労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法 平成四年法律第九十號 労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條の二) 第二章 労働時間等設(shè)定改善指針等(第四條?第五條) 第三章 労働時間等の設(shè)定の改善の実施體制の整備等(第六條?第七條) 第四章 労働時間等設(shè)定改善実施計畫(第八條―第十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國における労働時間等の現(xiàn)狀及び動向にかんがみ、労働時間等設(shè)定改善指針を策定するとともに、事業(yè)主等による労働時間等の設(shè)定の改善に向けた自主的な努力を促進(jìn)するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現(xiàn)と國民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第一條の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。 2 この法律において「労働時間等の設(shè)定」とは、労働時間、休日數(shù)、年次有給休暇を與える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。 (事業(yè)主等の責(zé)務(wù)) 第二條 事業(yè)主は、その雇用する労働者の労働時間等の設(shè)定の改善を図るため、業(yè)務(wù)の繁閑に応じた労働者の始業(yè)及び終業(yè)の時刻の設(shè)定、年次有給休暇を取得しやすい環(huán)境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業(yè)主は、労働時間等の設(shè)定に當(dāng)たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の狀況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認(rèn)められる労働者に対して、休暇の付與その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業(yè)に関する教育訓(xùn)練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。 3 事業(yè)主の団體は、その構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する労働者の労働時間等の設(shè)定の改善に関し、必要な助言、協(xié)力その他の援助を行うように努めなければならない。 4 事業(yè)主は、他の事業(yè)主との取引を行う場合において、當(dāng)該他の事業(yè)主の講ずる労働時間等の設(shè)定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引條件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國は、労働時間等の設(shè)定の改善について、事業(yè)主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導(dǎo)、援助等を行うとともに、これらの者その他國民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設(shè)定の改善を促進(jìn)するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するように努めなければならない。 2 地方公共団體は、前項の國の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設(shè)定の改善を促進(jìn)するために必要な施策を推進(jìn)するように努めなければならない。 (適用除外) 第三條の二 この法律は、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員並びに船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員については、適用しない。 第二章 労働時間等設(shè)定改善指針等 (労働時間等設(shè)定改善指針の策定) 第四條 厚生労働大臣は、第二條に定める事項に関し、事業(yè)主及びその団體が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設(shè)定改善指針」という。)を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、労働時間等設(shè)定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長と協(xié)議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、労働時間等設(shè)定改善指針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 4 前二項の規(guī)定は、労働時間等設(shè)定改善指針の変更について準(zhǔn)用する。 (要請) 第五條 厚生労働大臣は、労働時間等の設(shè)定の改善のための事業(yè)主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、関係団體に対し、労働時間等の設(shè)定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。 第三章 労働時間等の設(shè)定の改善の実施體制の整備等 (労働時間等の設(shè)定の改善の実施體制の整備) 第六條 事業(yè)主は、事業(yè)主を代表する者及び當(dāng)該事業(yè)主の雇用する労働者を代表する者を構(gòu)成員とし、労働時間等の設(shè)定の改善を図るための措置その他労働時間等の設(shè)定の改善に関する事項を調(diào)査審議し、事業(yè)主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業(yè)場を通じて一の又は事業(yè)場ごとの委員會を設(shè)置する等労働時間等の設(shè)定の改善を効果的に実施するために必要な體制の整備に努めなければならない。 (労働時間等設(shè)定改善委員會の決議に係る労働基準(zhǔn)法の適用の特例等) 第七條 前條に規(guī)定する委員會のうち事業(yè)場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この條において「労働時間等設(shè)定改善委員會」という。)が設(shè)置されている場合において、労働時間等設(shè)定改善委員會でその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により労働基準(zhǔn)法第三十二條の二第一項、第三十二條の三、第三十二條の四第一項及び第二項、第三十二條の五第一項、第三十四條第二項ただし書、第三十六條第一項、第三十七條第三項、第三十八條の二第二項、第三十八條の三第一項並びに第三十九條第四項及び第六項の規(guī)定(これらの規(guī)定のうち、同法第三十二條の二第一項、第三十二條の三、第三十二條の四第一項及び第二項並びに第三十六條第一項の規(guī)定にあっては労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下この項において「労働者派遣法」という。)第四十四條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を、労働基準(zhǔn)法第三十八條の二第二項及び第三十八條の三第一項の規(guī)定にあっては労働者派遣法第四十四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規(guī)定」という。)に規(guī)定する事項について決議が行われたときは、當(dāng)該労働時間等設(shè)定改善委員會に係る事業(yè)場の使用者(労働基準(zhǔn)法第十條に規(guī)定する使用者をいう。)については、労働基準(zhǔn)法第三十二條の二第一項中「協(xié)定」とあるのは「協(xié)定(労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法第七條第一項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會の決議(第三十二條の四第二項及び第三十六條第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二條の四第四項、第三十二條の五第三項、第三十六條第三項及び第四項、第三十八條の二第三項並びに第三十八條の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二條の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六條第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「當(dāng)該協(xié)定」とあるのは「當(dāng)該協(xié)定(當(dāng)該決議を含む。)」として、労働時間に関する規(guī)定(同法第三十二條の四第三項及び第三十六條第二項から第四項までの規(guī)定を含む。)及び同法第百六條第一項の規(guī)定を適用する。 一 當(dāng)該委員會の委員の半數(shù)については、當(dāng)該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 二 當(dāng)該委員會の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 三 前二號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 2 労働時間等設(shè)定改善委員會が設(shè)置されていない事業(yè)場において、事業(yè)主が、當(dāng)該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第十八條第一項の規(guī)定により設(shè)置された衛(wèi)生委員會(同法第十九條第一項の規(guī)定により設(shè)置された安全衛(wèi)生委員會を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、當(dāng)該事業(yè)場における労働時間等の設(shè)定の改善に関する事項を調(diào)査審議させ、事業(yè)主に対して意見を述べさせることを定めたときは、當(dāng)該衛(wèi)生委員會を労働時間等設(shè)定改善委員會とみなして、前項の規(guī)定を適用する。 一 當(dāng)該衛(wèi)生委員會の委員の半數(shù)については、當(dāng)該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 二 當(dāng)該衛(wèi)生委員會の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 三 前二號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 第四章 労働時間等設(shè)定改善実施計畫 (労働時間等設(shè)定改善実施計畫の承認(rèn)) 第八條 同一の業(yè)種に屬する二以上の事業(yè)主であって、労働時間等の設(shè)定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設(shè)定改善指針に即して、業(yè)務(wù)の繁閑に応じた営業(yè)時間の設(shè)定、休業(yè)日數(shù)の増加その他の労働時間等の設(shè)定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置」という。)を?qū)g施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置に関する計畫(以下「労働時間等設(shè)定改善実施計畫」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣に提出して、その労働時間等設(shè)定改善実施計畫が適當(dāng)である旨の承認(rèn)を受けることができる。 2 労働時間等設(shè)定改善実施計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置の実施により達(dá)成しようとする目標(biāo) 二 労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置を?qū)g施する事業(yè)場 三 労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置の內(nèi)容及びその実施時期 四 その他省令で定める事項 3 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、第一項の承認(rèn)の申請があった場合において、その労働時間等設(shè)定改善実施計畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであると認(rèn)めるときは、その承認(rèn)をするものとする。 一 前項第一號に掲げる目標(biāo)が同項第二號に掲げる事業(yè)場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。 二 前項第三號に掲げる事項が同項第一號に掲げる目標(biāo)を確実に達(dá)成するために必要かつ適切なものであること。 三 一般消費(fèi)者及び関連事業(yè)主の利益を不當(dāng)に害するおそれがあるものでないこと。 四 當(dāng)該労働時間等設(shè)定改善実施計畫の実施に參加し、又はその実施から脫退することを不當(dāng)に制限するものでないこと。 4 厚生労働大臣は、前項の承認(rèn)をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴くものとする。 5 厚生労働大臣は、第三項の承認(rèn)をするに當(dāng)たっては、同項第一號に規(guī)定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。 (労働時間等設(shè)定改善実施計畫の変更等) 第九條 前條第一項の承認(rèn)を受けた者(以下「承認(rèn)事業(yè)主」という。)は、當(dāng)該承認(rèn)に係る労働時間等設(shè)定改善実施計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、前條第一項の承認(rèn)をした労働時間等設(shè)定改善実施計畫(前項の規(guī)定による変更の承認(rèn)があったときは、その変更後のもの。以下「承認(rèn)計畫」という。)が同條第三項の基準(zhǔn)に適合するものでなくなったと認(rèn)めるときは、承認(rèn)事業(yè)主に対して、當(dāng)該承認(rèn)計畫の変更を指示し、又はその承認(rèn)を取り消さなければならない。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 (公正取引委員會との関係) 第十條 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、第八條第一項の承認(rèn)(前條第一項の規(guī)定による変更の承認(rèn)を含む。以下この條において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該承認(rèn)に係る申請書の寫しを公正取引委員會に送付するとともに、公正取引委員會に対し、當(dāng)該労働時間等設(shè)定改善実施計畫に定める労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置に係る競爭の狀況に関する事項、當(dāng)該労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置の実施が當(dāng)該競爭に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 2 公正取引委員會は、必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣に対し、前項の規(guī)定による送付に係る労働時間等設(shè)定改善実施計畫について意見を述べるものとする。 3 公正取引委員會は、第一項の規(guī)定による送付に係る労働時間等設(shè)定改善実施計畫であって厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣が第八條第一項の承認(rèn)をしたものに定めるところに従ってする行為につき當(dāng)該承認(rèn)後私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣に通知するものとする。 4 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは、公正取引委員會に対し、當(dāng)該承認(rèn)後の労働時間等の動向及び経済的事情の変化に即して第一項に規(guī)定する事項について意見を述べることができる。 5 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、第三項の規(guī)定による通知を受けた場合において、當(dāng)該通知に係る承認(rèn)計畫が前條第二項に規(guī)定する場合に該當(dāng)することとなるときは、當(dāng)該承認(rèn)計畫につき、同項に規(guī)定する措置をとるものとする。 6 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、前條第二項の規(guī)定により第一項の規(guī)定による送付に係る承認(rèn)計畫の承認(rèn)を取り消したときは、公正取引委員會に対し、その旨を通知するものとする。 (援助等) 第十一條 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、承認(rèn)計畫の的確な実施を確保するため、承認(rèn)事業(yè)主に対し、必要な情報及び資料の提供、承認(rèn)計畫の実施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。 2 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、承認(rèn)事業(yè)主による承認(rèn)計畫に定める労働時間等設(shè)定改善促進(jìn)措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該承認(rèn)事業(yè)主と取引関係がある事業(yè)主又はその団體に対し、労働時間等の設(shè)定の改善を促進(jìn)するために必要な協(xié)力を要請することができる。 (報告の徴収等) 第十二條 厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、承認(rèn)事業(yè)主に対し、承認(rèn)計畫の実施狀況について報告を求めることができる。 2 承認(rèn)事業(yè)主が前項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣は、當(dāng)該承認(rèn)計畫の承認(rèn)を取り消すことができる。 3 第十條第六項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による承認(rèn)計畫の承認(rèn)の取消しについて準(zhǔn)用する。この場合において、第十條第六項中「第一項」とあるのは、「第十條第一項」と読み替えるものとする。 (厚生労働大臣の権限の委任) 第十三條 第八條から前條までに規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により第八條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同條第四項中「労働政策審議會」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議會」とする。 (都道府県が処理する事務(wù)等) 第十四條 第八條から第十二條までに規(guī)定する當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 第八條から第十二條までに規(guī)定する當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年七月一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定(労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法第七條の改正規(guī)定を除く。)及び附則第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (労働時間短縮推進(jìn)委員會の決議に係る労働基準(zhǔn)法の適用の特例に関する経過措置) 第五條 新労働基準(zhǔn)法第百三十一條第一項の規(guī)定が適用される間における同項に規(guī)定する事業(yè)に係る第二條の規(guī)定による改正後の労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法第七條の規(guī)定の適用については、同條中「第三十二條の四第一項及び第二項、第三十二條の五第一項、第三十六條」とあるのは、「同法第百三十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第三十二條の四第一項、同法第三十二條の四第二項、同法第百三十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第三十二條の五第一項、同法第三十六條」とする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年三月三一日法律第一七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年三月三一日法律第二五號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七條第一項及び第二項並びに第十九條の改正規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條中労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法附則第二條を削り、同法附則第一條の見出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 (労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 施行日前に第四條の規(guī)定による改正前の労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法(以下「舊時短促進(jìn)法」という。)第七條に規(guī)定する労働時間短縮推進(jìn)委員會でその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により同條に規(guī)定する労働時間に関する規(guī)定に規(guī)定する事項について行われた決議は、第四條の規(guī)定による改正後の労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設(shè)定改善法」という。)第七條第一項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會でその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により同項に規(guī)定する労働時間に関する規(guī)定に規(guī)定する事項について行われた決議とみなす。 第七條 施行日前に舊時短促進(jìn)法第八條第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けた労働時間短縮実施計畫(舊時短促進(jìn)法第九條第一項の規(guī)定による変更の承認(rèn)があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に舊時短促進(jìn)法第八條第一項若しくは第九條第一項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、それぞれ労働時間等設(shè)定改善法第八條第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けた労働時間等設(shè)定改善実施計畫又は同項若しくは労働時間等設(shè)定改善法第九條第一項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請とみなす。 第八條 舊時短促進(jìn)法第十四條第二項に規(guī)定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際現(xiàn)に有する権利及び義務(wù)のうち、舊時短促進(jìn)法第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに屬するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において國が承継する。 2 前項の規(guī)定による國への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。 第九條 舊時短促進(jìn)法第二十條の規(guī)定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同條の規(guī)定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。 第十條 労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。