運(yùn)営小委員會(huì)の委員長(zhǎng)となり、運(yùn)営小委員會(huì)の會(huì)務(wù)を掌理する。 3 委員長(zhǎng)に事故があるとき、又は委員長(zhǎng)が欠けたときは、運(yùn)営小委員會(huì)に屬する委員のうちから委員長(zhǎng)があらかじめ指名した者が、その職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行う。 (選考小委員會(huì)) 第七條 法第十三條の選考小委員會(huì)は、會(huì)長(zhǎng)が指名する副會(huì)長(zhǎng)一人及び國內(nèi)委員會(huì)の議決を経て會(huì)長(zhǎng)が指名する九人以內(nèi)の委員で組織する。 2 選考小委員會(huì)に屬する委員の三分の一をこえるものが、運(yùn)営小委員會(huì)に屬する委員であつてはならない。 3 第一項(xiàng)の副會(huì)長(zhǎng)は、選考小委員會(huì)の委員長(zhǎng)となり、選考小委員會(huì)の會(huì)務(wù)を掌理する。 4 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、選考小委員會(huì)について準(zhǔn)用する。 (専門小委員會(huì)) 第八條 法第十三條の専門小委員會(huì)は、各専門の事項(xiàng)に関係のある委員のうちから國內(nèi)委員會(huì)の議決を経て會(huì)長(zhǎng)が指名するもので組織する。 2 法第十三條第五項(xiàng)の調(diào)査委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、會(huì)長(zhǎng)の意見を聴いて、文部科學(xué)大臣が任命する。 3 調(diào)査委員は、非常勤とし、當(dāng)該特別の事項(xiàng)の調(diào)査審議が終つたときは、退任するものとする。 4 各専門小委員會(huì)に屬する委員により専門小委員會(huì)の委員長(zhǎng)として互選された者は、當(dāng)該専門小委員會(huì)の會(huì)務(wù)を掌理する。 5 第六條第三項(xiàng)の規(guī)定は、専門小委員會(huì)について準(zhǔn)用する。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、各専門小委員會(huì)の名稱、所掌事務(wù)その他その組織に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)の意見を聴いて、文部科學(xué)大臣が定める。 (小委員會(huì)の議事) 第九條 小委員會(huì)は、當(dāng)該小委員會(huì)に屬する委員の過半數(shù)が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 小委員會(huì)の議事は、出席した委員の過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは、委員長(zhǎng)の決するところによる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、委員長(zhǎng)は、委員として議決に加わることができない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、運(yùn)営小委員會(huì)と他の小委員會(huì)との合同の議事について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、合同の議事を整理する委員長(zhǎng)には、運(yùn)営小委員會(huì)の委員長(zhǎng)が當(dāng)るものとする。 第四章 日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì)の事務(wù)処理 (政令で定める內(nèi)部部局等) 第十條 法第十八條第一項(xiàng)の文部科學(xué)省の內(nèi)部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科學(xué)省に置かれる國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する職のうち政令で定めるものは、國際統(tǒng)括官とする。 附 則 抄 1 この政令は、法(附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を除く。)施行の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月一〇日政令第二八八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇七號(hào)) この政令は、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九號(hào)) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二二年七月二三日政令第一七二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。