短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六號 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 短時間労働者対策基本方針(第五條) 第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 第一節(jié) 雇用管理の改善等に関する措置(第六條―第十八條) 第二節(jié) 事業(yè)主等に対する國の援助等(第十九條―第二十一條) 第四章 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助(第二十二條―第二十四條) 第二節(jié) 調(diào)停(第二十五條―第二十七條) 第五章 雑則(第二十八條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國における少子高齢化の進展、就業(yè)構造の変化等の社會経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働條件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業(yè)能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社會の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業(yè)所に雇用される通常の労働者(當該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同種の業(yè)務に従事する當該事業(yè)所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、當該労働者と同種の業(yè)務に従事する當該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 (事業(yè)主等の責務) 第三條 事業(yè)主は、その雇用する短時間労働者について、その就業(yè)の実態(tài)等を考慮して、適正な労働條件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業(yè)所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、當該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。 2 事業(yè)主の団體は、その構成員である事業(yè)主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協(xié)力その他の援助を行うように努めるものとする。 (國及び地方公共団體の責務) 第四條 國は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業(yè)主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業(yè)能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 2 地方公共団體は、前項の國の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。 第二章 短時間労働者対策基本方針 第五條 厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業(yè)能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この條において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 短時間労働者の職業(yè)生活の動向に関する事項 二 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業(yè)能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 三 前二號に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働條件、意識及び就業(yè)の実態(tài)等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに當たっては、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規(guī)定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。 第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 第一節(jié) 雇用管理の改善等に関する措置 (労働條件に関する文書の交付等) 第六條 事業(yè)主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、當該短時間労働者に対して、労働條件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第十五條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四條第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。 2 事業(yè)主は、前項の規(guī)定に基づき特定事項を明示するときは、労働條件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。 (就業(yè)規(guī)則の作成の手続) 第七條 事業(yè)主は、短時間労働者に係る事項について就業(yè)規(guī)則を作成し、又は変更しようとするときは、當該事業(yè)所において雇用する短時間労働者の過半數(shù)を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 (短時間労働者の待遇の原則) 第八條 事業(yè)主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、當該事業(yè)所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、當該待遇の相違は、當該短時間労働者及び通常の労働者の業(yè)務の內(nèi)容及び當該業(yè)務に伴う責任の程度(以下「職務の內(nèi)容」という。)、當該職務の內(nèi)容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。 (通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止) 第九條 事業(yè)主は、職務の內(nèi)容が當該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一條第一項において「職務內(nèi)容同一短時間労働者」という。)であって、當該事業(yè)所における慣行その他の事情からみて、當該事業(yè)主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の內(nèi)容及び配置が當該通常の労働者の職務の內(nèi)容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次條及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 (賃金) 第十條 事業(yè)主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次條第二項及び第十二條において同じ。)の職務の內(nèi)容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手當、退職手當その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。 (教育訓練) 第十一條 事業(yè)主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、當該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付與するためのものについては、職務內(nèi)容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)が既に當該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務內(nèi)容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。 2 事業(yè)主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の內(nèi)容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、當該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。 (福利厚生施設) 第十二條 事業(yè)主は、通常の労働者に対して利用の機會を與える福利厚生施設であって、健康の保持又は業(yè)務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機會を與えるように配慮しなければならない。 (通常の労働者への転換) 第十三條 事業(yè)主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各號のいずれかの措置を講じなければならない。 一 通常の労働者の募集を行う場合において、當該募集に係る事業(yè)所に掲示すること等により、その者が従事すべき業(yè)務の內(nèi)容、賃金、労働時間その他の當該募集に係る事項を當該事業(yè)所において雇用する短時間労働者に周知すること。 二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、當該配置の希望を申し出る機會を當該配置に係る事業(yè)所において雇用する短時間労働者に対して與えること。 三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。 (事業(yè)主が講ずる措置の內(nèi)容等の説明) 第十四條 事業(yè)主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九條から前條までの規(guī)定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の內(nèi)容について、當該短時間労働者に説明しなければならない。 2 事業(yè)主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第六條、第七條及び第九條から前條までの規(guī)定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに當たって考慮した事項について、當該短時間労働者に説明しなければならない。 (指針) 第十五條 厚生労働大臣は、第六條から前條までに定めるもののほか、第三條第一項の事業(yè)主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節(jié)において「指針」という。)を定めるものとする。 2 第五條第三項から第五項までの規(guī)定は指針の策定について、同條第四項及び第五項の規(guī)定は指針の変更について準用する。 (相談のための體制の整備) 第十六條 事業(yè)主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な體制を整備しなければならない。 (短時間雇用管理者) 第十七條 事業(yè)主は、常時厚生労働省令で定める數(shù)以上の短時間労働者を雇用する事業(yè)所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等) 第十八條 厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業(yè)主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 2 厚生労働大臣は、第六條第一項、第九條、第十一條第一項、第十二條から第十四條まで及び第十六條の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 第二節(jié) 事業(yè)主等に対する國の援助等 (事業(yè)主等に対する援助) 第十九條 國は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業(yè)主、事業(yè)主の団體その他の関係者に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。 (職業(yè)訓練の実施等) 第二十條 國、都道府県及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業(yè)能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業(yè)訓練の実施について特別の配慮をするものとする。 (職業(yè)紹介の充実等) 第二十一條 國は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業(yè)を選択し、及び職業(yè)に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業(yè)指導及び職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第四章 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第二十二條 事業(yè)主は、第六條第一項、第九條、第十一條第一項及び第十二條から第十四條までに定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業(yè)主を代表する者及び當該事業(yè)所の労働者を代表する者を構成員とする當該事業(yè)所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し當該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。 (紛爭の解決の促進に関する特例) 第二十三條 前條の事項についての短時間労働者と事業(yè)主との間の紛爭については、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第四條、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず、次條から第二十七條までに定めるところによる。 (紛爭の解決の援助) 第二十四條 都道府県労働局長は、前條に規(guī)定する紛爭に関し、當該紛爭の當事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、當該紛爭の當事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 事業(yè)主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、當該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第二十五條 都道府県労働局長は、第二十三條に規(guī)定する紛爭について、當該紛爭の當事者の雙方又は一方から調(diào)停の申請があった場合において當該紛爭の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會に調(diào)停を行わせるものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。 (調(diào)停) 第二十六條 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第十九條、第二十條第一項及び第二十一條から第二十六條までの規(guī)定は、前條第一項の調(diào)停の手続について準用する。この場合において、同法第十九條第一項中「前條第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五條第一項」と、同法第二十條第一項中「関係當事者」とあるのは「関係當事者又は関係當事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同法第二十五條第一項中「第十八條第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五條第一項」と読み替えるものとする。 (厚生労働省令への委任) 第二十七條 この節(jié)に定めるもののほか、調(diào)停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第五章 雑則 (雇用管理の改善等の研究等) 第二十八條 厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調(diào)査、研究及び資料の整備に努めるものとする。 (適用除外) 第二十九條 この法律は、國家公務員及び地方公務員並びに船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない。 (過料) 第三十條 第十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、二十萬円以下の過料に処する。 第三十一條 第六條第一項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規(guī)定及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第四條第三號の改正規(guī)定及び同法第五條第四號の次に一號を加える改正規(guī)定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百十二條 前條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「舊短時間労働者法」という。)第十六條第一項の規(guī)定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四條の雇用福祉事業(yè)として行われる同項第一號の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業(yè)主及び事業(yè)主の団體に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、同項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十四條の雇用福祉事業(yè)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第六條第一項の暫定雇用福祉事業(yè)」と、舊短時間労働者法第十六條第二項及び第十八條中「雇用保険法第六十四條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六條第一項」とする。 2 舊短時間労働者法第十六條第一項の規(guī)定に基づき第五條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九條第一項第四號に掲げる事業(yè)として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業(yè)主及び事業(yè)主の団體に対するものの実施については、なお従前の例による。 第百十三條 前條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第十條第一項中「事業(yè)」とあるのは「事業(yè)(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第百十二條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)(以下「給付金支給事業(yè)」という。)を含む。)」と、同法第十二條第二項中「及び社會復帰促進等事業(yè)」とあるのは「及び社會復帰促進等事業(yè)(給付金支給事業(yè)を含む。以下同じ。)」とする。 第百十四條 附則第百十二條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六條の規(guī)定による改正後の特別會計に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第九十九條第一項第二號イ中「社會復帰促進等事業(yè)費」とあるのは、「社會復帰促進等事業(yè)費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第百十二條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)に要する費用を含む。)」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定並びに次條から附則第四條まで及び附則第六條の規(guī)定は、平成十九年七月一日から施行する。 (短時間労働援助センターに関する経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「舊法」という。)第十三條第一項の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊短時間労働援助センター」という。)は、第一條の規(guī)定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)第十三條第一項の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 2 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に、舊法又はこれに基づく命令により舊短時間労働援助センターに対して行い、又は舊短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(舊法第十六條第三項の規(guī)定による屆出(同項の変更の屆出を含む。)、舊法第十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務規(guī)程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに舊法第二十條第一項の規(guī)定による事業(yè)計畫書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相當する規(guī)定によって、新法第十三條第二項に規(guī)定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。 3 舊短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業(yè)年度は、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日の前日に終わるものとし、當該事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。 4 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊短時間労働援助センターの役員である者が當該規(guī)定の施行の日前にした舊法第二十四條第二項に該當する行為は、新法第二十四條第二項に該當する行為とみなして、同項の規(guī)定を適用する。 5 舊短時間労働援助センターが前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前にした舊法第二十八條第一項第二號から第五號までに該當する行為は、新法第二十八條第一項第二號から第五號までに該當する行為とみなして、同項の規(guī)定を適用する。 (施行前の準備) 第三條 新法第十六條第三項の規(guī)定による屆出、新法第十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務規(guī)程の認可並びに新法第二十條第一項の規(guī)定による事業(yè)計畫書及び収支予算書の認可の手続は、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前においても行うことができる。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (紛爭の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會に係屬している同法第五條第一項のあっせんに係る紛爭については、第二條の規(guī)定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (紛爭の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會に係屬している同法第五條第一項のあっせんに係る紛爭については、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。