ユネスコ活動(dòng)に関する法律 昭和二十七年法律第二百七號(hào) ユネスコ活動(dòng)に関する法律 目次 前文 第一章 ユネスコ活動(dòng)(第一條―第四條) 第二章 日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)(第五條―第十九條) 附則 日本國(guó)民は、國(guó)際連合教育科學(xué)文化機(jī)関が世界平和の確立と人類(lèi)の福祉の増進(jìn)に貢獻(xiàn)しつつあることの意義を高く評(píng)価し,、この機(jī)関に加盟することによつて得た日本の國(guó)際的地位にかんがみ,、政府及び國(guó)民の活動(dòng)によりその事業(yè)に積極的に協(xié)力することを決意し、教育,、科學(xué)及び文化を通じて,、國(guó)際連合憲章,、國(guó)際連合教育科學(xué)文化機(jī)関憲章及び世界人権宣言の精神の実現(xiàn)を図るため、ここにこの法律を制定する,。 第一章 ユネスコ活動(dòng) (ユネスコ活動(dòng)の目標(biāo)) 第一條 わが國(guó)におけるユネスコ活動(dòng)は,、國(guó)際連合教育科學(xué)文化機(jī)関憲章(昭和二十六年條約第四號(hào)。以下「ユネスコ憲章」という,。)の定めるところに従い,、國(guó)際連合の精神に則つて、教育,、科學(xué)及び文化を通じ,、わが國(guó)民の間に広く國(guó)際的理解を深めるとともに、わが國(guó)民と世界諸國(guó)民との間に理解と協(xié)力の関係を進(jìn)め,、もつて世界の平和と人類(lèi)の福祉に貢獻(xiàn)することを目標(biāo)とする,。 (定義) 第二條 この法律において「ユネスコ活動(dòng)」とは、國(guó)際連合教育科學(xué)文化機(jī)関(以下「ユネスコ」という,。)の目的を?qū)g現(xiàn)するために行う活動(dòng)をいう,。 (國(guó)外諸機(jī)関との協(xié)力) 第三條 わが國(guó)におけるユネスコ活動(dòng)は、ユネスコ,、國(guó)際連合及びその専門(mén)機(jī)関,、ユネスコ活動(dòng)に関係のある國(guó)際団體並びに諸國(guó)の政府、ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)及びユネスコ活動(dòng)に関係のある団體等と協(xié)力しつつ展開(kāi)されなければならない,。 (國(guó)及び地方公共団體の活動(dòng)) 第四條 國(guó)又は地方公共団體は,、第一條の目標(biāo)を達(dá)成するため、自らユネスコ活動(dòng)を行うとともに,、必要があると認(rèn)めるときは,、民間のユネスコ活動(dòng)に対し助言を與え、及びこれに協(xié)力するものとする,。 2 國(guó)又は地方公共団體は,、民間のユネスコ活動(dòng)振興上必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には、その助成のため,、政令で定めるところにより,、その事業(yè)に対し援助を與えることができる。 3 國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関が前二項(xiàng)の事項(xiàng)を?qū)g施するに當(dāng)つては,、第五條の日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)と緊密に連絡(luò)して行わなければならない,。 第二章 日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì) (設(shè)置) 第五條 ユネスコ憲章第七條の規(guī)定の趣旨に従い,、我が國(guó)におけるユネスコ活動(dòng)に関する助言,、企畫(huà)、連絡(luò)及び調(diào)査のための機(jī)関として,、文部科學(xué)省に,、日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)(以下「國(guó)內(nèi)委員會(huì)」という,。)を置く。 (所掌事務(wù)の範(fàn)囲及び権限) 第六條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、関係各大臣の諮問(wèn)に応じて次に掲げる事項(xiàng)を調(diào)査審議し,、及びこれらに関し必要と認(rèn)める事項(xiàng)を関係各大臣に建議する。 一 ユネスコ総會(huì)における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項(xiàng) 二 ユネスコ総會(huì)に対する議案の提出その他ユネスコ総會(huì)における議事に関する事項(xiàng) 三 ユネスコ総會(huì)以外のユネスコに関係のある國(guó)際會(huì)議への參加に関する事項(xiàng) 四 ユネスコに関係のある條約その他の國(guó)際約束の締結(jié)に関する事項(xiàng) 五 國(guó)の行うユネスコ活動(dòng)の実施計(jì)畫(huà)に関する事項(xiàng) 六 ユネスコの目的及びユネスコ活動(dòng)に関する國(guó)民の理解の増進(jìn)に関する事項(xiàng) 七 民間のユネスコ活動(dòng)に対して行うべき助言,、協(xié)力及び援助に関する事項(xiàng) 八 ユネスコ活動(dòng)に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項(xiàng)その他ユネスコ活動(dòng)に関し必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)內(nèi)委員會(huì)に対する関係各大臣の諮問(wèn)及び國(guó)內(nèi)委員會(huì)の関係各大臣に対する建議は,、関係各大臣が文部科學(xué)大臣以外の者であるときは、文部科學(xué)大臣を通じて行うものとする,。 3 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、わが國(guó)におけるユネスコ活動(dòng)の基本方針を策定するものとする。 4 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、ユネスコ活動(dòng)に関し,、國(guó)內(nèi)のユネスコ活動(dòng)に関係のある機(jī)関及び団體等並びに第三條の機(jī)関及び団體等と必要な連絡(luò)を保ち、及び情報(bào)の交換を行う,。 5 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、ユネスコ活動(dòng)に関する調(diào)査並びに資料の収集及び作成を行う。 6 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、集會(huì)の開(kāi)催,、出版物の頒布その他ユネスコの目的及びユネスコ活動(dòng)に関する普及のために必要な事項(xiàng)を行うことができる。 7 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、ユネスコ活動(dòng)に関し,、地方公共団體、民間団體又は個(gè)人に対して必要な助言を與え,、及びこれに協(xié)力することができる,。 (外務(wù)大臣との関係) 第七條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は、その対外事務(wù)を処理するに當(dāng)り,、その事務(wù)が國(guó)の対外施策に関連する場(chǎng)合には,、外務(wù)大臣と緊密に連絡(luò)して行うものとする。 2 外務(wù)大臣は,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の対外事務(wù)の処理について,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)に対し必要な便宜を與え、これに協(xié)力するものとする,。 (構(gòu)成) 第八條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、六十人以?xún)?nèi)の委員で組織する。 (委員の任命) 第九條 委員は,、次の各號(hào)に掲げる者につき,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる員數(shù)以?xún)?nèi)を文部科學(xué)大臣が任命する。この場(chǎng)合において,、文部科學(xué)大臣は,、第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる者については,、第十三條の選考小委員會(huì)の選考を経て國(guó)內(nèi)委員會(huì)から推薦されたものにつき、內(nèi)閣の承認(rèn)を経て,、任命するものとする,。 一 教育活動(dòng)、科學(xué)活動(dòng)及び文化活動(dòng)の各領(lǐng)域を代表する者 十八人 二 教育,、科學(xué)及び文化の普及に関する諸領(lǐng)域を代表する者 十二人 三 地域的なユネスコ活動(dòng)の領(lǐng)域を代表する者 十二人 四 學(xué)識(shí)経験者 七人 五 衆(zhòng)議院議員のうちから衆(zhòng)議院の指名した者 四人 六 參議院議員のうちから參議院の指名した者 三人 七 政府の職員 四人 2 委員の選考の基準(zhǔn)について必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (委員の任期等) 第十條 委員(衆(zhòng)議院議員,、參議院議員及び政府職員たる委員を除く,。以下本條第二項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)において同じ。)の任期は,、三年とする,。但し、補(bǔ)欠の委員は,、前任者の殘任期間在任する,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 委員は,、特別職とする。 (委員の解任) 第十一條 文部科學(xué)大臣は,、委員が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その意に反してこれを解任することができる,。 一 破産手続開(kāi)始の決定を受けた場(chǎng)合 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた場(chǎng)合 三 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができず,、又は職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない行為があると文部科學(xué)大臣が認(rèn)めた場(chǎng)合 2 前項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合における解任については、文部科學(xué)大臣は,、あらかじめ內(nèi)閣の承認(rèn)を経なければならない,。 (會(huì)長(zhǎng)及び副會(huì)長(zhǎng)) 第十二條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)に會(huì)長(zhǎng)一人及び副會(huì)長(zhǎng)二人を置く。 2 會(huì)長(zhǎng)及び副會(huì)長(zhǎng)は,、委員の互選に基づき,、文部科學(xué)大臣が任命する。 3 會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理し,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)を代表する。 4 副會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)長(zhǎng)を補(bǔ)佐し,、會(huì)長(zhǎng)に事故があるとき、又は會(huì)長(zhǎng)が欠けたときは,、會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名したいずれかの一人が,、その職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行う,。 (小委員會(huì)) 第十三條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)に,、委員で組織する小委員會(huì)として運(yùn)営小委員會(huì)、選考小委員會(huì)及び専門(mén)小委員會(huì)を置く,。 2 運(yùn)営小委員會(huì)は,、會(huì)務(wù)の運(yùn)営に関する事項(xiàng)を?qū)徸hする。 3 選考小委員會(huì)は,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)が文部科學(xué)大臣に対して委員の候補(bǔ)者として推薦すべき者の選考に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議する,。 4 専門(mén)小委員會(huì)は、各専門(mén)の事項(xiàng)ごとに置き,、それぞれ専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査審議する,。 5 特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議するため必要があるときは、専門(mén)小委員會(huì)に,、委員以外の者を調(diào)査委員として置くことができる,。 6 前四項(xiàng)に定めるもののほか、小委員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (委員等の手當(dāng)及び旅費(fèi)) 第十四條 委員及び調(diào)査委員は、別に定める手當(dāng)及び旅費(fèi)を受ける,。 (會(huì)議) 第十五條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議は,、年二回會(huì)長(zhǎng)が招集する。但し,、會(huì)長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、臨時(shí)にこれを招集することができる,。 第十六條 會(huì)議は,、委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、議事を開(kāi)き,、議決をすることができない,。 2 議事は、出席した委員の過(guò)半數(shù)をもつて決し,、可否同數(shù)のときは,、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、會(huì)長(zhǎng)は,、委員として議決に加わることができない。 (議決権の委任) 第十七條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)は,、第十九條の運(yùn)営規(guī)則で定めるところにより,、運(yùn)営小委員會(huì)の議決又は運(yùn)営小委員會(huì)と他の小委員會(huì)の合同の議決をもつて國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決とすることができる,。 (國(guó)內(nèi)委員會(huì)の事務(wù)処理) 第十八條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)の事務(wù)は、文部科學(xué)省の內(nèi)部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科學(xué)省に置かれる國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する職のうち政令で定めるもの(次項(xiàng)において「擔(dān)當(dāng)部局等」という,。)において処理する,。 2 擔(dān)當(dāng)部局等の長(zhǎng)(擔(dān)當(dāng)部局等が國(guó)家行政組織法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する職である場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該職を占める者,。次項(xiàng)において「擔(dān)當(dāng)局長(zhǎng)等」という,。)は、會(huì)長(zhǎng)の一般的監(jiān)督の下に,、前項(xiàng)の事務(wù)を処理するものとする,。 3 擔(dān)當(dāng)局長(zhǎng)等は、第一項(xiàng)の事務(wù)を処理する場(chǎng)合において,、ユネスコ活動(dòng)の遂行のため國(guó)際慣行上必要があるときは,、日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)事務(wù)総長(zhǎng)という名稱(chēng)を用いることができる。 (運(yùn)営規(guī)則) 第十九條 會(huì)長(zhǎng)は,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決を経て,、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議及び小委員會(huì)の運(yùn)営に関し、必要な運(yùn)営規(guī)則を定めることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は,、公布の日から三箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙擤柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱哗柸辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から十六まで 略 十七 第七十條の規(guī)定によるユネスコ活動(dòng)に関する法律第十一條第一項(xiàng),、公安審査委員會(huì)設(shè)置法第七條及び社會(huì)保険審査官及び社會(huì)保険審査會(huì)法第二十四條の改正規(guī)定 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。