原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則 平成七年厚生省令第三十三號 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第七條、第八條、第十五條第四項、第二十條第二項、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第二十八條第三項第一號、第三十條第一項、第三十一條、第三十三條第四項及び第五十二條並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號)第五條の規(guī)定に基づき、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 被爆者健康手帳(第一條―第八條) 第二章 健康診斷(第九條―第十一條) 第三章 醫(yī)療(第十二條―第二十八條) 第四章 手當(dāng)?shù)趣沃Ыo 第一節(jié) 醫(yī)療特別手當(dāng)(第二十九條―第四十三條) 第二節(jié) 特別手當(dāng)(第四十四條―第四十六條) 第三節(jié) 原子爆弾小頭癥手當(dāng)(第四十七條―第五十條) 第四節(jié) 健康管理手當(dāng)(第五十一條―第五十四條) 第五節(jié) 保健手當(dāng)(第五十五條―第六十三條) 第六節(jié) 介護手當(dāng)及び葬祭料(第六十四條―第七十一條) 第七節(jié) 特別葬祭給付金(第七十二條―第七十五條) 第八節(jié) 雑則(第七十六條―第七十八條) 附則 第一章 被爆者健康手帳 (手帳の交付の申請) 第一條 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號。以下「法」という。)第二條第一項の規(guī)定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一號)に、その者が法第一條各號のいずれかに該當(dāng)する事実を認(rèn)めることができる書類(當(dāng)該書類がない場合においては、當(dāng)該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地とする。第四條、第七條第二項及び第四項、第七條の二第一項、第二十九條第三項、第三十四條(第四十六條、第五十條、第五十四條及び第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十五條第三項(第四十六條、第五十條、第五十四條及び第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十五條の三第二項(第四十六條、第五十條、第五十四條及び第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十六條第四項並びに第七十一條第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、當(dāng)該市の長とする。第三章及び第七十九條を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 2 法第二條第二項の規(guī)定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一號)に、その者が法第一條各號のいずれかに該當(dāng)する事実を認(rèn)めることができる書類(當(dāng)該書類がない場合においては、當(dāng)該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 (手帳の様式) 第二條 被爆者健康手帳は、様式第二號による。 (臺帳の様式) 第三條 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號。以下「令」という。)第二條の被爆者健康手帳交付臺帳は、様式第三號による。 (居住地の変更) 第四條 令第三條第一項、令第四條又は令第五條第一項の規(guī)定による屆出をする被爆者は、居住地又は現(xiàn)在地の変更屆書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。 2 都道府県知事は、居住地又は現(xiàn)在地の変更の屆出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現(xiàn)在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付臺帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を當(dāng)該被爆者に返還するものとする。 3 令第三條第二項又は令第五條第二項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付臺帳から、當(dāng)該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。 第五條 削除 第六條 削除 (氏名等の変更の屆出) 第七條 國內(nèi)に居住地を有する被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の區(qū)域內(nèi)において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しない被爆者(以下「非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は國外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の寫しを添えて、令第四條の規(guī)定による屆出を行った都道府県知事(當(dāng)該非居住者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當(dāng)該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなかったものであるときは、當(dāng)該交付を行った都道府県知事)にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による氏名又は居住地の変更の屆出を受理したときは、被爆者健康手帳及び被爆者健康手帳交付臺帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を當(dāng)該被爆者に返還するものとする。 4 都道府県知事は、第二項の規(guī)定による氏名又は居住地の変更の屆出を受理したときは、被爆者健康手帳交付臺帳に記載した氏名又は居住地を訂正するものとする。 (手帳の再交付の申請) 第七條の二 被爆者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(非居住者については、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなくなったとき前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(當(dāng)該非居住者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當(dāng)該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなかったものであるときは、當(dāng)該交付を行った都道府県知事)。以下この條、次條、第四章第一節(jié)から第五節(jié)まで(第三十五條から第三十五條の三までを除く。)及び第七十一條第一項において同じ。)に再交付を申請することができる。 2 被爆者健康手帳を破り、又は汚した被爆者が前項の申請をする場合には、申請書に、その被爆者健康手帳を添えなければならない。 3 被爆者は、被爆者健康手帳の再交付を受けた後、失った被爆者健康手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。 (手帳の返還) 第八條 被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。 第二章 健康診斷 (健康診斷の種類及び方法) 第九條 法第七條に規(guī)定する健康診斷は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの二種類とする。 2 前項の健康診斷は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結(jié)果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。 3 一般検査(次項に定めるものを除く。)においては、次に掲げる検査を行うものとする。ただし、第七號及び第八號に掲げる検査は、醫(yī)師が必要と認(rèn)める場合に限り行うものとする。 一 視診、問診、聴診、打診及び觸診による検査 二 CRP検査 三 血球數(shù)計算 四 血色素検査 五 尿検査 六 血圧測定 七 AST検査法、ALT検査法及びγ―GTP検査法による肝臓機能検査 八 ヘモグロビンA1c検査 4 被爆者の申請により行う一般検査においては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。 一 胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査 イ 胃部エックス線検査 ロ 胃內(nèi)視鏡検査 二 肺がん検診のための問診、胸部エックス線検査及び喀痰かくたん 細(xì)胞診 三 乳がん検診のための問診、視診、觸診及び乳房エックス線検査 四 子宮がん検診のための問診、視診、內(nèi)診、子宮頸けい 部及び子宮體部の細(xì)胞診並びにコルポスコープ検査 五 大腸がん検診のための問診及び便潛血検査 六 多発性骨髄腫しゆ 検診のための問診及び血清蛋たん 白分畫検査 5 精密検査においては、次に掲げる検査のうちで必要と認(rèn)められるものを行うものとする。 一 骨髄造血像検査等の血液の検査 二 肝臓機能検査等の內(nèi)臓の検査 三 関節(jié)機能検査等の運動器の検査 四 眼底検査等の視器の検査 五 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査 六 その他必要な検査 (手帳の提出) 第十條 被爆者は、健康診斷を受けるに當(dāng)たっては、被爆者健康手帳を提出しなければならない。 (健康診斷に関する記録の保存期間及び記載事項) 第十一條 法第八條に規(guī)定する健康診斷に関する記録の保存期間は、五年間とする。 2 健康診斷に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番號 二 法第一條各號のいずれかに該當(dāng)した當(dāng)時(以下「被爆時」という。)の事情 三 被爆時又はその後における身體の狀況 四 検査の結(jié)果及びその所見 五 実施の年月日 3 前項の記録は、様式第四號による。 第三章 醫(yī)療 (認(rèn)定の申請) 第十二條 令第八條第一項の申請書は、次に掲げる事項を記載した認(rèn)定申請書(様式第五號)によらなければならない。 一 被爆者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番號 二 負(fù)傷又は疾病の名稱 三 被爆時の狀況(入市の狀況を含む。) 四 被爆直後の癥狀及びその後の健康狀態(tài)の概要 五 醫(yī)療の給付を受けようとする指定醫(yī)療機関の名稱及び所在地並びに當(dāng)該指定醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは當(dāng)該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業(yè)者等が當(dāng)該指定に係る訪問看護事業(yè)、居宅サービス事業(yè)又は介護予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所をいう。以下同じ。)の名稱及び所在地 2 令第八條第二項の申請書は、前項第一號から第四號までに掲げる事項を記載した認(rèn)定申請書によらなければならない。 3 前二項の申請書には、當(dāng)該申請書に記載された負(fù)傷又は疾病についての醫(yī)師の意見書(第一項の申請書にあっては、様式第六號によるものに限る。)及び當(dāng)該負(fù)傷又は疾病に係る検査成績を記載した書類を添えなければならない。 (醫(yī)療給付の受給手続) 第十三條 被爆者は、醫(yī)療の給付を受けようとするときは、指定醫(yī)療機関に認(rèn)定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (令第十一條の厚生労働省令で定める事項) 第十四條 令第十一條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 病院若しくは診療所又は薬局の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の住所及び氏名又は名稱 三 病院又は診療所にあっては、標(biāo)ぼうしている診療科名 四 病院又は診療所にあっては、擔(dān)當(dāng)しようとする診療科名 五 病院又は診療所にあっては、前號に係る醫(yī)療を主として擔(dān)當(dāng)する醫(yī)師の氏名及び略歴 六 病院又は診療所にあっては、第四號に係る醫(yī)療を行うために必要な設(shè)備の概要 七 診療所にあっては、患者を入院させる施設(shè)の有無及び有するときはその定員 八 薬局にあっては、調(diào)剤のために必要な設(shè)備及び施設(shè)の概要 2 令第十一條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定訪問看護事業(yè)者等の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 當(dāng)該申請に係る訪問看護ステーション等の名稱及び所在地 三 當(dāng)該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定數(shù) 第十五條 削除 (標(biāo)示) 第十六條 指定醫(yī)療機関は、當(dāng)該醫(yī)療機関の見やすい箇所に、指定醫(yī)療機関である旨を標(biāo)示しなければならない。この場合において、當(dāng)該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは、當(dāng)該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標(biāo)示しなければならない。 (令第十二條の厚生労働省令で定める事項) 第十七條 令第十二條の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 病院又は診療所にあっては第十四條第一項各號(第四號及び第八號を除く。)に掲げる事項又は被爆者の醫(yī)療に関し擔(dān)當(dāng)する診療科名に、薬局にあっては同項第一號、第二號及び第八號に掲げる事項に、指定訪問看護事業(yè)者等にあっては同條第二項に掲げる事項に変更があったとき。 二 當(dāng)該醫(yī)療機関の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は再開したとき。 三 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第二十四條、第二十八條若しくは第二十九條、健康保険法第九十五條、介護保険法第七十七條第一項若しくは第百十五條の九第一項又は醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第七十二條第四項、第七十五條第一項若しくは第七十五條の二第一項に規(guī)定する処分を受けたとき。 第十八條 削除 第十九條 削除 (診療報酬の請求) 第二十條 指定醫(yī)療機関は、療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號)又は訪問看護療養(yǎng)費及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五號)の定めるところにより、當(dāng)該指定醫(yī)療機関が行った醫(yī)療に係る診療報酬を請求するものとする。 第二十一條 削除 (醫(yī)療費の支給の申請) 第二十二條 法第十七條の規(guī)定により醫(yī)療費の支給を受けようとする被爆者は、醫(yī)療を受けた後、速やかに、様式第七號による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 國外において醫(yī)療を受けた非居住者であって、法第十七條の規(guī)定により醫(yī)療費の支給を受けようとするものは、前項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該醫(yī)療を受けた後、速やかに、様式第七號による支給申請書を、次の各號に掲げる非居住者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める都道府県知事に提出しなければならない。 一 大韓民國に居住地を有する非居住者 長崎県知事 二 前號に掲げる非居住者以外の非居住者 広島県知事 3 前二項の申請書には、當(dāng)該醫(yī)療に要した費用の額を証する書類及び當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない。 4 第一項又は第二項の被爆者が、法第十一條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の認(rèn)定を受けていない者であるときは、前項に規(guī)定する書類のほか、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認(rèn)めることができる書類を添えなければならない。 5 都道府県知事は、前項に規(guī)定する者から申請があったときは、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。 (被爆者一般疾病醫(yī)療機関から醫(yī)療を受ける場合の手続) 第二十三條 被爆者は、被爆者一般疾病醫(yī)療機関から醫(yī)療を受けようとするときは、當(dāng)該被爆者一般疾病醫(yī)療機関に被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (令第十五條の厚生労働省令で定める事項) 第二十四條 令第十五條の厚生労働省令で定める事項は、當(dāng)該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業(yè)者等の名稱及び所在地並びに指定訪問看護事業(yè)者等にあっては當(dāng)該申請に係る訪問看護ステーション等の名稱及び所在地とする。 (準(zhǔn)用) 第二十五條 第十六條及び第十七條の規(guī)定は、被爆者一般疾病醫(yī)療機関について準(zhǔn)用する。この場合において、第十七條中「令第十二條」とあるのは「令第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する令第十二條」と、同條第一號中「病院又は診療所にあっては第十四條第一項各號(第四號及び第八號を除く。)に掲げる事項又は被爆者の醫(yī)療に関し擔(dān)當(dāng)する診療科名に、薬局にあっては同項第一號、第二號及び第八號に掲げる事項に、指定訪問看護事業(yè)者等にあっては同條第二項に掲げる事項」とあるのは「醫(yī)療機関の名稱若しくは所在地又は開設(shè)者の住所若しくは氏名若しくは名稱」と読み替えるものとする。 (一般疾病醫(yī)療費の支給の申請) 第二十六條 法第十八條第一項に規(guī)定する一般疾病醫(yī)療費(次項において「一般疾病醫(yī)療費」という。)の支給を受けようとする被爆者は、醫(yī)療を受けた後、速やかに、一般疾病醫(yī)療費支給申請書(様式第八號)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 國外において醫(yī)療を受けた非居住者であって、一般疾病醫(yī)療費の支給を受けようとするものは、前項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該醫(yī)療を受けた後、速やかに、一般疾病醫(yī)療費支給申請書(様式第八號)を、次の各號に掲げる非居住者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める都道府県知事に提出しなければならない。 一 大韓民國に居住地を有する非居住者 長崎県知事 二 前號に掲げる非居住者以外の非居住者 広島県知事 3 前二項の申請書には、當(dāng)該醫(yī)療に要した費用の額を証する書類及び當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない。 (一般疾病醫(yī)療費に相當(dāng)する額の支払の請求) 第二十七條 被爆者一般疾病醫(yī)療機関は、療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養(yǎng)費及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十號)の定めるところにより、當(dāng)該被爆者一般疾病醫(yī)療機関が行った醫(yī)療に係る法第十八條第三項の規(guī)定による一般疾病醫(yī)療費に相當(dāng)する額の支払を請求するものとする。 第二十八條 削除 第四章 手當(dāng)?shù)趣沃Ыo 第一節(jié) 醫(yī)療特別手當(dāng) (認(rèn)定) 第二十九條 法第二十四條第二項の認(rèn)定の申請は、醫(yī)療特別手當(dāng)認(rèn)定申請書(様式第九號)に、法第十一條第一項の認(rèn)定に係る負(fù)傷又は疾病についての法第十二條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師の診斷書(様式第十號)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規(guī)定する診斷書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認(rèn)めるときは、法第十九條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師の診斷書をもってこれに代えさせることができる。 3 非居住者は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類及び法第十一條第一項の認(rèn)定に係る負(fù)傷又は疾病についての醫(yī)師の診斷書を添えて、これを令第一條の二第一項に規(guī)定する住所を管轄する領(lǐng)事官その他最寄りの領(lǐng)事官(以下単に「領(lǐng)事官」という。)を経由して提出することにより、法第二十四條第二項の認(rèn)定の申請を行わなければならない。 第三十條 都道府県知事は、前條第一項又は第三項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、醫(yī)療特別手當(dāng)証書(様式第十一號)を交付しなければならない。 第三十一條 都道府県知事は、第二十九條第一項又は第三項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)しないと認(rèn)めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。 (健康狀況の屆出) 第三十二條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者は、法第二十四條第二項の認(rèn)定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、當(dāng)該経過する日の屬する年の五月一日から同月三十一日までの間に、醫(yī)療特別手當(dāng)健康狀況屆(様式第十二號)に、第二十九條第一項に規(guī)定する診斷書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって次の各號のいずれかに該當(dāng)するものは、前項に規(guī)定するほか、法第二十四條第二項の認(rèn)定の申請をした日から起算して一年を経過する日の屬する月の一日から末日までの間に、醫(yī)療特別手當(dāng)健康狀況屆に、當(dāng)該各號に掲げる負(fù)傷又は疾病についての第二十九條第一項に規(guī)定する診斷書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第十一條第一項の認(rèn)定に係る疾病が放射線白內(nèi)障である者 二 法第十一條第一項の認(rèn)定に係る負(fù)傷又は疾病が同條第二項の規(guī)定による審議會等の意見に基づき醫(yī)學(xué)的な狀況の確認(rèn)が特に必要であると認(rèn)められたものである者 3 第二十九條第二項の規(guī)定は、前二項の規(guī)定により醫(yī)療特別手當(dāng)健康狀況屆に添えて提出すべき第二十九條第一項に規(guī)定する診斷書について準(zhǔn)用する。 4 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって非居住者であるものは、第一項又は第二項の規(guī)定にかかわらず、第一項又は第二項に規(guī)定する書類の提出に代えて、屆書に、當(dāng)該受給権者の生存の事実が確認(rèn)できる書類及び第二十九條第三項に規(guī)定する診斷書を添えて、提出しなければならない。 第三十三條 都道府県知事は、前條第一項、第二項又は第四項の規(guī)定により提出された屆書を受理した場合において、その者が法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該屆書に添えて提出された醫(yī)療特別手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに醫(yī)療特別手當(dāng)証書を作成し、これを醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前條第一項、第二項又は第四項の規(guī)定により提出された屆書を受理した場合において、その者が法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは、醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者に、文書でその旨を通知しなければならない。 (氏名変更の屆出) 第三十四條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した屆書に、戸籍の抄本(非居住者にあっては、當(dāng)該非居住者の氏名の変更について當(dāng)該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類)を添えて、十四日以內(nèi)に、これを居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號 (居住地変更の屆出) 第三十五條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって國內(nèi)に居住地を有するものは、國內(nèi)において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した屆書を、十四日以內(nèi)に、これを居住地(都道府県の區(qū)域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日 二 醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號 2 都道府県知事は、都道府県の區(qū)域を越えて居住地を移した者から前項の規(guī)定による屆書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。 3 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって非居住者であるものは、國外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第一項各號に掲げる事項を記載した屆書を、當(dāng)該受給権者に対し醫(yī)療特別手當(dāng)を支給する都道府県知事に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、広島市及び長崎市の區(qū)域は、それぞれ広島県及び長崎県の區(qū)域外とし、一の都道府県の區(qū)域とみなす。 (國外への居住地変更の屆出) 第三十五條の二 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日 二 醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號 (國內(nèi)への居住地変更の屆出) 第三十五條の三 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって非居住者であるものは、國內(nèi)に居住地を有することとなったときは、第三十五條第一項各號に掲げる事項を記載した屆書を、十四日以內(nèi)に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、當(dāng)該非居住者が前項の國內(nèi)に居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)を有することとなったとき前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(當(dāng)該非居住者が法第二條第二項の規(guī)定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、當(dāng)該交付を受けた時以後、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しなかったものであるときは、當(dāng)該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、當(dāng)該屆出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。 (醫(yī)療特別手當(dāng)証書の訂正) 第三十六條 都道府県知事は、第三十四條から第三十五條の三までの規(guī)定により提出された屆書(國內(nèi)に居住地を有する者から提出されたものに限る。)を受理したときは、これらの屆書に添えて提出された醫(yī)療特別手當(dāng)証書の當(dāng)該事項を訂正し、若しくは必要な事項を記載し、又は新たに醫(yī)療特別手當(dāng)証書を作成し、これを醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者又は當(dāng)該屆書を提出した者に返付し、又は交付しなければならない。 (醫(yī)療特別手當(dāng)証書の再交付) 第三十七條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者は、醫(yī)療特別手當(dāng)証書を破り、汚し、又は失ったときは、醫(yī)療特別手當(dāng)証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請は、醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した醫(yī)療特別手當(dāng)証書を申請書に添えなければならない。 3 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者は、第一項の申請をした後、失った醫(yī)療特別手當(dāng)証書を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返納しなければならない。 第三十八條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により醫(yī)療特別手當(dāng)証書の再交付の申請があったときは、新たに醫(yī)療特別手當(dāng)証書を作成し、これを醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者に交付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により新たな醫(yī)療特別手當(dāng)証書が交付されたときは、従前の醫(yī)療特別手當(dāng)証書は、その効力を失うものとする。 (失権の屆出) 第三十九條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者は、法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)しなくなった年月日 二 醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號 (失権の通知) 第四十條 都道府県知事は、第三十三條第二項に規(guī)定する場合のほか、醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者が法第二十四條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)しなくなったと認(rèn)めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、醫(yī)療特別手當(dāng)証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、醫(yī)療特別手當(dāng)証書の返納を命じなければならない。 (死亡の屆出) 第四十一條 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者が死亡したときは、戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、次に掲げる事項を記載した屆書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以內(nèi)に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名 二 死亡した年月日 (現(xiàn)況の屆出) 第四十一條の二 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって國內(nèi)に居住地を有するものは、毎年、當(dāng)該受給権者に対し醫(yī)療特別手當(dāng)を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「提出日」という。)までに、氏名、居住地及び醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號を記載した屆書に、當(dāng)該受給権者の生存の事実が確認(rèn)できる書類を添えて、當(dāng)該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、當(dāng)該都道府県知事から、提出日を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。 2 醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって非居住者であるものは、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、氏名、居住地及び醫(yī)療特別手當(dāng)証書の記號番號を記載した屆書に、當(dāng)該受給権者の生存の事実が確認(rèn)できる書類を添えて、當(dāng)該受給権者に対し醫(yī)療特別手當(dāng)を支給する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十四條第二項の認(rèn)定の申請をした日又は第三十二條若しくは第三十四條から第三十五條の三までの規(guī)定により屆書を提出した日以後一年以內(nèi)に到來する五月三十一日が屬する年については、この限りでない。 (屆書等の記載事項) 第四十二條 第三十四條、第三十五條第一項及び第三項、第三十五條の二、第三十五條の三第一項、第三十七條第二項、第三十九條、第四十一條並びに第四十一條の二の屆書又は申請書には、屆出者又は申請者の氏名、居住地及び屆出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 (醫(yī)療特別手當(dāng)証書の添付) 第四十三條 この節(jié)の規(guī)定により屆書を提出する場合においては、當(dāng)該屆書に醫(yī)療特別手當(dāng)証書(非居住者が提出する場合(第三十九條又は第四十一條の規(guī)定により屆出を提出する場合を除く。)にあっては、醫(yī)療特別手當(dāng)証書の寫し)を添えなければならない。 第二節(jié) 特別手當(dāng) (認(rèn)定) 第四十四條 法第二十五條第二項の認(rèn)定の申請は、特別手當(dāng)認(rèn)定申請書(様式第十三號)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 非居住者は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出することにより、法第二十五條第二項の認(rèn)定の申請を行わなければならない。 第四十五條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十五條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「特別手當(dāng)受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、特別手當(dāng)証書(様式第十四號)を交付しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四十六條 第三十一條、第三十四條から第三十八條まで及び第四十條から第四十三條までの規(guī)定は、特別手當(dāng)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一條 第二十九條第一項又は第三項 第四十四條第一項又は第二項 法第二十四條第一項 法第二十五條第一項 第三十六條 第三十四條から第三十五條の三まで 第四十六條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第四十條第一項 都道府県知事は、第三十三條第二項に規(guī)定する場合のほか 都道府県知事は 法第二十四條第一項 法第二十五條第一項 第四十一條の二第二項 法第二十四條第二項 法第二十五條第二項 第三十二條若しくは第三十四條から第三十五條の三まで 第四十六條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第三節(jié) 原子爆弾小頭癥手當(dāng) (厚生労働省令で定める精神上又は身體上の障害) 第四十七條 法第二十六條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める範(fàn)囲の精神上又は身體上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の狀態(tài)の障害とする。 (認(rèn)定) 第四十八條 法第二十六條第二項の認(rèn)定の申請は、原子爆弾小頭癥手當(dāng)認(rèn)定申請書(様式第十五號)に、前條に規(guī)定する障害を伴う小頭癥についての法第十二條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師の診斷書(様式第十六號)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、法第十一條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を受けた者であって、當(dāng)該認(rèn)定に係る疾病が小頭癥であるものは、診斷書を添えることを要しない。 2 非居住者は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類及び前條に規(guī)定する障害を伴う小頭癥についての醫(yī)師の診斷書を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出することにより、法第二十六條第二項の認(rèn)定の申請を行わなければならない。ただし、法第十一條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を受けた者であって、當(dāng)該認(rèn)定に係る疾病が小頭癥であるものは、診斷書を添えることを要しない。 第四十九條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十六條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「原子爆弾小頭癥手當(dāng)受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、原子爆弾小頭癥手當(dāng)証書(様式第十七號)を交付しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第五十條 第二十九條第二項、第三十一條、第三十四條から第三十八條まで及び第四十一條から第四十三條までの規(guī)定は、原子爆弾小頭癥手當(dāng)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十九條第二項 前項 第四十八條第一項 第三十一條 第二十九條第一項又は第三項 第四十八條第一項又は第二項 法第二十四條第一項 法第二十六條第一項 第三十六條 第三十四條から第三十五條の三まで 第五十條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第四十一條の二第二項 法第二十四條第二項 法第二十六條第二項 第三十二條若しくは第三十四條から第三十五條の三まで 第五十條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第四節(jié) 健康管理手當(dāng) (厚生労働省令で定める障害) 第五十一條 法第二十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。 一 造血機能障害 二 肝臓機能障害 三 細(xì)胞増殖機能障害 四 內(nèi)分泌腺せん 機能障害 五 脳血管障害 六 循環(huán)器機能障害 七 腎じん 臓機能障害 八 水晶體混濁による視機能障害 九 呼吸器機能障害 十 運動器機能障害 十一 潰瘍かいよう による消化器機能障害 (認(rèn)定) 第五十二條 法第二十七條第二項の認(rèn)定の申請は、健康管理手當(dāng)認(rèn)定申請書(様式第十八號)に、前條に規(guī)定する障害を伴う疾病についての法第十九條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師の診斷書(様式第十九號)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規(guī)定する診斷書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認(rèn)めるときは、法第十九條第一項の規(guī)定による指定を受けていない病院又は診療所の醫(yī)師の診斷書をもってこれに代えさせることができる。 3 非居住者は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類及び前條に規(guī)定する障害を伴う疾病についての醫(yī)師の診斷書を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出することにより、法第二十七條第二項の認(rèn)定の申請を行わなければならない。 第五十三條 都道府県知事は、前條第一項又は第三項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十七條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「健康管理手當(dāng)受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、健康管理手當(dāng)証書(様式第二十號)を交付しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第五十四條 第三十一條及び第三十四條から第四十三條までの規(guī)定は、健康管理手當(dāng)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一條 第二十九條第一項又は第三項 第五十二條第一項又は第三項 法第二十四條第一項 法第二十七條第一項 第三十六條 第三十四條から第三十五條の三まで 第五十四條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第三十九條 法第二十四條第一項 法第二十七條第一項 第四十條第一項 都道府県知事は、第三十三條第二項に規(guī)定する場合のほか 都道府県知事は 法第二十四條第一項 法第二十七條第一項 第四十一條の二第二項 法第二十四條第二項 法第二十七條第二項 第三十二條若しくは第三十四條から第三十五條の三まで 第五十四條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第五節(jié) 保健手當(dāng) (厚生労働省令で定める身體上の障害) 第五十五條 法第二十八條第三項第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める範(fàn)囲の身體上の障害は、別表第一に定める程度の狀態(tài)の障害とする。 (認(rèn)定) 第五十六條 法第二十八條第二項の認(rèn)定の申請は、保健手當(dāng)認(rèn)定申請書(様式第二十一號)に、その者が爆心地から二キロメートル以內(nèi)で被爆した事実を認(rèn)めることができる書類(當(dāng)該書類がない場合においては、當(dāng)該事実についての申立書)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 前項の場合において、當(dāng)該申請に併せて法第二十八條第三項ただし書の認(rèn)定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第二十八條第三項第一號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することにより認(rèn)定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身體上の障害についての法第十九條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書(様式第二十二號) 二 法第二十八條第三項第二號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することにより認(rèn)定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ その者の戸籍の謄本又は抄本 ロ その者の子及び孫の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 ハ その者と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類 3 非居住者は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類及び當(dāng)該非居住者が爆心地から二キロメートル以內(nèi)で被爆した事実を認(rèn)めることができる書類(當(dāng)該書類がない場合においては、當(dāng)該事実についての申立書)を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出することにより、法第二十八條第二項の認(rèn)定の申請を行わなければならない。 4 非居住者は、第二項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、法第二十八條第三項ただし書の認(rèn)定の申請を行うことができる。 一 法第二十八條第三項第一號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することにより認(rèn)定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身體上の障害についての醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 二 法第二十八條第三項第二號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することにより認(rèn)定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 配偶者、子及び孫のいずれもいないことについて當(dāng)該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類 ロ 當(dāng)該非居住者と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類 第五十七條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十八條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「保健手當(dāng)受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、保健手當(dāng)証書(様式第二十三號)を交付しなければならない。この場合において、法第二十八條第三項各號のいずれかに該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、併せてその旨を通知するものとする。 (額の改定の申請) 第五十八條 保健手當(dāng)受給権者は、法第二十八條第三項ただし書の認(rèn)定の申請を行うときは、保健手當(dāng)額改定申請書(様式第二十四號)に、第五十六條第二項に規(guī)定する書類及び保健手當(dāng)証書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 非居住者は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認(rèn)するに足りる書類、第五十六條第二項又は第四項に規(guī)定する書類及び保健手當(dāng)証書を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出することにより、法第二十八條第三項ただし書の認(rèn)定の申請を行わなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十八條第三項各號のいずれかに該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手當(dāng)証書を作成し、これを保健手當(dāng)受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、法第二十八條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)めたときは、申請者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手當(dāng)証書を返付しなければならない。 (額の改定の屆出) 第五十九條 保健手當(dāng)受給権者は、法第二十八條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第二十八條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しなくなった理由及び該當(dāng)しなくなった年月日 二 保健手當(dāng)証書の記號番號 2 都道府県知事は、保健手當(dāng)受給権者であって國內(nèi)に居住地を有するものから前項の規(guī)定により提出された屆書を受理したときは、當(dāng)該屆書に添えて提出された保健手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手當(dāng)証書を作成し、これを保健手當(dāng)受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 (現(xiàn)況の屆出等) 第六十條 保健手當(dāng)受給権者であって、法第二十八條第三項ただし書に規(guī)定するもの(法第二十八條第三項第一號に該當(dāng)する旨の認(rèn)定を受けた者であって、當(dāng)該認(rèn)定に係る身體上の障害が固定していると都道府県知事が認(rèn)めるものを除く。)は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、保健手當(dāng)現(xiàn)況屆(様式第二十五號)に、第五十六條第二項に規(guī)定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十八條第三項ただし書の認(rèn)定の申請をした日以後一年以內(nèi)に到來する五月三十一日が屬する年については、この限りでない。 2 前項に規(guī)定する受給権者であって非居住者であるものは、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、屆書に、當(dāng)該受給権者の生存の事実が確認(rèn)できる書類及び第五十六條第二項又は第四項に規(guī)定する書類を添えて、提出しなければならない。 第六十一條 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により提出された保健手當(dāng)現(xiàn)況屆を受理した場合において、その者が法第二十八條第三項各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該屆書に添えて提出された保健手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手當(dāng)証書を作成し、これを保健手當(dāng)受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により提出された保健手當(dāng)現(xiàn)況屆を受理した場合において、その者が法第二十八條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは、保健手當(dāng)受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、當(dāng)該屆書に添えて提出された保健手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手當(dāng)証書を作成し、これを返付し、又は交付しなければならない。 第六十二條 都道府県知事は、前條第二項に規(guī)定する場合のほか、保健手當(dāng)受給権者が法第二十八條第三項各號のいずれにも該當(dāng)しなくなったと認(rèn)めるときは、當(dāng)該保健手當(dāng)受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手當(dāng)証書の提出を命じなければならない。 2 都道府県知事は、前項の命令によって保健手當(dāng)証書が提出されたときは、當(dāng)該保健手當(dāng)証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手當(dāng)証書を作成し、これを保健手當(dāng)受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第六十三條 第三十一條、第三十四條から第三十八條まで、第四十條から第四十三條まで及び第五十二條第二項の規(guī)定は、保健手當(dāng)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一條 第二十九條第一項又は第三項 第五十六條第一項又は第三項 法第二十四條第一項 法第二十八條第一項 該當(dāng)しないと認(rèn)めたとき 該當(dāng)しないと認(rèn)めたとき、又は法第二十八條第三項各號のいずれかに該當(dāng)しないと認(rèn)めたとき 第三十六條 第三十四條から第三十五條の三まで 第六十三條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで 第四十條第一項 都道府県知事は、第三十三條第二項に規(guī)定する場合のほか 都道府県知事は 法第二十四條第一項 法第二十八條第一項 第四十一條の二第二項 法第二十四條第二項 法第二十八條第二項若しくは同條第三項ただし書 第三十二條若しくは第三十四條から第三十五條の三まで 第六十三條において準(zhǔn)用する第三十四條から第三十五條の三まで若しくは第五十九條第一項若しくは第六十條第一項本文 第五十二條第二項 前項 第五十六條第二項、第五十八條第一項又は第六十條第一項 同項 第五十六條第二項第一號 醫(yī)師 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師 2 第四十二條の規(guī)定は、第五十九條第一項の屆書について準(zhǔn)用する。 第六節(jié) 介護手當(dāng)及び葬祭料 (厚生労働省令で定める精神上又は身體上の障害) 第六十四條 法第三十一條本文に規(guī)定する厚生労働省令で定める範(fàn)囲の精神上又は身體上の障害は、別表第二に定める程度の狀態(tài)の障害とする。 2 法第三十一條ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の狀態(tài)の障害とする。 (介護手當(dāng)の支給の申請) 第六十五條 介護手當(dāng)の支給を受けようとする者は、法第三十一條に規(guī)定する介護を受けた各月分につき、介護手當(dāng)支給申請書(様式第二十六號)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 別表第二(重度障害に該當(dāng)する者にあっては、別表第三)に定める精神上又は身體上の障害についての法第十九條第一項の規(guī)定による指定を受けた病院又は診療所の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書(様式第二十七號) 二 費用を支出して介護を受けた日數(shù)及び當(dāng)該支出した費用の額を証する書類(重度障害に該當(dāng)する者が費用を支出して介護を受けた日がない月分の介護手當(dāng)の支給を申請する場合にあっては、その者の介護に従事した者の當(dāng)該介護の事実についての申立書) 2 都道府県知事は、重度障害に該當(dāng)する者であって、前項の規(guī)定により令第十八條第二項第二號に規(guī)定する額の介護手當(dāng)の支給の申請を行うもののうち、當(dāng)該介護手當(dāng)に係る介護を受けた日の屬する月の翌月(以下この項、次條及び第六十九條において単に「翌月」という。)以降継続して同號に規(guī)定する額の介護手當(dāng)の支給を受けようとするものが介護手當(dāng)継続支給申請書(様式第二十八號)を提出したときは、當(dāng)該申請書を翌月以降の各月分の介護手當(dāng)支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において、介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、令第十八條第二項第一號に規(guī)定する額の介護手當(dāng)の支給の申請を行う場合における當(dāng)該月分の介護手當(dāng)支給申請書については、この限りでない。 3 第五十二條第二項の規(guī)定は、第一項第一號の診斷書について準(zhǔn)用する。 (介護手當(dāng)継続支給対象者の行う屆出) 第六十六條 前條第二項の規(guī)定により介護手當(dāng)継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手當(dāng)支給申請書とみなされた者(以下「介護手當(dāng)継続支給対象者」という。)は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した屆書に、戸籍の抄本を添えて、十四日以內(nèi)に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 第六十七條 介護手當(dāng)継続支給対象者であって國內(nèi)に居住地を有するものは、國內(nèi)において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した屆書を、十四日以內(nèi)に、これを居住地(都道府県の區(qū)域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。 2 第三十五條第二項及び第四項の規(guī)定は、介護手當(dāng)継続支給対象者の居住地変更の屆出について準(zhǔn)用する。 第六十七條の二 介護手當(dāng)継続支給対象者が非居住者となるときは、あらかじめ、変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日を記載した屆書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 第六十八條 介護手當(dāng)継続支給対象者は、前二條に規(guī)定する場合のほか、介護手當(dāng)継続支給申請書の記載事項に変更があったときは、居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第六十九條 介護手當(dāng)継続支給対象者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した屆書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 重度障害に該當(dāng)しなくなった場合 二 翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合 (準(zhǔn)用) 第七十條 第四十一條の規(guī)定は、介護手當(dāng)継続支給対象者の死亡の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條中「醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者」とあるのは「介護手當(dāng)継続支給対象者」と読み替えるものとする。 2 第四十二條の規(guī)定は、第六十六條から前項までの屆書について準(zhǔn)用する。 (葬祭料の支給の申請) 第七十一條 葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料支給申請書(様式第二十九號)に、死亡診斷書又は死體検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 非居住者が死亡した場合に葬祭料の支給を受けようとする者は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する書類の提出に代えて、申請書に、當(dāng)該非居住者の死亡及び死因を確認(rèn)するに足りる書類を添えて、これを領(lǐng)事官を経由して提出しなければならない。 3 日本に居住地を有する者が前項の申請を行う場合は、前項の規(guī)定にかかわらず、領(lǐng)事官を経由することを要しない。 第七節(jié) 特別葬祭給付金 (特別葬祭給付金の認(rèn)定の請求) 第七十二條 法第三十三條第三項の規(guī)定による認(rèn)定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十號)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 一 死亡した者が法第三十三條第一項に規(guī)定する死亡者に該當(dāng)する事実を明らかにすることができる書類 二 死亡した者の死亡の當(dāng)時におけるその者と請求者との親族関係を明らかにすることができる書類 第七十三條 都道府県知事は前條の規(guī)定による認(rèn)定の請求があった場合において、法第三十三條第一項に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「特別葬祭給付金受給権者」という。)に特別葬祭給付金認(rèn)定通知書(様式第三十一號)を交付しなければならない。 (居住地の変更) 第七十四條 令第三條第二項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認(rèn)定又は當(dāng)該認(rèn)定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第七十五條 第三十一條の規(guī)定は、特別葬祭給付金について準(zhǔn)用する。この場合において、「第二十九條第一項」とあるのは「第七十二條」と、「申請」とあるのは「請求」と、「法第二十四條第一項」とあるのは「法第三十三條第一項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。 第八節(jié) 雑則 (権限の委任) 第七十六條 法第五十一條の三第一項及び令第二十四條第一項の規(guī)定により、法第十六條第一項及び第十七條第三項(これらの規(guī)定を法第二十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。 (口頭による申請等) 第七十七條 都道府県知事は、前七節(jié)に規(guī)定する申請書、屆書又は請求書を作成することができない特別の事情があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請者、屆出者又は請求者の口頭による陳述を當(dāng)該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、これらの節(jié)に規(guī)定する申請書、屆書又は請求書の受理に代えることができる。 2 前項の陳述を聴取した當(dāng)該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、屆書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者と共に記名押印しなければならない。 (添付書類の省略等) 第七十八條 都道府県知事は、介護手當(dāng)の支給を受けようとする者の精神上又は身體上の障害についての診斷書の提出を受けたことがある場合において、その者の精神上又は身體上の障害が固定している等の事情により當(dāng)該精神上又は身體上の障害についての診斷書を添える必要がないと認(rèn)めるときは、第六十五條第一項の規(guī)定により申請書に添えなければならない當(dāng)該診斷書を省略させることができる。 2 第四十一條(第四十六條、第五十條、第五十四條及び第六十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により屆書に醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者、特別手當(dāng)受給権者、原子爆弾小頭癥手當(dāng)受給権者、健康管理手當(dāng)受給権者又は保健手當(dāng)受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない場合において、既に第七十一條の規(guī)定によりその者に係る葬祭料支給申請書が提出されているときは、その者の死亡を証する書類を添えることを要しない。 3 都道府県知事は、災(zāi)害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認(rèn)めるときは、前七節(jié)の規(guī)定により申請書、屆書又は請求書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 (住民票の寫しの提出) 第七十九條 都道府県知事は、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の十五第一項の規(guī)定により、第三十五條第一項若しくは第三十五條の三第一項(これらの規(guī)定を第四十六條、第五十條、第五十四條及び第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第六十七條第一項の規(guī)定による屆出(以下この條において「屆出」という。)又は第七十一條第一項の規(guī)定による申請(以下この條において「申請」という。)に係る同法第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは、屆出を行う者に対し、住民票の寫しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の寫しを、それぞれ提出させることができる。 2 広島市長及び長崎市長は、住民基本臺帳法第三十條の十の規(guī)定により、屆出又は申請に係る同法第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは、屆出を行う者に対し、住民票の寫しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の寫しを、それぞれ提出させることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (令附則第二條の厚生労働省令で定める健康診斷の區(qū)分等) 第一條の二 令附則第二條に規(guī)定する厚生労働省令で定める健康診斷の區(qū)分は、次のとおりとする。 一 都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び健康診斷の受診者の申請により、年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの 二 年一回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの 2 前項第一號の健康診斷は、法附則第十七條に規(guī)定する者のうち、原子爆弾が投下された當(dāng)時の令別表第三に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)に在った者又はその當(dāng)時その者の胎児であった者(以下「令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者」という。)に対し、一般検査及び精密検査によって行うものとする。ただし、精密検査は、一般検査の結(jié)果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。 3 第一項第二號の健康診斷は、法附則第十七條に規(guī)定する者のうち、原子爆弾が投下された當(dāng)時の令別表第四に掲げる?yún)^(qū)域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの區(qū)域內(nèi)に限る。)內(nèi)に在った者又はその當(dāng)時その者の胎児であった者(以下「令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者」という。)に対し、一般検査によって行うものとする。 (健康診斷受診者証) 第二條 令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者は第一種健康診斷受診者証を、令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者は第二種健康診斷受診者証を、それぞれ、健康診斷を受けるに當(dāng)たって提出しなければならない。 2 第一種健康診斷受診者証の交付を受けようとする者(國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しない者を除く。)は様式第三十二號による交付申請書に、第二種健康診斷受診者証の交付を受けようとする者(國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しない者を除く。)は様式第三十二號の二による交付申請書に、その者が令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者又は令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者に該當(dāng)する事実を認(rèn)めることができる書類(當(dāng)該書類がない場合においては、當(dāng)該事実についての申立書。次項において「事実を認(rèn)めることができる書類等」という。)を添えて、それぞれ、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 3 第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けようとする者(國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しない者に限る。)は、交付申請書に、事実を認(rèn)めることができる書類等を添えて、領(lǐng)事官を経由して、それぞれ、その者が令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者又は令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者のいずれかに該當(dāng)したとする當(dāng)時現(xiàn)に所在していた場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 都道府県知事は、前二項の申請に基づいて審査し、申請者が令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは様式第三十三號による第一種健康診斷受診者証を、申請者が令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは様式第三十三號の二による第二種健康診斷受診者証を、それぞれ、その者に交付するものとする。 5 第三項の規(guī)定による申請に係る第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を行うときは、領(lǐng)事官を経由して行うものとする。 (健康診斷受診者証交付臺帳) 第三條 都道府県知事は、様式第三十四號による第一種健康診斷受診者証交付臺帳及び様式第三十四號の二による第二種健康診斷受診者証交付臺帳を備え、これに第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付に関する事項を記載しなければならない。 (居住地の変更) 第四條 第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けた者であって國內(nèi)に居住地を有するものは、他の都道府県の區(qū)域に居住地を移したときは、三十日以內(nèi)に、新居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、前項の屆出を受理したときは、舊居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 3 第一項の規(guī)定の適用については、広島市及び長崎市の區(qū)域は、それぞれ広島県及び長崎県の區(qū)域外とし、一の都道府県の區(qū)域とみなす。 (國外への居住地の変更) 第四條の二 第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けた者が非居住者となるときは、あらかじめ、居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(國內(nèi)への居住地の変更) 第四條の三 第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けた者であって非居住者であるものは、國內(nèi)に居住地を有することとなったときは、三十日以內(nèi)に、居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、當(dāng)該非居住者が前項の國內(nèi)に居住地又は現(xiàn)在地を有することとなったとき前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、當(dāng)該屆出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。 (準(zhǔn)用) 第五條 第四條、第七條第一項及び第三項、第七條の二及び第八條の規(guī)定は第一種健康診斷受診者証及び第二種健康診斷受診者証について、第九條第三項及び第十一條の規(guī)定は令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者及び令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者に係る健康診斷について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第四條第一項 令第三條第一項、令第四條又は令第五條第一項 附則第四條第一項、附則第四條の二又は附則第四條の三第一項 第四條第三項 令第三條第二項又は令第五條第二項本文 附則第四條第二項又は附則第四條の三第二項 第十一條第二項第二號 法第一條各號のいずれかに該當(dāng)した當(dāng)時(以下「被爆時」という。) 法附則第十七條に規(guī)定する者に該當(dāng)した當(dāng)時 第十一條第二項第三號 被爆時 第十一條第三項 様式第四號による 令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者については様式第四號によるものとし、令別表第四の區(qū)域內(nèi)に在った者については様式第四號の二によるものとする 2 第九條第四項及び第五項の規(guī)定は、令別表第三の區(qū)域內(nèi)に在った者に係る健康診斷に準(zhǔn)用する。 (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則等の廃止) 第六條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第八號) 二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則(昭和四十三年厚生省令第三十四號) (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則の廃止に伴う経過措置) 第七條 この省令の施行前に前條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則」という。)第四條の二第一項の規(guī)定によりされた屆出は、第五條第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第八條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第五條の二第一項の規(guī)定により更新された被爆者健康手帳は、第七條第一項の規(guī)定により更新された被爆者健康手帳とみなす。 第九條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第九條第一項の規(guī)定により提出された認(rèn)定申請書、醫(yī)師の意見書又は當(dāng)該負(fù)傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類は、それぞれ第十二條第一項の規(guī)定により提出された認(rèn)定申請書、醫(yī)師の意見書又は當(dāng)該負(fù)傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類とみなす。 第十條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第九條第二項の規(guī)定により交付された認(rèn)定書は、第十二條第二項の規(guī)定により交付された認(rèn)定書とみなす。 第十一條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第十一條第一項から第三項までの規(guī)定により提出された申請書は、それぞれ第十四條第一項から第三項までの規(guī)定により提出された申請書とみなす。 第十二條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第十五條第一項(舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第二十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた屆出は、第十七條第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第十三條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第十六條第一項(舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第二十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた申出は、第十八條第一項の規(guī)定によりされた申出とみなす。 第十四條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第十九條第一項の規(guī)定により提出された支給申請書は、第二十二條第一項の規(guī)定により提出された支給申請書とみなす。 第十五條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第二十一條の規(guī)定により提出された申請書は、第二十四條の規(guī)定により提出された申請書とみなす。 第十六條 この省令の施行前に舊原爆醫(yī)療法施行規(guī)則第二十四條第一項の規(guī)定により提出された一般疾病醫(yī)療費支給申請書は、第二十六條第一項の規(guī)定により提出された一般疾病醫(yī)療費支給申請書とみなす。 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則の廃止に伴う経過措置) 第十七條 この省令の施行前に附則第六條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則(以下「舊原爆特別措置法施行規(guī)則」という。)第二條又は第五條第一項の規(guī)定により交付された醫(yī)療特別手當(dāng)証書は、それぞれ第三十條又は第三十三條第一項の規(guī)定により交付された醫(yī)療特別手當(dāng)証書とみなす。 第十八條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第九條第一項の規(guī)定によりされた醫(yī)療特別手當(dāng)証書の再交付の申請は、第三十七條第一項の規(guī)定によりされた醫(yī)療特別手當(dāng)証書の再交付の申請とみなす。 第十九條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第十三條の二第一項の規(guī)定により交付された特別手當(dāng)証書は、第四十五條の規(guī)定により交付された特別手當(dāng)証書とみなす。 第二十條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第十八條の二の規(guī)定により交付された原子爆弾小頭癥手當(dāng)証書は、第四十九條の規(guī)定により交付された原子爆弾小頭癥手當(dāng)証書とみなす。 第二十一條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第二十二條の規(guī)定により交付された健康管理手當(dāng)証書は、第五十三條の規(guī)定により交付された健康管理手當(dāng)証書とみなす。 第二十二條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第二十七條、第二十七條の二第二項、第二十七條の三第二項、第二十八條の二第一項若しくは第二項又は第二十八條の三第二項の規(guī)定により交付された保健手當(dāng)証書は、それぞれ第五十七條、第五十八條第二項、第五十九條第二項、第六十一條第一項若しくは第二項又は第六十二條第二項の規(guī)定により交付された保健手當(dāng)証書とみなす。 第二十三條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第三十一條第一項の規(guī)定により提出された介護手當(dāng)支給申請書又は同項第一號若しくは第二號に掲げる書類は、それぞれ第六十五條第一項の規(guī)定により提出された介護手當(dāng)支給申請書又は同項第一號若しくは第二號に掲げる書類とみなす。 第二十四條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第三十一條第二項の規(guī)定により提出された介護手當(dāng)継続支給申請書は、第六十五條第二項の規(guī)定により提出された介護手當(dāng)継続支給申請書とみなす。 第二十五條 この省令の施行前に舊原爆特別措置法施行規(guī)則第三十一條の七の規(guī)定により提出された葬祭料支給申請書及び同條各號に掲げる書類は、第七十一條の規(guī)定により提出された葬祭料支給申請書及び同條各號に掲げる書類とみなす。 第二十六條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年八月三日厚生省令第七三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 附則第五條及び様式第三十三號の改正規(guī)定 平成十年十月一日 二 第七條及び様式第二號の改正規(guī)定 平成十一年八月一日 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)にある様式第十二號による醫(yī)療特別手當(dāng)健康狀況屆、様式第十九號による診斷書、様式第二十四號による保健手當(dāng)額改定申請書及び様式第二十五號による保健手當(dāng)現(xiàn)況屆については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第二十六條の規(guī)定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則様式第五號、様式第七號及び様式第八號による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 2 施行日前に受けた醫(yī)療に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十七條第一項に規(guī)定する醫(yī)療費及び同法第十八條第一項に規(guī)定する一般疾病醫(yī)療費の支給の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第九九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)附則第二條第二項の規(guī)定によりされている健康診斷受診者証の交付の申請は、この省令による改正後の同項の規(guī)定による第一種健康診斷受診者証の交付の申請とみなす。 2 この省令の施行日前に舊規(guī)則附則第二條第四項の規(guī)定により交付された健康診斷受診者証は、この省令による改正後の同項の規(guī)定により交付された第一種健康診斷受診者証とみなす。 第三條 この省令の施行日前に舊規(guī)則附則第三條の規(guī)定により備えられた健康診斷受診者証交付臺帳は、この省令による改正後の同條の規(guī)定により備えられた第一種健康診斷受診者証交付臺帳とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則附則第五條において準(zhǔn)用する第六條第一項の規(guī)定によりされている健康診斷受診者証の再交付の申請は、この省令による改正後の附則第五條において準(zhǔn)用する第六條第一項の規(guī)定による第一種健康診斷受診者証の再交付の申請とみなす。 第五條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年五月三一日厚生労働省令第七四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條の通知を受けた都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、當(dāng)該市の長とする。以下同じ。)は、被爆者健康手帳交付臺帳から、當(dāng)該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けたことのある者であって國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの省令の施行後最初にこの省令による改正後の附則第四條の三第一項の屆出をした場合において、當(dāng)該屆出を受理した都道府県知事は、當(dāng)該非居住者がこの省令の施行前最後に國內(nèi)に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現(xiàn)在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、當(dāng)該屆出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。 2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第一種健康診斷受診者証交付臺帳又は第二種健康診斷受診者証交付臺帳から、當(dāng)該第一種健康診斷受診者証又は第二種健康診斷受診者証の交付を受けた者に関する記載事項を抹消するものとする。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二七日厚生労働省令第一六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年三月一日から施行する。ただし、第四十一條の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成十六年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しない被爆者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第四條の規(guī)定による屆出をしていないもの(以下「未屆非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は國外において居住地を変更したときは、この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、被爆者健康手帳の寫しを添えて、當(dāng)該未屆非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事(當(dāng)該未屆非居住者が最後に被爆者健康手帳の交付を受けた後原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四條第二項、第二十五條第二項、第二十六條第二項、第二十七條第二項又は第二十八條第二項の認(rèn)定を受けた場合にあっては、當(dāng)該未屆非居住者に対しそれぞれ醫(yī)療特別手當(dāng)、特別手當(dāng)、原子爆弾小頭癥手當(dāng)、健康管理手當(dāng)又は保健手當(dāng)を支給する、又は最後に支給していた都道府県知事。以下同じ。)にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第三條 未屆非居住者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、新規(guī)則第七條の二の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該未屆非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に再交付を申請することができる。 第四條 未屆非居住者が死亡したときは、戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、新規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該未屆非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。 附 則 (平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年七月二五日厚生労働省令第一二四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年八月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一一月三〇日厚生労働省令第一六八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七四號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年三月二一日厚生労働省令第四一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一二日厚生労働省令第一七〇號) この省令は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十八號)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二號)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四七號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二〇日厚生労働省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に醫(yī)療特別手當(dāng)受給権者であって法第十一條第一項の認(rèn)定に係る疾病が放射線白內(nèi)障であるものに対するこの省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則第三十二條第二項の適用については、當(dāng)該認(rèn)定に係る放射線白內(nèi)障は、同項第一號の放射線白內(nèi)障に該當(dāng)しないものとみなす。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という。)第二十二條第二項及び第二十六條第二項の規(guī)定は、この省令の施行の日前に國外において醫(yī)療を受けた非居住者についても、適用する。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(次項において「舊規(guī)則」という。)第二十二條第一項の規(guī)定によりされている醫(yī)療費の支給の申請(國外において醫(yī)療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規(guī)則第二十二條第二項の規(guī)定による醫(yī)療費の支給の申請とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十六條第一項の規(guī)定によりされている一般疾病醫(yī)療費の支給の申請(國外において醫(yī)療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規(guī)則第二十六條第二項の規(guī)定による一般疾病醫(yī)療費の支給の申請とみなす。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五四號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(第一條関係) 様式第二號(第二條関係) 様式第三號(第三條関係) 様式第四號(一)(第十一條関係) 様式第四號(二)(第十一條関係) 様式第四號(三)(第十一條関係) 様式第四號(四)(第十一條関係) 様式第四號の二(附則第五條関係) 様式第五號(第十二條関係) 様式第六號(第十二條関係) 様式第七號(第二十二條関係) 様式第八號(第二十六條関係) 様式第九號(第二十九條関係) 様式第十號(第二十九條関係) 様式第十一號(第三十條関係) 様式第十二號(第三十二條関係) 様式第十三號(第四十四條関係) 様式第十四號(第四十五條関係) 様式第十五號(第四十八條関係) 様式第十六號(第四十八條関係) 様式第十七號(第四十九條関係) 様式第十八號(第五十二條関係) 様式第十九號 (一)(第五十二條関係) 様式第十九號 (二)(第五十二條関係) 様式第二十號(第五十三條関係) 様式第二十一號(第五十六條関係) 様式第二十二號(第五十六條関係) 様式第二十三號(第五十七條関係) 様式第二十四號(第五十八條関係) 様式第二十五號(第六十條関係) 様式第二十六號(第六十五條関係) 様式第二十七號(第六十五條関係) 様式第二十八號(第六十五條関係) 様式第二十九號(第七十一條関係) 様式第三十號(第七十二條関係) 様式第三十一號(第七十三條関係) 様式第三十二號(附則第二條関係) 様式第三十二號の二(附則第二條関係) 様式第三十三號(附則第二條関係) 様式第三十三號の二(附則第二條関係) 様式第三十四號(附則第三條関係) 様式第三十四號の二(附則第三條関係) 別表第一(第五十五條関係) 一 両眼の視力の和が〇?〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大聲語を理解し得ないもの) 三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 四 音聲機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの 五 両上肢し のおや指及びひとさし指を欠くもの 六 両上肢し のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの 七 一上肢し の機能に著しい障害を有するもの 八 一上肢し のすべての指を欠くもの 九 一上肢し のすべての指の機能を全廃したもの 十 両下肢し をショパー関節(jié)以上で欠くもの 十一 両下肢し の機能に著しい障害を有するもの 十二 一下肢し の大腿たい の二分の一以上で欠くもの 十三 一下肢し の機能を全廃したもの 十四 體幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの 十五 前各號に掲げるもののほか、身體の機能の障害又は安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認(rèn)められる狀態(tài)であって、家庭內(nèi)での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭內(nèi)での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十六 身體の機能の障害又は病狀が重複する場合であって、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認(rèn)められるもの 十七 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜狀を殘すもの 備考 視力の測定は、萬國式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 別表第二(第六十四條、第六十五條関係) 一 両眼の視力の和が〇?〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大聲語を理解し得ないもの) 三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 四 音聲機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの 五 両上肢し のおや指及びひとさし指を欠くもの 六 両上肢し のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの 七 一上肢し の機能に著しい障害を有するもの 八 一上肢し のすべての指を欠くもの 九 一上肢し のすべての指の機能を全廃したもの 十 両下肢し をショパー関節(jié)以上で欠くもの 十一 両下肢し の機能に著しい障害を有するもの 十二 一下肢し を大腿たい の二分の一以上で欠くもの 十三 一下肢し の機能を全廃したもの 十四 體幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの 十五 前各號に掲げるもののほか、身體の機能の障害又は安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認(rèn)められる狀態(tài)であって、家庭內(nèi)での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭內(nèi)での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十六 精神の障害であって、前各號と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 十七 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認(rèn)められるもの 備考 視力の測定は、萬國式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 別表第三(第六十五條、第六十六條関係) 一 両眼の視力の和が〇?〇二以下のもの 二 両耳の聴力が補聴器を用いても音聲を識別することができない程度のもの 三 両上肢し の機能に著しい障害を有するもの 四 両上肢し のすべての指を欠くもの 五 両下肢し の用を全く廃したもの 六 両大腿たい を二分の一以上失ったもの 七 體幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 八 前各號に掲げるもののほか、身體の機能の障害又は長期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號と同程度以上と認(rèn)められる狀態(tài)であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 九 精神の障害であって、前各號と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 十 身體の機能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場合であって、その狀態(tài)が前各號と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 備考 視力の測定は、萬國式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。