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救生艇手冊

時間: 2018-06-15


救命艇手規(guī)則 昭和三十七年運輸省令第四十七號 救命艇手規(guī)則 船員法(昭和二十二年法律第百號)第百十八條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、救命艇手規(guī)則を次のように定める。 (救命艇手の選任) 第一條 船員法(以下「法」という。)第百十八條第一項の國土交通省令の定める船舶は、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。 一 旅客船 二 旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶 第二條 法第百十八條第一項の國土交通省令の定める員數(shù)は、當(dāng)該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員數(shù)(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶にあつては、一人)を割り當(dāng)てることができる員數(shù)とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員數(shù)を減ずることができる。 一 定員四十人以下の救命艇 二人 二 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇 三人 三 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇 四人 四 定員八十六人以上の救命艇 五人 五 端艇及び救命いかだ 一人 2 前條各號に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規(guī)定により割り當(dāng)てるべき員數(shù)には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り當(dāng)てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員數(shù)を含めることができる。 一 國內(nèi)各港間のみを航海するもの 二 船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第五十五條の三又は第六十四條の二の規(guī)定により救命艇の搭載に係る規(guī)定の適用を緩和されているもの 3 前項第一號に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導(dǎo)及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第一項本文の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り當(dāng)てるべき員數(shù)を減ずることができる。 4 船舶所有者は、第一項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。 5 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 船舶の名稱、総トン數(shù)、用途、航行區(qū)域又は従業(yè)制限及び最大搭載人員 二 就航航路 三 搭載する救命艇等の種類及び數(shù) 四 當(dāng)該許可に係る航海において搭載する人員(第一項ただし書の規(guī)定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。) 五 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導(dǎo)及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項の規(guī)定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。) 六 減じようとする救命艇手の員數(shù) 七 許可を受けようとする航海の期間(第一項ただし書の規(guī)定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。) (救命艇手試験) 第三條 法第百十八條第三項第一號の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各號に掲げる種別に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項について行うものとする。 一 救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導(dǎo)及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設(shè)備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて國土交通大臣が告示で定めるもの 二 限定救命艇手に関する試験 海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導(dǎo)及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付屬する設(shè)備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて國土交通大臣が告示で定めるもの 第四條 次の各號の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。 一 年齢十八年以上であること。 二 法第八十三條の健康証明書を受有していること。 三 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 遠洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(旅客船にあつては、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものを含む。)又は乙區(qū)域若しくは甲區(qū)域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三號)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙區(qū)域又は甲區(qū)域をいう。第十三條第一項第三號ロにおいて同じ。)において従業(yè)する総トン數(shù)五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者 ロ イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者 ハ 船舶に、前條第一號の試験にあつては三年、同條第二號の試験にあつては一年以上乗り組んだ者 第五條 救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、第三條第一號の試験の受験の申請にあつては第一號様式、同條第二號の試験の受験の申請にあつては第二號様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前條第二號及び第三號の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。 2 前項の場合において、船員手帳により前條第三號の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。 第六條 地方運輸局長は、前條の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。 (救命艇手資格の認(rèn)定) 第七條 地方運輸局長は、次の各號の要件に適合する者であつて救命艇手としての業(yè)務(wù)を遂行する能力を有すると認(rèn)められるものについて、法第百十八條第三項第二號の規(guī)定による救命艇手の資格の認(rèn)定を行う。 一 年齢十八年以上であること。 二 法第八十三條の健康証明書を受有していること。 三 船舶に六月以上乗り組んだ者であること。 四 次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)の規(guī)定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)による改正前の船舶職員法の規(guī)定により現(xiàn)に受けている海技免許に相當(dāng)する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士 ロ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)、高等専門學(xué)校、高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業(yè)した者 ハ 海技大學(xué)校若しくは獨立行政法人海技大學(xué)校、海員學(xué)校若しくは獨立行政法人海員學(xué)校若しくは獨立行政法人海技教育機構(gòu)、海上保安大學(xué)校、海上保安學(xué)校又は水産大學(xué)校、獨立行政法人水産大學(xué)校若しくは國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)を卒業(yè)した者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 ホ 第三條第二號に掲げる事項に関する講習(xí)で第十二條及び第十三條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習(xí)」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る。) 第八條 救命艇手の資格の認(rèn)定を申請しようとする者は、船員手帳及び前條第四號の要件に適合することを証する書類を提示して、第三號様式(限定救命艇手の資格の認(rèn)定の申請にあつては、第四號様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前條第二號及び第三號の要件に適合することを証する書類を添付するものとする。 2 前項の場合において、船員手帳により前條第三號の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。 (救命艇手適任証書) 第九條 救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五號様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六號様式とする。 第十條 救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番號を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを當(dāng)該地方運輸局長に返納しなければならない。 (救命艇手の業(yè)務(wù)) 第十一條 救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業(yè)務(wù)に従事しなければならない。 一 食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導(dǎo)及び乗艇の指揮 二 救命艇等の運航の指揮又はその補佐 三 救命索発射器、救命浮環(huán)その他の救命設(shè)備の操作 四 救命艇等その他の救命設(shè)備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理 2 限定救命艇手は、次に掲げる業(yè)務(wù)に従事しなければならない。 一 膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導(dǎo)及び乗艇の指揮 二 膨脹式救命いかだの運航の指揮 三 膨脹式救命いかだ及びこれに付屬する設(shè)備の操作、整備及び管理 (登録) 第十二條 第七條第四號ホの登録は、登録講習(xí)を行おうとする者の申請により行う。 2 第七條第四號ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録講習(xí)事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 講習(xí)に用いる別表に掲げる機械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 講師の氏名及び経歴を記載した書類 五 講師が、次條第一項第三號に該當(dāng)する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、次條第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (登録の要件等) 第十三條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表に掲げる機械器具その他の設(shè)備を用いて講習(xí)を行うものであること。 二 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船員としての一般知識 ロ 操練に関する知識 ハ 旅客の誘導(dǎo)に関する知識 ニ 膨張式救命いかだ、救命設(shè)備及び信號裝置に関する知識 ホ 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 ヘ 救命器具及び信號裝置の取扱方法 ト 膨張式救命いかだの取扱方法 チ 膨張式救命いかだの艤裝品の取扱方法 三 前號に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、當(dāng)該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該當(dāng)する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 イ 近海區(qū)域又は遠洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 ロ 乙區(qū)域又は甲區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 ハ 総トン數(shù)五百トン以上の練習(xí)船 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十八條第一項の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十三條の規(guī)定により第七條第四號ホの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第七條第四號ホの登録は、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録講習(xí)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)実施機関が登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録講習(xí)実施機関が登録講習(xí)事務(wù)を開始する日 (登録の更新) 第十四條 第七條第四號ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十五條 登録講習(xí)実施機関は、公正に、かつ、第十三條第一項各號に掲げる要件及び次の各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は、講義及び実習(xí)により行われるものであること。 二 講習(xí)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 講習(xí)科目 時間數(shù) 一 船員としての一般知識 二時間 二 操練に関する知識 一時間 三 旅客の誘導(dǎo)に関する知識 三時間 四 膨張式救命いかだ、救命設(shè)備及び信號裝置に関する知識 四時間 五 船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令 一時間 六 救命器具及び信號裝置の取扱方法 二時間 七 膨張式救命いかだの取扱方法 二時間 八 膨張式救命いかだの艤裝品の取扱方法 二時間 三 限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第十三條第一項第三號に該當(dāng)する者に行わせること。 (登録事項の変更の屆出) 第十六條 登録講習(xí)実施機関は、第十三條第三項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十七條 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)事務(wù)の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録講習(xí)の受講の申請に関する事項 二 登録講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録講習(xí)の日程、公示方法その他登録講習(xí)の実施の方法に関する事項 四 登録講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 五 第十五條第三號の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 七 不正受講者の処分に関する事項 八 その他登録講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項 (登録講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第十八條 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習(xí)実施機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十九條 登録講習(xí)実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習(xí)実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第二十條 前條第二項第四號に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習(xí)実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第二十一條 國土交通大臣は、登録講習(xí)が第十三條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)実施機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十二條 國土交通大臣は、登録講習(xí)実施機関が第十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録講習(xí)を行うべきこと又は登録講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十三條 國土交通大臣は、登録講習(xí)実施機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第七條第四號ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十三條第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十六條から第十八條まで、第十九條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十九條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第七條第四號ホの登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第二十四條 登録講習(xí)実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習(xí)の受講料の収納に関する事項 二 登録講習(xí)の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習(xí)の実施狀況に関する事項 2 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第二十五條 國土交通大臣は、登録講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録講習(xí)実施機関に対し、登録講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (公示) 第二十六條 國土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七條第四號ホの登録をしたとき。 二 第十六條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十八條の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第二十三條の規(guī)定により第七條第四號ホの登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (権限の委任) 第二十七條 この省令で地方運輸局長が法第百十八條第三項に規(guī)定する國土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一條の四第一項の規(guī)定に基づいて國土交通大臣の権限が當(dāng)該地方運輸局長に委任されたものとする。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十八條第四項の規(guī)定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同條第五項の規(guī)定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第二十八條 救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認(rèn)定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一條の二の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用してこれらの申請をする場合において、當(dāng)該これらの申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 救命艇手適任証書交付規(guī)則(昭和九年逓信省令第十六號)は、廃止する。 附 則 (昭和三八年三月三〇日運輸省令第七號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月一九日運輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定(同條に三項を加える部分を除く。)及び附則第三項の規(guī)定は、昭和四十九年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規(guī)則、救命艇手規(guī)則、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という。)の規(guī)定により新潟海運局長がした許可、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした許可、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規(guī)則(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という。)の規(guī)定により新潟海運局長に対してした申請、屆出その他の行為は、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定に基づいて、新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五八年三月二三日運輸省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に第二種又は第三種の従業(yè)制限を有する総トン數(shù)五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の救命艇手規(guī)則第四條第三號イの規(guī)定の適用については、當(dāng)該漁船は、この省令の施行前は乙區(qū)域又は甲區(qū)域において従業(yè)していたものとみなす。 3 この省令の施行の際、現(xiàn)にこの省令による改正前の救命艇手規(guī)則(以下この項において「舊規(guī)則」という。)第八條の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしていた者に係る舊規(guī)則第七條の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成三年八月二八日運輸省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月一六日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十四號)附則第一條第二號に定める日(平成九年二月一日)から施行する。 (救命艇手規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の救命艇手規(guī)則第九條の規(guī)定による救命艇手適任証書は、第二條の規(guī)定による改正後の救命艇手規(guī)則第九條の規(guī)定による救命艇手適任証書とみなす。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二一日國土交通省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (救命艇手規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の救命艇手規(guī)則(次項において「舊救命艇手規(guī)則」という。)第七條第四號ホの認(rèn)定を受けている講習(xí)は、第四條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第三條の規(guī)定による改正後の救命艇手規(guī)則(次項において「新救命艇手規(guī)則」という。)第七條第四號ホの登録を受けた講習(xí)とみなす。 2 第四條の規(guī)定の施行の施行前に受講した舊救命艇手規(guī)則第七條第四號ホの認(rèn)定を受けた講習(xí)は、新救命艇手規(guī)則第七條第四號ホの登録を受けた講習(xí)とみなす。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人に係る改革を推進するための國土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二一年一二月二二日國土交通省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年八月一日國土交通省令第五六號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。 附 則 (平成二八年三月三一日國土交通省令第二五號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別表(第十三條関係) 一 膨張式救命いかだ 二 膨張式救命いかだの艤ぎ 裝品一式 三 救命浮器 四 救命浮環(huán) 五 救命胴衣 六 イマーション?スーツ 七 耐暴露服 八 保溫具 九 救命索発射器 十 自己點火燈 十一 自己発煙信號 十二 救命胴衣燈 十三 落下傘付信號 十四 火せん 十五 信號紅炎 十六 発煙浮信號 十七 水密電気燈 十八 日光信號鏡 十九 浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置 二十 非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置 二十一 レーダー?トランスポンダー 二十二 捜索救助用位置指示送信裝置 二十三 持運び式雙方向無線電話裝置 二十四 固定式雙方向無線電話裝置 二十五 探照燈 二十六 再帰反射材 二十七 船上通信裝置 二十八 警報裝置 二十九 ロープ 三十 プール及び飛び込み臺(海面を用いない場合に限る。) 第1號様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第8條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第4號様式(第8條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第5號様式(第9條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫面で表示] 第6號様式(第9條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番) [別畫面で表示]