介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成四年法律第六十三號(hào) 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫(第六條?第七條) 第三章 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等 第一節(jié) 介護(hù)労働者の雇用管理の改善(第八條―第十二條) 第二節(jié) 職業(yè)訓(xùn)練の実施等(第十三條?第十四條) 第四章 介護(hù)労働安定センター(第十五條―第三十條) 第五章 罰則(第三十一條?第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國における急速な高齢化の進(jìn)展等に伴い、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護(hù)労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保に資するとともに、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「介護(hù)関係業(yè)務(wù)」とは、身體上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護(hù)、機(jī)能訓(xùn)練、看護(hù)及び療養(yǎng)上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業(yè)務(wù)をいう。 2 この法律において「介護(hù)労働者」とは、専ら介護(hù)関係業(yè)務(wù)に従事する労働者をいう。 3 この法律において「介護(hù)事業(yè)」とは、介護(hù)関係業(yè)務(wù)を行う事業(yè)をいう。 4 この法律において「事業(yè)主」とは、介護(hù)労働者を雇用して介護(hù)事業(yè)を行う者をいう。 5 この法律において「職業(yè)紹介事業(yè)者」とは、介護(hù)労働者について職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第三十條第一項(xiàng)の許可を受けて有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う者をいう。 (事業(yè)主等の責(zé)務(wù)) 第三條 事業(yè)主は、その雇用する介護(hù)労働者について、労働環(huán)境の改善、教育訓(xùn)練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進(jìn)に努めるものとする。 2 職業(yè)紹介事業(yè)者は、その行う職業(yè)紹介事業(yè)に係る介護(hù)労働者及び介護(hù)労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進(jìn)に資する措置を講ずるように努めるものとする。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、介護(hù)労働者の雇用管理の改善の促進(jìn)、介護(hù)労働者の能力の開発及び向上その他の介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するように努めるものとする。 2 地方公共団體は、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために必要な施策を推進(jìn)するように努めるものとする。 (適用除外) 第五條 この法律は、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員並びに船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については、適用しない。 第二章 介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫 (介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫の策定) 第六條 厚生労働大臣は、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るため、介護(hù)労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項(xiàng)を定めた計(jì)畫(以下「介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫」という。)を策定するものとする。 2 介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 介護(hù)労働者の雇用の動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 介護(hù)労働者の雇用管理の改善を促進(jìn)し、並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は、介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫を策定したときは、遅滯なく、その概要を公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (要請(qǐng)) 第七條 厚生労働大臣は、介護(hù)雇用管理改善等計(jì)畫の円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、事業(yè)主、職業(yè)紹介事業(yè)者その他の関係者に対し、介護(hù)労働者の雇用管理の改善、介護(hù)労働者の能力の開発及び向上その他の介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)に関する事項(xiàng)について必要な要請(qǐng)をすることができる。 第三章 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等 第一節(jié) 介護(hù)労働者の雇用管理の改善 (改善計(jì)畫の認(rèn)定) 第八條 事業(yè)主は、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係るサービスで現(xiàn)に提供しているものと異なるものの提供又は介護(hù)事業(yè)の開始に伴いその雇用する介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために実施する労働環(huán)境の改善、教育訓(xùn)練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計(jì)畫(以下「改善計(jì)畫」という。)を作成し、これをその主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 改善計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 改善措置の目標(biāo) 二 改善措置の內(nèi)容 三 改善措置の実施時(shí)期 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場合において、その改善計(jì)畫が、當(dāng)該事業(yè)主が雇用する介護(hù)労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 (改善計(jì)畫の変更等) 第九條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた事業(yè)主(以下「認(rèn)定事業(yè)主」という。)は、當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計(jì)畫を変更しようとするときは、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない。 2 都道府県知事は、認(rèn)定事業(yè)主が前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る改善計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの。以下「認(rèn)定計(jì)畫」という。)に従って改善措置を講じていないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (雇用安定事業(yè)等としての助成及び援助) 第十條 政府は、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善措置の実施を促進(jìn)するため、當(dāng)該認(rèn)定計(jì)畫に基づきその雇用する介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために必要な措置を講ずる認(rèn)定事業(yè)主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として、必要な助成及び援助を行うものとする。 (指導(dǎo)及び助言) 第十一條 國及び都道府県は、認(rèn)定事業(yè)主に対し、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善措置の的確な実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (報(bào)告の徴収) 第十二條 都道府県知事は、認(rèn)定事業(yè)主に対し、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善措置の実施狀況について報(bào)告を求めることができる。 第二節(jié) 職業(yè)訓(xùn)練の実施等 (職業(yè)訓(xùn)練の実施) 第十三條 厚生労働大臣は、介護(hù)関係業(yè)務(wù)の遂行に必要な労働者の能力の開発及び向上を図るため、必要な職業(yè)訓(xùn)練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。 (職業(yè)紹介の充実等) 第十四條 厚生労働大臣は、介護(hù)労働者になろうとする者にその有する能力に適合する職業(yè)に就く機(jī)會(huì)を與えるため、及び介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の充足を図るため、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の需給の狀況並びに求人及び求職の條件、介護(hù)労働者の雇用管理の狀況その他必要な雇用に関する情報(bào)(次項(xiàng)において「雇用情報(bào)」という。)の提供、職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 職業(yè)安定機(jī)関及び職業(yè)紹介事業(yè)者その他の関係者は、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の需給の適正かつ円滑な調(diào)整を図るため、雇用情報(bào)の充実、労働力の需給の調(diào)整に係る技術(shù)の向上等に関し、相互に協(xié)力するように努めなければならない。 第四章 介護(hù)労働安定センター (指定等) 第十五條 厚生労働大臣は、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により、全國に一を限って、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる。 一 職員、業(yè)務(wù)の方法その他の事項(xiàng)についての業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が適正なものであり、かつ、その計(jì)畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認(rèn)められること。 二 前號(hào)に定めるもののほか、業(yè)務(wù)の運(yùn)営が適正かつ確実に行われ、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)に資すると認(rèn)められること。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、同項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者(以下「介護(hù)労働安定センター」という。)の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 介護(hù)労働安定センターは、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない。 (指定の條件) 第十六條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定には、條件を付け、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、當(dāng)該指定に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない。 (業(yè)務(wù)) 第十七條 介護(hù)労働安定センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 介護(hù)労働者の雇用及び福祉に関する情報(bào)及び資料を総合的に収集し、並びに事業(yè)主、職業(yè)紹介事業(yè)者その他の関係者に対して提供すること。 二 職業(yè)紹介事業(yè)者の行う職業(yè)紹介事業(yè)に係る介護(hù)労働者に対して、その者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護(hù)その他のその職業(yè)生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。 三 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 (介護(hù)労働安定センターによる雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の実施) 第十八條 厚生労働大臣は、介護(hù)労働安定センターを指定したときは、介護(hù)労働安定センターに雇用保険法第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)のうち次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせるものとする。 一 認(rèn)定事業(yè)主に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。 二 介護(hù)労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上に関する調(diào)査研究を行うこと。 三 介護(hù)労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るための措置について、認(rèn)定事業(yè)主、職業(yè)紹介事業(yè)者その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 四 介護(hù)労働者及び介護(hù)労働者になろうとする者に対して、必要な知識(shí)及び技能を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練を行うこと。 五 職業(yè)紹介事業(yè)者その他の介護(hù)労働者に係る求職に関する情報(bào)を有する者についての情報(bào)を収集整理し、及び介護(hù)労働者を雇用しようとする者に対して、當(dāng)該収集整理した情報(bào)のうちその希望に応じたものを提供すること。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、介護(hù)労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業(yè)を行うこと。 2 前項(xiàng)第一號(hào)の給付金に該當(dāng)する雇用保険法第六十二條又は第六十三條の規(guī)定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。 3 介護(hù)労働安定センターは、第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)」という。)の全部又は一部を開始する際、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類ごとに、當(dāng)該業(yè)務(wù)を開始する日及び當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を厚生労働大臣に屆け出なければならない。介護(hù)労働安定センターが當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により介護(hù)労働安定センターに行わせる雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の種類及び前項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可) 第十九條 介護(hù)労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開始前に、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 3 業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (報(bào)告) 第二十條 介護(hù)労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)のうち第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に係る業(yè)務(wù)(第二十六條において「給付金業(yè)務(wù)」という。)を行う場合において當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要があると認(rèn)めるときは、事業(yè)主に対し、必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第二十一條 介護(hù)労働安定センターは、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 介護(hù)労働安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表、収支決算書及び財(cái)産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 (區(qū)分経理) 第二十二條 介護(hù)労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行う場合には、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に係る経理とその他の業(yè)務(wù)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (交付金) 第二十三條 國は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、介護(hù)労働安定センターに対し、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用の全部又は一部に相當(dāng)する金額を交付することができる。 (厚生労働省令への委任) 第二十四條 この章に定めるもののほか、介護(hù)労働安定センターが雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行う場合における介護(hù)労働安定センターの財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (役員の選任及び解任) 第二十五條 介護(hù)労働安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 介護(hù)労働安定センターの役員が、この章の規(guī)定(當(dāng)該規(guī)定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、厚生労働大臣は、介護(hù)労働安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十六條 給付金業(yè)務(wù)に従事する介護(hù)労働安定センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (報(bào)告及び検査) 第二十七條 厚生労働大臣は、第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するために必要な限度において、介護(hù)労働安定センターに対し、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)若しくは資産の狀況に関し必要な報(bào)告をさせ、又は所屬の職員に、介護(hù)労働安定センターの事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督命令) 第二十八條 厚生労働大臣は、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において、介護(hù)労働安定センターに対し、第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第二十九條 厚生労働大臣は、介護(hù)労働安定センターが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この章の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第十六條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 五 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行ったとき。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により、指定を取り消し、又は第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (厚生労働大臣による雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の実施) 第三十條 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は介護(hù)労働安定センターが雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うことが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を自ら行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うものとし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 厚生労働大臣が、第一項(xiàng)の規(guī)定により雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うものとし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行わないものとする場合における當(dāng)該雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第五章 罰則 第三十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條又は第二十條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月一七日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (報(bào)告の徴収に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際、改正前の第十二條の規(guī)定により報(bào)告をしなければならない者が報(bào)告をしていない場合については、改正前の同條の規(guī)定(改正前の同條の規(guī)定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。 (雇用?能力開発機(jī)構(gòu)の債務(wù)保証業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に行われている改正前の第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の債務(wù)の保証に係る雇用?能力開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)については、改正前の同條の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百八條 厚生労働大臣は、前條の規(guī)定による改正後の介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新介護(hù)労働者法」という。)第十八條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定するもののほか、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現(xiàn)に介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせるものとする。 2 前項(xiàng)の場合における新介護(hù)労働者法第十七條第三號(hào)、第十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十五條第二項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)、第二十八條、第二十九條、第三十條第一項(xiàng)並びに第三十一條第二號(hào)の規(guī)定の適用については、新介護(hù)労働者法第十七條第三號(hào)中「次條第一項(xiàng)」とあるのは「次條第一項(xiàng)及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第百八條第一項(xiàng)」と、新介護(hù)労働者法第十八條第三項(xiàng)中「規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「規(guī)定する業(yè)務(wù)及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、同條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第一項(xiàng)及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第一項(xiàng)」と、新介護(hù)労働者法第二十五條第二項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)、第二十八條及び第二十九條第一項(xiàng)中「第十七條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第十七條」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた前項(xiàng)」と、「第十七條」とあるのは「同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第十七條」と、新介護(hù)労働者法第三十條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた前條第一項(xiàng)」と、新介護(hù)労働者法第三十一條第二號(hào)中「第二十七條第一項(xiàng)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第二十七條第一項(xiàng)」とする。 第百九條 施行日から平成二十年三月三十一日までの間、厚生労働大臣は、介護(hù)労働者の福祉の増進(jìn)を図るため、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)に附則第百七條の規(guī)定による改正前の介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「舊介護(hù)労働者法」という。)第三十二條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行わせるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)が行う業(yè)務(wù)のうち、舊介護(hù)労働者法第三十二條第一號(hào)及び第二號(hào)の債務(wù)の保証であって、平成二十年四月一日前に當(dāng)該債務(wù)の保証を受けることができることとなった者に対するものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第十七條第三號(hào)の規(guī)定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第三十一條第二號(hào)の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。