放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則 昭和三十六年厚生省令第四號 放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第十六條の規(guī)定に基づき、放射性醫(yī)薬品製造規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 放射性醫(yī)薬品 放射線(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號)第三條第五號に規(guī)定する放射線をいう,。以下同じ,。)を放出する醫(yī)薬品であつて、別表第一に掲げるもの 二 放射性物質(zhì) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物 三 管理區(qū)域 外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を超え,、空気中の放射性物質(zhì)の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を超え、又は放射性物質(zhì)によつて汚染される物の表面の放射性物質(zhì)の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある場所 四 放射線作業(yè)者 放射性物質(zhì)又は放射性物質(zhì)によつて汚染された物(以下「放射性物質(zhì)等」という,。)の取扱い,、管理又はこれに附隨する業(yè)務(wù)に従事する者であつて,、管理區(qū)域に常時立ち入るもの 五 実効線量限度 放射線作業(yè)者の実効線量について,、厚生労働大臣が定める一定期間內(nèi)における線量限度 六 等価線量限度 放射線作業(yè)者の各組織の等価線量について、厚生労働大臣が定める一定期間內(nèi)における線量限度 七 空気中濃度限度 放射性醫(yī)薬品の作業(yè)所內(nèi)の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性物質(zhì)の濃度について,、厚生労働大臣が定める濃度限度 八 表面密度限度 放射性醫(yī)薬品の作業(yè)所內(nèi)の人が常時立ち入る場所において人が觸れる物の表面の放射性物質(zhì)の密度について,、厚生労働大臣が定める密度限度 (製造業(yè)者の遵守すべき事項(xiàng)) 第二條 製造業(yè)者は,、作業(yè)を行うに當(dāng)たつて,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない。 一 製造所內(nèi)を常に清潔に保ち,、放射性物質(zhì)によつて汚染されたとき,、又は汚染された疑いがあるときは,、速やかに汚染を除去するために必要な措置を講ずること,。 二 製造所內(nèi)外のねずみ及び蚊,、はえ等のこん蟲の駆除に努めること,。 三 作業(yè)所,、貯蔵設(shè)備及び廃棄設(shè)備(以下「作業(yè)所等」という,。)の目につきやすい場所に,、それぞれ放射線障害の防止に関する事項(xiàng)その他必要事項(xiàng)を掲示すること。 四 管理區(qū)域には,、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,、放射線作業(yè)者以外の者が立ち入るときは,、放射線作業(yè)者の指示に従わせること。 五 次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより,、放射線作業(yè)者にあつては実効線量限度及び等価線量限度を,、放射線作業(yè)者以外の者であつて放射性物質(zhì)等の廃棄に従事するもの及び放射線作業(yè)者以外の者であつて放射性物質(zhì)等の運(yùn)搬に従事するものにあつては厚生労働大臣が定める線量限度を超えて放射線を被ばくしないようにすること,。 イ しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと,。 ロ 遠(yuǎn)隔操作裝置,、鉗かん 子等を用いることにより放射性物質(zhì)と人體との間に適當(dāng)な距離を設(shè)けること,。 ハ 人體が放射線に被ばくする時間を短くすること。 六 作業(yè)室,、試験検査室,、貯蔵室又は廃棄作業(yè)室(以下「作業(yè)室等」という,。)內(nèi)の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質(zhì)の濃度が空気中濃度限度を超えないようにすること,。 七 作業(yè)室等での飲食又は喫煙を禁止すること,。 八 作業(yè)室等における人が觸れる物の表面の放射性物質(zhì)の密度が表面密度限度を超えないようにすること。 九 作業(yè)室等においては,、作業(yè)衣,、保護(hù)具等を著用して作業(yè)させ、これらを著用してみだりに作業(yè)室等の外に出ることのないようにすること,。 十 汚染検査室がある場合には,、作業(yè)室等から退出する者及びその者が著用する作業(yè)衣、保護(hù)具等の表面の放射性物質(zhì)による汚染を汚染検査室において検査し,、かつ,、除去すること,。 十一 放射性物質(zhì)によつて汚染された物で、その表面の放射性物質(zhì)の密度が表面密度限度を超えているものは,、みだりに作業(yè)室等から持ち出さないようにすること,。 十二 放射性物質(zhì)によつて汚染された物で、その表面の放射性物質(zhì)の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えているものは,、みだりに管理區(qū)域から持ち出さないようにすること。 2 製造業(yè)者は,、その製造に係る放射性醫(yī)薬品の品質(zhì)について必ず試験検査を行わなければならない,。 3 製造業(yè)者は、作業(yè)所において次の各號に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない,。 一 放射性醫(yī)薬品の製造及び試験検査は,、それぞれ作業(yè)室及び試験検査室において行うこと。ただし,、表面における線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超えない容器又は被包の包裝については,、この限りでない。 二 試験管,、フラスコ,、ビユレツト等放射性醫(yī)薬品の製造又は試験検査に用いる器具は、放射性物質(zhì)の核種ごとに専用とすること,。 三 放射性醫(yī)薬品の製造及び試験検査は,、異なる核種の放射性物質(zhì)による汚染を避けるような方法で行うこと。 4 製造業(yè)者は,、放射性物質(zhì)を保管するに當(dāng)たつて,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない。 一 放射性物質(zhì)の保管は,、貯蔵設(shè)備において,、貯蔵能力を超えないようにして行うこと。 二 前號の場合において,、放射性醫(yī)薬品は,、薬局等構(gòu)造設(shè)備規(guī)則(昭和三十六年厚生省令第二號)第九條第一項(xiàng)第三號(體外診斷用醫(yī)薬品たる放射性醫(yī)薬品(以下「放射性體外診斷用醫(yī)薬品」という。)にあつては,、醫(yī)療機(jī)器及び體外診斷用醫(yī)薬品の製造管理及び品質(zhì)管理の基準(zhǔn)に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九號,。以下「製造管理等基準(zhǔn)省令」という。)第八十條第一項(xiàng)第三號)に規(guī)定する貯蔵設(shè)備において保管すること,。 三 放射性醫(yī)薬品の保管は,、異なる核種の放射性物質(zhì)による汚染を避けるような方法で行うこと。 四 放射性物質(zhì)の保管は,、容器に入れて行うこと,。 五 貯蔵箱について,、放射性物質(zhì)の保管中これをみだりに持ち運(yùn)ぶことができないようにするための措置を講ずること。 5 製造業(yè)者は,、放射性物質(zhì)等を廃棄するに當(dāng)たつて,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない。 一 気體狀の放射性物質(zhì)等の廃棄は,、排気設(shè)備において浄化し,、又は排気することにより行うこと。 二 液體狀の放射性物質(zhì)等の廃棄は,、次のいずれかの方法により行うこと,。 イ 排水設(shè)備において浄化し、又は排水すること,。 ロ 容器に封入し,、保管廃棄設(shè)備において保管廃棄すること。 ハ 焼卻爐において焼卻すること,。 ニ 固型化処理設(shè)備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化すること,。 三 ふたのできる排水浄化槽は、排液の採取,、排液中における放射性物質(zhì)の濃度の測定等を行う場合を除き,、確実にふたをしておくこと。 四 固體狀の放射性物質(zhì)等の廃棄は,、次のいずれかの方法により行うこと,。 イ 焼卻爐において焼卻し、その殘さをロ又はハの規(guī)定に従い廃棄すること,。 ロ 固型化処理設(shè)備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化し,、その固型化されたものをハの規(guī)定に従い廃棄すること。 ハ 容器に封入し,、保管廃棄設(shè)備において保管廃棄すること,。ただし、放射性物質(zhì)によつて汚染された物が,、大型機(jī)械等であつて,、これを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別な措置を講じて保管廃棄施設(shè)において保管廃棄するときは,、この限りでない,。 ニ 陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)(陽電子放射斷層撮影裝置による畫像診斷に用いるため、サイクロトロン及び化學(xué)的方法により不純物を除去する機(jī)能を備えた裝置(更新,、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機(jī)能が保持されていることを點(diǎn)検しているものに限る,。)により製造される放射性醫(yī)薬品又はその原料若しくは材料たる放射性物質(zhì)であつて、厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用數(shù)量が厚生労働大臣の定める數(shù)量以下であるものをいう,。以下同じ,。)又は陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)によつて汚染された物(以下「陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)等」という,。)については、陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)等以外の物が混入し,、又は付著しないように封及びその旨の表示をし,、陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)の原子の數(shù)が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理區(qū)域內(nèi)において保管廃棄すること。 五 排気設(shè)備の排気口における排気中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること,、又は排気監(jiān)視設(shè)備を設(shè)けた場合において排気中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視することにより,、製造所の境界(製造所の境界に隣接する?yún)^(qū)域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その區(qū)域の境界とする,。以下この項(xiàng)において同じ,。)における空気中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。 六 排水設(shè)備の排水口における排液中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること,、又は排水監(jiān)視設(shè)備を設(shè)けた場合において排水中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること,。 七 前二號の規(guī)定にかかわらず,、薬局等構(gòu)造設(shè)備規(guī)則第九條第一項(xiàng)第四號ヘ(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)第四號ヘ)が適用される場合は,、排気口若しくは排気監(jiān)視設(shè)備において排気中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視し,、又は排水口若しくは排水監(jiān)視設(shè)備において排液中若しくは排水中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視することにより、製造所の境界の外の人が被ばくする線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とすること,。 八 放射性物質(zhì)等を,、焼卻した後その殘さを焼卻爐から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業(yè)は,、廃棄作業(yè)室において行うこと,。 九 排液処理裝置により排液を処理する作業(yè)を行う場合又は排気設(shè)備若しくは排水設(shè)備の付著物、沈でん物等の放射性物質(zhì)によつて汚染された物を廃棄のため除去する作業(yè)を行う場合には,、敷物,、受皿、吸収材その他放射性物質(zhì)による汚染のひろがりを防止するための設(shè)備又は器具及び保護(hù)具を用いること,。 十 第四號ニの規(guī)定により保管廃棄する陽電子斷層撮影用放射性物質(zhì)等については,、同ニの厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、放射性物質(zhì)等ではないものとすること,。 6 製造業(yè)者は,、製造所において放射性物質(zhì)等の運(yùn)搬を行うに當(dāng)たつて、次の各號(管理區(qū)域內(nèi)において行う運(yùn)搬については,、第四號及び第五號)に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない,。ただし、放射性物質(zhì)等を作業(yè)所等の中において運(yùn)搬する場合その他放射性物質(zhì)等を運(yùn)搬する時間が極めて短く,、かつ,、放射線障害の発生するおそれがない場合,、又は次項(xiàng)第一號に掲げるところに従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合は、この限りでなく,、また,、第二號又は第三號に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、放射性物質(zhì)等を封入した容器(第一號ただし書の規(guī)定により放射性物質(zhì)によつて汚染された物を容器に封入しないで運(yùn)搬する場合にあつては,、當(dāng)該放射性物質(zhì)によつて汚染された物,。以下この項(xiàng)において「運(yùn)搬物」という。)の表面における線量率が一センチメートル線量當(dāng)量率について十ミリシーベルト毎時を超えない限りにおいて,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた措置を講ずることをもつて第二號又は第三號に掲げる措置に代えることができる,。 一 運(yùn)搬は、容器に封入して行うこと,。ただし,、放射性物質(zhì)によつて汚染された物(當(dāng)該物に含まれる放射性物質(zhì)の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を超えないものに限る。)であつて次に掲げる放射線障害の防止のための措置を講じたものを運(yùn)搬する場合,、又は放射性物質(zhì)によつて汚染された物であつて容器に封入して運(yùn)搬することが著しく困難なものを厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた放射線障害の防止のための措置を講じて運(yùn)搬する場合は,、この限りでない。 イ 通常の運(yùn)搬狀態(tài)で,、放射性物質(zhì)が容易に飛散し,、又は漏えいしないようにすること。 ロ 雨水等が容易に浸透しないようにすること,。 ハ 外接する直方體の各辺が十センチメートル以上となるようにすること,。 二 前號の容器は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 外接する直方體の各辺が十センチメートル以上であること,。 ロ 容易に、かつ,、安全に取り扱うことができること,。 ハ 運(yùn)搬中に予想される溫度及び內(nèi)圧の変化、振動等により,、き裂,、破損等の生ずるおそれがないこと。 三 運(yùn)搬物及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性物質(zhì)を運(yùn)搬する機(jī)械又は器具(以下この項(xiàng)において「車両等」という,。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超えないようにし,、かつ、運(yùn)搬物の表面の放射性物質(zhì)の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること,。 四 運(yùn)搬物の車両等への積付けは,、運(yùn)搬中において移動、転倒、転落等により運(yùn)搬物の安全性が損なわれないように行うこと,。 五 運(yùn)搬物は,、同一の車両等に厚生労働大臣が定める危険物と混載しないこと。 六 運(yùn)搬物の運(yùn)搬経路においては,、標(biāo)識の設(shè)置,、見張人の配置その他の方法により、運(yùn)搬に従事する者以外の者及び運(yùn)搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること,。 七 車両により運(yùn)搬物を運(yùn)搬する場合には,、當(dāng)該車両を徐行させること。 八 放射性物質(zhì)等の取扱いに関し相當(dāng)の知識及び経験を有する者を同行させ,、放射線障害の防止のため必要な監(jiān)督を行わせること,。 九 運(yùn)搬物(コンテナ(運(yùn)搬途中において運(yùn)搬する物自體の積替えを要せずに運(yùn)搬するために作られた車両等であつて、反復(fù)使用に耐える構(gòu)造及び強(qiáng)度を有し,、かつ,、機(jī)械による積込み及び取卸しのための裝置又は車両に固定するための裝置を有するものをいう。)に収納された運(yùn)搬物にあつては,、當(dāng)該コンテナ)及びこれを運(yùn)搬する車両等の適當(dāng)な箇所に厚生労働大臣が定める標(biāo)識を取り付けること,。 7 製造業(yè)者は、製造所の外において放射性物質(zhì)等(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號)第二條第一號トに該當(dāng)しないもの(厚生労働大臣が定めるものを除く,。)を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)の運(yùn)搬(船舶又は航空機(jī)によるものを除く,。)を行うに當(dāng)たつて、次の各號に掲げる事項(xiàng)を厳守しなければならない,。 一 次に掲げるところに従うこと,。 イ 厚生労働大臣が定める放射性物質(zhì)等にあつては、次の(1)から(3)までに掲げる放射性物質(zhì)等の區(qū)分に応じ,、それぞれ次の(1),、(2)若しくは(3)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質(zhì)等が容器に収納され、又は包裝されているものをいう,。以下同じ,。)とし、又は厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて次の(1)から(3)までに掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること,。この場合において,、(1)又は(2)に掲げる放射性物質(zhì)等のうち、(3)に掲げる放射性物質(zhì)等に該當(dāng)するものについては,、(1)又は(2)に掲げる放射性輸送物に代えて(3)に掲げる放射性輸送物とすることができる,。 (1) 危険性が極めて少ない放射性物質(zhì)等として厚生労働大臣が定めるもの L型輸送物 (2) 厚生労働大臣が定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質(zhì)等((1)に掲げるものを除く。)?。列洼斔臀?(3) 低比放射性物質(zhì)(放射能濃度が低い放射性物質(zhì)等であつて,、危険性が少ないものとして厚生労働大臣が定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質(zhì)以外の固體であつて,、表面が放射性物質(zhì)等によつて汚染されたもののうち,、厚生労働大臣が定めるものをいう。)?。桑楔D1型輸送物,、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物 ロ 厚生労働大臣が定める放射性輸送物に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)その他の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従うこと。 二 運(yùn)搬の年月日,、方法,、荷受人又は荷送人及び運(yùn)搬を行う者に関する事項(xiàng)を記録し、これを五年間保存すること,。 三 運(yùn)搬を第三者に委託する場合にあつては,、委託を受ける者に対し、前二號の事項(xiàng)を遵守させること,。また,、このために必要な事項(xiàng)を取り決め、書面として保存すること,。 (廃棄の委託) 第三條 製造業(yè)者は,、放射性物質(zhì)等の廃棄を、次條に定める位置,、構(gòu)造及び設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する放射性物質(zhì)等の詰替えをする施設(shè)(以下「廃棄物詰替施設(shè)」という,。)、放射性物質(zhì)等を貯蔵する施設(shè)(以下「廃棄物貯蔵施設(shè)」という,。)又は放射性物質(zhì)等を廃棄する施設(shè)(以下「廃棄施設(shè)」という,。)を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。 2 前項(xiàng)の指定を受けようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 廃棄事業(yè)所の所在地 三 廃棄の方法 四 廃棄物詰替施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備 五 廃棄物貯蔵施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備 六 廃棄施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備 3 第一項(xiàng)の指定には,、條件を付することができる。 4 前項(xiàng)の條件は,、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り,、かつ,、指定を受ける者に不當(dāng)な業(yè)務(wù)を課することとならないものでなければならない。 5 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の指定を受けた者が第三項(xiàng)の指定の條件に違反したときは,、その指定を取り消すことができる。 第三條の二 廃棄物詰替施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設(shè)けること,。 二 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に規(guī)定する建築物又は同條第四號に規(guī)定する居室がある場合には,、その主要構(gòu)造部等(同條第五號に規(guī)定する主要構(gòu)造部並びにその場所を區(qū)畫する壁及び柱をいう。以下同じ,。)は耐火構(gòu)造(同條第七號に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう,。以下同じ。)又は不燃材料(同條第九號に規(guī)定する不燃材料をいう,。以下同じ,。)を用いた構(gòu)造とすること。 三 次の実効線量をそれぞれ厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設(shè)けること,。 イ 施設(shè)內(nèi)の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 ロ 廃棄事業(yè)所の境界(廃棄事業(yè)所の境界に隣接する?yún)^(qū)域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には,、その區(qū)域の境界とする。以下同じ,。)及び廃棄事業(yè)所內(nèi)の人が居住する?yún)^(qū)域における実効線量 四 密封されていない放射性物質(zhì)等の詰替えをする場合には,、次に掲げる設(shè)備を設(shè)けること。 イ 次に掲げる要件を満たす詰替作業(yè)室を設(shè)けること,。 (1) 內(nèi)部の壁,、床その他放射性物質(zhì)によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物,、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構(gòu)造とすること。 (2) 內(nèi)部の壁,、床その他放射性物質(zhì)によつて汚染されるおそれのある部分の表面は,、平滑であり、気體又は液體が浸透しにくく,、かつ,、腐食しにくい材料で仕上げること。 (3) フード,、グローブボックス等の気體狀の放射性物質(zhì)等の広がりを防止する裝置が設(shè)けられているときは,、排気設(shè)備に連結(jié)していること。 (4) 詰替作業(yè)室である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 ロ 次に掲げる要件を満たす汚染検査室を設(shè)けること,。 (1) 人が通常出入りする施設(shè)の出入口の付近等放射性物質(zhì)による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設(shè)けること。 (2) 內(nèi)部の壁、床その他放射性物質(zhì)によつて汚染されるおそれのある部分は,、イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものとすること,。 (3) 洗浄設(shè)備及び更衣設(shè)備を設(shè)け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること,。 (4)?。ǎ常─蜗礇吩O(shè)備の排水管が排水設(shè)備に連結(jié)していること。 (5) 汚染検査室である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 五 管理區(qū)域の境界には,、さくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設(shè)備(以下「さく等」という。)を設(shè)け,、管理區(qū)域である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 六 放射性物質(zhì)を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標(biāo)識を付すること。 2 廃棄物貯蔵施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設(shè)けること,。 二 次に掲げる要件を満たす貯蔵室又は貯蔵箱を設(shè)けること,。 イ 貯蔵室は、その主要構(gòu)造部等を耐火構(gòu)造とし,、その開口部には,、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定防火設(shè)備に該當(dāng)する防火戸を設(shè)けること。 ロ 貯蔵箱は,、耐火性の構(gòu)造とすること,。 ハ 貯蔵室又は貯蔵箱には、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 三 前項(xiàng)第三號に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設(shè)けること,。 四 次に掲げる要件を満たす放射性物質(zhì)等を入れる貯蔵容器を備えること。 イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質(zhì)等を入れる貯蔵容器は,、気密な構(gòu)造とすること,。 ロ 液體狀の放射性物質(zhì)等を入れる貯蔵容器は、液體がこぼれにくい構(gòu)造とし,、かつ,、液體が浸透しにくい材料を用いること。 ハ 液體狀又は固體狀の放射性物質(zhì)等を入れる貯蔵容器で,、き裂,、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿,、吸収材その他放射性物質(zhì)等による汚染の広がりを防止するための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 ニ 貯蔵容器である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には,、かぎその他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 六 管理區(qū)域の境界には、さく等を設(shè)け,、管理區(qū)域である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 七 放射性物質(zhì)を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標(biāo)識を付すること。 3 廃棄施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設(shè)けること,。 二 主要構(gòu)造部等は,、耐火構(gòu)造又は不燃材料を用いた構(gòu)造とすること。 三 第一項(xiàng)第三號に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設(shè)けること,。 四 気體狀の放射性物質(zhì)等を浄化し,、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排気設(shè)備を設(shè)けること,。ただし,、厚生労働大臣が定める數(shù)量若しくは濃度以下の放射性物質(zhì)を取り扱うとき、又は排気設(shè)備を設(shè)けることが,、著しく,、使用の目的を妨げ、若しくは作業(yè)の性質(zhì)上困難である場合であつて,、気體狀の放射性物質(zhì)を発生し,、若しくは放射性物質(zhì)によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない,。 イ 排気口における排気中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力又は排気監(jiān)視設(shè)備を設(shè)けて排気中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視することにより,、廃棄事業(yè)所の境界の外の空気中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ロ 気體が漏れにくい構(gòu)造とし,、かつ,、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 故障が生じた場合において放射性物質(zhì)によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる裝置を設(shè)けること,。 ニ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ホ 排気設(shè)備である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 五 液體狀の放射性物質(zhì)等を浄化し,、又は排水する場合には、次に掲げる要件を満たす排水設(shè)備を設(shè)けること,。 イ 排水口における排液中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力又は排水監(jiān)視設(shè)備を設(shè)けて排水中の放射性物質(zhì)の濃度を監(jiān)視することにより,、廃棄事業(yè)所の境界における排水中の放射性物質(zhì)の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること,。 ロ 排液の漏れにくい構(gòu)造とし、排液が浸透しにくく,、かつ,、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 排水浄化槽は,、排液を採取することができる構(gòu)造又は排液中における放射性物質(zhì)の濃度を測定することができる構(gòu)造とし,、かつ、排液の流出を調(diào)節(jié)する裝置を備えること,。 ニ 排水浄化槽の上部の開口部は,、ふたのできる構(gòu)造であるか、又はその周囲にさく等を設(shè)けること,。 ホ 排水設(shè)備である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 六 放射性物質(zhì)等を焼卻する場合には、次に掲げる要件を満たす焼卻爐を設(shè)けるほか,、第四號に掲げる要件を満たす排気設(shè)備,、第一項(xiàng)第四號イに掲げる要件を満たす廃棄作業(yè)室及び同號ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設(shè)けること。 イ 気體が漏れにくく,、かつ,、灰が飛散しにくい構(gòu)造とすること。 ロ 排気設(shè)備に連結(jié)された構(gòu)造とすること,。 ハ 焼卻爐の焼卻殘さの搬出口が廃棄作業(yè)室に連結(jié)していること,。 七 放射性物質(zhì)等をコンクリートその他の固形化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設(shè)備を設(shè)けるほか,、第四號に掲げる要件を満たす排気設(shè)備,、第一項(xiàng)第四號イに掲げる要件を満たす廃棄作業(yè)室及び同號ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設(shè)けること。 イ 放射性物質(zhì)等が漏れ又はこぼれにくく,、かつ,、粉じんが飛散しにくい構(gòu)造とすること。 ロ 液體が浸透しにくく,、かつ,、腐食しにくい材料を用いること。 八 放射性物質(zhì)等を保管廃棄する場合には,、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設(shè)備を設(shè)けること,。 イ 外部と區(qū)畫された構(gòu)造とすること。 ロ 扉,、ふた等外部に通ずる部分には,、かぎその他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること。 ハ 耐火性の構(gòu)造で,、かつ,、前項(xiàng)第四號に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること,。ただし、放射性物質(zhì)によつて汚染された物が大型機(jī)械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において,、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは,、この限りでない。 ニ 保管廃棄設(shè)備である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 九 管理區(qū)域の境界には,、さく等を設(shè)け、管理區(qū)域である旨を示す標(biāo)識を付すること,。 十 放射性物質(zhì)を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標(biāo)識を付すること,。 4 前項(xiàng)第四號から第七號までに掲げる排気設(shè)備又は排水設(shè)備について、同項(xiàng)第四號イ又は第五號イに規(guī)定する能力を有する排気設(shè)備又は排水設(shè)備を設(shè)けることが著しく困難な場合において,、廃棄事業(yè)所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とする能力を排気設(shè)備又は排水設(shè)備が有することにつき厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた場合においては,、同項(xiàng)第四號イ又は第五號イの規(guī)定は適用しない。この場合において,、排気口若しくは排気監(jiān)視設(shè)備のある場所において排気中の放射性物質(zhì)の數(shù)量及び濃度を監(jiān)視し,、又は排水口若しくは排水監(jiān)視設(shè)備のある場所において排水中の放射性物質(zhì)の數(shù)量及び濃度を監(jiān)視することにより、廃棄事業(yè)所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下としなければならない,。 5 前項(xiàng)の承認(rèn)を受けた排気設(shè)備又は排水設(shè)備がその能力を有すると認(rèn)められなくなつたときは,、厚生労働大臣は當(dāng)該承認(rèn)を取り消すことができる。 (標(biāo)識) 第四條 製造業(yè)者は,、別表第二の上欄に掲げる設(shè)備,、場所等について、それぞれ同表の中欄に定める標(biāo)識を同表の下欄に掲げる箇所に附さなければならない,。 (測定) 第五條 製造業(yè)者は,、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性物質(zhì)による汚染の狀況を次の各號に定めるところにより測定しなければならない,。 一 放射線の量の測定は,、一センチメートル線量當(dāng)量率又は一センチメートル線量當(dāng)量について行うこと。ただし,、七十マイクロメートル線量當(dāng)量率が一センチメートル線量當(dāng)量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量當(dāng)量が一センチメートル線量當(dāng)量の十倍を超えるおそれのある場所においては,、それぞれ七十マイクロメートル線量當(dāng)量率又は七十マイクロメートル線量當(dāng)量について行うこと。 二 放射線の量及び放射性物質(zhì)による汚染の狀況の測定は,、放射線測定器を用いて行うこと,。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,、計(jì)算によつてこれらの値を算出することができる,。 三 前二號の測定は、次の表の上欄に掲げる項(xiàng)目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性物質(zhì)による汚染の狀況を知るために最も適した箇所において行うこと。 項(xiàng)目 場所 放射線の量 イ 作業(yè)所 ロ 貯蔵設(shè)備 ハ 廃棄設(shè)備 ニ 管理區(qū)域の境界 ホ 製造所內(nèi)において人が居住する?yún)^(qū)域 ヘ 製造所の境界 放射性物質(zhì)による汚染の狀況 イ 作業(yè)室 ロ 試験検査室 ハ 廃棄作業(yè)室 ニ 汚染検査室 ホ 排気設(shè)備の排気口 ヘ 排水設(shè)備の排水口 ト 排気監(jiān)視設(shè)備のある場所 チ 排水監(jiān)視設(shè)備のある場所 リ 管理區(qū)域の境界 四 第二號の測定は作業(yè)を開始する前に一回及び作業(yè)を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回測定すること,。ただし、排気設(shè)備の排気口,、排水設(shè)備の排水口,、排気監(jiān)視設(shè)備のある場所及び排水監(jiān)視設(shè)備のある場所における放射性物質(zhì)による汚染の狀況の測定は、排気又は排水するつど(連続して排気又は排水する場合は,、連続して)行うこと,。 2 製造業(yè)者は、放射線障害のおそれのある場所に立ち入つた者について,、その者の受けた放射線の量及び放射性物質(zhì)による汚染の狀況を次の各號に定めるところにより測定しなければならない,。 一 放射線の量の測定は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という,。)による線量及び人體內(nèi)部に摂取した放射性物質(zhì)からの放射線に被ばくすること(以下「內(nèi)部被ばく」という,。)による線量について、次に定めるところにより行うこと,。 イ 外部被ばくによる線量の測定は,、放射線測定器を用いて行うこと。ただし,、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,、計(jì)算によつてこれらの値を算出することができる。 ロ 外部被ばくによる線量の測定は,、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診斷された者及び妊娠する意思がない旨を製造業(yè)者等に書面で申し出た者を除く,。ただし、合理的な理由があるときは,、この限りでない,。)にあつては腹部)について、一センチメートル線量當(dāng)量及び七十マイクロメートル線量當(dāng)量(中性子線については,、一センチメートル線量當(dāng)量)について行うこと,。 ハ 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(ロにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては,、ロのほか當(dāng)該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量當(dāng)量及び七十マイクロメートル線量當(dāng)量(中性子線については,、一センチメートル線量當(dāng)量)を測定すること,。 ニ 人體部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,、頭部,、けい部、胸部,、上腕部,、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては,、ロ及びハのほか、當(dāng)該部位について,、七十マイクロメートル線量を測定すること,。ただし、中性子線については,、この限りでない,。 ホ 外部被ばくによる線量の測定は、管理區(qū)域に立ち入る者について,、管理區(qū)域に立ち入つている間継続して行うこと,。ただし、管理區(qū)域に一時的に立ち入る者であつて放射線作業(yè)者でないものにあつては,、その者の管理區(qū)域內(nèi)における外部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは,、この限りでない。 ヘ 內(nèi)部被ばくによる線量の測定は,、厚生労働大臣が定めるところにより,、放射性物質(zhì)を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者にあつては摂取後遅滯なく,、作業(yè)室その他放射性物質(zhì)を吸入摂取し,、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により製造業(yè)者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと,。ただし,、作業(yè)室その他放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線作業(yè)者でないものにあつては,、その者の內(nèi)部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは,、この限りでない。 二 放射性物質(zhì)による汚染の狀況の測定は,、放射線測定器を用い,、次に定めるところにより行うこと。ただし,、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,、計(jì)算によつてこの値を算出することができる。 イ 放射性物質(zhì)を密封されていない狀態(tài)で取り扱う作業(yè)所に立ち入る者について,、當(dāng)該作業(yè)所から退出するときに行うこと,。 ロ 手、足その他放射性物質(zhì)によつて汚染されるおそれのある人體部位の表面及び作業(yè)衣,、履物,、保護(hù)具その他人體に著用している物の表面であつて放射性物質(zhì)によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。 3 製造業(yè)者は、前二項(xiàng)の測定の結(jié)果について記録の作成,、保存等の措置を次の各號に定めるところにより講じなければならない,。 一 第一項(xiàng)の測定の結(jié)果については、測定のつど次の事項(xiàng)について記録し,、五年間これを保存すること,。 イ 測定日時 ロ 測定箇所 ハ 測定をした者の氏名 ニ 放射線測定器の種類及び型式 ホ 測定方法 ヘ 測定結(jié)果 二 第二項(xiàng)第一號イからホまでの測定の結(jié)果については、四月一日,、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間,、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業(yè)者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては,、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、當(dāng)該期間ごとに集計(jì)し,、集計(jì)の都度次の事項(xiàng)について記録すること,。 イ 測定対象者の氏名 ロ 測定をした者の氏名 ハ 測定対象期間 ニ 放射線測定器の種類及び型式 ホ 測定方法 ヘ 測定部位及び測定結(jié)果 三 第二項(xiàng)第一號ヘの測定の結(jié)果については、測定のつど次の事項(xiàng)について記録すること,。 イ 測定日時 ロ 測定対象者の氏名 ハ 測定をした者の氏名 ニ 放射線測定器により測定した場合にあつては,、放射線測定器の種類及び型式 ホ 測定方法及び計(jì)算方法 ヘ 測定結(jié)果 四 第二項(xiàng)第二號の測定の結(jié)果については、手,、足等の人體部位の表面が表面密度限度を超えて放射性物質(zhì)により汚染され,、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項(xiàng)について記録すること,。 イ 測定日時 ロ 測定対象者の氏名 ハ 測定をした者の氏名 ニ 放射線測定器の種類及び型式 ホ 汚染の狀況 ヘ 測定方法 ト 測定部位及び測定結(jié)果 五 第二號から前號までの測定結(jié)果から,、厚生労働大臣が定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日,、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間,、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業(yè)者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について算定し,、算定の都度次の事項(xiàng)について記録すること,。 イ 算定年月日 ロ 対象者の氏名 ハ 算定した者の氏名 ニ 算定対象期間 ホ 実効線量 ヘ 等価線量及び組織名 五の二 前號による実効線量の算定の結(jié)果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は,、當(dāng)該一年間以降は,、當(dāng)該一年間を含む厚生労働大臣が定める期間の累積実効線量(前號により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計(jì)をいう。)を當(dāng)該期間について,、毎年度集計(jì)し,、集計(jì)の都度次の項(xiàng)目について記録すること。 イ 集計(jì)年月日 ロ 対象者の氏名 ハ 集計(jì)した者の氏名 ニ 集計(jì)対象期間 ホ 累積実効線量 六 當(dāng)該測定の対象者に対し,、第二號から前號までの記録の寫しを記録のつど交付すること,。 七 第二號から第五號の二までの記録を五年間保存すること。 (予防規(guī)定) 第六條 製造業(yè)者は、放射性物質(zhì)による障害の発生を防止するため,、次の事項(xiàng)について,、放射性物質(zhì)による障害予防規(guī)定を定めなければならない。 一 作業(yè)所等において作業(yè)に従事する者に関する職務(wù)及び組織に関すること,。 二 障害防止主任者その他の放射性物質(zhì)等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務(wù)及び組織に関すること,。 三 薬局等構(gòu)造設(shè)備規(guī)則第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)運(yùn)営基盤)の維持及び管理に関すること,。 四 放射性醫(yī)薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質(zhì)等の貯蔵,、廃棄及び運(yùn)搬に関すること。 五 第五條の規(guī)定による測定及び記録に関すること,。 六 作業(yè)所等に立ち入る者の放射性物質(zhì)による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓(xùn)練に関すること,。 七 放射性物質(zhì)による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。 八 放射性物質(zhì)による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること,。 九 第十一條に規(guī)定する作業(yè)記録及び保存に関すること,。 十 危険時の措置に関すること。 十一 その他放射線障害の防止に関し,、必要な事項(xiàng) (健康診斷) 第七條 製造業(yè)者は,、放射性物質(zhì)による障害を防止するため、放射線作業(yè)者(管理區(qū)域に一時的に立ち入る者は除く,。以下同じ,。)が初めて管理區(qū)域に立ち入る場合には、その立ち入る前に健康診斷を行わなければならない,。 2 製造業(yè)者は,、放射線作業(yè)者に対し、管理區(qū)域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに健康診斷を行わなければならない,。 3 製造業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、放射線作業(yè)者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,、又は被ばくしたおそれのあるときその他その者が放射性物質(zhì)による障害を受けたおそれがあると認(rèn)めるときは,、その者につき遅滯なく健康診斷を行わなければならない。 4 健康診斷の方法は,、問診及び検査又は検診とする,。 5 問診は、次の事項(xiàng)について行うこと,。 一 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む,。第二號及び次條において同じ。)の被ばく歴の有無 二 被ばく歴を有する者については,、作業(yè)の場所,、內(nèi)容及び期間,、被ばくによる線量及び放射線障害の有無その他放射線による被ばくの狀況 6 検査又は検診は、次の項(xiàng)目及び部位について行うこと,。ただし,、第一號の項(xiàng)目並びに第二號及び第三號の部位(第一項(xiàng)に係る健康診斷にあつては、第一號の項(xiàng)目及び第二號の部位を除く,。)については,、醫(yī)師が必要と認(rèn)める場合に限る。 一 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,、赤血球數(shù),、白血球數(shù)及び白血球百分率 二 皮膚 三 眼 四 その他厚生労働大臣が定める項(xiàng)目及び部位 7 製造業(yè)者は、前三項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷の結(jié)果について記録の作成,、保存等の措置を次の各號に定めるところにより講じなければならない,。 一 健康診斷のつど次の事項(xiàng)について記録すること。 イ 実施年月日 ロ 対象者の氏名 ハ 健康診斷を行つた醫(yī)師名 ニ 健康診斷の結(jié)果 ホ 健康診斷の結(jié)果に基づいて講じた措置 二 健康診斷を受けた者に対し,、健康診斷のつど前號の記録の寫しを交付すること。 三 第一號の記録を五年間保存すること,。 (保健指導(dǎo)及び立入りの制限) 第八條 製造業(yè)者は,、放射性物質(zhì)による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質(zhì)による障害又は放射性物質(zhì)による障害を受けたおそれの程度に応じ,、必要な保健指導(dǎo)等を行なうとともに作業(yè)所等に立ち入る時間を短縮し,、若しくはこれに立ち入ることを禁止し、又は放射線に被ばくするおそれが少ない業(yè)務(wù)に従事させなければならない,。 (就業(yè)制限) 第九條 製造業(yè)者は,、次の各號に掲げる者を放射性物質(zhì)の取扱いに従事させてはならない。 一 十八歳未満の者 二 精神の機(jī)能の障害により放射性物質(zhì)の取扱いを適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者 (危険時の措置) 第十條 製造業(yè)者は,、地震、火災(zāi)その他の災(zāi)害により,、放射性物質(zhì)による障害が発生した場合又は放射性物質(zhì)による障害が発生するおそれがある場合は,、次の措置を講じなければならない。 一 放射性物質(zhì)を他の場所に移す余裕がある場合には,、必要に応じてこれを安全な場所に移し,、その場所の周囲になわ張り、標(biāo)識等を設(shè)け,、かつ,、見張人をつけることにより、関係者以外の者の立入りを禁止すること,。 二 放射性物質(zhì)による障害の発生を防止するため必要がある場合には,、作業(yè)所等の內(nèi)部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること,。 三 放射性物質(zhì)による汚染が生じた場合には、すみやかに,、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと,。 四 放射性物質(zhì)による障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し,、避難させる等緊急の措置を講ずること,。 五 その他放射性物質(zhì)による障害の防止に必要な措置を講ずること。 2 前項(xiàng)各號に掲げる緊急作業(yè)を行う場合には,、しやへい具,、かん子又は保護(hù)具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により,、緊急作業(yè)に従事する者の被ばくする線量をできる限り少なくしなければならない,。この場合において、放射線作業(yè)者(女子については,、妊娠する可能性がないと診斷された者及び妊娠する意思がない旨を製造業(yè)者等に書面で申し出た者に限る,。)にあつては、第二條第一項(xiàng)第五號の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる,。 3 製造業(yè)者は、第一項(xiàng)の事態(tài)が生じた場合においては,、遅滯なく,、次の事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 第一項(xiàng)の事態(tài)が生じた日時及び場所並びに原因 二 発生し,、又は発生するおそれのある放射線障害の狀況 三 講じ,、又は講じようとしている応急の措置の內(nèi)容 (記録) 第十一條 製造業(yè)者は、放射性醫(yī)薬品の製造につき,、帳簿を備え,、次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 製剤名及び製造番號 二 製造責(zé)任者名 三 製造開始及び製造終了年月日並びに製造數(shù)量 四 原料又は材料として使用した放射性物質(zhì)の種類,、數(shù)量及び當(dāng)該放射性物質(zhì)に含まれる放射能量 五 試験検査の年月日(放射能量の測定に関してはその時刻)及びその結(jié)果 六 製剤の貯蔵,、譲渡、自家消費(fèi)及び廃棄の別による処分年月日及び數(shù)量並びに廃棄の方法及び場所 七 試験検査に使用した動物の取扱い 八 原料又は材料として使用する放射性物質(zhì)の仕入年月日,、仕入先並びに仕入れた種類,、數(shù)量及び當(dāng)該放射性物質(zhì)に含まれる放射能量 九 原料又は材料として使用する放射性物質(zhì)の貯蔵の狀況 十 廃棄物の廃棄年月日、種類及び數(shù)量並びに廃棄の方法及び場所 2 前項(xiàng)の帳簿は,、最終の記載の日から五年間保存しなければならない,。 (障害防止主任者) 第十二條 製造業(yè)者は、次の各號に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して,、放射性物質(zhì)による障害の防止に関する監(jiān)督を行なわせなければならない,。 一 薬剤師 二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種放射線取扱主任者免狀を有する者 (報告) 第十三條 製造業(yè)者は,、次のいずれかに該當(dāng)するときは、その旨を直ちに,、その狀況及びそれに対する処置を十日以內(nèi)に厚生労働大臣に報告しなければならない,。 一 放射性物質(zhì)の盜取又は所在不明が生じたとき。 二 気體狀の放射性物質(zhì)等を排気設(shè)備において浄化し,、又は排気することによつて廃棄した場合において,、第二條第五項(xiàng)第五號の濃度限度又は同項(xiàng)第七號の線量限度を超えたとき。 三 液體狀の放射性物質(zhì)等を排水設(shè)備において浄化し,、又は排水することによつて廃棄した場合において,、第二條第五項(xiàng)第六號の濃度限度又は同項(xiàng)第七號の線量限度を超えたとき。 四 放射性物質(zhì)等が管理區(qū)域外で漏えいしたとき,。 五 放射性物質(zhì)等が管理區(qū)域內(nèi)で漏えいしたとき,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するとき(漏えいした物が管理區(qū)域外に広がつたときを除く,。)を除く,。 イ 漏えいした液體狀の放射性物質(zhì)等が當(dāng)該漏えいに係る設(shè)備の周辺部に設(shè)置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。 ロ 気體狀の放射性物質(zhì)等が漏えいした場合において,、空気中濃度限度を超えるおそれがないとき,。 六 薬局等構(gòu)造設(shè)備規(guī)則第九條第一項(xiàng)第二號ハ(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)第二號ハ)の線量限度を超え,、又は超えるおそれがあるとき,。 七 放射性物質(zhì)等の製造,、廃棄その他の取扱いにおける計(jì)畫外の被ばくがあつたときであつて,、當(dāng)該被ばくに係る実効線量が放射線作業(yè)者にあつては五ミリシーベルト、放射線作業(yè)者以外の者にあつては〇?五ミリシーベルトを超え,、又は超えるおそれがあるとき,。 八 放射線作業(yè)者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき,。 九 放射性物質(zhì)等の運(yùn)搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く,。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき,。 2 製造業(yè)者は,、放射性醫(yī)薬品の製造所を廃止した場合(放射性醫(yī)薬品の製造のみを取り止めた場合を含む。)は,、放射性物質(zhì)による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以內(nèi)に厚生労働大臣に報告しなければならない,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する場合のほか、製造業(yè)者は厚生労働大臣が次に掲げる事項(xiàng)について期間を定めて報告を求めたときは,、當(dāng)該事項(xiàng)を當(dāng)該期間內(nèi)に厚生労働大臣に報告しなければならない,。 一 放射線管理の狀況 二 放射性物質(zhì)の在庫及びその増減の狀況 三 製造所外の物質(zhì)の廃棄又は運(yùn)搬の狀況 (適用除外) 第十四條 製造所において取り扱う放射性物質(zhì)が厚生労働大臣が定める數(shù)量又は濃度以下である場合にあつては,、第二條第一項(xiàng)第三號から第十二號まで、第四項(xiàng)第四號,、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第四條から第十條まで、第十二條並びに第十三條の規(guī)定は,、適用しない,。 (準(zhǔn)用) 第十五條 薬局開設(shè)者については、第一條第七號及び第八號,、第二條,、第三條第一項(xiàng)、第四條から第十四條まで(第十一條第一項(xiàng)第二號,、第四號,、第八號及び第九號を除く。)を準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする,。 第一條第七號及び第八號 放射性醫(yī)薬品の作業(yè)所 放射性醫(yī)薬品を取り扱う薬局內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號及び第三項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)第二號イ 作業(yè)所 薬局內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號及び第四項(xiàng)第一號、第五條第一項(xiàng)第三號 貯蔵設(shè)備 貯蔵室 第二條第一項(xiàng)第三號及び第六項(xiàng),、第六條第一號及び第六號,、第八條、第十條第一項(xiàng)第二號 作業(yè)所等 薬局內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所等 第二條第一項(xiàng)第六號,、第五條第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)第一號ヘ 作業(yè)室 調(diào)剤室 第二條第一項(xiàng)第六號から第十一號まで 作業(yè)室等 調(diào)剤室等 第二條第二項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)、第十三條第二項(xiàng) 製造 調(diào)剤又は販売 第二條第二項(xiàng) 必ず試験検査 必要に応じて試験検査又は確認(rèn) 第二條第三項(xiàng)第一號及び第三號,、第六條第四號 製造及び試験検査 調(diào)剤及び試験検査 第二條第三項(xiàng)第一號 それぞれ作業(yè)室及び試験検査室 調(diào)剤室 第二條第三項(xiàng)第二號 製造又は試験検査 調(diào)剤又は試験検査 第二條第四項(xiàng)第二號 第九條第一項(xiàng)第三號(體外診斷用醫(yī)薬品たる放射性醫(yī)薬品(以下「放射性體外診斷用醫(yī)薬品」という,。)にあつては、醫(yī)療機(jī)器及び體外診斷用醫(yī)薬品の製造管理及び品質(zhì)管理の基準(zhǔn)に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九號,。以下「製造管理等基準(zhǔn)省令」という,。)第八十條第一項(xiàng)第三號)に規(guī)定する貯蔵設(shè)備 第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する貯蔵室 第二條第六項(xiàng) 、厚生労働大臣の承認(rèn) ,、その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項(xiàng)の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては、市長又は區(qū)長)の承認(rèn) ものを厚生労働大臣の承認(rèn) ものをその薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長)の承認(rèn) 第二條第七項(xiàng)第一號イ 厚生労働大臣の承認(rèn) その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長)の承認(rèn) 第六條第三號 第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)運(yùn)営基盤) 第一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までに規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備 第十條第三項(xiàng),、第十三條 厚生労働大臣 その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長) 第十一條第一項(xiàng)第三號 製造開始及び製造終了年月日並びに製造數(shù)量 製剤の仕入年月日及び仕入數(shù)量 第十一條第一項(xiàng)第五號 試験検査 試験検査又は品質(zhì)の確認(rèn) 第十三條第一項(xiàng)第七號 製造 調(diào)剤,、販売 2 製造販売業(yè)者については、第一條第七號及び第八號,、第二條(第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)を除く,。)、第三條第一項(xiàng),、第四條から第十四條まで(第五條第一項(xiàng)第三號の表放射性物質(zhì)による汚染の狀況の項(xiàng)ロ並びに第十一條第一項(xiàng)第二號,、第四號、第五號及び第七號から第九號までを除く,。)を準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする,。 第一條第七號及び第八號 放射性醫(yī)薬品の作業(yè)所 放射性醫(yī)薬品を取り扱う事務(wù)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號、第五條第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)第二號イ 作業(yè)所 事務(wù)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號及び第四項(xiàng)第一號,、第五條第一項(xiàng)第三號 貯蔵設(shè)備 貯蔵室 第二條第一項(xiàng)第三號及び第六項(xiàng),、第六條第一號及び第六號、第八條,、第十條第一項(xiàng)第二號 作業(yè)所等 事務(wù)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所等 第二條第一項(xiàng)第六號 作業(yè)室,、試験検査室 作業(yè)室 第二條第四項(xiàng)第二號 第九條第一項(xiàng)第三號(體外診斷用醫(yī)薬品たる放射性醫(yī)薬品(以下「放射性體外診斷用醫(yī)薬品」という。)にあつては,、醫(yī)療機(jī)器及び體外診斷用醫(yī)薬品の製造管理及び品質(zhì)管理の基準(zhǔn)に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九號,。以下「製造管理等基準(zhǔn)省令」という。)第八十條第一項(xiàng)第三號)に規(guī)定する貯蔵設(shè)備 第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する貯蔵室 第二條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)第一號イ 厚生労働大臣の承認(rèn) その事務(wù)所の所在地の都道府県知事の承認(rèn) 第六條第三號 第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては,、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)運(yùn)営基盤) 第一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備 第六條第四號 放射性醫(yī)薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質(zhì)等の貯蔵 放射性物質(zhì)等の貯蔵 第十條第三項(xiàng),、第十三條 厚生労働大臣 その事務(wù)所の所在地の都道府県知事 第十一條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)第七號及び第二項(xiàng) 製造 製造販売 第十一條第一項(xiàng)第三號 製造開始及び製造終了年月日並びに製造數(shù)量 製剤の受領(lǐng)年月日及び受領(lǐng)數(shù)量 3 卸売販売業(yè)者については,、第一條第七號及び第八號,、第二條,、第三條第一項(xiàng),、第四條から第十四條まで(第十一條第一項(xiàng)第二號、第四號,、第八號及び第九號を除く,。)を準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第一條第七號及び第八號 放射性醫(yī)薬品の作業(yè)所 放射性醫(yī)薬品を取り扱う営業(yè)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號及び第三項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)第二號イ 作業(yè)所 営業(yè)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 第二條第一項(xiàng)第三號及び第四項(xiàng)第一號,、第五條第一項(xiàng)第三號 貯蔵設(shè)備 貯蔵室 第二條第一項(xiàng)第三號及び第六項(xiàng),、第六條第一號及び第六號、第八條,、第十條第一項(xiàng)第二號 作業(yè)所等 営業(yè)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所等 第二條第二項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)第七號及び第二項(xiàng) 製造 販売 第二條第二項(xiàng) 必ず試験検査 必要に応じて試験検査又は確認(rèn) 第二條第三項(xiàng)第一號及び第三號,、第六條第四號 製造及び試験検査 包裝及び試験検査 第二條第三項(xiàng)第二號 製造又は試験検査 試験検査 第二條第四項(xiàng)第二號 第九條第一項(xiàng)第三號(體外診斷用醫(yī)薬品たる放射性醫(yī)薬品(以下「放射性體外診斷用醫(yī)薬品」という,。)にあつては、醫(yī)療機(jī)器及び體外診斷用醫(yī)薬品の製造管理及び品質(zhì)管理の基準(zhǔn)に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九號,。以下「製造管理等基準(zhǔn)省令」という,。)第八十條第一項(xiàng)第三號)に規(guī)定する貯蔵設(shè)備 第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する貯蔵室 第二條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)第一號イ 厚生労働大臣の承認(rèn) その営業(yè)所の所在地の都道府県知事の承認(rèn) 第六條第三號 第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備(放射性體外診斷用醫(yī)薬品にあつては、製造管理等基準(zhǔn)省令第八十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)運(yùn)営基盤) 第一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備 第十條第三項(xiàng),、第十三條 厚生労働大臣 その営業(yè)所の所在地の都道府県知事 第十一條第一項(xiàng)第三號 製造開始及び製造終了年月日並びに製造數(shù)量 製剤の仕入年月日及び仕入數(shù)量 第十一條第一項(xiàng)第五號 試験検査 試験検査又は品質(zhì)の確認(rèn) 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、薬事法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 (放射性醫(yī)薬品製造規(guī)則の廃止) 2 放射性醫(yī)薬品製造規(guī)則(昭和三十四年厚生省令第二十四號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和四三年六月二一日厚生省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年二月二三日厚生省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年九月一日厚生省令第三九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第二九號) 抄 1 この省令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成元年四月一日から施行する,。 (放射性醫(yī)薬品製造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 前條に規(guī)定する者に対するこの省令による改正後の放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第四條(第十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、平成元年九月三十日までは,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠善吣炅氯柸蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月二六日厚生省令第一五〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第七條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)した場合については、同條第四項(xiàng)第三號から第五號までの規(guī)定は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六八號) この省令は,、平成十三年七月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一九九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五六號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六五號) この省令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年六月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第三條第一項(xiàng)の指定を受けている者又は指定を申請している者の當(dāng)該指定又は申請に係る廃棄施設(shè)についてのこの省令による改正後の放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第三條の二第三項(xiàng)第四號ただし書の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。ただし、この省令の施行後において,、當(dāng)該廃棄施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備を変更する場合は,、この限りでない。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露娜蘸裆鷦簝P省令第一六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓铝蘸裆鷦簝P省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、第五條から第七條まで及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一四三號) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 別表第一(第一條関係) 水素3(3H),、その化合物及びそれらの製剤 炭素11(11C)、その化合物及びそれらの製剤 炭素14(14C),、その化合物及びそれらの製剤 窒素13(13N),、その化合物及びそれらの製剤 酸素15(15O)、その化合物及びそれらの製剤 フツ素18(18F),、その化合物及びそれらの製剤 ナトリウム22(22Na)の化合物及びその製剤 ナトリウム24(24Na)の化合物及びその製剤 リン32(32P)の化合物及びその製剤 イオウ35(35S),、その化合物及びそれらの製剤 カリウム42(42K)の化合物及びその製剤 カリウム43(43K)の化合物及びその製剤 カルシウム45(45Ca)の化合物及びその製剤 カルシウム47(47Ca)の化合物及びその製剤 クロム51(51Cr)の化合物及びその製剤 マンガン52(52Mn)の化合物及びその製剤 鉄52(52Fe)、その化合物及びそれらの製剤 鉄55(55Fe),、その化合物及びそれらの製剤 鉄59(59Fe),、その化合物及びそれらの製剤 コバルト57(57Co)の化合物及びその製剤 コバルト58(58Co)の化合物及びその製剤 コバルト60(60Co)の化合物及びその製剤 銅64(64Cu)の化合物及びその製剤 亜鉛65(65Zn)の化合物及びその製剤 ガリウム67(67Ga)の化合物及びその製剤 ガリウム68(68Ga)の化合物及びその製剤 ガリウム72(72Ga)の化合物及びその製剤 ゲルマニウム68(68Ge)の化合物及びその製剤 ヒ素74(74As)の化合物及びその製剤 ヒ素76(76As)の化合物及びその製剤 セレン75(75Se)の化合物及びその製剤 臭素82(82Br)、その化合物及びそれらの製剤 クリプトン81m(81mKr),、その化合物及びそれらの製剤 クリプトン85(85Kr),、その化合物及びそれらの製剤 ルビジウム81(81Rb)、その化合物及びそれらの製剤 ルビジウム86(86Rb)の化合物及びその製剤 ストロンチウム85(85Sr)の化合物及びその製剤 ストロンチウム87m(87mSr)の化合物及びその製剤 ストロンチウム89(89Sr)の化合物及びその製剤 ストロンチウム90(90Sr)の化合物及びその製剤 イツトリウム87(87Y)の化合物及びその製剤 イツトリウム90(90Y)の化合物及びその製剤 モリブデン99(99Mo)の化合物及びその製剤 テクネチウム99m(99mTc)の化合物及びその製剤 銀111(111Ag),、その化合物及びそれらの製剤 インジウム111(111In)の化合物及びその製剤 インジウム113m(113mIn)の化合物及びその製剤 スズ113(113Sn)の化合物及びその製剤 テルル132(132Te)の化合物及びその製剤 ヨウ素123(123I),、その化合物及びそれらの製剤 ヨウ素125(125I)、その化合物及びそれらの製剤 ヨウ素131(131I),、その化合物及びそれらの製剤 ヨウ素132(132I),、その化合物及びそれらの製剤 キセノン133(133Xe)、その化合物及びそれらの製剤 セシウム131(131Cs)の化合物及びその製剤 ジスプロシウム157(157Dy)の化合物及びその製剤 イツテルビウム169(169Yb)の化合物及びその製剤 ルテチウム177(177Lu)の化合物及びその製剤 タンタル182(182Ta)の化合物及びその製剤 イリジウム192(192Ir)、その化合物及びそれらの製剤 金198(198Au),、その化合物及びそれらの製剤 金199(199Au),、その化合物及びそれらの製剤 水銀197(197Hg)の化合物及びその製剤 水銀203(203Hg)の化合物及びその製剤 タリウム201(201Tl)、その化合物及びそれらの製剤 ラドン222(222Rn),、その化合物及びそれらの製剤 ラジウム223(223Ra)の化合物及びその製剤 ラジウム226(226Ra)の化合物及びその製剤 別表第二(第四條関係) 設(shè)備,、場所等 標(biāo)識 標(biāo)識を付ける箇所 放射性醫(yī)薬品の製造所の作業(yè)所並びに薬局、事務(wù)所及び営業(yè)所內(nèi)の放射性物質(zhì)を取り扱う場所 上部に「放射性物質(zhì)作業(yè)所」の文字が記入されており,、かつ,、半徑が十センチメートル以上の工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)第十七條第一項(xiàng)の日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)による放射能標(biāo)識(以下「放射能標(biāo)識」という,。) 作業(yè)所及び放射性物質(zhì)を取り扱う場所のとびら若しくは出入口又はこれらの附近 汚染検査室 下部に「汚染検査室」の文字が記入されている日本工業(yè)規(guī)格による安全衛(wèi)生指導(dǎo)標(biāo)識(緑地に,、長さが十二センチメートル以上の白十字が書かれている場合に限る。) 汚染検査室の出入口又はその附近 放射性醫(yī)薬品の貯蔵室又は貯蔵設(shè)備 貯蔵室にあつては,、上部に「貯蔵室」,、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ,、半徑が十センチメートル以上の放射能標(biāo)識,、貯蔵箱にあつては、上部に「貯蔵箱」,、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており,、かつ、半徑が二?五センチメートル以上の放射能標(biāo)識 貯蔵室にあつてはその出入口又はその附近,、貯蔵箱にあつてはその表面 貯蔵設(shè)備に備えられた放射性物質(zhì)を入れる容器 上部に「放射性物質(zhì)」の文字並びに放射性物質(zhì)の種類及び數(shù)量が記入されており,、かつ、半徑が二?五センチメートル以上の放射能標(biāo)識 容器の表面 液體狀の放射性物質(zhì)等の排水設(shè)備 排水浄化そうにあつては,、上部に「排水設(shè)備」,、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ,、半徑が十センチメートル以上の放射能標(biāo)識,、排液処理裝置にあつては、上部に「排水設(shè)備」,、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており,、かつ、半徑が五センチメートル以上の放射能標(biāo)識,、排水管にあつては,、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ,、黃部分の幅がその二分の一,、青部分の幅がその二倍である日本工業(yè)規(guī)格による放射能表示(以下「放射能表示」という,。) 放射能標(biāo)識については排水浄化そうの表面又はその附近(排水浄化そうが埋沒している場合には、當(dāng)該埋沒箇所の真上又はその附近の地上)及び排液処理裝置,、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 気體狀の放射性物質(zhì)等の排気設(shè)備 排気口及び排気浄化裝置にあつては,、上部に「排気設(shè)備」,、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており,、かつ、半徑が五センチメートル以上の放射能標(biāo)識,、排気管にあつては,、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ,、黃部分の幅がその二分の一,、白部分の幅がその二倍である放射能表示 放射能標(biāo)識については排気口又はその附近及び排気浄化裝置、放射能表示については排気管の表面 放射性物質(zhì)等の廃棄作業(yè)室 上部に「廃棄作業(yè)室」の文字が記入されており,、かつ,、半徑が十センチメートル以上の放射能標(biāo)識 廃棄作業(yè)室の出入口又はその附近 放射性物質(zhì)等の保管廃棄設(shè)備 上部に「保管廃棄設(shè)備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており,、かつ,、半徑が十センチメートル以上の放射能標(biāo)識 保管廃棄設(shè)備の外部に通ずる部分又はその附近 保管廃棄設(shè)備に備えられた放射性物質(zhì)等を入れる容器 上部に「放射性廃棄物」の文字が記入されており、かつ,、半徑が二?五センチメートル以上の放射能標(biāo)識 容器の表面 管理區(qū)域 上部に「管理區(qū)域」の文字及びその真下に「(放射性物質(zhì)作業(yè)所)」,、「(貯蔵設(shè)備)」又は「(廃棄設(shè)備)」の文字が、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており,、かつ,、半徑が十センチメートル以上の放射能標(biāo)識 管理區(qū)域の境界に設(shè)けるさく等の出入口又はその附近 放射性物質(zhì)等を運(yùn)搬するための容器 半徑が二?五センチメートル以上の放射能標(biāo)識 容器の表面