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救生艇手冊(cè)

時(shí)間: 2018-06-15


救命艇手規(guī)則 昭和三十七年運(yùn)輸省令第四十七號(hào) 救命艇手規(guī)則 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百十八條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、救命艇手規(guī)則を次のように定める。 (救命艇手の選任) 第一條 船員法(以下「法」という,。)第百十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令の定める船舶は,、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする,。 一 旅客船 二 旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶 第二條 法第百十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令の定める員數(shù)は、當(dāng)該船舶に搭載するすべての救命艇,、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という,。)に次に掲げる員數(shù)(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶にあつては、一人)を割り當(dāng)てることができる員數(shù)とする,。ただし,、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場(chǎng)合においては、その員數(shù)を減ずることができる,。 一 定員四十人以下の救命艇 二人 二 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇 三人 三 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇 四人 四 定員八十六人以上の救命艇 五人 五 端艇及び救命いかだ 一人 2 前條各號(hào)に掲げる船舶のうち,、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項(xiàng)本文の規(guī)定により割り當(dāng)てるべき員數(shù)には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り當(dāng)てることができる救命艇手をいう,。以下同じ,。)の員數(shù)を含めることができる。 一 國(guó)內(nèi)各港間のみを航海するもの 二 船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第五十五條の三又は第六十四條の二の規(guī)定により救命艇の搭載に係る規(guī)定の適用を緩和されているもの 3 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる船舶であつて,、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導(dǎo)及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運(yùn)航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り當(dāng)てるべき員數(shù)を減ずることができる,。 4 船舶所有者は,、第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ,。),、前項(xiàng)の場(chǎng)合においては船舶の運(yùn)航管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 5 船舶所有者は,、前項(xiàng)の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)二通を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 船舶の名稱(chēng),、総トン數(shù),、用途、航行區(qū)域又は従業(yè)制限及び最大搭載人員 二 就航航路 三 搭載する救命艇等の種類(lèi)及び數(shù) 四 當(dāng)該許可に係る航海において搭載する人員(第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に係る前項(xiàng)の許可を受けようとする場(chǎng)合に限る,。) 五 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導(dǎo)及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運(yùn)航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項(xiàng)の規(guī)定に係る前項(xiàng)の許可を受けようとする場(chǎng)合に限る,。) 六 減じようとする救命艇手の員數(shù) 七 許可を受けようとする航海の期間(第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に係る前項(xiàng)の許可を受けようとする場(chǎng)合に限る,。) (救命艇手試験) 第三條 法第百十八條第三項(xiàng)第一號(hào)の試験(以下「救命艇手試験」という,。)は、次の各號(hào)に掲げる種別に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)について行うものとする,。 一 救命艇手(限定救命艇手を除く,。)に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導(dǎo)及び乗艇の指揮,、救命艇等及びその他の救命設(shè)備の操作,、救命艇等に乗り組んでいる場(chǎng)合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識(shí)及び技能であつて國(guó)土交通大臣が告示で定めるもの 二 限定救命艇手に関する試験 海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導(dǎo)及び乗艇の指揮,、膨脹式救命いかだ及びこれらに付屬する設(shè)備の操作,、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場(chǎng)合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識(shí)及び技能であつて國(guó)土交通大臣が告示で定めるもの 第四條 次の各號(hào)の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない,。 一 年齢十八年以上であること,。 二 法第八十三條の健康証明書(shū)を受有していること。 三 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 遠(yuǎn)洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(旅客船にあつては,、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものを含む。)又は乙區(qū)域若しくは甲區(qū)域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三號(hào))別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙區(qū)域又は甲區(qū)域をいう,。第十三條第一項(xiàng)第三號(hào)ロにおいて同じ,。)において従業(yè)する総トン數(shù)五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者 ロ イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者 ハ 船舶に、前條第一號(hào)の試験にあつては三年,、同條第二號(hào)の試験にあつては一年以上乗り組んだ者 第五條 救命艇手試験の受験を申請(qǐng)しようとする者は,、船員手帳を提示して、第三條第一號(hào)の試験の受験の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)様式,、同條第二號(hào)の試験の受験の申請(qǐng)にあつては第二號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)を最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。ただし、船員手帳を提示できないときは,、戸籍の謄本,、抄本又は記載事項(xiàng)証明書(shū)並びに前條第二號(hào)及び第三號(hào)の要件に適合することを証する書(shū)類(lèi)を申請(qǐng)書(shū)に添付するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、船員手帳により前條第三號(hào)の要件に適合することを証することができないときは,、これを証する書(shū)類(lèi)を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない。 第六條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前條の申請(qǐng)書(shū)を受理したときは,、試験を行なう期日、場(chǎng)所その他試験に関し必要な事項(xiàng)を定めてこれを申請(qǐng)者に通知するものとする,。 (救命艇手資格の認(rèn)定) 第七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、次の各號(hào)の要件に適合する者であつて救命艇手としての業(yè)務(wù)を遂行する能力を有すると認(rèn)められるものについて、法第百十八條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による救命艇手の資格の認(rèn)定を行う,。 一 年齢十八年以上であること,。 二 法第八十三條の健康証明書(shū)を受有していること。 三 船舶に六月以上乗り組んだ者であること,。 四 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))の規(guī)定による海技士(航海),、海技士(機(jī)関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號(hào))による改正前の船舶職員法の規(guī)定により現(xiàn)に受けている海技免許に相當(dāng)する海技従事者の免許を受けた者を除く,。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士 ロ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué),、高等専門(mén)學(xué)校、高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校の後期課程において,、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業(yè)した者 ハ 海技大學(xué)校若しくは獨(dú)立行政法人海技大學(xué)校,、海員學(xué)校若しくは獨(dú)立行政法人海員學(xué)校若しくは獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu)、海上保安大學(xué)校,、海上保安學(xué)校又は水産大學(xué)校,、獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校若しくは國(guó)立研究開(kāi)発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)を卒業(yè)した者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 ホ 第三條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する講習(xí)で第十二條及び第十三條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習(xí)」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る,。) 第八條 救命艇手の資格の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は,、船員手帳及び前條第四號(hào)の要件に適合することを証する書(shū)類(lèi)を提示して、第三號(hào)様式(限定救命艇手の資格の認(rèn)定の申請(qǐng)にあつては,、第四號(hào)様式)による申請(qǐng)書(shū)を最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。ただし、船員手帳を提示できないときは,、戸籍の謄本,、抄本又は記載事項(xiàng)証明書(shū)並びに前條第二號(hào)及び第三號(hào)の要件に適合することを証する書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、船員手帳により前條第三號(hào)の要件に適合することを証することができないときは,、これを証する書(shū)類(lèi)を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない。 (救命艇手適任証書(shū)) 第九條 救命艇手適任証書(shū)の様式は,、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五號(hào)様式,、限定救命艇手に関するものにあつては第六號(hào)様式とする。 第十條 救命艇手適任証書(shū)を受有する者は,、その記載事項(xiàng)に変更を生じ,、又はこれを失い、若しくはき損した場(chǎng)合においてその再交付を申請(qǐng)しようとするときは,、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書(shū)の番號(hào)を記載した申請(qǐng)書(shū)を最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、救命艇手適任証書(shū)を失つた場(chǎng)合を除き,、これを當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない,。 (救命艇手の業(yè)務(wù)) 第十一條 救命艇手(限定救命艇手を除く。)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)に従事しなければならない,。 一 食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導(dǎo)及び乗艇の指揮 二 救命艇等の運(yùn)航の指揮又はその補(bǔ)佐 三 救命索発射器,、救命浮環(huán)その他の救命設(shè)備の操作 四 救命艇等その他の救命設(shè)備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理 2 限定救命艇手は,、次に掲げる業(yè)務(wù)に従事しなければならない,。 一 膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導(dǎo)及び乗艇の指揮 二 膨脹式救命いかだの運(yùn)航の指揮 三 膨脹式救命いかだ及びこれに付屬する設(shè)備の操作、整備及び管理 (登録) 第十二條 第七條第四號(hào)ホの登録は,、登録講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 第七條第四號(hào)ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には,、その住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) 三 講習(xí)に用いる別表に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能,、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別を記載した書(shū)類(lèi) 四 講師の氏名及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 五 講師が,、次條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 六 登録を受けようとする者が、次條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書(shū)類(lèi) (登録の要件等) 第十三條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により申請(qǐng)のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 別表に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備を用いて講習(xí)を行うものであること,。 二 次に掲げる科目について行われるものであること,。 イ 船員としての一般知識(shí) ロ 操練に関する知識(shí) ハ 旅客の誘導(dǎo)に関する知識(shí) ニ 膨張式救命いかだ、救命設(shè)備及び信號(hào)裝置に関する知識(shí) ホ 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 ヘ 救命器具及び信號(hào)裝置の取扱方法 ト 膨張式救命いかだの取扱方法 チ 膨張式救命いかだの艤裝品の取扱方法 三 前號(hào)に掲げる科目にあつては,、救命艇手適任証書(shū)を受有している者であつて,、當(dāng)該救命艇手適任証書(shū)を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該當(dāng)する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 イ 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 ロ 乙區(qū)域又は甲區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 ハ 総トン數(shù)五百トン以上の練習(xí)船 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない,。 一 法第百十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十三條の規(guī)定により第七條第四號(hào)ホの登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第七條第四號(hào)ホの登録は、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 (登録の更新) 第十四條 第七條第四號(hào)ホの登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十五條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、公正に,、かつ、第十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない,。 一 講習(xí)は,、講義及び実習(xí)により行われるものであること。 二 講習(xí)は,、次の表の上欄に掲げる科目に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる時(shí)間以上行うこと。 講習(xí)科目 時(shí)間數(shù) 一 船員としての一般知識(shí) 二時(shí)間 二 操練に関する知識(shí) 一時(shí)間 三 旅客の誘導(dǎo)に関する知識(shí) 三時(shí)間 四 膨張式救命いかだ,、救命設(shè)備及び信號(hào)裝置に関する知識(shí) 四時(shí)間 五 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一時(shí)間 六 救命器具及び信號(hào)裝置の取扱方法 二時(shí)間 七 膨張式救命いかだの取扱方法 二時(shí)間 八 膨張式救命いかだの艤裝品の取扱方法 二時(shí)間 三 限定救命艇手として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第十三條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者に行わせること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十六條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、第十三條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十七條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、登録講習(xí)事務(wù)の開(kāi)始前に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 一 登録講習(xí)の受講の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)の日程,、公示方法その他登録講習(xí)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録講習(xí)の修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 五 第十五條第三號(hào)の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 七 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 八 その他登録講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第十八條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習(xí)実施機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十九條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は,、登録講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第二十條 前條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録講習(xí)実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線(xiàn)で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線(xiàn)を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない,。 (適合命令) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)が第十三條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)実施機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)実施機(jī)関が第十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録講習(xí)を行うべきこと又は登録講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第七條第四號(hào)ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十三條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第十六條から第十八條まで、第十九條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十九條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第七條第四號(hào)ホの登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第二十四條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え,、これを登録講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習(xí)の受講料の収納に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講の申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)の修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 四 その他登録講習(xí)の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、登録講習(xí)の受講申請(qǐng)書(shū)及びその添付書(shū)類(lèi)を備え,、登録講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第二十五條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)の実施のため必要な限度において,、登録講習(xí)実施機(jī)関に対し、登録講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる,。 (公示) 第二十六條 國(guó)土交通大臣は,、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第七條第四號(hào)ホの登録をしたとき,。 二 第十六條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十八條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第二十三條の規(guī)定により第七條第四號(hào)ホの登録を取り消し,、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (権限の委任) 第二十七條 この省令で地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が法第百十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限を行うことを定めている場(chǎng)合は,、法第百二十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて國(guó)土交通大臣の権限が當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任されたものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限のほか、法第百十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による救命艇手適任証書(shū)の交付の拒否及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定による救命艇手適任証書(shū)の返納命令は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に行わせる,。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第二十八條 救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認(rèn)定又は救命艇手適任証書(shū)の再交付の申請(qǐng)に係る法第百二十一條の二の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は,、収入印紙を申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない,。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用してこれらの申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該これらの申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 救命艇手適任証書(shū)交付規(guī)則(昭和九年逓信省令第十六號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿四耆氯柸者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十年五月二十六日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條の改正規(guī)定(同條に三項(xiàng)を加える部分を除く,。)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十九年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則,、外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法施行規(guī)則,、救命艇手規(guī)則,、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則又は小型船等に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という。)の規(guī)定により新潟海運(yùn)局長(zhǎng)がした許可,、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為は,、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした許可、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則,、小型船等に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令又は船員電離放射線(xiàn)障害防止規(guī)則(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という,。)の規(guī)定により新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為は,、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定に基づいて,、新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露者\(yùn)輸省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に第二種又は第三種の従業(yè)制限を有する総トン數(shù)五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の救命艇手規(guī)則第四條第三號(hào)イの規(guī)定の適用については,、當(dāng)該漁船は、この省令の施行前は乙區(qū)域又は甲區(qū)域において従業(yè)していたものとみなす,。 3 この省令の施行の際,、現(xiàn)にこの省令による改正前の救命艇手規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊規(guī)則」という,。)第八條の規(guī)定により認(rèn)定の申請(qǐng)をしていた者に係る舊規(guī)則第七條の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄆ匠扇臧嗽露巳者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條ただし書(shū)の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉乱涣者\(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十四號(hào))附則第一條第二號(hào)に定める日(平成九年二月一日)から施行する,。 (救命艇手規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の救命艇手規(guī)則第九條の規(guī)定による救命艇手適任証書(shū)は,、第二條の規(guī)定による改正後の救命艇手規(guī)則第九條の規(guī)定による救命艇手適任証書(shū)とみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸者\(yùn)輸省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露蝗諊?guó)土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (救命艇手規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の救命艇手規(guī)則(次項(xiàng)において「舊救命艇手規(guī)則」という,。)第七條第四號(hào)ホの認(rèn)定を受けている講習(xí)は,、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)するまでの間は、第三條の規(guī)定による改正後の救命艇手規(guī)則(次項(xiàng)において「新救命艇手規(guī)則」という,。)第七條第四號(hào)ホの登録を受けた講習(xí)とみなす,。 2 第四條の規(guī)定の施行の施行前に受講した舊救命艇手規(guī)則第七條第四號(hào)ホの認(rèn)定を受けた講習(xí)は、新救命艇手規(guī)則第七條第四號(hào)ホの登録を受けた講習(xí)とみなす,。 (処分,、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十一條 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則,、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊?guó)土交通省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗諊?guó)土交通省令第五六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は,、この省令による改正後の様式による証明書(shū)とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第二五號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 別表(第十三條関係) 一 膨張式救命いかだ 二 膨張式救命いかだの艤ぎ 裝品一式 三 救命浮器 四 救命浮環(huán) 五 救命胴衣 六 イマーション?スーツ 七 耐暴露服 八 保溫具 九 救命索発射器 十 自己點(diǎn)火燈 十一 自己発煙信號(hào) 十二 救命胴衣燈 十三 落下傘付信號(hào) 十四 火せん 十五 信號(hào)紅炎 十六 発煙浮信號(hào) 十七 水密電気燈 十八 日光信號(hào)鏡 十九 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線(xiàn)標(biāo)識(shí)裝置 二十 非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無(wú)線(xiàn)標(biāo)識(shí)裝置 二十一 レーダー?トランスポンダー 二十二 捜索救助用位置指示送信裝置 二十三 持運(yùn)び式雙方向無(wú)線(xiàn)電話(huà)裝置 二十四 固定式雙方向無(wú)線(xiàn)電話(huà)裝置 二十五 探照燈 二十六 再帰反射材 二十七 船上通信裝置 二十八 警報(bào)裝置 二十九 ロープ 三十 プール及び飛び込み臺(tái)(海面を用いない場(chǎng)合に限る,。) 第1號(hào)様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第8條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)様式(第8條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第5號(hào)様式(第9條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫(huà)面で表示] 第6號(hào)様式(第9條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫(huà)面で表示]